昨年(2020年)の12月25日に、刑法改正を審議する10回目の検討会が開催されました。
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当日(2020年12月25日)の議題のひとつは、
「他人の性的な姿態を同意なく撮影する行為や画像を流通させる行為を処罰する規定を設けるべきか」
です。
今回で2回目の審議となります。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
●第10回(2020年12月25日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第12回(2021年2月16日)※議事録準備中
・第13回(2021年3月8日開催予定)
一昨日(2021年2月19日)、この10回目の検討会の議事録が公開されました。
他人の性的な姿態を同意なく撮影する行為や画像を流通させる行為を処罰する規定を設けるべきか(※二巡目の論議)
上述の議題に関して、本日は、AV出演強要以外の論議をみてみます。
AV出演強要についての各委員の意見は、一昨日と昨日の当ブログでご確認ください。
(参考。当ブログ)
<10回目の検討会で取り上げられたAV出演強要問題>
・2021年2月19日(※一昨日)
・2021年2月20日(※昨日)
(2020年12月25日 第10回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<28~29ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
御意見をお伺いしてきて、第1の8の「(1)」(他人の性的な姿態を同意なく撮影する行為や画像を流通させる行為を処罰する規定を設けるべきか)の問題については、大きく言えば、撮影行為をどう考えるかという問題と、撮影されたものというのでしょうか、それの提供、流通、陳列、そういう行為をどう捉えるかという大きな2つの問題があり、さらに、撮影行為については、撮影の対象をどう考えるべきか、撮影の態様をどのように考えるか、撮影する場所を何らかの形で限定するかという問題があり、撮影されたものの提供等については、同意の有無の問題をどう考えるかという問題もあり、それらの問題の根本には保護法益をどう考えるかという問題があるとお聞きしました。 |
まだ具体的な処罰のイメージが湧かない感じはしますけれども、だんだんと本来考えるべき、到達すべきゴールに一歩ずつ近付いているといった印象を持ったわけであります。 |
ほかに御意見はございますか。 例えば、海水浴場で水着姿でいる場面、あるいは競技場でユニフォームを着た選手が競技をしている場面を撮影するというときに、例えば、赤外線カメラを使って撮影をした場合は、これは明らかに処罰すべき行為に入ってくるのだろうと思うわけですけれども、そのようなカメラを使用せずに単に映しているというときに、家に帰ってから撮影したものの一部をトリミングするつもりで撮影したときの撮影行為をどう捉えるべきなのか。 海水浴場でただ風景を普通に撮って、家でそれをトリミングしようとする行為との比較の問題もあろうかと思いますが、この点に関連して、御意見はございますか。 |
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<29ページ>
●2020年12月25日 佐藤陽子 委員(北海道大学教授)
先ほどから話が出ているように、選手の写真を撮るというのは規制すべきだとは思うのですが、難しいと思う点は座長がおっしゃった点にあると思っていまして、つまり、そういう特別なカメラで性的部位を強調するような写真を撮っているのであれば、あなたはそういう変な撮り方をしたのですからアウトですよという形で、行為態様で規制できると思うのです。
しかし、そのときは普通に撮って、後から性的な部位だけアップにして、それを切り取ってSNSに載せたり、卑わいな言葉をプラスして載せたりということを規制しようと思うと、それは後からの行為、撮影とは違う行為を加味しないといけないことになって、撮影時に処罰するのが非常に難しくなってくるのではないかと思います。 後からの行為をプラスして処罰しようと思った場合には、窃盗罪における不法領得の意思などが正にそうですけれども、後からこうするつもりだったという主観面を撮影時に要求する、例えば「性的な意図をもって」という文言を加えるといった方法があるのではないかと思うのですが、それを証明するのが難しいという問題はあるかなと思います。 |
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<29ページ>
●2020年12月25日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
関連して一つ御紹介ですけれども、カナダ法における盗撮罪は3つの類型で構成されていて、1つ目は、撮影の対象、どの部分を撮影するかに着目する類型、2つ目が、どういう場所か、正に裸になるのが普通でそれが合理的に予測されるような場所において撮影する行為を処罰対象にする類型で、3つ目が、直前で議論になりましたような行為を捕捉するために、撮影行為が性的目的で行われていれば、それもまた不法な撮影罪で処罰対象にするという形で規定されています。
やはり、処罰対象にすべき場合を全て捕捉しようとすると、いろいろな類型を具体的に定めて、複数の観点から処罰範囲を決めていくこととするしかなく、そうすれば、一定の対応は可能なのだろうと思います。 ただ、性的目的というのが出てきますと、証明が難しいという問題も一方ではあるし、他方で、かなり無理をして性的目的を認定して、無理な処罰が行われるという危険も出てくるかもしれませんので、その辺りを慎重に考える必要があろうと思いました。 |
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<29~30ページ>
●2020年12月25日 井田良 座長(中央大学教授)
ほかに御意見はございますか。
撮影があり、一方で提供、陳列があり、さらに、取得、保管、所持のようなものも考えられますので、そこまで処罰の必要があるとお考えでしょうか。 |
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単純所持について
<30ページ>
●2020年12月25日 宮田桂子 委員(弁護士)
児童ポルノ法のように、児童を守る、児童の健全な生育を守るという観点とは若干違うので、所持まで処罰するべきかどうかというところには疑問がございます。
所持罪があると取締りが簡単になるということがあるかもしれませんし、性犯罪に及んだ人の所から大量にそういうものが出てきたりすることがあるので、少し刑を重くするためにはいいのかもしれませんけれども、私はそこまで広げる必要はないのではないかと考えております。 |
撮った画像を、例えば性的な部位を特にアップしてSNSに載せる、卑わいなコメントを付けるようなことですけれども、韓国では、そういう対象者の意思に反した性的欲望や羞恥心を誘発することができる形に編集、合成、加工したものの頒布等の禁止の罪が確かあったかと思うのですけれども、例えばそのような形で、編集した者に対しての処罰が考えられます。
スポーツ選手の姿態を撮影する、これは合法な目的で撮影しているのか、違法な目的で撮影しているのかは分からない。 これは、海水浴場での撮影も同じですから、これはやはりどこかでその人がその画像をアップするなり、誰かに譲渡するなり、何かなければ発覚しないような類いのものではないかと思うのです。 ですから、処罰の対象に、加工した画像などに関することも含める方法も考えられるのではないかと思います。 |
ただ、赤外線カメラでの撮影の場合には、裸体を撮影しているわけですから、事後的にそれが分かったという場合には、処罰自体は、先ほどの性的な対象、性的に羞恥心を覚えるような対象物を撮影したということでいけるのだとは思うのですけれども、それは事後的に見つかったから出てくるという形になるのかなというふうに思っています。 |
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<30~31ページ>
●2020年12月25日 佐藤陽子 委員(北海道大学教授)
先ほど所持という話が出たので、所持についても私の考えを述べさせていただきたいのですけれども、現在の市場においては、やらせの盗撮ビデオというものもありまして、やらせの盗撮ビデオとそうではない盗撮ビデオというのは、多分これは一見区別が難しい。
だからこそ、やらせのビデオを欲しがる人がいるのだと思うのです。 そのように考えると、形式的には処罰の対象となるような所持してはいけないもの、取得してはいけないものを明確に定めることはできても、実際にどれがそれに該当するのかというのを一般の人が判断するときにかなり難しくなるのではないかと思います。 そのようなやらせの盗撮ビデオを欲しがるような人の権利はどうでもいいという考え方ももしかしたらあるかもしれませんけれども、だとしても、故意の問題として、やらせのビデオだと思っていましたと言われた場合に、いや、そんなことないでしょう、分かっていたでしょうという証明が難しくなるという問題はあるのではないかと思います。 ただ、だからといって全く無意味かというと、それはそうではないかなと思っていて、実質的に没収等ができるようになるというのと、かなり限定的な範囲になりますけれども、未必でもいいので、盗撮ビデオであることを認識していたというのをしっかり証明できた範囲で処罰できるという意味は一応あるのではないかと思います。 ただ、これはあくまで、そのような規定があると、このような処罰ができますよ、あるいは、没収ができますよという話であって、そのような処罰をすべきなのか、そのような形の没収をすべきなのかというのは、これはまた別の話だと思っていて、それはまだ私の中では結論が出ていないという状況でございます。 |
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<31ページ>
●2020年12月25日 金杉美和 委員(弁護士)
私は、同意なく性的姿態や裸体等を撮影する行為及びそれを流通させる行為については処罰する必要性があるだろうと考えています。 |
ただ、その所持については、対象が広範囲になり過ぎるので、処罰すべきではないという考えです。
理由につきましては、先ほどの佐藤委員の意見と重複するのですけれども、やはり、その中身を見たときに、これが同意なく撮影されたものであるのかということは分からないというのが現状です。 例えば、意見要旨集13ページの「④」の4つ目の「〇」の中の「①」と「②」の類型のうち、 (参考。(1)の「④」の4つ目の「〇」) 「①」の類型については、特に被害者に気付かれずに撮影をしていたということは、例えば公衆浴場やトイレ等での姿態も入るのだろうと思われます。 ただ、その場合も、個人的法益が保護法益ではあるけれども、被害者の特定ができないということもあり、被害者不詳のまま処罰されることもあろうかと思います。 その場合は「②」に比べると、同意があったかどうかということは推測しやすい、その行為の問題で見れば、それは同意なく撮影されているのではないかと思われるかもしれませんけれども、例えばその点についても、やらせのトイレの盗撮とか、やらせの更衣室での着替え、全てエキストラでやるということも考えられるわけで、やはり動画等を見ただけでは、それが同意なく撮影されたものであるかどうかという認識は必ず問題になると思います。 |
その部分も捕捉していくというのは少し難しいと思いますから、所持については処罰せず、同意なく撮影及び流通させる行為に絞るべきだというふうに考えます。 |
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<31ページ>
●2020年12月25日 木村光江 委員(東京都立大学教授)
所持については、私もかなり困難だろうというふうに思います。
現に、単純所持罪で処罰されるのは覚醒剤であるとか銃器であるとか、あるいは、児童ポルノの所持についてもかなり議論があった上で所持罪が認められたという経緯があったと思います。 その理由ですけれども、やはり、製造と違いまして、どのような形で所持しているか、様々な場合があり得るので、それを一律に処罰するというのはかなりハードルが高いというふうに思います。 それだけ客体として非常に侵害性が大きいというか、危険性が重大なものだということを説明する必要があるというふうに思います。 |
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<31ページ>
●2020年12月25日 上谷さくら 委員(弁護士)
所持についてなのですけれども、私も、児童ポルノと比較した場合に、児童ポルノの場合は製造過程自体が犯罪ですので、単純所持であっても処罰というのは正当化されると思うのですけれども、確かに、やらせの盗撮のビデオのようなものがたくさんあるという状況の中で、それが実は盗撮を装っているけれども、実は撮影に同意があったものとそうでないものの区別というのは難しかろうとは思います。
ただ、本当に盗撮していたビデオだと知って取得しているのに、これはやらせだと思いましたという弁解で処罰を免れていくだろうなということを思うと、結局、そのビデオは流通してしまうおそれがあって、一旦拡散すると、これは回収が困難という同じ問題が生じてしまいます。 今は、だからこうすればよいのではないかという意見が言えるわけではないのですけれども、何らかの規制をかけていく必要があると思いますし、もしかすると、それを処罰はしなくても、没収はできるようにするといった政策的な規定を作るということも考え得るのかなと思っています。 |
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<31~32ページ>
●2020年12月25日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
先ほど児童ポルノのお話も出ていましたけれども、医師二人が画像を見て、これが児童であるというように認定すれば、これは児童ポルノであるというふうに認定されると聞いています。
盗撮については、この検討会での議論に含めるべきかは分からないのですけれども、プロバイダの責任はどうなるのかということを考える必要があると思います。 盗撮用のプラットフォームを作り販売して、行政の指導で削除要請が出れば、プラットフォームを削除して、また、別のプラットフォームを作り、同じように画像を掲載して、そのことによって商業的な利益を得ているというのが実情としてかなりあるところです。 アメリカにおいてはプロバイダの責任制限法などもあり、削除だけではなくて、確信犯的にプラットフォームを作り続けていれば、規制の対象にするという議論もあると聞いています。 盗撮の問題は、もはや個人と個人ではなく、社会的に広がっていて、商業的な利益を上げるようなものとして拡散していますので、刑法の中で規定するかどうかというのはよく分からないのですけれども、実情として考えていただければと思います。 |
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<32ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
ほかに御意見はありませんでしょうか。
ちょうど予定した時刻になりましたし、この論点についても、一通り御意見は頂けたようですので、本日の議論はここまでとさせていただきます。 本日議論を行った論点については、本日述べられた御意見や他の論点についての二巡目の検討結果を踏まえて、三巡目以降の進め方を考えたいと思います。 |
次回(2021年1月28日)の会合では、撮影された性的姿態の画像の没収(消去)を可能にする特別規定を設けるべきか、公訴時効の在り方、いわゆるレイプシールドの在り方、司法面接的手法による聴取結果の証拠法上の取扱いの在り方についての論点の検討を行いたいと考えております。
そのような進め方ということでよろしいでしょうか。 (一同了承) |
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(再掲。金杉美和委員【弁護士】)
「私は、同意なく性的姿態や裸体等を撮影する行為及びそれを流通させる行為については処罰する必要性があるだろうと考えています」
「撮影」と「流通」の処罰につきましては、ほかの委員も同様の認識です。
異論は存在しません。
(参考。当ブログ)
<10回目の検討会で取り上げられたAV出演強要問題>
・2021年2月19日(※一昨日)
・2021年2月20日(※昨日)
(再掲。佐藤陽子委員【北海道大学教授】)
「そのときは普通に撮って、後から性的な部位だけアップにして、それを切り取ってSNSに載せたり、卑わいな言葉をプラスして載せたりということを規制しようと思うと、それは後からの行為、撮影とは違う行為を加味しないといけないことになって、撮影時に処罰するのが非常に難しくなってくるのではないかと思います」
↓
(再掲。宮田桂子委員【弁護士】)
「撮った画像を、例えば性的な部位を特にアップしてSNSに載せる、卑わいなコメントを付けるようなことですけれども、韓国では、そういう対象者の意思に反した性的欲望や羞恥心を誘発することができる形に編集、合成、加工したものの頒布等の禁止の罪が確かあったかと思うのですけれども、例えばそのような形で、編集した者に対しての処罰が考えられます」
「処罰の対象に、加工した画像などに関することも含める方法も考えられるのではないかと思います」
進取な議論がおこなわれています。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。 全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。 |
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(2020年12月25日 第10回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
(池田公博委員【京都大学教授】)
「アダルトビデオ出演強要の類型についても、その規定(処罰規定)を適用することで足りるのか、あるいは、更に別の要件を設けるなどする必要があるかということを考えていくことになるものと思います」
三巡目の議論を括目(かつもく)して待っています。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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