法務省の刑法改正を審議する検討会は、これまで、13回、会議を開催しました。
議事録につきましては、12回目のぶんまで公開されています。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
・第10回(2020年12月25日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
●第12回(2021年2月16日)※議事録公開
・第13回(2021年3月8日)※議事録準備中
・第14回(2021年3月30日開催予定)
第12回性犯罪に関する刑事法検討会の議事録は、今週の月曜日(2021年3月22日)に公開されました。
当該検討会の議題は、以下の4つです。
(参考。第12回性犯罪に関する刑事法検討会)
<議題>
□一定の年齢未満の者を被害者とする罰則の在り方
□障害者を被害者とする罰則の在り方
□地位・関係性を利用する罰則の在り方
□暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方
|
本日も、
「一定の年齢未満の者を被害者とする罰則の在り方」(性交同意年齢の引き上げ)
の論議をみていきます。
(参考。当ブログ)
<第12回性犯罪に関する刑事法検討会の議事録について>
・2021年3月23日
・2021年3月24日(性交同意年齢の引き上げ①)
・2021年3月25日(性交同意年齢の引き上げ②)
2021年2月16日 第12回性犯罪に関する刑事法検討会
一定の年齢未満の者を被害者とする罰則の在り方(三巡目の論議)③
(2021年2月16日 第12回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<9~10ページ>
●2021年2月16日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
ここまでいろいろ新たな御提案も出てきて、そのいずれかが実現すると、多くが消えてしまう話になるのかもしれませんけれども、中間年齢層に対する相対的保護についてです。
|
中間年齢層について、特に教員という地位を利用した類型を新たに設けるべきか否かということに関する意見になりますが、特に中学生を念頭に置いたときに、教員が生徒に対して行う性的行為について、現行法でカバーされない部分に処罰範囲を広げる必要性があるということは確かだと思います。
|
問題は、どのように広げるか、その具体的な要件の定め方、どのような性質の犯罪として設けるのかであり、それを検討する必要があるわけですけれども、教員と一口に言ってもいろいろなタイプがあり、あるいは、教員と生徒との関係にも様々なものがあります。
関係性の程度が強いものから見れば、担任の教員というのは毎日生徒と顔を合わせるわけですし、部活の顧問である教員というのもそれなりに強い関係があるかと思いますが、週に一度だけ教える教員というのもいるでしょうし、具体的に教える関係のない、ただ同じ学校に在籍している教員という関係もあり得ます。
さらに、部活動を指導するために外部から呼ばれている指導者というのもあるでしょうし、さらには教育実習生というような教員に類似した立場の者もいるわけです。
|
教員又は教員に類似する立場・関係性といっても、生徒との関係性、生徒に与える影響の強さにはいろいろなものがあるわけで、それらの具体的な事情を一切見ることなく、教員であるということプラス被害者が中間年齢層であるということだけに基づいて処罰することが正当化できるかということを考えてみますと、もちろん処罰の必要性ということだけを考えれば、中間年齢層に対して教員が行う性的行為の中には処罰すべきものがかなりあることは間違いないと思いますが、一律に処罰することとしたときに、処罰すべきでないものが入ってきてしまうということを考えないといけません。
|
刑事法の専門家の特性かもしれませんが、処罰の必要性があり、新たな処罰規定を設けるときに、新たな処罰規定を設けることで処罰すべきでないものを処罰してしまうことになると、それで具体的な処罰がなされれば直ちに憲法違反の問題が生じる一方で、そこで処罰を諦めて、処罰すべきものが処罰対象にならなくても、具体的に直ちに憲法違反の問題は生じないと、そういう非対称性がありますので、どうしても処罰に慎重になるという方向に傾いてしまいます。
それはもう、分野の特性上、しようがないことなので、そこは御理解いただきたいと思うのですけれども、その上でどこまでぎりぎり処罰すべきものを処罰できるのか、それを考えていく必要があるだろうと思います。
そのように考えたときに、やはり一律処罰ということをすると、個人的法益に対する罪として性犯罪は位置付けられているわけですので、その性質にそぐわない処罰というものが出てきてしまう。
|
現在の刑法典の性犯罪に対する理解を前提にすると、やはり教員の中でも個別の事案ごとに、どのような関係があって、具体的にどのような影響力に基づいて、どのような強制力をもって生徒に対して性的行為を行ったのかということを、具体的に実質判断して処罰するという内容の規定にするほかないのではないかと思います。
基本的にはそのように考えており、つまり、中間年齢層に対する教員という立場に基づいた一律処罰というのは難しいのではないかというのが基本的な考え方であるのですけれども、しかし、やはり一般的なメッセージとしては、教員という立場にある者はそういう行為を行うべきでないというメッセージを発するということに意味があることも確かだと思いますので、そのことを刑法理論とぎりぎり整合性を持つような形で、何とか新たな犯罪類型を設ける形で実現できないかということを考えてみますと、中間年齢層についても、そのうち更に低年齢の場合、具体的には14歳、15歳ぐらいについては、性的同意無能力ではないけれども、やはり能力が限定されているというような評価はできるだろうと、そうだとすると、中学生ぐらいの年齢層については、本人の同意があっても、その法的効果は制限的である、したがって、その中学生に対する性的行為というのは実質的に見ると違法ではあるけれども、現在は様々な政策的理由から処罰対象から外されていて構成要件が設けられていないと考えた上で、ただ、一定の身分がある者、ここでは教育の職にある者という身分を考えたときに、その身分がある場合には、その責任に着目して、その部分だけ取り出して新たに軽い犯罪類型を設けるというような、一応、違法であることと、特定の責任に着目した特別の犯罪類型を設けるということもあり得なくはないかなと思っていますが、この点については、まだ思い付いただけの段階ですので、もう少し自分の中でも検討が必要なところです。
|
|
|
——————————————————–
<10~11ページ>
●2021年2月16日 宮田桂子 委員(弁護士)
橋爪委員、佐藤委員、和田委員の御意見と重なるところがあるのですけれども、私は、絶対的な処罰対象となる13歳未満という性交同意年齢が低過ぎることはないと考えています。
また、この未成年の中間的な類型については非常に難しい問題があると感じております。
この類型について厳しい規定を置くことによって、青少年に対してパターナリスティックになり過ぎる場合があり得るということです。
同世代という切り口もあり得るわけですけれども、例えば、大学生と中学生や高校生が真剣に恋愛をすることもあり得ます。
これは以前にも指摘したところです。
私には、中学生のときに恋愛して、卒業してすぐに結婚した友人もいるのですが、結婚だと年齢差は問題にならないけれども、性交だと年齢差があるといけないのですか、いきなり結婚するのではなくて、助走期間が必要なのではないですか、真剣に結婚を考えた付き合いであっても駄目なのですかということが出てきます。
これは遊びのサイトなのでどう評価すべきかという疑問はありますが、ヤフーに「ゼット・ソウケン(Z総研)」、いわゆるゼット世代の女の子たちのことを書いたサイトがあります。
ゼット世代、10代から20代の前半までの女の子たちのアンケートで、恋愛の対象になる人は6歳以上年上の人がいいと言っている子が3分の1いるというのです。
自分が熱狂的なファンである、今、若い子たちは「推し」といいますけれども、そういう芸能人と自分との年齢差を考えているような、ファンタジーの部分ももちろんあると思うのです。
10歳以上がよいという子も随分数がいるものですから。
|
ただ、年齢差のあるリアルな恋愛もあり得るところで、本人が真剣に交際していれば犯罪にならないからいいじゃないかとも考えられるかもしれませんが、親は法定代理人ですから、告訴権者です。
年齢差のある交際に親が反対する場合は多い。
親が告訴すれば捜査機関が動かざるを得ない。
被害者とされる未成年者本人が親を忖度して、自分の恋愛関係という真実を言えない場合も出てくるのではないか。
そうすると、加害者とされた人は犯罪者として処罰される可能性がある。
この年齢差の要件というのはかなり微妙なものを持っているように思われるのです。
|
今までも、刑法178条(準強制性交等罪)の中で地位・関係性を利用したようなもの、欺罔、例えば年上の人が、モデルになれるとだましたような事例なども、日本では他国に比べて厳しく処罰をしてきている実情がございます。
未成年への欺罔の例、殊更その地位・関係性を利用しているような例などを、私は刑法178条(準強制性交等罪)で拾えると思っていますし、あとは児童福祉法の児童の心身の健全な育成を阻害するという概念、つまり、同意することについての知識が十分でないと考えられる人について、健全な教育に資するかどうかという、第三者の目から見て、その関係を認めるべきなのかどうかという判断から処罰を考えていけばいいのではないか。
柔軟な解釈がされているという前提で、刑法177条(強制性交等罪)、178条(準強制性交等罪)、179条(監護者わいせつ及び監護者性交等)で処罰できるもの以外のところで、特にどうしても処罰が必要なものというのがそれほど多くあるのだろうかと感じられますし、児童福祉法の児童に淫行をさせる行為の法定刑は長期10年です。
これは軽いと考えられるかもしれませんけれども、10年目一杯言い渡せば、決して軽くはない。
8年以上だったら、処遇の分類はロング、「L級」として処遇されます。
仮に刑法の中で定めるにしても、現行の児童福祉法の範囲内での処罰で考えればよいのではないかと考えます。
また、青少年への性教育が十分ではない、被害者を保護しなければならないのだということであれば、10代同士の加害についても同様の配慮が必要です。
|
ここの議論ではない話をして申し訳ないのですけれども、少年法改正について、現在検討されている案だと、強制性交等罪といった性犯罪については原則逆送の対象犯罪となっているのです。
ここで強制性交等罪等について処罰範囲を広げてしまうと、教育ができていない未成年の加害者が原則逆送により刑事裁判で裁かれることになりかねず、そういうことができるだけ起こらないような配慮も必要なのではないか。
特に、未成年同士の類型、あるいは未成年者が好奇心から相手と同意の下で行為をしたような場合については、性犯罪というより、ぐ犯的な位置付けにして、原則逆送から外れるような方策を考えていかなければならないのではないかと思います。
|
|
|
——————————————————–
<11~12ページ>
●2021年2月16日 池田公博 委員(京都大学教授)
私からも中間層に対する相対的保護、あるいは中間層の関与する性的行為の処罰の在り方について、意見を申し上げます。
年齢の設定については様々な御意見がありますが、いずれにしても、いまだ成長の途上にあるという意味での中間層は存在し、そうした層の者は、地位・関係性に優劣がある場合、上位の者によって言わば意思決定が操作されて性的行為に対する同意に及んでしまう危険があるとみることは可能であろうと思います。
そのような場合における性的行為について、これまでの指摘に出ておりますように、そうした危険の下になされたことを実質的に示す一定の要件を定めて処罰の対象とすることが考えられます。
他方で、中間的な年齢層の者は、それより下の年齢の者とは異なりまして、先ほどは限定無能力という御意見も出ましたけれども、性的行為に及ぶか否かの判断能力がおよそないというわけではなく、脆弱、発達途上とはいえ、一定程度は備わっているのであり、それを上下関係の下で操作されるものとみるとしても、その場合の性交等が自己の意思におよそ基づかない、強制性交等と同様のものとみることも難しいのではないかと思われます。
そうであるとすると、そのような行為を処罰するとしても、それは行為態様等の定め方にもよるものではありますけれども、相対的に軽い法定刑の罪とすることが考えられます。
|
|
|
——————————————————–
<12ページ>
●2021年2月16日 金杉美和 委員(弁護士)
以前から申し上げているとおり、刑事責任年齢を超えた性交同意年齢にするということは、やはり整合しないと思います。
犯罪を行った場合に責任を問われ得る年齢であるにもかかわらず、性的自由に対する、性的意思決定の能力が全くないとすることは、やはり矛盾があると思います。
積極的に上げるべきという意見ではありませんけれども、上げるとすれば、刑法176条及び177条を14歳以上の者に対し、というように変えることが整合的であろうかと思います。
(参考。刑法)
□176条
(強制わいせつ)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(参考。刑法)
□177条
(強制性交等)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛こう門性交又は口腔くう性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
|
他方で、中間層に対する保護という観点からは、私は、児童福祉法という児童福祉に関する保護法益に特化した特別法があるわけですから、基本的にそれで足りるという考えですが、もしそれが淫行等、性交や性交類似行為に限られており、わいせつ行為が入らないということであれば、児童福祉法の改正ということも考えられると思います。
また、各地の淫行処罰条例等もあるところです。
|
仮に、青少年保護という観点をより強く打ち出して、社会に対するメッセージとして刑法典を改定するということであれば、やはり限定的であるべきと考えます。
例えば、成人が未成年者に対し、淫行に関する昭和60年の最高裁判例にいうような、例えば、誘惑し、威迫し、欺罔し、又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により性交等を行った者は、10年以下の懲役に処するといったような規定の在り方が考えられるかと思います。
刑法典にそういった例示列挙のような規定を設けるのはどうなのか、ということも少し考えますけれども、刑法248条に準詐欺があります。
その条文では、未成年者の知慮浅薄に乗じてという形の規定をしていますので、成人が未成年者に対し、未成年者の知慮浅薄に乗じて性交等を行った場合に10年以下の懲役というような規定とすることも考えられると思います。
その場合、同じような条文で、未成年者に対し、知慮浅薄に乗じてわいせつな行為をした場合に5年以下の懲役に処するといった方法で、ある程度法定刑に差異を設けるということも考えられると思います。
|
|
|
——————————————————–
(再掲。宮田桂子委員【弁護士】)
「児童福祉法の児童に淫行をさせる行為の法定刑は長期10年です」
「仮に刑法の中で定めるにしても、現行の児童福祉法の範囲内での処罰で考えればよいのではないかと考えます」
(再掲。金杉美和委員【弁護士】)
「例えば、成人が未成年者に対し、淫行に関する昭和60年の最高裁判例にいうような、例えば、誘惑し、威迫し、欺罔し、又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により性交等を行った者は、10年以下の懲役に処するといったような規定の在り方が考えられるかと思います」
宮田桂子委員と金杉美和委員は、いずれも刑事弁護士です。
被告人(犯人)を擁護するのが仕事です。
このふたりが中間層を保護する規定の創設に賛成しました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年9月29日>
世間に顔だしてないから忘れられがちだけど、
私AV強要の件以来、週刊文春の件以来まだまだずっと戦ってるから。
|
性犯罪に関する刑事法検討会では、AV出演強要も論議の対象となっています。
AV出演強要者に対して、
「強制性交等罪(強姦罪)を適用すべき」
と主張する委員もいます。
(参考。当ブログ)
・2021年3月5日
AV出演強要者に対する処罰の問題につきましても、そう遠くない将来結論が出る、と思惟します。
——————————————————–
■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)



香西咲さんを勝手に応援するサイトへ