昨年(2020年)の12月25日に、第10回性犯罪に関する刑事法検討会が開催されました。
本日(2021年2月19日)、当該検討会の議事録が公開されました。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
●第10回(2020年12月25日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第12回(2021年2月16日)※議事録準備中
・第13回(2021年3月8日開催予定)
10回目の検討会では、AV出演強要問題に関する二巡目の論議もおこなわれました。
早速、議事録をみてみます。
AV出演強要問題の論議(※二巡目)
□2020年12月25日
法務省
第10回 性犯罪に関する刑事法検討会
(2020年12月25日 第10回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<22ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
それでは、次に、 「性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方」 についての検討に入りたいと思います。 |
この論点については、本日は、意見要旨集12ページの第1の8の「(1)」、すなわち、 「他人の性的な姿態を同意なく撮影する行為や画像を流通させる行為を処罰する規定を設けるべきか」 という項目について議論を行うことにしたいと思います。 |
他人の性的な姿態を同意なく撮影する行為や画像を流通させる行為を処罰する規定を設けるべきか
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
この項目については、一巡目の検討では、意見要旨集の12ページから14ページにありますように、 「① 被害の実態」、 「② 新たな罪の創設の要否・当否」、 「③ 新たな罪の保護法益」、 「④ 新たな罪の処罰対象とすべき行為」 という観点から御意見を頂いているほか、 「⑤ その他」 としてありますように、性的な情報について被害者が消去を求める権利の拡大とその実現についての御意見も頂いているところであります。 どのような観点からの御意見であるかを明示して御発言いただきたいと思います。 45分程度の時間内で御議論いただければ大変幸いです。 |
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<22~23ページ>
●2020年12月25日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
意見要旨集の13ページの 「③ 新たな罪の保護法益」 についてなのですけれども、個人法益としての性的自己決定権を損なう犯罪として位置付ける必要があるという御意見がありました。 私はそれに付け加えて、公序良俗に反するものとして、社会法益を考える必要もあるのではないかと思っています。 小島委員から以前、盗撮画像がネット上にあふれかえっているということも報告していただいていますけれども、私もそのような実態を見て、被害を受けた人の話を聞いているので、私自身も公衆トイレに入るときに、周りを見て必ずカメラがないかなどを確認しております。 どうして安全に安心して公共空間を利用できないのかということに関しては、非常に理解に苦しむところがあります。 公序良俗に反するものとして、社会法益も含めた観点を持っていただければと思っております。 個人法益ももちろん大切なものですので、性器や胸、臀部などの身体の一部、自分自身が写っている性的姿態の画像は本人に帰属するということを明確にしていただきたいと思っています。 さらに、同意というのが、そのとき同意しても、後ほど解除の対象になるということも踏まえていただければと思っています。 性的姿態を撮られた人が自分の性的な姿態をどのように用いるかということについて権利があるということを明確にしていただき、同意の解除ができる、撤回ができる、画像の取戻しができる、これは後ほどの没収に関わってくると思うのですけれども、そのようにして権利が守られるとよいのではないかと思っています。 |
さらに、被害者支援団体からは、性的画像の撮影自体を違法とする必要があるのではないかという意見があります。
その中で、違法にして、契約書などで同意を取り交わしたものを合法にしていく、そこまでしていかないと、もう既に氾濫し、拡散している性的画像の生成と盗撮画像の販売、拡散などを止められないという意見もありましたので、述べさせていただきました。 |
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<23ページ>
●2020年12月25日 小島妙子 委員(弁護士)
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●2020年12月25日 上谷さくら 委員(弁護士)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 和田俊憲 委員(東京大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
<25ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
撮影対象という見地から大変示唆的な御発言だったと思います。
性器等の性的な部位を直接に撮影する、下着を撮影する、性交等をしている姿態を撮影する、こういうような形で対象をある程度捉えられるのではないかという御意見だったと思われます。 |
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●2020年12月25日 橋爪隆 委員(東京大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 佐藤陽子 委員(北海道大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 宮田桂子 委員(弁護士)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
<27~28ページ>
●2020年12月25日 池田公博 委員(京都大学教授)
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●2020年12月25日 和田俊憲 委員(東京大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
<28~29ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
御意見をお伺いしてきて、第1の8の「(1)」(他人の性的な姿態を同意なく撮影する行為や画像を流通させる行為を処罰する規定を設けるべきか)の問題については、大きく言えば、撮影行為をどう考えるかという問題と、撮影されたものというのでしょうか、それの提供、流通、陳列、そういう行為をどう捉えるかという大きな2つの問題があり、さらに、撮影行為については、撮影の対象をどう考えるべきか、撮影の態様をどのように考えるか、撮影する場所を何らかの形で限定するかという問題があり、撮影されたものの提供等については、同意の有無の問題をどう考えるかという問題もあり、それらの問題の根本には保護法益をどう考えるかという問題があるとお聞きしました。 |
まだ具体的な処罰のイメージが湧かない感じはしますけれども、だんだんと本来考えるべき、到達すべきゴールに一歩ずつ近付いているといった印象を持ったわけであります。 |
ほかに御意見はございますか。 例えば、海水浴場で水着姿でいる場面、あるいは競技場でユニフォームを着た選手が競技をしている場面を撮影するというときに、例えば、赤外線カメラを使って撮影をした場合は、これは明らかに処罰すべき行為に入ってくるのだろうと思うわけですけれども、そのようなカメラを使用せずに単に映しているというときに、家に帰ってから撮影したものの一部をトリミングするつもりで撮影したときの撮影行為をどう捉えるべきなのか。 海水浴場でただ風景を普通に撮って、家でそれをトリミングしようとする行為との比較の問題もあろうかと思いますが、この点に関連して、御意見はございますか。 |
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●2020年12月25日 佐藤陽子 委員(北海道大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 和田俊憲 委員(東京大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 井田良 座長(中央大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 宮田桂子 委員(弁護士)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 佐藤陽子 委員(北海道大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 金杉美和 委員(弁護士)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 木村光江 委員(東京都立大学教授)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 上谷さくら 委員(弁護士)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
●2020年12月25日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)・・・・・・省略(※明日以降のブログで引用します。)
<32ページ>
●2020年12月25日 井田 良 座長(中央大学教授)
ほかに御意見はありませんでしょうか。
ちょうど予定した時刻になりましたし、この論点についても、一通り御意見は頂けたようですので、本日の議論はここまでとさせていただきます。 本日議論を行った論点については、本日述べられた御意見や他の論点についての二巡目の検討結果を踏まえて、三巡目以降の進め方を考えたいと思います。 |
次回の会合では、撮影された性的姿態の画像の没収(消去)を可能にする特別規定を設けるべきか、公訴時効の在り方、いわゆるレイプシールドの在り方、司法面接的手法による聴取結果の証拠法上の取扱いの在り方についての論点の検討を行いたいと考えております。
そのような進め方ということでよろしいでしょうか。 (一同了承) |
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以上、「性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方」に関する論議を概観しました。
当該論議の詳細につきましては明日以降のブログでみていきます。
本日、当該論議を読んで、感じたことがあります。
「性的姿態の撮影行為に対する処罰規定の在り方」については反対意見がない、と。
発言した委員は皆、処罰に賛成しています。
ほかの論議とくらべて異例の展開となっています。
AV出演強要につきましても、すくなくとも、なんらかの処罰規定が設けられるであろうと思惟(しい)します。
(再掲。池田公博委員【京都大学教授】)
「アダルトビデオ出演強要の類型についても、その規定(処罰規定)を適用することで足りるのか、あるいは、更に別の要件を設けるなどする必要があるかということを考えていくことになるものと思います」
アダルトビデオ出演強要に対しては強制性交等罪(強姦罪)の適用が考えられる、との声もあります。
(参考。当ブログ)
□性犯罪に関する刑事法検討会に関する当ブログの記事
<AV出演強要に関する議論>
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あたらしい処罰規定の創設か。
それとも強制性交等罪(強姦罪)の適用か。
はたしてどちらに落ち着くのでしょうか。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。 全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。 |
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AV出演強要という人身売買で成り立っているAV業界は、これから大変なことになりそうです。
零落(れいらく)していく悪党のぶざまな姿を見物させていただきます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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