先週より、2月16日に開催された第12回性犯罪に関する刑事法検討会の議事録をみています。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
・第10回(2020年12月25日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
●第12回(2021年2月16日)※議事録公開
・第13回(2021年3月8日)※議事録準備中
・第14回(2021年3月30日開催予定)
12回目の検討会の議題は4つです。
(参考。第12回性犯罪に関する刑事法検討会)
<議題>
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(参考。当ブログ)
<第12回性犯罪に関する刑事法検討会の議事録について>
・2021年3月23日
・2021年3月24日(性交同意年齢の引き上げ①)
・2021年3月25日(性交同意年齢の引き上げ②)
・2021年3月26日(性交同意年齢の引き上げ③)
・2021年3月27日(性交同意年齢の引き上げ④)
・2021年3月28日(性交同意年齢の引き上げ⑤、障害者を被害者とする罰則の在り方①)
・2021年3月29日(障害者を被害者とする罰則の在り方②)
・2021年3月30日(障害者を被害者とする罰則の在り方③)
本日からは、
「地位・関係性を利用する罰則の在り方」
の議論をみていきます。
2021年2月16日 第12回性犯罪に関する刑事法検討会
地位・関係性を利用する罰則の在り方(三巡目の論議)①
(2021年2月16日 第12回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<22~23ページ>
●2021年2月16日 井田良 座長(中央大学教授)
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<23ページ>
●2021年2月16日 渡邊ゆり 委員(東京地方検察庁検事)
立証責任を負う立場から、被害者の年齢を問わない地位・関係性利用類型について一言申し上げたいと思います。
この議論は、ほかの性犯罪における暴行・脅迫ですとか抗拒不能といえるような、そういった客観的な手掛かりがない場合の処罰規定として、地位・関係性の利用と被害者の同意がないことの二点を要件とする処罰規定を設けることができないかという議論であると承知しております。 そうすると、私ども立証責任を負う者としましては、そういった地位・関係性があることのほかに、被害者の同意がなかったこと、そして、被疑者自身がその同意がなかったことを認識していたことを立証する必要が生じてまいります。 被疑者と被害者とが、互いに面識がある程度でさほどの交流がなかった場合には、被疑者が被害者の同意があった、あるいは同意があると思っていたと主張をしましても、通常、被害者が同意するような関係にないことを理由にして、被疑者の弁解を排斥できることが多いのが現状です。 一方で、事件以前から被疑者と被害者との間で相応の交流があって、被疑者が被害者の同意があった、あるいは同意があると思っていたと強く主張しているような場合につきましては、実務において広く解釈されてきている刑法177条(強制性交等罪)の暴行・脅迫や、あるいは抗拒不能を基礎付ける事情といった客観的な手掛かりがない中で、被疑者の弁解について合理的疑いを差し挟まない程度にあり得ないという断言ができるのか、弁解を排斥できるのかという点が焦点になってまいります。 相応の交流のある被疑者がそのような弁解を維持する場合には、実際に現実の人間関係が様々であり得て、関係が発展してそのような関係に至る可能性を否定し切れないというジレンマは、立証側としては残ると思われます。 地位・関係性を利用した類型につきましては、この同意の有無ですとか、あるいは同意錯誤の有無の判断が難しいというのが実感でございまして、こういった事例について要件を設ける、別の処罰規定を設けるという場合には、その要件設定に当たって慎重な検討が必要であると考える次第でございます。 |
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<23~24ページ>
●2021年2月16日 上谷さくら 委員(弁護士)
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<24ページ>
●2021年2月16日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
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<24~25ページ>
●2021年2月16日 佐藤陽子 委員(北海道大学教授)
必要性という点は、私も非常によく分かっているのですけれども、大人は難しいなと思うのは、今まで、優越的地位を利用する主体として、例えば、雇用主、上司、取引相手、それから医療関係者、福祉施設の人というのが挙げられていますけれども、未成年者や重度の障害者が客体の場合とは異なって、そのような人との対等な関係性がおよそほとんど考えられないわけではない、つまり上司と部下、医師と患者、取引先の相手同士が恋愛関係になったり、そこまで至らなくても合意的に性的関係性を持ったりということがあり得るというのが、前提にあるのだと思います。
そうすると、無害な行為が処罰範囲に入ってしまうおそれがあって、最初に和田委員がおっしゃったような、処罰してはいけないものは刑法の中に入ってはいけないという強い要求がありますので、それをどう排除するのかを考えなければならず、ここに難しさがあるなと思っております。 単に地位の利用・濫用という要件にしてしまうと、例えば、お給料を上げてあげるからと言われて性行為に応じて、実際にお給料を上げてもらったというような場合も、確かに地位の利用っぽいのですけれども、これを処罰するのかと言われると、こういう利益供与型を処罰している諸外国の例が余りないので、本当にやっていいのかなという不安があります。 また、ドイツでは、心理療法を受けている患者は常にメンタル的に不安定なので、その治療をしている人との関係性では、絶対に保護するというようになっているのですけれども、そうすると、逆に今度は患者側の権利が侵害されるのではないかとか、その人とはおよそ恋愛ができないということになってしまうので、それはそれでどうなのかという問題が出てくるのではないかと思います。 では、誘惑などの手段を規定するかというと、脆弱性のない大人同士では誘惑に可罰性があるとは思えませんので、適正処罰を維持する、保障するという点で、大人の場合にはかなり厳しい問題があるのではないかと思っております。 不利益を与え得ると相手が捉えるような状況の利用とか、そういうようなものも考えたのですが、そもそもこれは刑法178条(準強制性交等罪)で処罰できてしまうのではないかという気もします。 刑法178条(準強制性交等罪)で処罰できない不利益を与え得ると思わせるような状況の利用としてどういうものがあるのかと言われると、まだ漠然としていて、何が処罰範囲になるのかが明確に自分の中で見えていない状況です。 この点はやはりどこを処罰するかという意識をしっかりと持って、取引先とかが何か嫌がらせをしてくる場合のように、当然、処罰範囲に入っても仕方ないと思われる場合を処罰範囲の中核としつつ、外縁をしっかりと見せられるような文言というのを見いだせなければ、やはり刑法規範としては問題があるのだと思います。 つまり、かなり明確で具体的な要件というのを考え出さなければいけないのではないかと思っていて、全くできないとは思っていませんけれども、困難はあるのだろうと考えているところでございます。 |
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(再掲。上谷さくら委員【弁護士】)
「是非、優越的な地位を利用したという罪は作っていただきたいところです」
「実際その場に置かれると、その地位・関係から抵抗が非常に難しいというのは一定数あると思います」
(再掲。山本潤 委員【一般社団法人Spring代表理事】)
「成人だから抵抗できるという認識は、被害者に不可能を強いるものです」
現在は、セクハラの一類型としてあつかわれている性暴力についても、刑事裁判で処罰される可能性が出てきました。
詳細は、明日とあさってのブログでみてみます。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年9月29日>
世間に顔だしてないから忘れられがちだけど、 私AV強要の件以来、週刊文春の件以来まだまだずっと戦ってるから。 |
セクハラ犯はこれまで、金銭を支払って解決していきました。
これからは、民事だけでなく、刑事面でも罪を問われることになりそうです。
よろこばしいかぎりです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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