先日、第10回性犯罪に関する刑事法検討会の議事録が公開されました。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
●第10回(2020年12月25日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第12回(2021年2月16日)※議事録準備中
・第13回(2021年3月8日開催予定)
第10回性犯罪に関する刑事法検討会では、以下の4つの論点が審議されました。
(2020年12月25日 第10回性犯罪に関する刑事法検討会「議事概要」より、引用。)
第10回会議では、
〇 強制性交等の罪の対象となる行為の範囲
〇 法定刑の在り方
〇 配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方
〇 性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方
について議論が行われた。
詳細につきましては、過日の当ブログをご覧ください。
(参考。当ブログ)
<第10回性犯罪に関する刑事法検討会の議事録について>
・2021年2月19日・・・・・・性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目)(※AV出演強要問題)
・2021年2月20日・・・・・・性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目)(※AV出演強要問題)
・2021年2月21日・・・・・・性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目)
・2021年2月22日・・・・・・今後の見通し(井田良座長の発言)
・2021年2月23日・・・・・・法定刑の在り方について(※二巡目)
・2021年2月24日・・・・・・法定刑の在り方について(※二巡目)
・2021年2月25日・・・・・・配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目)
・2021年2月26日・・・・・・配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目)
・2021年2月27日・・・・・・強制性交等の罪の対象となる行為の範囲について(※二巡目)
・2021年2月28日・・・・・・強制性交等の罪の対象となる行為の範囲について(※二巡目)
・2021年3月1日・・・・・・強制性交等の罪の対象となる行為の範囲について(※二巡目)
当日(2020年12月25日)は、
「強制性交等の罪の対象となる行為の範囲」、
「法定刑の在り方」、
「配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方」、
「性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方」
のほかに、
「強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか」
の検討もされています。
こちらも二巡目の論議です。
議事録を参照します。
(2020年12月25日 第10回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<15ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
(略)、次に、意見要旨集の7ページの第1の6(法定刑の在り方)の「(3)」(強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか)、法定刑の下限の引下げの問題についての検討に入りたいと思います。
この項目については、一巡目の検討(※2020年9月24日の第6回検討会)で、意見要旨集の7ページ及び8ページにありますように、 先ほどと同様、どのような観点からの御意見であるかを明示して御発言いただければと思います。 15分程度で議論いただけますと大変幸いです。 |
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本日は、
「強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか」
の論議をみてみます。
「強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか」
(引用)
<15~16ページ>
●2020年12月25日 宮田桂子 委員(弁護士)
意見要旨集の8ページの下から2つ目の「〇」にあるように、
(参考。8ページの下から2つ目の「〇」) 〇 量刑資料によると、平成29年改正の前後で強姦罪・強制性交等罪のうちで全部執行猶予が付される事案の割合は減少しておらず、また、肛門性交及び口腔性交の事案で執行猶予が付される割合は性交の事案よりも低いので、これらの類型が強制性交等罪の対象とされたことによって執行猶予の割合が上がったという事情も見受けられないところ、このような量刑傾向を踏まえると、改正後に執行猶予の付され方に明確な変更があったとはうかがわれず、そのことを理由として法定刑の下限を引き下げることとはならない。 量刑資料に基づいた御意見が以前あり、また、下から3つ目の「〇」にあるように、 (参考。下から3つ目の「〇」) 〇 平成29年改正における法定刑の下限の引上げは、厳罰化して量刑傾向を変更しようとする趣旨ではなく、改正前の時点で量刑傾向と法定刑の間にギャップが生じていたことから実務の運用に対応するために行った改正であると評価できることからすれば、その後、実務の運用や社会通念に大きな変化がない以上、今回法定刑を引き下げるだけの根拠は乏しい。 量刑傾向と法定刑の間のギャップがあったことが立法理由だという点についての意見です。 果たして、それが立法理由たり得たかどうかという話について述べたいと思います。 また、執行猶予が統計的に減っていないという下から2つ目の「〇」にも関連するところでございます。 (参考。8ページの下から2つ目の「〇」) 〇 量刑資料によると、平成29年改正の前後で強姦罪・強制性交等罪のうちで全部執行猶予が付される事案の割合は減少しておらず、また、肛門性交及び口腔性交の事案で執行猶予が付される割合は性交の事案よりも低いので、これらの類型が強制性交等罪の対象とされたことによって執行猶予の割合が上がったという事情も見受けられないところ、このような量刑傾向を踏まえると、改正後に執行猶予の付され方に明確な変更があったとはうかがわれず、そのことを理由として法定刑の下限を引き下げることとはならない。 覚醒剤事犯のように、何グラム持っていたら大体何年というように、件数が多くて非常に統計処理になじむ犯罪類型がございます。 しかしながら、殺人、放火、性犯罪といった事件は、各事案の個別性が非常に高い。 各罪名には法定刑が定められておりますが、法律上、加重減軽の理由が定められており、それを適用した上で処断刑が決められ、更に個別事情を考慮して、宣告刑が決められます。 殺人の場合には、正当防衛のように、違法性が全くなくなってしまう事件もあります。 あるいは、過剰防衛で違法性が減じるとか、あるいは、えい児殺とか介護殺のように心神耗弱下で起きる事件も多数あります。 放火事件の中には、障害のために心神耗弱となる例も非常に多いです。 そして、殺人事件などの場合には、被害者が加害者を虐待していたなど、情状酌量の余地が大いに認められる事件も少なくありません。 刑法の各構成要件ごとに定められた法定刑を単純に適用して刑が言い渡されているわけではありません。 法律的な加重減軽がされているのですから、量刑傾向と法定刑の間にギャップがあるかないか、という議論は非常に粗い議論であり、ギャップがあるのはある意味当然なのではないでしょうか。 そして、海外の法制を見てみますと、ドイツでは5年以上の自由刑となっているのは177条8項で、行為者が、行為の際に、凶器若しくはその他の危険な道具を使用した場合、行為の際に、被害者を身体的に著しく虐待した場合若しくは行為により死亡の危険にさらした場合としています。 韓国では、刑法では強姦や強制わいせつで致傷の結果を生じたときに5年以上の懲役です。 特例法の3条1項では、住居侵入等をして強姦等を行った者や、あるいは、4条1項で凶器の携帯や2人以上が合同して強姦をした者を5年以上の懲役とするなど、この5年以上となる罪というのは、海外の法制を見てみると相当に悪質なものです。 悪質という意味では、スウェーデンでも、5年以上の拘禁刑であるのは、犯罪が重大だと判断された場合というふうに法律上明示されております。 そうすると、我が国においては、構成要件が解釈によって相当緩和され、例えば強制わいせつであれば、わいせつ行為自体が暴行になりますし、強制性交等であっても、性交等に通常伴うような行為を暴行として認定して、明示的な暴行や脅迫がなくても、177条(強制性交等罪)の該当性を認めています。 あるいは、178条(準強制性交等罪)の抗拒不能の要件も、諸外国では認めていない、欺罔まで広げているような裁判例もあります。 このような状況の下で、法定刑の下限が5年というのはむしろ異常なのではないでしょうか。 少なくとも、従前の3年まで戻すべきだと思いますし、構成要件の明確化の作業をするということであれば、諸外国が重大で悪質としているものについてのみを5年以上とし、そうでないものは例えば、2年以上の刑とするのが妥当だと思います。 そして、私が実務の感覚としてはこうだとしか意見が言えないのは、具体的な資料がないからです。 私は、事務局の方に、不起訴、特に起訴猶予となった事例の具体的な犯行態様などについて教えてほしい、また、判決についても全件見せてくれとお願いをしました。 一弁護士はそのようなものを集めることはできません。 事件は会議室で起きているのではない、現場で起きているのだというドラマがありましたが、事件というのは統計になってしまったら、見えないことが多いのです。 具体的な事件がどういう事例だったのか、どういうところが酌量されたのか、どういうところが量刑判断のポイントだったのか、そこを比較検討しなければ、全く意味のないものになるのではないでしょうか。 私は、判決の中でも、どこが判断のポイントになっているのかを比べることなく、統計上の数字が何となく重なっているから、それでオーケーというものではないと思います。 そして、最後にもう一つ。 そして、そればかりでなく、処罰について、刑罰のプログラムが非常に多様であるということです。 日本では、懲役と禁錮と罰金と拘留と科料という非常に少ないメニューしかなく、懲役刑等を執行猶予にするかどうかという判断までしかできません。 海外では、刑務所への拘束について、夜間拘禁や週末拘禁のような方法、あるいはGPSを使って社会内で監視を受けることによって、刑務所に収容しない方法であるとか、治療を義務付ける、あるいは、その治療をするということを選択することによって、懲役刑を回避するような方法が認められている等、非常に多様なプログラムがあるということです。 今の日本の刑罰体系の中で、刑罰を重くするということが、果たして大きな犯罪防止の効果を上げるものなのかどうかということには疑問なしとしません。 |
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<16~17ページ>
●2020年12月25日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
ただ今、宮田委員から、恐らく私の発言だと思うのですが、
(参考。8ページの下から2つ目の「〇」) 〇 平成29年改正における法定刑の下限の引上げは、厳罰化して量刑傾向を変更しようとする趣旨ではなく、改正前の時点で量刑傾向と法定刑の間にギャップが生じていたことから実務の運用に対応するために行った改正であると評価できることからすれば、その後、実務の運用や社会通念に大きな変化がない以上、今回法定刑を引き下げるだけの根拠は乏しい。 量刑傾向と法定刑のギャップが立法理由になるかについて御批判がありましたので、私の発言の趣旨を改めて明確にしておきたいと思います。 私が申し上げましたのは、前回の法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会での資料からも明らかなとおり、平成29年の改正前におきましても、法定刑の下限が5年であった強盗罪や放火罪よりも、当時3年であった強姦罪の方が、全体としての量刑傾向が有意に重かったという事実です。 このような意味において、既に改正前においても、強姦罪については法定刑に必ずしも対応していない量刑判断が行われており、このような法定刑と量刑傾向のギャップを修正することが、正に平成29年改正の一つの重要な根拠となっていたわけです。 このような発言の趣旨を、改めて確認しておきたいと存じます。 |
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<17ページ>
●2020年12月25日 池田公博 委員(京都大学教授)
意見要旨集の8ページの下から2つ目の「〇」の意見についても、
(参考。8ページの下から2つ目の「〇」) 〇 平成29年改正における法定刑の下限の引上げは、厳罰化して量刑傾向を変更しようとする趣旨ではなく、改正前の時点で量刑傾向と法定刑の間にギャップが生じていたことから実務の運用に対応するために行った改正であると評価できることからすれば、その後、実務の運用や社会通念に大きな変化がない以上、今回法定刑を引き下げるだけの根拠は乏しい。 宮田委員が言及されておられましたので、若干補足として意見を申し上げたいと思います。 これについても、前回の法改正の際に、今、橋爪委員から御指摘があった事情を踏まえて、下限が引き上げられたわけですが、併せて、下限を引き上げることによって、当然に執行猶予が付けられるというわけではなくて、更に特段の事情がなければ、執行猶予を付すべきでないという評価も述べられていたように思われます。 ですから、個別の事案を見なければ、実情が分からないということですけれども、現状、法改正後も執行猶予が付されているということは、そのように実情に即した評価が行われていることの帰結だろうと思います。 統計については、前回、私の方から指摘をしたところで、強姦と強制性交等の改正前後の量刑傾向を比べても、執行猶予を付された率には変化がないということを申し上げておりますし、また、資料7の2の4ページには、強制性交等罪の統計が出ていますけれども、平成30年度は159件中の32件、20.1%で執行猶予が付されている。 令和元年は223件中の45件、20.2%で執行猶予が付されていて、横ばいといいますか、若干執行猶予が付される率も上がっている状況であります。 したがいまして、法定刑の下限の引上げが実際の量刑評価において不合理な帰結をもたらしているかというと、従前と大きく変化しているわけでもなく、また、それは実情に即した評価をされた帰結であると見てよいのではないかと思っております。 |
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<17ページ>
●2020年12月25日 上谷さくら 委員(弁護士)
宮田委員が実務の感触ということでお話しされたので、私は、被害者の立場から実務の感触を申し上げたいと思います。
平成29年に下限が5年に引き上げられたときに、これでもう基本的に強制性交等をすれば刑務所に行くのだということで非常に心強く思ったのですけれども、実際に改正されてみると、意外と酌量減軽がされるなというのが実感です。 ですので、被害者としても、一応下限は5年にはなっているのだけれども、酌量減軽というのがあって、執行猶予が付く可能性はあるのだという説明は必ずしなければならないし、そういったプレッシャーというのは、まだまだ生きているということで、私からすると、酌量減軽によって不当に軽くされているなという印象はありますけれども、恐らく、全体を客観的に見れば、そういう意味で、実情に応じて柔軟に裁判所が判断しているという見方もできると思われますので、現状の5年のままで問題ないというのが実感です。 |
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<17ページ>
●2020年12月25日 小島妙子 委員(弁護士)
私も、現行の法定刑を下げる必要はないというふうに考えております。
被害者に生じた苦痛や被害の状況というのが評価されて、5年ということで改正になっており、現行の運用についても特に問題が生じているというわけではないと考えておりますので、法定刑を下げる必要はないというのが私の意見でございます。 |
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<18ページ>
●2020年12月25日 金杉美和 委員(弁護士)
刑事弁護の立場としては、法定刑の下限が5年というのは重いということは、既に前回申し上げたとおりです。
ただ、その重いというのが、私の場合は、どちらかというと、これが本当に強制性交等なのかというぎりぎりの事案まで強制性交等に押し込められるということについての重さです。 ですから、一旦議論をして、引き上げられたものを何の留保もなく引き下げるのが難しいという事情も分かりますけれども、せめて軽い類型を作る、暴行・脅迫によって著しく抵抗困難にさせたとまではいえないような類型については、軽い処罰が可能な類型を作るということを是非考えていただきたいという意見です。 |
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<18ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
それでは、この論点についても、委員の皆様の御意見を一通りお伺いできたと思われますので、この辺りで一区切りとさせていただき、今から10分間、休憩したいと思います。 |
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(再掲。金杉美和委員【弁護士】。2020年12月25日)
「せめて軽い類型を作る、暴行・脅迫によって著しく抵抗困難にさせたとまではいえないような類型については、軽い処罰が可能な類型を作るということを是非考えていただきたいという意見です」
金杉委員は、昨年(2020年)の8月27日におこなわれた5回目の検討会でも、同旨のことをのべています。
(2020年8月27日 第5回 性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
●2020年8月27日 金杉美和 委員(弁護士)
「不同意性交等罪に類する、より軽い類型のものを、現在の177条(強制性交等罪)、178条(準強制性交等罪)と別に規定をするという方向で、それが可能かどうかという方向で検討するのが適当なのではないかと考えています」
法定刑の下限を下げてより多くの性犯罪者を捕獲する、という方法もある、と思います。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。 全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。 |
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AV出演強要につきましては、法定刑の下限よりも上限のほうに関心があります。
AV出演強要犯に無期懲役刑を食らわすことはできるのでしょうか。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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