先月(2021年2月)の16日に、第12回性犯罪に関する刑事法検討会が開催されました。
本日、当該検討会の議事録が公開されました。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
・第10回(2020年12月25日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
●第12回(2021年2月16日)※議事録公開
・第13回(2021年3月8日)※議事録準備中
・第14回(2021年3月30日開催予定)
12回目の検討会の議題は、
「一定の年齢未満の者を被害者とする罰則の在り方」、
「障害者を被害者とする罰則の在り方」、
「地位・関係性を利用する罰則の在り方」、
「暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方」
です。
いずれも三巡目の論議です。
本日公開された議事録を参照します。
2021年2月16日 第12回性犯罪に関する刑事法検討会
(2021年2月16日 第12回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<1ページ>
●2021年2月16日 井田良 座長(中央大学教授)
おはようございます。
御参加の皆様には、御多用中のところ御出席くださり、誠にありがとうございます。
本日もよろしくお願いいたします。
本日、小島委員(小島妙子弁護士)におかれては、御事情により欠席されています。
(参考。小島妙子委員【弁護士】)
□第12回性犯罪に関する刑事法検討会への意見
お配りしている資料について事務当局から確認をお願いします。
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<1ページ>
●2021年2月16日 浅沼 刑事法制企画官
本日、議事次第、「意見要旨集(第9回会議分まで)」、横断的な議論のための「補助資料」をお配りしております。
今回の意見要旨集は、本日御議論いただく論点についての二巡目までの検討における委員の皆様の御意見を整理して記載したものを一まとめにしたものであり、二巡目の議論の際にお配りした意見要旨集に二巡目の議論で述べられた御意見を追加して整理しております。
また、補助資料は、意見要旨集に記載されている御意見を本日の議論のテーマに沿って抽出した上、分類・整理したものです。
(参考。前回【2021年1月28日の第11回検討会】の議事録より。)
<31ページ>
□井田良 座長
また、意見要旨集についても、これまでと同様に論点ごとに整理したものを作成することに加えて、横断的な議論に資するような、各意見を並び替えて再構成したものを別途作成し、これらを用いて議論を行うことにしてはいかがかと考えております。
これらのほかに、山本委員からの提出資料(※資料1、資料2-1、資料2-2)、前回配布後に新たに団体から法務省に寄せられた要望書をお配りしております。
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<1~3ページ>
●2021年2月16日 井田良 座長(中央大学教授)
それでは、議事に入りたいと思います。
前回会合でも申し上げたとおり、本日からは三巡目の検討に入ることとし、意見要旨集3ページの
「2 暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方」、
9ページの
「3地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方」、
15ページの
「4 いわゆる性交同意年齢の在り方」
という三つの論点について、論点相互の関連性を踏まえつつ、更に検討を深めることとしたいと考えております。
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三巡目の検討ですので、最終的な取りまとめを意識しつつ、改正を要するとの立場から御意見を表明されるときには、法律上の要件をなるべく具体的にお示しいただき、要件の具体化に当たっての課題にどう対応するのかについても御意見をお聞かせいただきたく存じます。
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刑罰法規を実際に適用するのは警察であり、検察官であり、裁判所ですので、捜査・裁判の実務で混乱なく適用できるような具体的な規定の内容、その規定ぶり・文言とはいかなるものであるべきか、そこに焦点を当てた議論を行っていただくことをお願いしたいと思います。
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これまで、現行法の規定では処罰できない行為があるという御指摘は随分頂いてきましたけれども、それでは、処罰すべき行為を処罰の対象とし、しかし、処罰すべきでない行為を処罰の対象外とし得るような規定の具体的文言がどのようなものかということについては、まだ検討が十分でないと思われます。
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この点に委員の皆様のお力を注いでいただきたいと思います。
これまでの議論を踏まえますと、この3つの論点の検討に当たっては、前回会議の最後でも申し上げ、
(参考。前回【2021年1月28日の第11回検討会】の議事録より。)
<31ページ>
□井田良 座長
次回の会合ですけれども、まず、『暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方』、そして、『地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方』、そして、『いわゆる性交同意年齢の在り方』という3つの論点についての、三巡目の検討を行いたいと考えております。
(中略。)
次回会合における具体的な議論の進め方について御相談したいのですけれども、これまでの議論の中で、こういう御意見を頂きました。
すなわち、被害者が子供である場合における地位・関係性を利用した犯罪類型について、被害者の年齢や行為態様等をどのように規定するかを検討するに当たっては、刑法178条の抗拒不能の要件や、いわゆる性交同意年齢の在り方といった他の論点との関係を踏まえながら検討する必要があるのではないか、こういう御意見であります。
確かに、その御意見のとおり、この問題については、複数の論点相互の関連性を踏まえつつ議論することが適切であり、また、検討を深める上で有益だと思われます。
そこで、三巡目の議論においては、例えば、一定の年齢未満の者を被害者とする場合における罰則の在り方というような観点から、先ほど申し上げた3つの論点について、言わば横断的に議論をしてはどうかと思います。
また、補助資料にもありますように、これまでとは議論の切り口を少し変えて、まず、被害者の特性に注目し、
「一定の年齢未満の者を被害者とする罰則の在り方」、
そして、
「障害者を被害者とする罰則の在り方」
という観点から、言わば論点横断的な議論を行い、
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次いで、それ以外の、例えば会社の上司と部下の間における性的行為といったような、地位・関係性などが利用された場合に性的行為を拒絶することが困難となり得る場合を念頭に置いて、広く、
「地位・関係性を利用する罰則の在り方」
という観点から、更に論点横断的な議論を行うことが有益ではないかと思います。
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その上で、それらの観点では捉え切れない事柄もあろうかと思いますので、最後に、より一般的・包括的な観点から、
「暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方」
について議論を行いたいと思います。
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こうした整理を基に議論することによって、論点相互の関連性を意識しつつ、法的課題について、より具体的な議論ができると思いますので、本日の議論は、補助資料に沿って進めることにしたいと思います。
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その際、補助資料の11ページから16ページまでに記載しているテーマ4に関する意見は、テーマ1から3までの議論にも大いに関係すると思いますので、必要に応じて御参照いただければと思います。
なお、本日の進行における時間の目安ですけれども、
「テーマ1 一定の年齢未満の者を被害者とする罰則の在り方」
について40分程度、
「テーマ2 障害者を被害者とする罰則の在り方」
について20分程度、それぞれ御議論いただいた後、午前11時15分頃から10分程度、休憩を取りたいと考えております。
そして、休憩後、
「テーマ3 地位・関係性を利用する罰則の在り方」
について20分程度、
「テーマ4 暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方」
について30分程度、それぞれ御議論いただくことを予定しております。
予定している時間についてはその都度申し上げますので、御協力をお願いいたします。
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早速、
「テーマ1 一定の年齢未満の者を被害者とする罰則の在り方」
についての検討に入ります。
このテーマについて、私の方で論点整理を試みることをお許しいただきたいと思います。
これまでの議論においては、補助資料の1ページから6ページまでにありますように、例えば、少なくとも義務教育を受けている者については保護の必要があるので、いわゆる性交同意年齢を引き上げ、16歳未満の者に対する性的行為を処罰できるようにすべきであるといった意見が述べられている一方で、被害者が一定の年齢未満であることだけを犯罪成立要件とすることについては、同年代同士の行為が処罰されることになってしまうこと、また、被害者の年齢が相応に高い場合には、被害者側から相手方に強く働きかけることがあり、立場の逆転が生じ得ること、さらに、刑事責任年齢が14歳とされていることを踏まえた検討の必要があるのではないかといった指摘がなされており、このような問題意識から、被害者が一定の年齢未満であること以外の付加的な要件を設けることの必要性についても御意見が述べられております。
そうしますと、このテーマについてのこれまでの議論においては、一定の年齢未満の者の中にも、少なくとも2つの年齢層があることが前提とされてきたように思われます。
より低い年齢層と、少し高めの中間的な年齢層の2つです。
すなわち、より低い年齢層とは、被害者が一定の年齢未満であることだけを犯罪成立要件とし、暴行・脅迫を用いた場合と同じ法定刑とする、そのような類型の被害者であり、その年齢を何歳とすべきかが問題となります。
一方、少し高めの年齢層とは、年齢が高めであるとはいっても、大人と同じ扱いとすることは適当でないということで、被害者の年齢に加えて別の付加的な事情も犯罪成立要件とする類型の被害者であって、そうした中間的な年齢層の類型に当たる被害者の年齢を何歳とすべきかが問題となります。
つまり、現在の13歳未満という年齢を前提として、同様の保護を行うべき年齢は現状のままでよいか、それとも引き上げるべきか、そして、その少し上に位置する中間層の年齢、つまり、一定の付加的要件を付して保護すべき年齢は何歳であるべきか、大きくこの2つについて解決を示すことが求められているのではないかと思われます。
そして、その中間的な年齢層の類型については、被害者の同意の有無を問わずに処罰することとすべきかどうかが検討される必要がありますし、それとの関係で、被害者の年齢以外にどのような付加的な要件を設けるかについて検討する必要があると思われます。
具体的にどのような犯罪成立要件を付加的に要求するかについては、これまでの議論を踏まえますと、補助資料の1ページから6ページまで及び11ページから16ページまでにありますように、例えば、行為者の年齢、行為者と被害者との年齢差、あるいは、行為者と被害者との間の一定の地位・関係性に関する要件を設けるということが考えられますし、それに代えて、あるいはそれに加えて、手段、行為態様、被害者の状態に関する要件を設けることも考えられるかと思われます。
また、この中間的な年齢層の類型についての議論を行うに当たっては、現行の強制性交等罪との関係で法定刑をどのように考えるかということについても検討が必要になると思われます。
問題を更に明確化するために申し上げると、この中間年齢層について、年齢以外の付加的な要件を緩やかな要件にすればするほど、年齢のみで保護する類型の年齢層の保護の在り方に近付いていくと思われます。
その結果、13歳という年齢をそこまで引き上げるのとほとんど変わらない規定になることもあり得ると思われます。
他方で、中間年齢層の類型について、被害者の年齢に加えて少し厳しい要件を更に付加するとすれば、法定刑を引き下げる必要はないということになるかと思います。
ただ、その下の年齢層と比べると、付加的要件がありますので、それだけ保護の対象外となる場合も出てくるということになろうかと思います。
こうしたことを踏まえ、御発言をお願いしたいと思います。40分程度の時間を予定しております。
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具体的な論議につきましては、明日以降のブログでみてみます。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年9月29日>
世間に顔だしてないから忘れられがちだけど、
私AV強要の件以来、週刊文春の件以来まだまだずっと戦ってるから。
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(再掲。井田良 座長)
「三巡目の検討ですので、最終的な取りまとめを意識」
「捜査・裁判の実務で混乱なく適用できるような具体的な規定の内容、その規定ぶり・文言とはいかなるものであるべきか」
「規定の具体的文言がどのようなものか」
最終のゴールがみえてきました。
まず、性交同意年齢の引き上げに関しては、どのような結論となるのでしょうか。
楽しみです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)



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