5日前より、昨年(2020年)の12月8日に開催された第9回性犯罪に関する刑事法検討会の議事録をみています。
(参考。当ブログ)
<第9回性犯罪に関する刑事法検討会の議事録について>
・2021年2月4日(地位・関係性を利用した性犯罪①)
・2021年2月5日(地位・関係性を利用した性犯罪②)
・2021年2月6日(性交同意年齢の引き上げ①)
・2021年2月7日(性交同意年齢の引き上げ②)
・2021年2月8日(性交同意年齢の引き上げ③)
第9回性犯罪に関する刑事法検討会の議題(論題)は、以下のとおりです。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<審議状況>
□2020年12月8日 第9回 ※議事録
● 地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について(※二巡目②) ● いわゆる性交同意年齢の在り方について(※二巡目) |
本日はふたたび、
「地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方」
に関する議論をみてみます。
(2020年12月8日 第9回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<1~2ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
それでは、議事に入りたいと思います。
本日は、まず、意見要旨集の |
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地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方
~同一被害者に対して継続的に性的行為が行われた場合において、個々の行為の具体的な日時・場所を特定しなくても、個々の行為を包括する一連の事実について1個の犯罪の成立を認めることができるような罪を創設すべきか
(2020年12月8日 第9回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<10ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
意見要旨集3ページの第1の3の「(4)」、すなわち、 「同一被害者に対して継続的に性的行為が行われた場合において、個々の行為の具体的な日時・場所を特定しなくても、個々の行為を包括する一連の事実について1個の犯罪の成立を認めることができるような罪を創設すべきか」 についての議論に移らせていただければと思います。 |
この項目については、一巡目の検討(※第5回。2020年8月27日)で、意見要旨集の3ページ及び4ページにありますように、 「① 現行法の解釈による対処の可否」、 「② 新たな罪の創設の要否・当否」、 「③ 新たな罪を創設する上での実体法上の検討課題」、 「④ 新たな罪を創設する上での手続法上の検討課題」 という観点から御意見を頂いておりますほか、4ページに 「⑤ その他」 としてありますように、罰則の新設以外の方法により対処した方がよいのではないかという観点からの御意見も頂いているところでございます。 |
先ほどと同じように、どのような観点からの御意見であるかを明示した上で御発言いただきたいと思います。 取り分け、要件論といいますか、そういう点について御発言いただければ幸いでございます。 |
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<10~11ページ>
●2020年12月8日 渡邊ゆり 委員(東京地方検察庁検事)
(4)の「②」の一つ目の「〇」
(参考) と四つ目の「〇」 (参考) について、実務の実情を御説明したいと思います。 まず前提として、一つ目の「〇」 (参考) に、日時が特定されていないということでこの種の同一被害者に対して継続的に性加害が行われているようなケースについて、訴追が困難であるというような御指摘がございます。 ただ、実務の実情としましては、例えば何月上旬頃、あるいは何月頃といったような日時の特定で起訴する例もございまして、ぎりぎりと日時が特定できないから起訴できないということではございませんで、以前、中川委員がおっしゃいましたように、他の事実と識別できるかどうか、そういう観点からの日時の特定ができているかというところがまず問題になっています。 私ども捜査官、あるいは公判で立証する者として、こういった同一被害者に対して継続的に性加害が行われているようなケースについて非常に苦慮しますのは、ほかの事実等との識別ができているのかという点でございます。 継続的に被害を受けているために、被害者自身、ほかの事実との識別がはっきりできないような場合に、裁判でその被害者の供述の信用性がし烈に争われるということが予想されるわけです。 つまり、被害者の記憶として、ほかの事実と区別できなかったときに、実際にその被害者の方がどんな被害に遭ったのかということについて、合理的疑いを超える程度に立証ができるのかということが問題になるわけです。 性犯罪は、通常、密室で行われ、加害者と被害者が一対一になりますし、また、傷害罪のように何か結果が目に見えて残るということでもないということもございまして、供述の信用性が専ら争点になります。 そういう意味で、被害者の方の記憶に従うと、ほかの事実との区別が難しいような場合には、例えばその被害が強制性交等なのか、あるいは強制わいせつなのかといったレベルでも問題になりますし、致傷結果との因果関係があるのかないのかとか、そういったところも、検察官に立証責任が全てある関係で問題になるおそれがあります。 もちろん、こういった継続的な被害の案件でも、例えばメール等でその被害がある程度分かるといった場合には、現状でも一生懸命捜査をして、訴追をして立証していくということになろうかと思います。 そういった辺りが実情でございます。 |
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<11ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
現行法の下でも、今、渡邊委員が詳しく御説明くださったような、それだけの立証ができれば、併合罪として処罰可能だということですけれども、現行の下で立証が難しい、できないという事案について、うまく全部を処罰の対象とすることができるというような規定がそもそも考えられるものかどうか、その辺りを少し御説明いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 |
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<11~12ページ>
●2020年12月8日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
手続法の問題に入る前に、言わばその前提として、実体法の観点から、1点意見を申し上げておきたいと存じます。
継続的な性的行為について、個々の行為の具体的な日時や場所を特定しなくても、全体を包括した一罪を法定できるかという問題につきましては、実体法の問題としましても、複数の犯罪を包括して一罪と評価できるかという観点から検討することが必要であると思いますので、まずはこの観点から意見を申し上げます。 |
この点につきましては、既に一巡目のときも申し上げまして、私の意見は、3ページの「①」でまとめていただいておりますが、
(参考。① 現行法の解釈による対処の可否) 改めまして、性犯罪固有の事情に即しまして、包括一罪としての処理の当否について意見を申し上げたいと存じます。 |
既に一巡目のときに申し上げましたように、複数の犯罪行為を包括的に評価した一罪として処理するためには、原則として、同一の意思決定による行為であり、かつ同一の被害者に対する法益侵害であることが必要であると解されます。 |
この点、性犯罪につきましては仮に継続的な性被害が生じている場合であっても、1回ごとの性犯罪は、その都度、別個の意思決定によって行われている場合が多いと思われます。 |
もっとも、近時の最高裁判例は、継続的な暴行の事案について、意思決定の一回性に言及することなく、同一の人間関係を背景として共通の動機から繰り返し犯意を生じ、暴行を反復累行した事件について、傷害罪の包括一罪の成立を肯定しておりますので、このような判例の理解を前提とした場合、性犯罪についても、取り分け監護者性交等罪のように、同一の人間関係を前提とした上で、同一被害者に対して、共通の動機から性犯罪を反復累行した場合については、個別の行為の日時・場所、行為態様などを立証しなくても、全体を包括一罪として処理することは現行法においても可能であり、また、このような観点から新たな罰則を設けることも理論的には可能であるようにも思われます。 |
もっとも、恐らくこれまでの実務においては、同一の関係性を前提とした性犯罪であっても、性犯罪を包括評価することは困難であり、個別の性犯罪ごとに立証し、併合罪として処理すべきというのが一般的な理解であったと承知しております。 |
そこでは、性犯罪というのは個別の行為ごとの侵害性が重大であり、また、その都度、被害者は別の内容の被害を被ることから、個別の行為の個性を抽象化して包括的に評価することが困難であるという感覚が実務的には一般的であったように思われます。 |
したがいまして、この点につきましては、性犯罪の法益侵害の実質をどのように考えるべきかという点とも関連付けながら、複数の性被害の包括評価の可否、あるいはその限界について、更に検討することが有益であると考えます。 |
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<12~13ページ>
●2020年12月8日 川出敏裕 委員(東京大学教授)
ただ今の橋爪委員の御意見を踏まえて、先ほど井田座長が御質問された点について考えてみますと、同一被害者に対して継続的に性的行為が行われた場合について、それらの行為を一罪と評価することが、実体法の理論として正当化でき、かつ、個々の性的行為を相互に識別するかたちで特定することはできないけれども、継続的に性的行為が行われたことについては合理的な疑いを超える立証ができる事案があるということであれば、現在は処罰ができていない事案を処罰できるようにする規定を設けることは可能であろうと思います。 |
その上で、まず、最初の実体法の問題ですが、橋爪委員から御紹介があった傷害罪に関する最高裁判例において一罪性を認めるにあたって指摘されているのは、行為の一体性と被害法益の一体性ですので、そうだとすれば、例えば、監護者から被監護者に対して一定期間にわたって継続的な性的行為が行われたという事案も、同一被害者に対する同種行為が繰り返し行われているものですから、これを包括一罪として処理することは可能であろうと思います。 |
もっとも、これまでの実務は、おそらくは橋爪委員から御指摘のあったような考え方に基づき、併合罪として処理してきたのでしょうが、私自身は、判例の考え方は性犯罪についても妥当するのではないかと考えます。 |
ただ、このように、継続的に行われた性的行為について既存の判例の考え方によって一罪性が基礎付けられる場合があるのだとすれば、そのような事案について包括一罪として処理することは、新たな罪を創設しなくても、現行法の下で解釈として可能だということになります。 |
したがって、立証の緩和だけが目的であるならば、あえて新たな罪を創設する必要はなく、継続的に行われた性的行為について、解釈上、包括一罪が成立し得ることを確認した上で、個々の事案において、継続的に行われた複数の性的行為が相互に識別できる形で特定できるかどうかによって、検察官が併合罪として起訴するのか、それとも包括一罪として起訴するかを決めるという運用を行うことで足りるはずです。 |
もちろん、言わば確認的な意味で新たな罪を創設するということはあり得るわけですが、仮にそういう罪を設けたとしますと、継続的に行われた複数の性的行為が他と識別できる形で特定できる場合であっても、その罪が成立し、これまでのように併合罪として処理することはできないという解釈が生じる余地があります。 |
そうした場合、創設される新たな罪の法定刑が単純一罪の場合と同じであると、かえって処断刑が軽くなってしまうことになり妥当ではありませんので、新たな罪を創設して、現在、併合罪として処理される事案を含めて、それを適用するということであれば、その法定刑は、少なくとも現行法の強制性交等罪とか監護者性交等罪の法定刑に併合罪加重をしたもの以上にする必要があります。 |
継続的な性的行為というのは単回の行為とは質の異なる、より悪質重大な被害を生じさせるものですので、単回の場合よりも法定刑を重くすることはもちろん、単なる複数回の行為で併合罪加重がされる場合よりも重い法定刑にすることも十分考えられると思います。 |
他方で、現在はこのような事案で複数回の行為が起訴されている場合には、併合罪加重をした枠内で、同種行為を繰り返していたということを情状として考慮した上で、相応に重い量刑がなされているのだと思います。 |
そうだとしますと、新しい罪の法定刑については、併合罪加重をした場合よりも重い刑とする必要性があるのかという観点からも検討する必要があると思います。 |
それから、法定刑とは別に、新たな罪の具体的な規定の仕方ですが、これについては、現行法の常習犯ですとか営業犯の規定が参考になろうかと思います。 |
もっとも、現行法上の常習犯や営業犯についての実務上の訴因の構成や立証の実情を見ますと、少なくとも1個の事実については、具体的場面を描写し得る程度の立証が必要であるというふうに考えられているようです。 |
なぜそのような運用になっているかが問題なのですが、もしそれが、少なくとも1個の事実について、具体的場面を描写し得る程度の立証ができない場合については、全体としての犯罪事実の存在について合理的疑いを超える立証がそもそもできないという理由によるものだとすれば、性犯罪について同様の規定を設けたとしても、そもそもの出発点であった立証の困難性という問題は解決できないということになります。 |
したがって、理論上新たな罪を設けることが正当化できるかということとは別に、意見要旨集の3ページの「②」の最後の「〇」
(参考) に示されているように、こうした立証ができる場合が本当にあるのかを検討する必要があるだろうと思います。 実務上はこれまで全て併合罪として処理してきたということなので、恐らくこうした観点からの検討はされていなかったと思うのですが、立証の緩和ということも目的の一つとして新たな罪を創設するということであれば、その検討が不可欠であると考えます。 |
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<13ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
なかなか要約は難しいのですけれども、新しい規定を作ったとしても、立証の軽減になるかどうかというのは難しいといいますか、なお検討が必要であるという御趣旨かと伺いました。 |
また、新しい規定を作って刑を重くすることは可能だけれども、現行法で強制性交等罪の併合罪の場合、上限が懲役30年までいきますので、それ以上となると上限を無期懲役とするかという話になります。 |
こうした法定刑の引上げの要否・当否、また、そのための要件が問題となるということだと私は理解いたしました。 |
できれば今の点に関連して、新しい規定の必要性という観点から御発言いただきたいのですけれども、いかがですか。 |
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このつづきは明日のブログでみてみます。
(再掲。橋爪隆委員【東京大学教授】)
「近時の最高裁判例は、継続的な暴行の事案について、意思決定の一回性に言及することなく、同一の人間関係を背景として共通の動機から繰り返し犯意を生じ、暴行を反復累行した事件について、傷害罪の包括一罪の成立を肯定しております」
↓
「このような判例の理解を前提とした場合、性犯罪についても、取り分け監護者性交等罪のように、同一の人間関係を前提とした上で、同一被害者に対して、共通の動機から性犯罪を反復累行した場合については、個別の行為の日時・場所、行為態様などを立証しなくても、全体を包括一罪として処理することは現行法においても可能」
↓
「恐らくこれまでの実務においては、同一の関係性を前提とした性犯罪であっても、性犯罪を包括評価することは困難であり、個別の性犯罪ごとに立証し、併合罪として処理すべきというのが一般的な理解であったと承知しております」
↓
「性犯罪というのは個別の行為ごとの侵害性が重大であり、また、その都度、被害者は別の内容の被害を被ることから、個別の行為の個性を抽象化して包括的に評価することが困難であるという感覚が実務的には一般的であったように思われます」
(再掲。川出敏裕委員【東京大学教授】)
「立証の緩和だけが目的であるならば、あえて新たな罪を創設する必要はなく、継続的に行われた性的行為について、解釈上、包括一罪が成立し得ることを確認した上で、個々の事案において、継続的に行われた複数の性的行為が相互に識別できる形で特定できるかどうかによって、検察官が併合罪として起訴するのか、それとも包括一罪として起訴するかを決めるという運用を行うことで足りるはずです」
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「個別の行為の日時・場所、行為態様などを立証しなくても」、地裁や高裁が適切な「運用を行うことで足りる」とのことです。
要は、障害罪に関する最高裁判決があるのに、地裁や高裁はこれを性犯罪に適用してこなかった、ということです。
地裁と高裁はおおいに反省をしてほしいものです。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。 |
AV出演強要も継続しておこなわれる犯罪です。
犯人に対して、より重い刑罰を食らわしてほしいものです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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