昨年の3月31日、政府は、法務省内に刑法改正を審議する検討会を設置しました。
検討会の名称は、
「性犯罪に関する刑事法検討会」
です。
同検討会はこれまで、11回、開催されました。
明後日(2021年2月16日)は、12回目の会合が予定されています。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
・第10回(2020年12月25日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第12回(2021年2月16日開催予定)
——————————————————–
議事録につきましては、9回目までのぶんまで公開されています。
昨日は、
「被害者が一定の年齢未満の者である場合について加重類型を設けるべきか」
という論議を参照しました。
(参考。当ブログ)
・2021年2月13日(昨日)
当ブログでは、こちらのほうの議論はまだみていませんでした。
本日もこの議論のつづきをみていきます。
被害者が一定の年齢未満の者である場合について加重類型を設けるべきか(※昨日のつづき)
(2020年9月24日 第6回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<14ページ>
●2020年9月24日 井田 良 座長(中央大学教授)
(略)、(検討すべき論点の)二つ目の「〇」、 「被害者が一定の年齢未満の者である場合について加重類型を設けるべきか」 について御意見のある方、御発言をお願いしたいと思います。 |
——————————————————–
<16ページ>
●2020年9月24日 宮田桂子 委員(弁護士)
この法定刑を上げるということになると、上限を無期に上げる、あるいは下限を6年、致傷の場合には下限を7年に上げることが考えられるかと思うのです。
けれども、例えば、暴行・脅迫をしようと思ったときに致傷行為が発生した、しかし、姦淫行為には至らなかった事件のように、現在執行猶予が付いているような事案があります。 あと、一定年齢未満の被害者の事例については、加害者が知的障害を持っているというような、加害者自身の持っている特性に配慮して刑の量定をすべき事案が結構あります。 そう考えたときに、執行猶予が付かなくなるような形で下限を上げてしまうことについては、問題があると感じています。 特に、加害者もハンディキャップを負っている事例も結構あるというところを指摘申し上げたいというところでございます。 |
——————————————————–
<16ページ>
●2020年9月24日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
確かに児童に対する性犯罪は、被害者の心身に対する侵害性が類型的に重大であることから、これを重く罰する必要性があることは十分に共感できるところですが、そのような考慮は現行法の法定刑の範囲内においても、被害状況を十分に考慮した上で、量刑判断において対応できる問題でありますし、現に実務上、対応されていると認識しております。
また、日本の刑法典では、被害者が年少者である点に着目して刑を加重する規定は設けられてはいないと思います。 したがって、仮にこのような加重類型を設ける場合には、実は性犯罪だけではなく、それ以外の犯罪類型についてもこのような加重類型の要否について検討する必要が生じてまいりますが、具体的にいかなる犯罪類型について被害者が年少者であることに基づく加重類型を設けるべきかの判断は、必ずしも容易ではないようにも思われます。 もちろん、このことは、性犯罪について加重類型を設けるべきではないという積極的な根拠を示すものではありませんけれども、この問題が性犯罪だけではなく、他の犯罪類型についても波及し得る問題であることだけ、指摘しておきたいと思います。 |
——————————————————–
<16ページ>
●2020年9月24日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
被害者が年少者の場合に、加重類型を設けるという方法以外に、年少者に対する性的行為を対象とする犯罪類型を別途作って、通常の性犯罪規定とは保護法益が違うという説明が可能であれば、被害者が年少者のときには二罪成立して観念的競合というように処理する。
量刑でうまく処理すれば、そこは現状どおりの対応が可能でしょうし、成立する犯罪名において被害者が年少者であることが示せる。 そういう方法もありかなと思います。 少し小手先の話かもしれませんけれども、通常の強制性交等罪の下限がもう十分重いので、生じている問題を回避する一つの方法としてあり得るかなというふうに思っております。 |
——————————————————–
<16ページ>
●2020年9月24日 上谷さくら 委員(弁護士)
この問題は、確かに被害者が年少者である場合などは、その被害結果の重大性というのはもう明らかだと思っているのですけれども、ほかの論点ともかなり絡んでいて、例えば、地位関係性によるものを作るのかとか、性的同意年齢を何歳にするのか、また、司法面接の在り方など、複合的に議論がなされるべき論点ではないかと思っています。
例えば、年齢の中でも未就学児と10歳以上の子供というのはかなり違うのではないかという気もしていますし、もしかして違わないのかもしれないという気もしておりまして、この点については、そう結論を急がずに、もっと横断的に議論ができたらなというふうに思っています。 |
——————————————————–
<16~17ページ>
●2020年9月24日 井田 良 座長(中央大学教授)
ほかに御意見はございますか。
加重類型を作るべきだという御意見もあったのですけれども、むしろ刑の引上げよりも処遇の問題なのだという御意見もありましたし、また刑法が年少者をどう扱うか、もっと広い視点から見ていかなければいけないという御意見もあったと思います。 |
——————————————————–
<17ページ>
●2020年9月24日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
様々な御意見を拝聴していて考えたのですけれども、長期間繰り返し加害が行われているということで、監護者性交等罪と比較してより重い罪となるような規定は私も賛同するところです。 |
一方、子供への性被害に対して、もう少し性加害の科学的な知見も私たちは学んだ方が良いのではないかと思っています。
小児性指向障害とも言われるペドフィリアの問題があって、子供を性的な対象とする人たちというのは、やはり一定数生まれている。 その中で一部の人が性犯罪までに至るということも研究調査により知られているところです。 加害が起こるということ自体が罪であり、それを重く処罰していかなければいけないということは、非常に大切なことではあるのですけれども、一方、子供に対する性加害というのが、どのような形でどういうふうに起こるのかということ自体に関して、まだ資料なり、あるいはヒアリングなり、知見が足りていないのではないかと思います。 というのも、私も、子供への性加害をした人とかに面談というか、会ったことがあるのですけれども、一人の人は、自分自身が非常に弱く、いじめられやすいような、そういう体験を持っている人で、子供は自分にとって近づきやすくて慕ってもくれて、自分の欲求というのも受け入れてもらえるように見えた。 それは、彼の勝手な思いなのですけれども、そういうように加害行為をしてしまったときはまだ20歳になっていなかったのですが、悪いことだと思っていなかったのです。 治療を受けて思えるようになったとのことでした。 あるいはもう本当に子供にしか性的なし好を持ち得なくて、自分ではもうそれを止めたいのだけれども、なかなかそのことを止めることができず、ブラックアウトしては加害を繰り返してしまうというような人もいました。 このことは、この刑事法の検討会の中で議論するのは非常に難しいかもしれませんけれども、第3回のヒアリングで加害者の治療教育をされた方にも来ていただいたように、やはり子供への性加害とペドフィリアの問題というのをもっと深く検討して考えないと、子供への加害だからより重く罰するという、より何か心情的な方向に入っていってしまうのも、私としては懸念をしているところなので、是非ペドフィリアに関しての資料とか知見とかヒアリングもまた次の議論のときまでに出していただければと思っています。 |
——————————————————–
<17ページ>
●2020年9月24日 井田 良 座長(中央大学教授)
検討させていただきたいと思います。
それでは、この二つ目の「〇」(被害者が一定の年齢未満の者である場合について加重類型を設けるべきか)についてはこのぐらいにして、三つ目の「〇」の「強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか」についての検討に進みたいと思います。 |
——————————————————–
ふと、佐々木禎子さんのことを思い出しました。
佐々木禎子さんに関しましては、以下のサイトでご確認をしてください。
(参考)
<佐々木禎子さん>
|
セクハラや強姦(強制性交等)などの性犯罪は、弱いものを対象にしておこなわれます。
抵抗できないことがわかっていておこなわれる卑劣な犯罪です。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年11月29日>
#MeToo
#青木亮 から出された契約書にはアダルト内容の記載は一切ありませんでした。 #アットハニーズAV強要 |
●香西咲さん
<2017年10月7日>
私が強要を受けた前事務所はもう解散した事務所ですし、契約書の現物ここに出しましょうか。 撮影直前に事務所と私の間で結んだ契約書。 ちなみにメーカーと事務所、私の三者間の契約書がある事は撮影後に知りました。 |
●香西咲さん
<2016年10月15日>
メーカーと事務所が先に結んでいたらしく、私は撮影後にその契約書の存在を知らされました。
日付は撮影前に遡って記載されてました。 契約場所には行ってません。 |
——————————————————–
いまは刑法の改正を待つばかりです。
(2020年8月27日 第5回 性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<19~20ページ>
●2020年8月27日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
|
期待しています。
——————————————————–
■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
香西咲さんを勝手に応援するサイトへ