2022年7月7日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
6月23日から、AV出演被害防止・救済法が施行されました。
(参考)
このたび成立したAV出演被害防止・救済法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
AV出演被害防止・救済法が施行される前日(2022年6月22日)、警察庁は、配下の各警察に対して、AV出演被害に関する2つの通達を発しました。
2022年6月22日、警察庁がAV出演被害に関して発した2つの通達
●アダルトビデオ出演被害問題に係る対策の推進について(通達)
●性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の施行について(通達)
アダルトビデオ出演被害問題に係る対策の推進について(通達)は、従来の通達を手直したものです。
変更点等につきましては、明日のブログでみてみます。
本日は、このたび新たに発せられた性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の施行について(通達)を参照します。
2022年6月22日 警察庁 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律の施行について(通達)
(引用)
<一部分を抜粋>
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和4年法律第78号。以下「法」という。)が、本日公布され、翌23日(第20条から22条までについては同年7月12日)(官報の写し:別添1)に施行されることとなった。
法の概要等は下記のとおりであるので、各都道府県警察にあっては、執務上遺漏のないようにされたい。
1 法の概要
性行為映像制作物の出演契約について、その締結や履行等に関する特則、制作公表者が説明義務や出演契約書等の交付等義務に違反した場合における取消権、法定義務に違反した場合における解除権、公表後一定期間における解除権、契約が取消し等された場合における差止請求権、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)の特例を定めるとともに、相談体制等の整備等について定めたもの。
2 罰則関係の主な規定
(1) 出演契約に係る説明義務
制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、出演契約事項について出演契約書等の案を示して説明するとともに、取消権の行使期間等について記載等した説明書面等を交付等して説明しなければならないこととされた。(第5条第1項)
(2) 出演契約書等の交付義務
制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結したときは、速やかに、当該出演者に対し、出演契約事項が記載等された出演契約書等を交付等しなければならないこととされた。(第6条)
(3) 任意解除等
ア 出演者は、当該出演者に係る性行為映像制作物の公表が行われた日から1年が経過するまでは、任意に、書面等により、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除(以下「出演契約の任意解除等」という。)をすることができることとされた。(第13条第1項)
イ 制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者に対し、出演契約の任意解除等に関する事項その他その出演契約に関する事項であって出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならないこととされた。(第13条第5項)
ウ 制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者を威迫して困惑させてはならないこととされた。(第13条第6項)
(4) 罰則
ア 出演契約の任意解除等に関する不実告知及び威迫・困惑行為
第13条第5項又は第6項の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(第20条)
イ 出演契約書等・説明書面等の不交付等
次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとされた。(第21条)
(ア) 第5条第1項の規定に違反して、説明書面等を交付等せず、又は同項各号に掲げる事項が記載等されていない説明書面等若しくは虚偽の記載等のある説明書面等を交付等したとき。
(イ) 第6条の規定に違反して、出演契約書等を交付等せず、又は出演契約事項が記載等されていない出演契約書等若しくは虚偽の記載等のある出演契約書等を交付等したとき。
ウ 両罰規定
上記ア及びイに関する両罰規定が設けられた。(第22条第1項)
3 附帯決議の趣旨を踏まえた対応
衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会における法案の議決に際し、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案に対する附帯決議」等(別添2、3)がなされ、
○ 警察における相談支援体制を強化し、女性警察官の配置の強化など、AV出演被害者が相談しやすい環境の確保、傷ついた心理に寄り添う対応の強化を図ること
○ AV出演被害については、本法の罰則規定とともに、刑法の強要罪、強制性交等罪等、職業安定法、労働者派遣法、売春防止法、著作権法、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ法)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)による厳正な取締りを強化すること
等とされていることから、同附帯決議の趣旨を踏まえた対応を行うこと。
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警察の奮励を期待しております。
明日は、アダルトビデオ出演被害問題に係る対策の推進について(通達)についてみてみます。
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
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2022年7月6日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
6月23日(木曜日)から、AV出演被害防止・救済法が施行されました。
内閣府のほうでも、AV出演被害防止・救済法に関する手引き等を公開しました。
(参考)
<内閣府>
・法律についてのQ&A
・解説 ※当ブログ(1)、当ブログ(2)、当ブログ(3)を参照。
・概要
・条文
・経過規定
・府令 ※当ブログを参照。
解説
当ブログでも、当該解説について、途中まで参照しました。
(参考)
<当ブログ>
・解説(1)
・解説(2)
・解説(3)
・解説(4)
本日は、当該解説の中から、「任意解除等」に関する部分をみてみます。
(※注 前回の記事と一部重複しています。)
(引用。内閣府)
性行為映像制作物への出演被害の防止・救済の仕組み
(9)任意解除等
出演者は、当該出演者に係る性行為映像制作物の公表が行われた日から1年間は、任意に、書面又は電磁的記録により、出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除(以下「出演契約の任意解除等」といいます。)をすることができます。(第13条第1項)
この任意に解除等ができる「1年間」の期間は、経過規定により、
・法律の施行の日から起算して2年を経過する日までの間(令和4年(2022 年)6月23日から令和6年(2024 年)6月22日までの間)にされた出演契約等については、「2年間」
・法律の施行の日から起算して2年を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間(令和6年(2024 年)6月23日から令和7年(2025 年)6月22日までの間)にされた出演契約等については、「公表から1年」か「法律の施行の日から起算して4年6か月」までのいずれか遅い日まで(公表から1年又は令和8年(2026年)12月22日のいずれか遅い日まで)
任意に解除等ができます(附則第3条)。
なお、この出演契約の任意解除等の権利が行使できる期間を経過しても、出演契約に基づく公表期間が経過した場合には、差止請求を行うことができます。
また、取消しや法定義務違反解除に該当する事由があった場合でも、出演契約の任意解除等は可能です。
出演契約の任意解除等をした場合でも、取消しや法定義務違反解除に該当する事由を根拠にした損害賠償請求は可能です(民法545条第4項)。
制作公表者や制作公表従事者が
・出演契約の任意解除等に関する事項につき不実告知をしたことによって、出演者が不実告知の内容が事実であるとの誤認をしたこと、
又は、
・威迫したことにより困惑したこと、によって任意解除権を行使できる期間までに出演契約の任意解除等をしなかった場合には、
当該出演者が、当該制作公表者又は制作公表従事者が内閣府令で定めるところによりその出演契約の任意解除等をすることができる旨を記載して交付した書面(出演契約の任意解除等ができること、任意解除等の通知を発した時にその効力を生ずること、出演者は損害賠償責任を負わないこと、制作公表者の名称、住所及び電話番号、出演契約の申込み又は締結の年月日、出演契約の内容等を記載(府令第4条))を受領した日から1年間は解除できます(第 13 条第1項)。
また、この「1年間」については、上記と同じ経過規定が適用されます(附則第3条)。
出演契約の任意解除等は、出演契約の任意解除等に係る書面又は電磁的記録による通知を発した時に、その効力を生じます(第 13 条第2項)。
このため、制作公表者による通知書の受領拒否や不在・転送先不明であっても発信日をもって任意解除の効力は発生します。
また、出演者は、これによる損害賠償責任を負いません(第 13 条第3項)。
出演契約の任意解除等、発信主義、損害賠償責任について出演者に不利なもの(例えば、出演者の任意解除権の行使期間を制限する条項など)は、出演契約の任意解除等に関する規定に反する特約で出演者に不利なものとして、無効となります(第 13 条第4項)。
制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるため、出演者に対し、出演契約の任意解除等に関する事項その他その出演契約に関する事項であって出演者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げてはなりません(第 13 条第5項)。
この不実告知については、事実と異なることを告げていることにつき主観的認識を有している必要はなく、告げている内容が客観的に事実と異なっていることで足ります。
例えば、「(出演料や賠償金などの)お金を支払わなければ、解除はできない」などを伝えた場合、不実告知に該当します。
また、この規定に違反した場合、罰則があります(詳細は後述)。
制作公表者及び制作公表従事者は、出演契約の任意解除等を妨げるために、出演者を威迫して困惑させてはなりません(第 13 条第6項)。
「威迫して困惑させ」るとは、他人に対して言語や動作で気勢を示し、その他人を戸惑わせ、どうしてよいか分からなくなるような状況に置くことをいいます。
例えば、出演者の自宅や実家に多人数で押しかけた場合や、性行為映像制作物に出演していることを親に知られることを恐れている出演者に「親に電話して経緯を話す」と伝えた場合、その実態が出演者を威迫するものであったとすれば、「心配だったから」等の名目を説明したことによって該当しなくなるわけではありません。
また、この規定に違反した場合、罰則があります(詳細は後述)。
出演契約が解除されたとき、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負います(第 14 条)。
これは、出演契約における制作公表者、出演者それぞれの給付について、これを原状に復することをいうため、出演者は契約に基づいて受け取った出演料の返還を(受取済みの場合)、制作公表者は出演者の役務を金銭評価した額(撮影が終了している場合)を返還することになります。
なお、出演料の返還は、解除権行使の条件ではありません。
また、出演契約の解除により、制作公表者は性行為映像制作物を公表できなくなります。
出演者は、出演契約を解除した後、性行為映像制作物の販売や配信を行う者に対して差止請求を行うことが可能です(詳細は後述)。
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明日も、内閣府が公開している解説についてみていきます。
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(参考)
このたび成立したAV出演被害防止・救済法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
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2022年7月5日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
本日も、ひきつづき、内閣府が公開したAV契約を解除するさいに用いる文面のひな型をみていきます。
内閣府によりますと、「メールや「SNSで任意解除の意思表示をする場合」は、以下の文面でよろしいそうです。
1 メールやSNSで任意解除の意思表示をする場合
(引用。内閣府)
以下の内容を、出演契約の相手方に送ってください。
①AVに出演する契約をしたが、なかったことにしたい場合
「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。今後、このことで連絡をしてこないでください。」
※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。
②撮影した後や公表後に、公表をやめてほしい場合
「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。公表はやめてください。」
※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。
(参考。当ブログ)
・2022年7月3日
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非常に簡単です。
出演者は簡易な方法で任意解除をすることができます。
内閣府は、ほかに、「メール、ファックス、郵送で意思表示をする場合」の文面のひな型も公開しています。
2 メール、ファックス、郵送で意思表示をする場合
昨日は、「アダルトビデオ出演契約の任意解除をする場合」の文面のひな型を参照しました。
(参考。当ブログ)
・2022年7月4日
今回は、「性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合」の文面のひな型についてみてみます。
(参考)
様式④ アダルトビデオ出演契約の法定義務違反解除(差止請求)をする場合
④-1 出演契約書等を交付されてから1か月経過せずに撮影された場合【Word形式】
④-2 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合【Word形式】
④-3 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合【Word形式】
④-4 すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合【Word形式】
④-2のなかから一部を引用します。
<一部分を抜粋>
私、〇〇〇〇は、〇年〇月〇日に貴社とアダルトビデオ出演契約(以下「本出演契約」という。)を締結いたしましたが、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」第7条第1項(同条第4項の規定により出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影とみなされる撮影を含む。)に該当する撮影の際に、性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかったことは、同法第7条第3項及び第4項の規定に違反しますので、本通知をもって、同法第12条に基づき本出演契約の法定義務違反による解除をいたします。
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(内閣府)
以下、時点に応じて①~③を選び、必要に応じて※を選ぶ。
【①撮影前の場合】
よって、今後本出演契約に基づく撮影には一切応じません。
【②撮影後、販売・配信前の場合】
よって、同法第15条に基づき、私を被写体(出演者名●●)とする当該性行為映像制作物であるタイトル「●●●●」の販売・配信等の公表をしないこと、当該性行為映像制作物のうち、私に関連する全ての画像・情報のインターネット配信等をしないことを求めます。
また、すでに性行為映像制作物を出荷している場合には、全ての出荷先に告知して全ての商品・記録媒体を店頭から回収する等の予防措置を求めます。
さらに、同条第3項の規定に基づき、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に関する情報の提供、当該者に対する制作公表の停止又は予防に関する通知その他必要な協力を行っていただくことを求めます。
貴社が有する全ての記録媒体から当該性行為映像制作物に関する私の画像、動画、これらを利用した全ての商品や資料等の電磁的記録を破棄・消去するとともに、今後、一切の利用、譲渡、流出をしないよう求めます。
【③販売・配信後の場合】
よって、同法第15条に基づき、私を被写体(出演者名●●)とする当該性行為映像制作物であるタイトル「●●●●」の販売・配信等の公表を直ちに停止すること、当該性行為映像制作物のうち、私に関連する全ての画像・情報のインターネット配信等を停止することを求めます。
また、当該性行為映像制作物に関する全ての出荷先・販売先に販売停止を告知して全ての商品・記録媒体を店頭から回収する等の予防措置を求めます。
さらに、同条第3項の規定に基づき、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に関する情報の提供、当該者に対する制作公表の停止又は予防に関する通知その他必要な協力を行っていただくことを求めます。
貴社が有する全ての記録媒体から当該性行為映像制作物に関する私の画像、動画、これらを利用した全ての商品や資料等の電磁的記録を破棄・消去するとともに、今後、一切の利用、譲渡、流出をしないよう求めます。
【※個人情報の削除を求める場合】
私に関する、身分証明書の写し等の一切の個人情報を消去するとともに、今後、一切の利用、譲渡、流出をしないよう求めます。
【※損害賠償請求について記載する場合】
なお、本通知は、貴社の債務不履行に基づく損害賠償請求等の行使について影響を与えるものではないことを申し添えます。
―――――――――――――― ここまで ――――――――――――――
以上、通知します。
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AV出演の被害者におかれましては、これまでのように泣き寝入りをせず、「ひな型」を用いて解除や取り消しをおこなってほしいものです。
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(参考)
2 メール、ファックス、郵送で意思表示をする場合
①用語について
(※略。※詳細につきましては、内閣府のホームページで確認してください。)
②様式の選び方について
法律が施行される前(令和4年(2022年)6月22日以前)に契約を締結した場合には、出演契約の取消しや解除は適用対象外となりますが、撮影した性行為映像制作物の差止請求をすることは可能です。
■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月22日以前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合
様式①の差止請求通知書を使用してください。
(参考)
様式① 法施行前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合
①-1 制作公表者あて(メーカー、プロダクション)【Word形式】
①-2 制作公表者以外あて(販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社)【Word形式】
差止めを請求したい相手が、メーカーやプロダクジョンなどの制作公表者の場合には、①-1を使用してください。
また、差止めを請求したい相手が、販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社等の制作公表者以外の場合には、様式①-2を使用してください。
■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月23日以降に契約を締結した場合で、任意解除をする場合
様式②の出演契約解除通知書(任意解除)の様式を使用してください。
(参考)
様式② アダルトビデオ出演契約の任意解除をする場合
②-1 契約の解除をする場合【Word形式】 ※主に本様式を活用
②-2 契約の申込みを撤回する場合【Word形式】
※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」【PDF形式】をご覧ください。
締結した契約を解除したい場合には、様式②-1を使用してください。
また、契約の申込み(契約に至っていない場合)を撤回したい場合には、様式②-2を使用してください。
※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」【PDF形式】をご覧ください。
■ 取消事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)
様式③の出演契約取消通知書の様式を使用してください。
(参考)
様式③ アダルトビデオ出演契約の取消(差止請求)をする場合
③-1 説明義務違反の場合【Word形式】
③-2 交付義務違反の場合【Word形式】
③-3 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合【Word形式】
※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。
取消事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。
・ 出演契約に係る説明義務違反の場合は様式③-1
・ 出演契約書等の交付義務違反の場合は様式③-2
・ 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合は様式③-3
※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。
■ 解除事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)
様式④の出演契約解除通知書(法定義務違反解除)の様式を使用してください。
(参考)
様式④ アダルトビデオ出演契約の法定義務違反解除(差止請求)をする場合
④-1 出演契約書等を交付されてから1か月経過せずに撮影された場合【Word形式】
④-2 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合【Word形式】
④-3 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合【Word形式】
④-4 すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合【Word形式】
解除事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。
・ 出演契約書等を交付されてから1月経過せずに撮影された場合は様式④-1
・ 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合は様式④-2
・ 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合は様式④-3
・ すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合は様式④-4
(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
(参考)
<5月25日の衆議院内閣委員会における立憲民主党の堤かなめ議員の質疑>
・当ブログ
(動画)
〇2022年5月25日 衆議院インターネット審議中継 衆議院内閣委員会
〇2022年6月14日 YouTube 衆議院内閣委員会(※堤かなめ議員の質疑)
(※音声の文字化は、筆者。)
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
いまお答えありましたように、任意解除権は強力な武器でございますけれども、AV出演被害を受けた人が実際に行使することができなければ絵に描いた餅、となってしまいます。
法律、契約といったことに詳しくない人でも容易に解除権を行使できるような工夫、支援が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
〇2022年5月25日 山井和則 法案提出者(立憲民主党。衆議院議員)
おっしゃる通りであります。
容易に解除権が行使できるような工夫、支援。
さらに、この問題についての周知、広報。
法案について、必要だと考えております。
そこでこの法案が成立た場合における法律の所管官庁には、AV出演契約をした人が容易に解除権を行使することができるよう法律についてのQ&Aの形で解説したものを――役所のホームページを含め――公表をしたり、解除権を行使するための書面の雛形を作成してこれも公表するなどの具体的な工夫、支援の措置を求めたい、と考えております。
たとえばわたしも先週ですね、こちらにございますけれど、ぱっぷすさんが編集されたポルノ被害の声を聞くという本がございますけれど、こういう本を読ませていただき被害の実態、問題点、そういうものについてわたしもも学ばせていただきました。
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
法律についてQ&Aの形で解説したものを公表したり、解除権を行使するための書面の雛形、これ、大変大事だと思います。
そういったものを公表していただくということで、ぜひよろしくお願いいたします。
(後略。)
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(参考)
このたび成立したAV出演被害防止・救済法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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2022年7月4日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
昨日のつづきです。
内閣府はこのたび、AV契約を解除するさいに用いる文面のひな型を公開しました。
内閣府 解除権を行使するための書面の雛形
(引用)
1 メールやSNSで任意解除の意思表示をする場合
以下の内容を、出演契約の相手方に送ってください。
①AVに出演する契約をしたが、なかったことにしたい場合
「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。今後、このことで連絡をしてこないでください。」
※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。
②撮影した後や公表後に、公表をやめてほしい場合
「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。公表はやめてください。」
※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。
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2 メール、ファックス、郵送で意思表示をする場合
①用語について
(※略。※詳細につきましては、内閣府のホームページで確認してください。)
②様式の選び方について
法律が施行される前(令和4年(2022年)6月22日以前)に契約を締結した場合には、出演契約の取消しや解除は適用対象外となりますが、撮影した性行為映像制作物の差止請求をすることは可能です。
■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月22日以前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合
様式①の差止請求通知書を使用してください。
(参考)
様式① 法施行前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合
①-1 制作公表者あて(メーカー、プロダクション)【Word形式】
①-2 制作公表者以外あて(販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社)【Word形式】
差止めを請求したい相手が、メーカーやプロダクジョンなどの制作公表者の場合には、①-1を使用してください。
また、差止めを請求したい相手が、販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社等の制作公表者以外の場合には、様式①-2を使用してください。
■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月23日以降に契約を締結した場合で、任意解除をする場合
様式②の出演契約解除通知書(任意解除)の様式を使用してください。
(参考)
様式② アダルトビデオ出演契約の任意解除をする場合
②-1 契約の解除をする場合【Word形式】 ※主に本様式を活用
②-2 契約の申込みを撤回する場合【Word形式】
※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」【PDF形式】をご覧ください。
締結した契約を解除したい場合には、様式②-1を使用してください。
また、契約の申込み(契約に至っていない場合)を撤回したい場合には、様式②-2を使用してください。
※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」【PDF形式】をご覧ください。
■ 取消事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)
様式③の出演契約取消通知書の様式を使用してください。
(参考)
様式③ アダルトビデオ出演契約の取消(差止請求)をする場合
③-1 説明義務違反の場合【Word形式】
③-2 交付義務違反の場合【Word形式】
③-3 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合【Word形式】
※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。
取消事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。
・ 出演契約に係る説明義務違反の場合は様式③-1
・ 出演契約書等の交付義務違反の場合は様式③-2
・ 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合は様式③-3
※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。
■ 解除事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)
様式④の出演契約解除通知書(法定義務違反解除)の様式を使用してください。
(参考)
様式④ アダルトビデオ出演契約の法定義務違反解除(差止請求)をする場合
④-1 出演契約書等を交付されてから1か月経過せずに撮影された場合【Word形式】
④-2 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合【Word形式】
④-3 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合【Word形式】
④-4 すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合【Word形式】
解除事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。
・ 出演契約書等を交付されてから1月経過せずに撮影された場合は様式④-1
・ 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合は様式④-2
・ 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合は様式④-3
・ すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合は様式④-4
--------------------------------------------------------
「様式②」の[②-1]
本日は、「様式②」の②-1をみてみます。
(参考)
様式② アダルトビデオ出演契約の任意解除をする場合
②-1 契約の解除をする場合【Word形式】 ※主に本様式を活用
②-1のなかから一部を引用します。
<一部分を抜粋>
私、〇〇〇〇は、〇年〇月〇日に貴社とアダルトビデオ出演契約(以下「本出演契約」という。)を締結いたしましたが、今般、「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」第13条 AV出演契約の任意解除の規定に基づき、本通知をもって、本出演契約の解除をいたします。
--------------------------------------------------------
(内閣府)
以下、時点に応じて①~③を選び、必要に応じて※を選ぶ。
【①撮影前の場合】
よって、今後本出演契約に基づく撮影には一切応じません。
【②撮影後、販売・配信前の場合】
よって、同法第15条に基づき、私を被写体(出演者名●●)とする当該性行為映像制作物であるタイトル「●●●●」の販売・配信等の公表をしないこと、当該性行為映像制作物のうち、私に関連する全ての画像・情報のインターネット配信等をしないことを求めます。
また、すでに性行為映像制作物を出荷している場合には、全ての出荷先に告知して全ての商品・記録媒体を店頭から回収する等の予防措置を求めます。
さらに、同条第3項の規定に基づき、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に関する情報の提供、当該者に対する制作公表の停止又は予防に関する通知その他必要な協力を行っていただくことを求めます。
貴社が有する全ての記録媒体から当該性行為映像制作物に関する私の画像、動画、これらを利用した全ての商品や資料等の電磁的記録を破棄・消去するとともに、今後、一切の利用、譲渡、流出をしないよう求めます。
【③販売・配信後の場合】
よって、同法第15条に基づき、私を被写体(出演者名●●)とする当該性行為映像制作物であるタイトル「●●●●」の販売・配信等の公表を直ちに停止すること、当該性行為映像制作物のうち、私に関連する全ての画像・情報のインターネット配信等を停止することを求めます。
また、当該性行為映像制作物に関する全ての出荷先・販売先に販売停止を告知して全ての商品・記録媒体を店頭から回収する等の予防措置を求めます。
さらに、同条第3項の規定に基づき、当該性行為映像制作物の制作公表を行い又は行うおそれがある者に関する情報の提供、当該者に対する制作公表の停止又は予防に関する通知その他必要な協力を行っていただくことを求めます。
貴社が有する全ての記録媒体から当該性行為映像制作物に関する私の画像、動画、これらを利用した全ての商品や資料等の電磁的記録を破棄・消去するとともに、今後、一切の利用、譲渡、流出をしないよう求めます。
【※個人情報の削除を求める場合】
私に関する、身分証明書の写し等の一切の個人情報を消去するとともに、今後、一切の利用、譲渡、流出をしないよう求めます。
【※損害賠償請求について記載する場合】
なお、本通知は、貴社の債務不履行に基づく損害賠償請求等の行使について影響を与えるものではないことを申し添えます。
―――――――――――――― ここまで ――――――――――――――
以上、通知します。
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内閣府は、遅蒔きながら、奮励しているようです。
明日も、内閣府が作成したひな型についてみていきます。
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
(参考)
<5月25日の衆議院内閣委員会における立憲民主党の堤かなめ議員の質疑>
・当ブログ
(動画)
〇2022年5月25日 衆議院インターネット審議中継 衆議院内閣委員会
〇2022年6月14日 YouTube 衆議院内閣委員会(※堤かなめ議員の質疑)
(※音声の文字化は、筆者。)
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
いまお答えありましたように、任意解除権は強力な武器でございますけれども、AV出演被害を受けた人が実際に行使することができなければ絵に描いた餅、となってしまいます。
法律、契約といったことに詳しくない人でも容易に解除権を行使できるような工夫、支援が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
〇2022年5月25日 山井和則 法案提出者(立憲民主党。衆議院議員)
おっしゃる通りであります。
容易に解除権が行使できるような工夫、支援。
さらに、この問題についての周知、広報。
法案について、必要だと考えております。
そこでこの法案が成立た場合における法律の所管官庁には、AV出演契約をした人が容易に解除権を行使することができるよう法律についてのQ&Aの形で解説したものを――役所のホームページを含め――公表をしたり、解除権を行使するための書面の雛形を作成してこれも公表するなどの具体的な工夫、支援の措置を求めたい、と考えております。
たとえばわたしも先週ですね、こちらにございますけれど、ぱっぷすさんが編集されたポルノ被害の声を聞くという本がございますけれど、こういう本を読ませていただき被害の実態、問題点、そういうものについてわたしもも学ばせていただきました。
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
法律についてQ&Aの形で解説したものを公表したり、解除権を行使するための書面の雛形、これ、大変大事だと思います。
そういったものを公表していただくということで、ぜひよろしくお願いいたします。
(後略。)
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(参考)
このたび成立したAV出演被害防止・救済法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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2022年7月3日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
5月25日に衆議院内閣委員会が開催されました。
(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
5月25日の衆議院内閣委員会における立憲民主党の堤かなめ議員の質疑と、それに対する答弁を抜粋します。
(参考)
・当ブログ
(動画)
〇2022年5月25日 衆議院インターネット審議中継 衆議院内閣委員会
〇2022年6月14日 YouTube 衆議院内閣委員会(※堤かなめ議員の質疑)
(※音声の文字化は、筆者。)
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
いまお答えありましたように、任意解除権は強力な武器でございますけれども、AV出演被害を受けた人が実際に行使することができなければ絵に描いた餅、となってしまいます。
法律、契約といったことに詳しくない人でも容易に解除権を行使できるような工夫、支援が必要だと思いますが、いかがでしょうか。
〇2022年5月25日 山井和則 法案提出者(立憲民主党。衆議院議員)
おっしゃる通りであります。
容易に解除権が行使できるような工夫、支援。
さらに、この問題についての周知、広報。
法案について、必要だと考えております。
そこでこの法案が成立た場合における法律の所管官庁には、AV出演契約をした人が容易に解除権を行使することができるよう法律についてのQ&Aの形で解説したものを――役所のホームページを含め――公表をしたり、解除権を行使するための書面の雛形を作成してこれも公表するなどの具体的な工夫、支援の措置を求めたい、と考えております。
たとえばわたしも先週ですね、こちらにございますけれど、ぱっぷすさんが編集されたポルノ被害の声を聞くという本がございますけれど、こういう本を読ませていただき被害の実態、問題点、そういうものについてわたしもも学ばせていただきました。
●2022年5月25日 堤かなめ 衆議院議員(立憲民主党)
法律についてQ&Aの形で解説したものを公表したり、解除権を行使するための書面の雛形、これ、大変大事だと思います。
そういったものを公表していただくということで、ぜひよろしくお願いいたします。
(後略。)
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(再掲。山井和則 法案提出者)
「法律の所管官庁には」
「解除権を行使するための書面の雛形を作成してこれも公表するなどの具体的な工夫、支援の措置を求めたい」
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昨日(2022年7月3日)、内閣府は、ホームページ上で、「解除権を行使するための書面の雛形」を公開しました。
内閣府 解除権を行使するための書面の雛形
一部を引用します。
(引用)
1 メールやSNSで任意解除の意思表示をする場合
以下の内容を、出演契約の相手方に送ってください。
①AVに出演する契約をしたが、なかったことにしたい場合
「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。今後、このことで連絡をしてこないでください。」
※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。
②撮影した後や公表後に、公表をやめてほしい場合
「(●月●日に契約した)AVに出演する契約を解除します。公表はやめてください。」
※文言を加筆・修正することは差し支えありません。ただし、「契約を解除する」という文言は必ず入れるようにしてください。
--------------------------------------------------------
2 メール、ファックス、郵送で意思表示をする場合
①用語について
(※略。※詳細につきましては、内閣府のホームページで確認してください。)
②様式の選び方について
法律が施行される前(令和4年(2022年)6月22日以前)に契約を締結した場合には、出演契約の取消しや解除は適用対象外となりますが、撮影した性行為映像制作物の差止請求をすることは可能です。
■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月22日以前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合
様式①の差止請求通知書を使用してください。
(参考)
様式① 法施行前に契約を締結して撮影した性行為映像制作物の差止請求をする場合
①-1 制作公表者あて(メーカー、プロダクション)【Word形式】
①-2 制作公表者以外あて(販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社)【Word形式】
差止めを請求したい相手が、メーカーやプロダクジョンなどの制作公表者の場合には、①-1を使用してください。
また、差止めを請求したい相手が、販売会社、サイト運営管理者、レンタル会社等の制作公表者以外の場合には、様式①-2を使用してください。
■ 法律が施行された令和4年(2022年)6月23日以降に契約を締結した場合で、任意解除をする場合
様式②の出演契約解除通知書(任意解除)の様式を使用してください。
(参考)
様式② アダルトビデオ出演契約の任意解除をする場合
②-1 契約の解除をする場合【Word形式】 ※主に本様式を活用
②-2 契約の申込みを撤回する場合【Word形式】
※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」【PDF形式】をご覧ください。
締結した契約を解除したい場合には、様式②-1を使用してください。
また、契約の申込み(契約に至っていない場合)を撤回したい場合には、様式②-2を使用してください。
※任意解除ができる期間については、「任意解除の行使期間」【PDF形式】をご覧ください。
■ 取消事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)
様式③の出演契約取消通知書の様式を使用してください。
(参考)
様式③ アダルトビデオ出演契約の取消(差止請求)をする場合
③-1 説明義務違反の場合【Word形式】
③-2 交付義務違反の場合【Word形式】
③-3 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合【Word形式】
※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。
取消事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。
・ 出演契約に係る説明義務違反の場合は様式③-1
・ 出演契約書等の交付義務違反の場合は様式③-2
・ 制作公表従事者が出演契約の内容等について出演者を誤認させるような説明をした場合は様式③-3
※契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。
■ 解除事由に該当する場合(任意解除ができる期間が過ぎてしまった場合も含む。)
様式④の出演契約解除通知書(法定義務違反解除)の様式を使用してください。
(参考)
様式④ アダルトビデオ出演契約の法定義務違反解除(差止請求)をする場合
④-1 出演契約書等を交付されてから1か月経過せずに撮影された場合【Word形式】
④-2 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合【Word形式】
④-3 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合【Word形式】
④-4 すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合【Word形式】
解除事由に応じて様式が異なるため、該当する様式を選択してください。
・ 出演契約書等を交付されてから1月経過せずに撮影された場合は様式④-1
・ 性行為に係る撮影を拒絶することができないなど履行の任意性が確保されなかった場合は様式④-2
・ 事前に確認する機会が与えられずに公表された場合は様式④-3
・ すべての撮影が終了した日から4か月を経過せずに公表された場合は様式④-4
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(再掲。堤かなめ 衆議院議員)
「任意解除権は強力な武器でございますけれども、AV出演被害を受けた人が実際に行使することができなければ絵に描いた餅、となってしまいます。法律、契約といったことに詳しくない人でも容易に解除権を行使できるような工夫、支援が必要だと思いますが、いかがでしょうか」
内閣府はこのたび、AV契約の任意解除等が容易におこなえる文面の雛形を公開しました。
詳細につきましては、内閣府のホームページでご確認ください。
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(参考)
このたび成立したAV出演被害防止・救済法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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2022年7月2日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
今年の通常国会における"AV出演被害に関する国会質疑"を振り返っています。
(参考。動画)
<"AV出演被害"に関する今年の3月からの国会質疑)>
①2022年3月8日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
②2022年3月16日 参議院 内閣委員会(江崎孝 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
③2022年3月25日 衆議院 本会議(柚木道義 衆議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
④2022年3月28日 参議院 決算委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
⑤2022年3月29日 衆議院 消費者問題特別委員会(本村伸子 衆議院議員。日本共産党) ※当ブログ
↓
⑥2022年3月29日 参議院 法務委員会(安江伸夫 参議院議員。公明党) ※当ブログ
↓
⑦2022年3月30日 衆議院 厚生労働委員会(山井和則 衆議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
⑧2022年3月31日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)
↓
⑨2022年3月31日 衆議院 本会議(早稲田ゆき 衆議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
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今回は、4月4日の塩村あやか参議院議員の質疑をみてみます。
長時間のやりとりでしたので、2回に分けて掲載させていただきます。
本日は、前編です。
(参考)
<"AV出演被害"に関する今年の3月からの国会質疑)>
①2022年3月8日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
④2022年3月28日 参議院 決算委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
⑧2022年3月31日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)
⑩2022年4月4日 参議院 決算委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党)
--------------------------------------------------------
国会会議録を参照します。
(2022年4月4日 参議院 決算委員会 会議録より、引用。 )
【前編】塩村あやか参議院議員が2022年4月4日の参議院決算委員会でおこなった質疑(AV出演被害)
●2022年4月4日 塩村あやか 参議院議員
立憲民主・社民の塩村あやかでございます。
私は、先週の全般質疑に引き続きまして、
(参考)
④2022年3月28日 参議院 決算委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
十八歳高校生アダルトビデオの実質的な解禁問題について取り上げさせていただきます。
四月一日より、成年年齢の引下げによりまして十八歳の現役高校生のアダルトビデオが実質的に解禁となる事態となっております。
これまでは、現在の十八歳、十九歳が例えば口八丁に乗せられて契約をしてしまったとしても、撮影現場で現実に気付いてやっぱりやめたいと思ったり、たとえ撮影が終了していたとしても、未成年者取消し権の行使で契約の取消しが可能となり、撮影をした映像は販売もすることができませんでした。
これは裁判も必要なく、大変に効力のある制度でした。
しかし、四月一日よりこの未成年者取消し権が行使できなくなることによりまして救済措置がなくなってしまいました。
まず、資料の二を御覧ください。
この未成年者取消し権の抑止力は絶大なんですね。
行使をされると制作側は費用面で損失を被ってしまうため、業界側も自主規制をし、出演させるのは二十歳以上というある種の保険を掛けていました。
しかし、それでも未成年のアダルトビデオ出演被害の相談は全体の四分の一に上っています。
私は、成年年齢の引下げが全て一律に行われたのであれば年齢についてここまで問題視はしないんですが、資料の三を御覧ください。
成年年齢の改正では、十八歳に引き下げられたものと二十歳に維持されるもので分類がされています。
お酒、たばこ、ギャンブルは二十歳を維持です。
その理由は、健康面への影響や非行防止、青少年の保護の観点などからです。
婚姻の年齢も女性は上がったということもあったと思います。
ですから、その年齢とかその性質に合わせて十八歳なのか二十歳なのかが決まったというふうに私は思っております。
もしアダルトビデオ出演に関しての個別法があり、そこに年齢要件があれば、どちらに振り分けられたと皆さんお考えになるでしょうか。
私は答えは明らかだと思います。
又は、監督官庁があれば、事業者に報告義務を課すなどやりようはあったかもしれませんが、これどちらもなかったために大きな穴が空いてしまいました。
前回の決算委員会では、テレビでも放送がされまして、
(参考)
④2022年3月28日 参議院 決算委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
私の質疑を見たアダルトビデオ出演被害者から支援団体を通じてメッセージが届きました。
先週、ごめんなさい、前回の決算委員会、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。
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悪気はなかったと思うんですが、質問中に笑いが起こったり、政府は、啓発や被害者を救済、実際できていない現行法で対応するという御答弁でした。
総理のスタンスは違ったということだけここでは強調しておきたいと思うんですが、その被害者から来たメッセージを読み上げたいと思います。
これは内閣委員会でも先週御紹介したので内閣委員会の皆様はもう聞いているかもしれませんが、
(参考)
⑧2022年3月31日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)
改めて、今日決算ですので、読み上げさせてください。
ほかのギャンブルやお酒は各所に確認をして二十歳にとどめたのに、この問題は二十歳にとどめずというか、したくなかったようにしか見えません。
あってはならないって言いましたよね。
もう教育、啓発ではどうにもならないんです。
何でこんなに伝わらないのかなって、何で笑い物にされちゃうのって。
笑い事じゃない、これからの日本を背負う若者の命が懸かっているんです。
自分たちの判断じゃありません。
やらされてもいるんです。
若者たちに理解って何ですか。
私たちだって理解はあります、あなたたちが思っている以上に。
理解ができてもやらされているんです。
啓発、教育の強化をしたとしても、その中でも若年層なら取消し権で守れた。
それが守れなくなってしまう。
強迫、詐欺ではない。消費者法でもない。
というか、証拠が残らないようにしています。
グルーミングもされています。
法律が適用されないんです。
テレビを見ていて悲しくなる。
でも、これが今の日本なんだと。
国会議員に対してのメッセージもございます。
自分の裸の写真、映像が一生残るという恐怖や苦しさなどを想像してみてください。
今はネット社会です。
デジタルタトゥーという言葉もあります。
そのときは生きるために出た。
だけど、その後の人生に、出たから就職できない、出たから結婚できない、それが一生続くんです。
人が怖くなりませんか。
地獄ではありませんか。
少しだけ自分の話をさせてください。
私は、親からの暴力やいじめから、その後、様々な性的搾取に遭いました。
そんな中で、路上で声を掛けられて、十八歳のときに個人撮影のアダルトビデオの被害に遭いました。
ずっと福祉や法律は私の味方ではありませんでした。
その後出会ったスカウトからは、アダルトビデオの話は来なかったんです、話だけは来なかったんです。
国会の映像を見て、十九歳までは取消し権があるから十九歳までは守られてきたんだと思いました。
私の親友は、夜の世界からアダルトビデオ出演被害などの性的搾取をされ、最終的には自殺をしました。
絶望し、私も追おうと十九歳のときに自殺未遂をして、三日間記憶がありません。
私のような法律からも福祉からもこぼれ落ちる若者たちを守れた取消し権が、四月から成人年齢の引下げで守れなくなってしまいます。
そんな若年層は、福祉や啓発、教育ではなく、法律にしか救えません、守れません。
どうか、他人事ではなく、若者の命が懸かっている問題なんだと気付いてください。
相談できるNPOがあっても、予防、啓発をしても、最後のとりでは法律です。
一刻も早く、高校生、十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演被害の救済をお願いします
ということです。
彼女自身も被害者で、彼女の周りにも複数の被害者がいて、強要の形を取らない、そうした手口も今のメッセージで分かったと思いますし、いろいろな形態の販売セグメントがあるということもお分かりになったかと思います。
被害者からのメッセージにグルーミングという言葉が出てきました。
資料一に戻ってください。
子供ですよね、若年層の性犯罪で、犯人が巧みに被害者の心をつかんでターゲットとして接近する準備行動のこと、これをグルーミングといいます。
付け込んで被害者と信頼関係を結ぶため、周囲が気付かないまま加害行為が長期化してしまいます。
本当に性暴力、性搾取の手口は多様化しているので、若年層、子供たちを守ることは、私たち大人、そしてまさに政治の仕事であると思います。
質問に入ります。資料四の左下、御覧ください。
政府は、強要やだまされたりするなどしてアダルトビデオの契約を結んだ場合は、現行法においても、錯誤、詐欺又は強迫を理由とする取消しなど、契約の効果が否定されると答弁しておりますが、資料四にあるようなケースやこれまで典型的な例をお伝えしているとおり、最近はあからさまに強要したりだましたりという形が取られていません。
又は、頑張りますというLINEを送らせるなどして外形的には相手側が物証を取るという手口も取られているところでございます。
これでは、法務大臣がおっしゃっていた構成要件満たせないと私は考えるんですよね。
この場合、政府の言うところの強要やだまされたりという言葉で契約を取り消すことができるのか、お伺いいたします。
○2022年4月4日 林伴子 内閣府 男女共同参画局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、アダルトビデオ出演強要の手口が巧妙化しております。
詐欺や強迫による取消し、この手段が取れないように回避するような手口もあるというふうに伺っております。
このため、先般決定をいたしましたアダルトビデオ出演強要問題緊急対策パッケージにおいて、私ども内閣府ではこうした手口につきまして更なる情報収集を行い、注意喚起をするとともに、教育、啓発、各種相談窓口と共有をするということを考えております。
関係省庁と連携して、アダルトビデオ出演強要の根絶に向けしっかり取り組んでまいります。
●2022年4月4日 塩村あやか 参議院議員
つまり、できないということなんですよね。
ようやく支援団体さんの声を聞いてくださるということで、ここは本当に評価をしたいと思います。
ただ、聞いている間にも、もう既に四月一日は過ぎているので、危ない状況が起こってしまうのではないかというふうに私は危惧をしているところでございます。
前回の決算委員会で、強要という形を取らない最近の手口を私紹介しました。
(参考)
2022年3月28日 参議院 決算委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
被害者が現行法では救済できない実態を伝えて、総理より御答弁もいただきました。
その後に法務大臣が、現行法ではほとんど対応ができないというくだりがありましたので、改めて私の方から説明をさせていただきますけれどもと、民法、消費者契約法、刑法、労働者派遣法、職業安定法などを挙げて、現行法で対応ができるということを申し上げておきますと強調されたことは、こちらに今日座っている皆さんは記憶にあるのではないでしょうか。
私はその後、改めて調査をさせていただきました。
これは内閣委員会でも五十分掛けて、先週、その誤解を皆さん、解かせていただいたところなんですが、
⑧2022年3月31日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)
支援団体、弁護士、最高裁判所事務総局、法を所管する各省庁に問い合わせたところ、現在支援団体に寄せられている被害、司法で対応できているケースは見当たりませんでした。
判例も過去五年間ございませんでした。
それを一つずつ、構成要件や実績を確認しながら内閣委員会の皆様には共有をさせていただきました。
その資料がございます。
五から八を御覧ください。
分かりやすいのは一覧表になっている八だと思います。
御覧のとおり、構成要件を満たせないため、ほとんど、アダルトビデオ出演被害に今遭われている方、相談をしている方に対応ができていません。
唯一対応できると丸が付いているのが民法の未成年者取消し権だったわけですが、四月一日から行使ができなくなってしまいました。
大切な点なので強調させておいてください。
現行法でほとんど対応ができないんです。
先週の内閣委員会で何件現行法で対応ができたのですかと聞いたところ、法務省としては把握をしていない、そして、法務大臣においては把握をしていないものと認識しておりますとのことでした。
⑧2022年3月31日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)
これは、つまり根拠なく現行法で対応ができていると言い切ってしまったということで、私は強くそこで抗議をさせていただいたんですが、現行法で救済ができていない事実、ようやく先週の内閣委員会で皆様と共有ができたというふうに思っております。
一問質問飛ばさせていただくんですが、現行法や啓発だけでは対応ができませんので、質疑を踏まえて、先ほどお伝えいただきました緊急対策パッケージを発表されたようですが、被害者は、啓発だけでは救えない、法が最後のとりでだと先ほどのメッセージにありました。
少なくとも、支援団体や弁護士は、現行法では未成年者以外は本当に救済が難しいんですと言っています。
緊急対策パッケージは、もうほとんど対応ができていないことが判明をした現行法の強化と啓発が柱なんですね。
やらないよりは私はやった方がいいと思うんですが、救済できるのかというと難しいというところだと思います。
もう一点は、アダルトビデオ業界団体の自主規制の維持の要請ですね。
これも、やらないよりはやった方がいいのかもしれませんが、未成年者取消し権が抑止を果たしていたために二十歳以上を推奨する既に自主規制をしていた業界団体への働きかけも、果たしてどの程度の効果があるのかは謎です。
しかも、未成年者取消し権という強い抑止がなくなるため、抑止の度合いは、低くなることはあっても、今以上に強くなるということはないのではないでしょうか。
啓発だけでは救えない、法が最後のとりでと言う被害者の声は、当事者の心の叫びとも言えますし、四月一日以降に対する警告とも言えると思います。
この声をどう受け止めるのか、お伺いいたします。
○2022年4月4日 林伴子 内閣府 男女共同参画局長
お答え申し上げます。
アダルトビデオ出演強要問題は、被害者の心身に深い傷を残す重大な人権侵害と認識しております。
成年年齢の引下げに伴い、本人の意に反してアダルトビデオ出演を強要されることが増えるような事態は何としても回避しなければならないと考えております。
このため、政府では、まず行政府としてできることは全てやるという観点から、AV出演強要問題に対して政府一体となって取り組んでいくための緊急対策パッケージを先月決定したところでございます。
その上で、関係者の方々からの悲痛な声を受け、塩村先生を始め議員の先生方から先日も直接御要請をいただくとともに、御意見を伺ったところでございます。
現在、各党の皆様方の間でこの問題に関する立法措置を議論されていると承知しております。
議員立法の話でございますので、私どもとしてはその内容、議論の状況をよく見守ってまいりたいと存じます。
--------------------------------------------------------
このときのやりとりのつづきは、明日のブログでみてみます。
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(参考)
このたび成立した[AV出演被害防止・救済法]の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
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2022年7月1日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
前回にひきつづき、今年の通常国会における"AV出演被害に関する国会質疑"を振り返ります。
(参考。動画)
<"AV出演被害"に関する今年の3月からの国会質疑)>
①2022年3月8日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
②2022年3月16日 参議院 内閣委員会(江崎孝 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
③2022年3月25日 衆議院 本会議(柚木道義 衆議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
④2022年3月28日 参議院 決算委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
⑤2022年3月29日 衆議院 消費者問題特別委員会(本村伸子 衆議院議員。日本共産党) ※当ブログ
↓
⑥2022年3月29日 参議院 法務委員会(安江伸夫 参議院議員。公明党) ※当ブログ
↓
⑦2022年3月30日 衆議院 厚生労働委員会(山井和則 衆議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
↓
⑧2022年3月31日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)
本日は、3月31日の早稲田ゆき衆議院議員の質疑をみてみます。
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⑨2022年3月31日 衆議院 本会議(早稲田ゆき 衆議院議員。立憲民主党)
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国会会議録を参照します。
(2022年3月31日 衆議院 本会議 会議録より、引用。 )
<AV出演被害に関する部分を抜粋>
●2022年3月31日 早稲田ゆき 衆議院議員(立憲民主党)
次に、明日からの緊急の課題について質問させていただきます。
明日、四月一日から民法改正が実施され、成人年齢が十八歳に引き下げられることに伴い、事実上、十八歳の高校生のアダルトビデオ出演が解禁されることになります。
従来からアダルトビデオ出演強要問題が深刻化していましたが、明日以降、十八歳、十九歳は未成年取消権が使えなくなるため、断り切れず同意して契約したものの、やはりアダルトビデオには出たくないと十八歳の高校生が契約取消しを求めても、取消しは困難になり、アダルトビデオの主流が十八歳、十九歳や高校生になるのではないかという懸念の声が多く出ています。
ついては、総理にお伺いします。
明日以降、民法改正に伴い、高校生や十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演被害が増えるという懸念はお持ちでしょうか。
また、未成年取消権が使えなくなり、リスクが高まる中、現行法だけの取組により十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演被害の増加を阻止することは可能とお考えでしょうか。
総理のお考えを伺います。
さらに、この問題に対処するために、十八歳、十九歳のアダルトビデオ出演契約に臨時的に取消権を与える議員立法を超党派で成立させる協議が今行われている最中ですが、政府が法的対応をするまでの間、議員立法で対応することについての総理の御所見をお聞かせください。
〇2022年3月31日 岸田文雄 内閣総理大臣
AV出演被害問題についてお尋ねがありました。
議員御指摘の問題意識は、私自身も共有しております。
新たに成人となる十八歳、十九歳の方々が未成年取消しの保護対象でなくなるということにつけ入り、性的搾取をするような行いは決して許されません。
だまされたり強要されたりした場合などには、民法や消費者契約法に基づき、契約の取消しができます。
また、暴行、脅迫等、刑法で処罰される場合もあります。
成年年齢が引き下げられる局面において、被害を起こさないように、刑法のほか、労働者派遣法や職業安定法による取締りも強化するとともに、十八歳、十九歳の方々を始め、教育、啓発の強化等に政府一丸となってしっかりと取り組んでまいります。
この観点から、本日、「アダルトビデオ」出演強要問題緊急対策パッケージを決定し、こうした対策を政府内に徹底するよう指示をいたしました。
性的搾取をするような行いは見逃さない、許さない。
この姿勢でしっかりと関係法令の執行に努め、被害の防止、被害に遭った方の救済を図ってまいります。
さらに、超党派で御議論いただいている立法措置の内容、議論の状況をしっかりとフォローアップした上で、政府としての対応も検討してまいりたいと考えております。
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(再掲。岸田文雄 内閣総理大臣。2022年3月31日)
「超党派で御議論いただいている立法措置の内容、議論の状況をしっかりとフォローアップした上で、政府としての対応も検討してまいりたい」
「フォローアップ」
この日(2022年3月31日)の岸田総理の発言について、塩村あやか参議院議員は、同日の夜、自身のYouTubeチャンネルの中で次のように述べています。
(※3:54のあたりから)
●2022年3月31日 塩村あやか 参議院議員(立憲民主党)
総理大臣は、わたしへの答弁で、
(参考)④2022年3月28日 参議院 決算委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ
「見守る」
というふうにおっしゃっていました。
議員立法を。
そのうえで、
「政府としての対応を考える」
ということでした。
いま、そう言わざるを得ないんですよね。
閣法でやっているとすごく時間がかかるので。
でも、ちゃんと閣法でやっておくべきことだろ、とわたしは思うんですけど。
でも、もう時間のことを考えると、議員立法でやるしかないんですね。
超党派で。
総理がそのように言っていたんですが、今日(2022年3月31日)のわたしの午前中の質疑で、
「総理が見守っている間に法律に穴が開く期間は確実にできてしまうわけです。その間に、わかっていたにもかかわらず対応せずに、被害者が出たらどこに責任があるんですか」
というふうに内閣委員会で聞いたところ、
(参考)
⑧2022年3月31日 参議院 内閣委員会(塩村あやか 参議院議員。立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)
「あー」
「うー」
みたいな感じですね、政府参考人は答えることができませんでした。
要するに、
「総理が見守っている間に被害者が出たらどうするんだ」
ということを問うたんですが。
そうしたら、午後に衆議院のほうで、同じ質問というかこの件が出たときに、
(参考)
⑨2022年3月31日 衆議院 本会議(早稲田ゆき 衆議院議員。立憲民主党)
答弁が、
「フォローアップをしていく」
というふうに、総理答弁が変わりました。
「見守ってるだけではダメなんだ」
と言ったら、総理答弁は、
「フォローアップしていく」
というかたちに変わりました。
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AV被害を防ぐ議員立法の論議を「見守る」から「フォローアップ」へ。
岸田文雄総理大臣は、頑迷固陋な人物でないようです。
明日も、今国会における"AV出演被害に関する質疑と応答"をみていきます。
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(参考)
このたび成立した[AV出演被害防止・救済法]の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
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2022年6月30日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
7日前の6月23日(木曜日)から、AV出演被害防止・救済法が施行されました。
AV出演被害防止・救済法に関して、最近ネットで、以下のような書き込みを目にすることがあります。
「AV新法のようなあたらしい法律をつくときは、有識者や業界関係者を招集して、論議をしなければならない」
「論議をおこなった結果、法律案の骨子が“報告書”というかたちでまとめられる」
「“報告書”に対して国民から意見を募る」
「国会に各種参考人を呼び、問題点を探る」
「各省庁や業界団体と調整して、擦り合わせをおこなう」
↓
「今回のAV出演被害防止・救済法は、これらがおこなわれなかった」
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この種のことを書いているごく少人数のひとたちは、「閣法」と「議員立法」の違いがわかっていないようです。
「閣法」は、内閣が提出する法案です。
いっぽう、「議員立法」は、国会議員が発案する法案です。
(再掲)
「AV新法のようなあたらしい法律をつくときは、有識者や業界関係者を招集して、論議をしなければならない」
「論議をおこなった結果、法律案の骨子が“報告書”というかたちでまとめられる」
「“報告書”に対して国民から意見を募る」
「国会に各種参考人を呼び、問題点を探る」
「各省庁や業界団体と調整して、擦り合わせをおこなう」
これは、「閣法」の場合のプロセスです。
残念ながら、今回のAV出演被害防止・救済法は、「閣法」でなく、「議員立法」です。
4月4日の参議院決算委員会でのやりとりをふりかえってみます。
(2022年4月4日 参議院決算委員会 会議録より、引用。)
<一部分を抜粋>
●2022年4月4日 塩村あやか 参議院議員(立憲民主党)
(前略。)
本日は四月四日でございます。
未成年者取消し権が行使できなくなりまして既に穴が空いているような状態です。
早く穴を埋めなくてはいけないという問題意識からお伺いいたします。
閣法と議員立法ではどちらが早く対応できるのか、お伺いいたします。
〇2022年4月4日 林 伴子 内閣府 男女共同参画局長
お答え申し上げます。
一般論ではございますが、閣法、内閣提出法案、いわゆる閣法として政府が法案を提出するためには、通常は、有識者の方々から成る審議会などの検討やその答申などを踏まえて具体的な条文案を作りまして、その条文案を内閣法制局で審査をしてもらい、そして、その上で国会提出のための閣議決定を経るなどの段階を必要としております。
それで、国会に提出した後、国会での御審議、採決の上可決すれば、成立するものと認識しております。
他方、議員立法につきましては、国会議員の方々が提出し、議事に付されて過半数の賛成が得られれば可決、成立すると認識をしております。
●2022年4月4日 塩村あやか
ありがとうございます。
今の御答弁は、明らかに議員立法が早い、穴を埋めることができるという御答弁だと思います。
総理も先週の決算委員会で何度も議員立法という言葉を出して、まずは議員立法、その上で政府として対応を考えていきたいと答弁をしていました。
私は、この総理答弁、前向きだと思っています。
また、総理は、この立法措置を行わなくてはいけない、その内容、議論の状況、それを見守った上で対応を考えていきたいとも御答弁されているんですね。つまり、ボールは立法府にあるわけです。
資料十を御覧ください。
金融庁は、十八歳、十九歳への貸付けを貸金業者に毎月報告させることとしました。
金融庁は監督官庁なのでできるのだと思いますが、その監督官庁を将来的に決めるためにも、今回は行政府よりも立法府が迅速に動けるということは今の答弁でも明らかですから、私たちもこの若年層を守る議員立法を超党派で急がせなくてはいけないと思っています。
資料十一です。
民法の特例法は聞いたことがないという声もありますが、前例はあるので御確認ください。
資料十二を御確認ください。
ワシントンポストの記事です。
十代の性的搾取問題を質問した女性議員を笑う国会が取り上げられています。
その根底に子供や女性を軽視しているということがあると思われています。
そんなことはないのだということを議員立法の成立で示すこともまた重要だというふうに思います。
もうボールは私たち立法府にあります。
しかも、早くできるということでございます。
各党各会派の皆様、子供を性搾取、性被害から守るためにも超党派の取組をお願い申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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(再掲)
「AV新法のようなあたらしい法律をつくときは、有識者や業界関係者を招集して、論議をしなければならない」
「論議をおこなった結果、法律案の骨子が“報告書”というかたちでまとめられる」
「“報告書”に対して国民から意見を募る」
「国会に各種参考人を呼び、問題点を探る」
「各省庁や業界団体と調整して、擦り合わせをおこなう」
ちなみに、今回のAV出演被害防止・救済法に関連する「パブリックコメント」については、以下の取り扱いとなっています。
(※注 施行規則について。)
(e-Gov【電子政府の総合窓口】 パブリック・コメント 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律施行規則の制定についてより、引用。)
<一部分を抜粋>
本件は、AV出演被害防止・救済法の施行に伴い所要の施行規則を定めるもので、公布日の翌日施行とされているAV出演被害防止・救済法の公布・施行と同時に公布・施行する必要があり、行政手続法第39条第4項第1号に掲げる「公益上、緊急に命令等を定める必要がある場合」に該当するため、同法に定める意見公募手続を行いませんでした。
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(再掲)
「AV新法のようなあたらしい法律をつくときは、有識者や業界関係者を招集して、論議をしなければならない」
「論議をおこなった結果、法律案の骨子が“報告書”というかたちでまとめられる」
「“報告書”に対して国民から意見を募る」
「国会に各種参考人を呼び、問題点を探る」
「各省庁や業界団体と調整して、擦り合わせをおこなう」
もう少しお勉強をしてから書き込みをおこなってほしいものです。
--------------------------------------------------------
(参考)
AV出演被害防止・救済法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
2022年6月29日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
6日前の6月23日(木曜日)から、AV出演被害防止・救済法が施行されました。
(参考)
同法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
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6月15日にAV出演被害防止・救済法が成立したあと、内閣府は同法に関する手引き等を公開しました。
(参考)
<内閣府>
・法律についてのQ&A
・解説 ※当ブログ(1)、当ブログ(2)、当ブログ(3)を参照。
・概要
・条文
・経過規定
・府令 ※当ブログを参照。
本日も、ひきつづき、解説をみてみます。
(参考)
・解説(1)
・解説(2)
・解説(3)
(引用。内閣府)
性行為映像制作物への出演被害の防止・救済の仕組み
(6)契約条項の無効
出演者に対してプロダクション会社が指定する性行為映像制作物に出演させる義務を課すような、性行為映像制作物を特定せずに、出演者に契約の相手方その他の者が指定する性行為映像制作物への出演をする義務を課す契約の条項は、無効です(第10条第1項)。
なお、性行為映像制作物への出演とは関係ないテレビ出演などの一般的な芸能活動のあっせんも含まれた包括的なマネジメント契約を結んでいるような場合には、性行為映像制作物への出演をする義務を課す契約条項は無効となりますが、性行為映像制作物への出演とは関係のない一般的な芸能活動に係る契約条項は有効なものとして存続することとなります。
また、次のような出演契約の条項は、無効となります(第 10 条第2項)。
・出演者の債務不履行による損害賠償の額の予定や違約金を定める条項
(例えば、「出演者が撮影場所に来なかった場合には○○万円を支払う」など)
・制作公表者の債務不履行や債務の履行に際してされた自身の不法行為により出演者に生じた損害賠償責任の全部・一部を免除する条項や、制作公表者にその責任の有無や限度の決定権限を付与する条項
(例えば、「性行為に係る姿態の撮影の際に出演者に健康被害が生じても(又は出演者が妊娠しても)、賠償の責任を負わない」、「制作公表者の過失により契約によらない公表が行われても、賠償の責任を負わない」、「損害の額は制作公表者が定める」など)
・出演者の権利を制限し又はその義務を加重する条項であって、信義則(民法第1条第2項)に反して出演者の利益を一方的に害するものと認められるもの
(例えば、本法に基づく「差止請求権を放棄する」など法に基づく被害者保護の規定を一方的に害するような条項)
--------------------------------------------------------
(7)契約の取消し
[Q:制作公表者が契約書等交付義務(第6条)や説明義務(第5条第1項)に違反したときは、出演者は、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る出演契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができます。
[制作公表従事者が契約内容について出演者を誤認させるような説明その他の行為をした場合(第5条第3項違反)も、同様です。]
取消しがあった場合については、出演契約事項に限らず、出演契約全体について初めから無効であったものとみなされます(民法第121条)。
契約の取消しは、契約の時から20年、追認することができる時から5年間で時効消滅します(民法第126条)。
出演契約を取り消した場合、出演者は、差止請求を行うことができます。
--------------------------------------------------------
(8)法定義務違反による解除
出演者は、次の場合には、履行の催告(民法第 541 条)をすることなく、直ちに出演契約の解除をすることができます(第 12 条)。
・撮影の期間制限(第7条第1項)や撮影時の安全性・任意性の確保義務(第7条第3項)に違反して、その出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影が行われたとき。
この「撮影」には、「カメラテスト」など出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影に密接に関連する出演者の撮影も含まれます。
・映像の確認(第8条)の規定に違反して、出演者に対し、撮影された映像のうち当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって公表を行うものを確認する機会を与えることなく、性行為映像制作物の公表が行われたとき
・公表の期間制限(第9条)の規定に違反して、同条の期間を経過する前に性行為映像制作物の公表が行われたとき
出演者は、法定義務違反により出演契約を解除した場合、差止請求を行うことができます。
また、出演者は制作公表者に対し債務不履行による損害賠償請求(民法第415条)又は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることができる場合があります。
--------------------------------------------------------
(9)任意解除等
出演者は、当該出演者に係る性行為映像制作物の公表が行われた日から1年間は、任意に、書面又は電磁的記録により、出演契約の申込みの撤回又は当該出演契約の解除(以下「出演契約の任意解除等」といいます。)をすることができます。(第13条第1項)
この任意に解除等ができる「1年間」の期間は、経過規定により、
・法律の施行の日から起算して2年を経過する日までの間(令和4年(2022 年)6月23日から令和6年(2024 年)6月22日までの間)にされた出演契約等については、「2年間」
・法律の施行の日から起算して2年を経過する日の翌日から起算して1年を経過する日までの間(令和6年(2024 年)6月23日から令和7年(2025 年)6月22日までの間)にされた出演契約等については、「公表から1年」か「法律の施行の日から起算して4年6か月」までのいずれか遅い日まで(公表から1年又は令和8年(2026年)12月22日のいずれか遅い日まで)
任意に解除等ができます(附則第3条)。
なお、この出演契約の任意解除等の権利が行使できる期間を経過しても、出演契約に基づく公表期間が経過した場合には、差止請求を行うことができます。
また、取消しや法定義務違反解除に該当する事由があった場合でも、出演契約の任意解除等は可能です。
出演契約の任意解除等をした場合でも、取消しや法定義務違反解除に該当する事由を根拠にした損害賠償請求は可能です(民法545条第4項)。
--------------------------------------------------------
(再掲。内閣府)
「また、次のような出演契約の条項は、無効となります(第 10 条第2項)」
「・出演者の債務不履行による損害賠償の額の予定や違約金を定める条項(例えば、「出演者が撮影場所に来なかった場合には○○万円を支払う」など)」
「・制作公表者の債務不履行や債務の履行に際してされた自身の不法行為により出演者に生じた損害賠償責任の全部・一部を免除する条項や、制作公表者にその責任の有無や限度の決定権限を付与する条項(例えば、「性行為に係る姿態の撮影の際に出演者に健康被害が生じても(又は出演者が妊娠しても)、賠償の責任を負わない」、「制作公表者の過失により契約によらない公表が行われても、賠償の責任を負わない」、「損害の額は制作公表者が定める」など)」
「・出演者の権利を制限し又はその義務を加重する条項であって、信義則(民法第1条第2項)に反して出演者の利益を一方的に害するものと認められるもの(例えば、本法に基づく「差止請求権を放棄する」など法に基づく被害者保護の規定を一方的に害するような条項)」
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AV出演被害防止・救済法は、一朝一夕でつくられたものではありません。
(再掲。赤沢りょうせい衆議院議員【自民党】)
「過去5年の自民党ワンツー議連の検討を踏まえ、未成年や18歳、19歳だけでなく、全年齢・全男女を対象に被害防止・救済を大幅強化する法案内容が明らかに」
5年間の蓄積があります。
今後は、さらなる強化が求められます。
2022年6月28日 この範囲を時系列順で読む
#[AV出演被害防止・救済法]
5日前の6月23日(木曜日)から、AV出演被害防止・救済法が施行されました。
(参考)
同法の正式名称は、
「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」
です。
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(推移。AV出演被害防止・救済法)
<衆議院>
(1)2022年5月25日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
・堤かなめ 議員(立憲民主党) ※当ブログ(前)、当ブログ(後)を参照。
↓
(2)2022年5月27日(本会議) 全会一致で可決(※参考)
↓
<参議院>
(3)2022年6月14日(内閣委員会) 全会一致で可決(※参考)
①塩村あやか 議員(立憲民主党) ※当ブログを参照。
②佐々木さやか 議員(公明党) ※当ブログを参照。
③梅村聡 議員(日本維新の会) ※当ブログを参照。
④倉林明子 議員(日本共産党) ※当ブログを参照。
↓
(4)2022年6月15日(本会議) 可決(※参考)。成立
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6月15日にAV出演被害防止・救済法が成立したあと、内閣府は同法に関する手引き等を公開しました。
(参考)
<内閣府>
・法律についてのQ&A
・解説 ※当ブログ(1)、当ブログ(2)を参照。
・概要
・条文
・経過規定
・府令 ※当ブログを参照。
本日も、ひきつづき、解説をみてみます。
(参考)
・解説(1)
・解説(2)
(引用。内閣府)
性行為映像制作物への出演被害の防止・救済の仕組み
(3)撮影
性行為映像制作物への出演に係る撮影は、出演者が出演契約書等の交付・提供を受けた日か説明書面等の交付・提供を受けた日の遅い日から1か月を経過した後でなければ、行うことはできません(第7条第1項)。
この規定は、性行為映像制作物の撮影を行う者に対する義務規定であり、1か月の期間を短縮する旨を出演者と合意したとしても無効です。
この規定に違反した場合、出演者は法定義務違反による出演契約の解除(第 12 条第1項第1号)が可能です。
撮影において、出演者は、出演契約で定められていても、性行為に係る姿態の撮影を拒絶することができます。
また、これによる損害賠償責任を負いません(第7条第2項)。
撮影に当たっては、出演者の健康の保護(生殖機能の保護を含む。)その他の安全及び衛生並びに出演者が性行為に係る姿態の撮影を拒絶することができるようにすることその他その債務の履行の任意性が確保されるよう、特に配慮して必要な措置を講じなければならないこととされています(第7条第3項)。
このため、出演者の生命身体の安全に関わるような性行為に係る姿態の撮影や不衛生な性行為に係る姿態の撮影、中絶を余儀なくされるような望まぬ妊娠を避けるなどの措置が必要です。
また、撮影に際し、インタビュー形式で出演者のプライバシーに関わることや出演者の特定を容易にするようなことを質問し答えさせるような行為など、性行為に係る姿態の撮影以外であっても、任意性が確保されるような措置が必要です。
この規定に違反した場合、出演者は法定義務違反による出演契約の解除(第12条第1項第1号)が可能です。
なお、性行為に係る姿態の撮影を行うに当たり、暴行又は脅迫等を用いた場合には強制わいせつ罪又は強制性交等罪(刑法第176条、刑法第177条)が成立し、抗拒不能にさせるなどして撮影を行った場合には準強制わいせつ及び準強制性交等罪が成立します(刑法第178条)。
「カメラテスト」等の名称によるかを問わず、出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影に密接に関連して出演者の裸体(本法の「性行為に係る人の姿態」にとどまらず、衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に性器、肛門又は乳首の周辺部、でん部又は胸部が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものも含まれます。)を撮影する場合についても、性行為映像制作物への出演に係る撮影と同じ扱いになります(第7条第4項)。
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(4)映像の確認の機会
制作公表者は、性行為映像制作物の公表までの間に、出演者に対し、出演契約に基づいて撮影された映像のうち当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る映像であって自身の権原に基づき公表するものを確認する機会を与えなければなりません(第8条)。
これは、出演者の想定とは異なる映像が公表される事態を防ぐためであり、出演者が、確認の機会を与えられた上で、これを拒否することは可能です。
撮影した映像を閲覧する時間や確認に基づく判断・回答までに十分な時間的余裕がない場合には、「確認の機会を与えた」とはいえません。
確認の機会を与える対象は「制作公表者が当該公表に関する権原を有するものに限る」とされていますが、これは、撮影した映像のうち公表する部分を決定(したり、公表方法や公表する者を決定したり)する権原を持つ者に、確認の機会を与える義務を負わせる趣旨です。
例えば、企画だけを担当する制作公表者は、このような義務を負いません。
メーカーが性行為映像制作物を制作し、メーカーとの間で契約をしたプラットフォーマーがネットで配信する場合、確認の機会を与える義務を負うのはメーカーです。
この規定に違反した場合、出演者は、民法第541条の催告をすることなく、直ちに出演契約の解除をすることができます(第 12 条第1項第2号)。
また、これによる損害賠償責任を負いません(同条第2項)。
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(5)公表の制限
性行為映像制作物の公表は、当該性行為映像制作物に係る全ての撮影が終了した日から4か月を経過した後でなければ行ってはなりません(第9条)。
この規定は、性行為映像制作物の公表を行う者に対する義務規定であり、4か月の期間を短縮する旨を出演者と合意したとしても無効です。
「全ての撮影が終了した日」とは、編集等が終わっている必要はありませんが、性行為に係る人の姿態の撮影や解除権を行使しようとする出演者の撮影だけではなく、当該性行為映像制作物において使用する全ての映像の撮影が終了した日を指します。
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(再掲。内閣府)
「性行為映像制作物への出演に係る撮影は、出演者が出演契約書等の交付・提供を受けた日か説明書面等の交付・提供を受けた日の遅い日から1か月を経過した後でなければ、行うことはできません(第7条第1項)。この規定は、性行為映像制作物の撮影を行う者に対する義務規定であり、1か月の期間を短縮する旨を出演者と合意したとしても無効です」
「性行為映像制作物の公表は、当該性行為映像制作物に係る全ての撮影が終了した日から4か月を経過した後でなければ行ってはなりません(第9条)。この規定は、性行為映像制作物の公表を行う者に対する義務規定であり、4か月の期間を短縮する旨を出演者と合意したとしても無効です」
内閣府はこのたび、AV出演被害防止・救済法の解説を作成しました。
同解説からは、「AV出演被害防止・救済法の執行を『万遺漏なきものにしよう』」とする気概が感じられます。
明日も、内閣府が公開している解説についてみていきます。