刑法改正を審議する性犯罪に関する刑事法検討会の会議は、12回を数えました。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
●第10回(2020年12月25日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第12回(2021年2月16日)※議事録準備中
・第13回(2021年3月8日開催予定)
先日、10回目の検討会の議事録が公開されました。
当日(2020年12月25日)の議題は以下のとおりです。
2020年12月25日
法務省
第10回 性犯罪に関する刑事法検討会
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<審議状況>
● 強制性交等の罪の対象となる行為の範囲について(※二巡目) ● 法定刑の在り方について(※二巡目) ● 配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目) ● 性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方について(※二巡目) |
(参考。当ブログ)
<10回目の検討会の議事録について>
・2021年2月19日・・・・・・「性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方」(※AV出演強要問題)
・2021年2月20日・・・・・・「性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方」(※AV出演強要問題)
・2021年2月21日・・・・・・「性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方」
・2021年2月23日・・・・・・「法定刑の在り方」
・2021年2月24日・・・・・・「法定刑の在り方」
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本日は、10回目の検討会の議事録のなかから、
「配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方」
に関する論議を参照します。
配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方について
(2020年12月25日 第10回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<18ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
会議を再開いたします。
次に、 この項目については、一巡目の検討(2020年9月24日の第6回検討会)では、意見要旨集の9ページから11ページにありますように、 先ほどと同様、どのような観点からの御意見であるかを明示して御発言いただければと思います。 御意見のある方は御発言をお願いします。20分程度で御議論いただけますと幸いです。 |
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<18ページ>
●2020年12月25日 上谷さくら 委員(弁護士)
意見といいますか、1点、補充と修正をお願いしたいところがありまして、意見要旨集の10ページの「③」の下から2つ目の「〇」なのですけれども、
(参考。「③」の下から2つ目の「〇」) 性の不一致が離婚理由に影響を与える場合は少なくなく、妻の側が性行為に積極的で男性が拒絶する例も見受けられるが、他方で、性行為は、子供を授かって育てていくことと関連しているので、DVを受けている妻であっても夫の子供を授かったことには感謝しているという例もあり、配偶者間の性的行為を刑法が規律することの難しさがある。 この私の意見の後半のところで、 |
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<18~19ページ>
●2020年12月25日 小島妙子 委員(弁護士)
強制性交等罪の保護法益が何かということが重要であると思いました。
性というものが、人間性の最も深い部分に関するものであること、それに対して、そのような領域に土足で踏み込み、強引に、無遠慮に開示を迫ることが性被害の本質ではないかと思っております。 性的領域が侵害されるとき、侵害されるのは端的に言って人格の統合性であり、人間の尊厳だというふうに思っております。 婚姻関係は、このような性的人格権を放棄し合うような関係ではあり得ないと。 夫婦間の強制性交等も、他人間と全く変わりなく認められるという全面的肯定説に立った立場で考えるべきだと私自身は思っております。 しかしながら、いまだに、婚姻関係に入ったことについて、性交要求権が認められるとか、あるいは、婚姻が実質的に破綻している限りで性交要求権が制限されるとする学説も散見される現状でございます。 また、裁判例を見ましても、配偶者間において強姦罪の成立を認めた裁判例として、婚姻が実質的に破綻していることが客観的に認められた場合の事例が公刊されており、実際問題として、同居中などの事例について、判例集等に載っているという状況ではありません。 判例が、夫婦間の強制性交等について、他人間の場合と全く同様に認められるという全面的肯定説の立場を取っているのかどうかということについては、必ずしも明らかな状況ではないと思います。 このような現状の下で、前回申し上げましたように、DV事案における性犯罪、配偶者からの強制性交等についての検挙件数というのは、毎年一桁にとどまっています。 被害者自身が、夫婦の間でも強制性交等罪が成立するのだと、別居していようが、別居していまいが、調停になっていようが、なっていまいが、夫婦の間で強制性交等罪が成立する、たとえ夫婦であったとしても、相手方の同意をきちんと取って性交しなくてはいけないのだということについて、必ずしもそういう意識になっていない。 強制性交等罪の条文の中に、配偶者間であっても犯罪が成立するということを明記する必要がある、是非そうしていただきたいと考えております。 具体的な条文の在り方については、意見要旨集の11ページの (参考。「④ 考えられる規定の在り方」) 〇 強制性交等罪の客体を、「者(婚姻関係にある者を含む。)」と規定する方法や、「婚姻関係があることによって第176条(強制わいせつ)又は第177条(強制性交等)の罪が成立しないものと解することはできない。」といった規定を置く方法が考えられる。 〇 現在、WHOを始めとする各種機関や各種研究においては、基本的にIPV(Intimate Partner Violence:親密な関係性における暴力)という言葉が使われおり、配偶者のみならず、同棲するパートナー、内縁、性的マイノリティー同士のパートナーなどを含めた概念が用いられていることも踏まえるべき。 〇 親しい関係には、交際関係にある者、パートナー、かつてのパートナーなども考えられるので、配偶者のみを条文上明示することが得策であるかを検討する必要がある。 被害者について、「者(婚姻関係にある者を含む。)」と括弧書きを入れる規定の方法が提案されています。 事実婚、パートナー、性的マイノリティー同士が排除されるおそれがあるのではないかという心配もございます。 この点については、夫婦であることによって性交要求権があると考え、犯罪が成立しないのだ、そこが壁なのだというところに焦点を当てるなら「(婚姻関係にある者を含む。)」という規定もあり得るかと思います。 あるいは、176条(強制わいせつ罪)、177条(強制性交等罪)について、当事者が婚姻関係にあるか否かを問わず成立するという条項にするか。 |
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<19~20ページ>
●2020年12月25日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
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この議論のつづきは、明日のブログでみてみます。
「配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方」
に関する一巡目の論議は、2020年9月24日におこなわれました。(※6回目の検討会)
このときも進取な意見が頻出しました。
詳細につきましては、過日の当ブログをご覧ください。
(参考。当ブログ)
<「配偶者間等の性的行為に対する処罰規定の在り方」に関する一巡目の論議>
・2021年1月2日
・2021年1月3日
前向きな論議は、二巡目においても同様です。
委員のあいだから強硬な反対意見は出ません。
AV出演強要の論議と同じく、建設的な話し合いがおこなわれています。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年9月29日>
世間に顔だしてないから忘れられがちだけど、 私AV強要の件以来、週刊文春の件以来まだまだずっと戦ってるから。 |
AV出演強要犯に対する処罰は必定です。
犯罪者たちはどのような罪で処罰されるのでしょうか。
あらたに創設される刑罰か、それとも強姦罪(強制性交等罪)か。
現在の関心は専らここにあります。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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