No.23
#[AV出演被害防止・救済法]
先週の水曜日(2022年6月15日)に、AV出演被害防止・救済法案が、参議院の本会議で可決されました。
(推移。AV出演被害防止・救済法案)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)
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AV出演被害防止・救済法案に対する審議 ~2022年5月25日 衆議院内閣委員会
(動画)
〇2022年5月25日 衆議院インターネット審議中継 衆議院内閣委員会
本日と明日は、5月25日の衆議院内閣委員会における立憲民主党の堤かなめ議員の質疑と、それに対する答弁をみてみます。
(動画)
〇2022年6月14日 YouTube 衆議院内閣委員会(※堤かなめ議員の質疑)
(※音声の文字化は、筆者。)
(前略)
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
第13条第6項では、「出演者を威迫して困惑させてはならない」とされています。
この「威迫して困惑させる」とはどのような行為なのでしょうか。
また、どのように証明するのか、お聞かせください。
〇2022年5月25日 森山浩行 法案提出者(立憲民主党。衆議院議員)
他人に対して言語や動作で気勢を示し、その他人を戸惑わせ、どうしてよいかわからなくなるような状況に置くことを威迫と言います。
たとえば、出演者の自宅や実家に大人数で押しかけたり、出演したことが親に知られることを恐れている出演者に対して「親に電話をして経緯を話すぞ」と伝えたりすることにより、出演者を戸惑わせる行為などがこれに該当することとなります。
威迫行為があったことは、それがSNS上などでされればその記録などによって証明されることが考えられますが、いずれにせよ公表後1年(当面は2年ですけれども)以内であれば、出演者は書面等で通知をすることで一方的に任意解除をおこなうことが可能であり、出演者側で証明の負担を負う、ということありません。
ご指摘の本法案第13条第6項の違反に対しては罰則が設けられており、この適用については出演者が証明の負担を負うものではございません。
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
出演者が証明の負担を負うことがない、という点は重要だ、と思います。
次に、任意解除によって原状回復義務が発生し、出演者は出演料を返さなくてはならなくなります。
これを返すことができない場合、出演者は解除権を行使できない事態になるのでしょうか。
それともならないのでしょうか。
教えてください。
〇2022年5月25日 山井和則 法案提出者(立憲民主党。衆議院議員)
重要なご質問、ありがとうございます。
答弁の前に、一言、この間の経緯と御礼を申し上げたいと思います。
この議員立法を短期で超党派で作り上げる段にあたりましては、本当に、法制局のサイトウ部長さんそしてナカヤ課長さん、そして法務省のタナセさん、そして内閣府の林局長さんをはじめとする、本当にこれ、議員と役所と法制局が必死になって作らせていただきましたし、また、きっかけは2月以降“ヒューマンライツ・ナウ”の伊藤和子先生をはじめとする方々やこの被害者支援に取り組むNPO法人のパップさんの金尻カズナ理事長さんはじめとする方々が、これ、本当に深刻な被害が広がる、ということで党派を超えて訴えられまして、そのことを踏まえて今日に至りました。
いまいただきました質問についてでありますが、結論から言いますと、出演料の返還は契約解除の条件ではありません。
13条の2に規定される任解除は、2項に規定される通りその旨の通知を発した時に効力を生じ、14条に規定される通りその効果として各当事者はその相手方を原状に復させる義務を負うものであります。
解除権を行使するために原状回復義務を履行せなばならないものではないため、出演者は出演料の直ちに返還できない状況であっても契約を解除することができます。
つまり、出演料の返還は契約解除の条件ではございません。
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
いま山井議員からございましたように、たくさんの方々のご尽力によったということ。
また、ご批判もまたありましたが、それも含めて皆さんの意向がこの法案に反映されているのではないか、と思っております。
それでは次に、出演契約が解除されたときは、たとえば、制作公表者は制作したDVDの販売を停止したり動画の配信を消したりすることになりますけれども、これはいつまでに行われるのでしょうか。
〇2022年5月25日 森山浩行 法案提出者(立憲民主党。衆議院議員)
はい。すぐです。
本法案では、制作公表者が法定の義務に違反した場合の解除権や任意解除権などの解除権が定められており、この解除権が行使されれば契約関係は解消されることになります。
この解除権が行使されれば、その効果としてすぐにDVDの販売を停止したり動画の配信を停止するべきものとなります。
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
すぐに、ということでございますね。
それでは附則3条では、法施行から2年間は任意解除権の行使可能期間を1年から2年に延ばす特例が設けられていますが、その趣旨は何か教えてください。
〇2022年5月25日 山井和則 法案提出者(立憲民主党。衆議院議員)
任意解除権は強力な権利でありまして、被害者を守ることができる最強の武器であります。
この解除権の行使も含めて出演者の相談に応じる体制を整備し出演者が相談できることが広く知られるようになるには一定の時間が必要であります。
そのため、制度が広く周知され相談体制の整備が図られるまでの暫定的な措置として、施行後2年間は解除期間を1年間から2年間に延長しております。
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堤かなめ議員の質疑はまだつづきます。
残りは明日のブログでみてみます。
(動画)
〇2022年6月14日 YouTube 衆議院内閣委員会(※堤かなめ議員の質疑)
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