No.26
#[AV出演被害防止・救済法]
2日前の6月23日(木曜日)から、AV出演被害防止・救済法が施行されました。
(参考)
同法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)と、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
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6月15日にAV出演被害防止・救済法が成立したあと、内閣府は同法に関する手引き等を公開しました。
(参考)
<内閣府>
・法律についてのQ&A
・解説
・概要
・条文
・経過規定
・府令
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法律についてのQ&Aは、大変わかりやすいです。
本日は、法律についてのQ&Aでなく、府令をみてみます。
最初に、AV出演被害防止・救済法を確認します。
AV出演被害防止・救済法
<抜粋>
(出演契約)
第四条 出演契約は、性行為映像制作物ごとに締結しなければならない。
2 出演契約は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。
3 前項の出演契約に係る書面又は電磁的記録(以下「出演契約書等」という。)には、制作公表者及び出演者の氏名又は名称その他制作公表者及び出演者を特定するために必要な事項並びに当該出演契約の締結の日時及び場所のほか、次に掲げる事項(当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 当該出演者が性行為映像制作物への出演をすること。
二 当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影を予定する日時及び場所
三 前号の撮影の対象となる当該出演者の性行為に係る姿態の具体的内容
四 前号の性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項
五 当該性行為映像制作物の公表の具体的方法及び期間
六 当該性行為映像制作物の公表を行う者が制作公表者以外の者であるときは、その旨及び当該公表を行う者の氏名又は名称その他当該公表を行う者を特定するために必要な事項
七 当該出演者が受けるべき報酬の額及び支払の時期
八 その他内閣府令で定める事項
(出演契約に係る説明義務)
第五条 制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第三項に規定する事項(同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第二十一条第二号において「出演契約事項」という。)について出演契約書等の案を示して説明するとともに、次に掲げる事項についてこれらの事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録(以下「説明書面等」という。)を交付し又は提供して説明しなければならない。
一 第七条から第十六条までに規定する事項
二 第十一条の取消権については追認をすることができる時から、第十二条第一項の解除権については出演者が当該解除権を行使することができることを知った時から、それぞれ、時効によって消滅するまで、五年間行使することができること。
三 撮影された映像により出演者が特定される可能性があること。
四 第十七条第一項の規定により国が整備した体制における同項に規定する相談に応じる機関(同条第二項の規定により都道府県が整備した体制における当該相談に応じる機関があるときは、当該機関を含む。)の名称及び連絡先
五 その他内閣府令で定める事項
(出演契約の任意解除等)
第十三条 出演者は、任意に、書面又は電磁的記録により、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除(以下この条において「出演契約の任意解除等」という。)をすることができる。ただし、当該出演者に係る性行為映像制作物の公表が行われた日から一年を経過したとき(出演者が、制作公表者若しくは制作公表従事者が第五項の規定に違反して出演契約の任意解除等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は制作公表者若しくは制作公表従事者が第六項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって当該期間を経過するまでにその出演契約の任意解除等をしなかった場合には、当該出演者が、当該制作公表者又は制作公表従事者が内閣府令で定めるところによりその出演契約の任意解除等をすることができる旨を記載して交付した書面を受領した日から一年を経過したとき)は、この限りでない。
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つぎは、内閣府令を参照します。
「布令」にはどのようなことが書かれているのでしょうか。
内閣府令
○内閣府令第四十一号
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第四条第三項第八号、第五条第一項第五号及び第十三条第一項の規定に基づき、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則を次のように定める。
令和四年六月二十二日
内閣総理大臣岸田文雄
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則
(定義)
第一条この府令において使用する用語は、性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(出演契約の内容)
第二条 法第四条第三項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、性行為映像制作物について頒布又は上映を行う国名又は地域名(国内の一部で頒布又は上映を行う場合にあっては、その都道府県名)及び公衆送信を行う国名又は地域名(自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を用いる場合にあっては、当該自動公衆送信装置の設置者の氏名又は名称及び住所地の属する国名又は地域名)とする。
(説明義務の内容)
第三条 法第五条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 性行為に係る姿態の相手方の性感染症の検査の実施に関する事項
二 出演契約書等の案及び説明書面等に記載され又は記録されている事項(この号に掲げる事項を除く。)の出演者が指定する言語による翻訳(出演契約書等の案及び説明書面等に表示されている言語が出演者が理解する言語と異なる場合に限る。)
(出演契約の任意解除等の妨害後の書面の交付)
第四条法第十三条第一項の規定により交付する書面(次項から第五項までにおいて単に「書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第十三条第一項の規定に基づき、当該書面を受領した日から起算して一年を経過するまでは、書面又は電磁的記録による通知により出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除を行うことができること。
二 法第十三条第二項及び第三項の規定に関する事項
三 制作公表者の氏名又は名称、住所及び電話番号
四 出演契約の申込み又は締結の年月日
五 出演契約の内容
2 書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3 書面に記載するに際し、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容については、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。
4 書面に表示する言語は、出演者が理解できる言語でなければならない。
5 制作公表者は、書面を出演者に交付した際には、直ちに出演者が当該書面を見ていることを確認した上で、第一項第一号及び第二号に掲げる事項の内容について出演者に説明しなければならない。
附則
1 この府令は、法の施行の日から施行する。
2 法附則第三条第一項に規定する出演契約に係る法第十三条第一項の規定により交付する書面についての第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは「二年」と、法附則第三条第二項に規定する出演契約に係る法第十三条第一項の規定により交付する書面についての第四条第一項第一号の規定の適用については、同号中「経過」とあるのは「経過し、かつ、法の施行の日から起算して四年六月を経過」とする。
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明日は、内閣府が公開している解説をみてみます。
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