性犯罪に関する刑事法検討会の9回目(※2020年12月8日開催)の議事録が公開されました。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録公開
・第10回(2020年12月25日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第12回(2021年2月16日開催予定)
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9回目の検討会の議題(論題)は、
「地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について(※二巡目②)」
と
「いわゆる性交同意年齢の在り方について(※二巡目)」
です。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<審議状況>
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本日は、
「地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方(※二巡目②)」
の論議を途中までみてみます。
地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方(※二巡目②)
(2020年12月8日 第9回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<1~2ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
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<2ページ>
●2020年12月8日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
意見要旨集の第1の3の「(3)」の三つ目の「〇」(後見人、教師、指導者、雇用者、上司、施設職員がその影響力があることに乗じて性的行為をした場合を処罰する規定の創設が必要)の後見人、教師、指導者などなのですけれども、これだと地位・関係性の上位にある者の地位しか明示されていないように思えまして、例えば、教師同士でもいじめなどがありますが、この場合の地位・関係性は、上位者と下位者、すなわち、教師・指導者と生徒、雇用者と被雇用者、上司と部下、施設職員と通所者・入所者などかと思います。
そのような明示がなくても皆様が理解可能なのかは分からないのですが、私はそういう明示があった方がよいと思いました。 また、障害がある人は、健常者の3倍被害に遭いやすいというデータも海外で出ていますけれども、施設職員と障害者の間の被害というのはかなり頻繁に起こっていますし、明示できるのではないかと思います。 施設職員と障害者というような規定が追加であってもいいかと思いました。 |
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<2ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
分かりました。 この意見要旨集の補充あるいは明確化という御趣旨でよろしいですか。 |
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<2ページ>
●2020年12月8日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
はい、入れていただければと。 よろしくお願いします。 |
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<3ページ>
●2020年12月8日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
ただ今御指摘がありました被害者に障害があることに着目した規定を設けるべきかという問題につきまして、意見を申し上げたいと存じます。
障害を有する方が自由な意思決定ができない状況に付け込んで性的被害を与える行為は極めて卑劣な行為であり、これを性犯罪として処罰する必要性が高いことは当然であろうと思います。 実際、現行法においても被害者に重度の障害がある場合には、準強制性交等罪の心神喪失や抗拒不能の要件に該当し、同罪によって処罰されているものと承知しております。 |
もっとも、このような場合を超えて、被害者が障害を有することを根拠として、一律に処罰規定を設けることは、結論において適当ではないと考えます。
障害と申しましても、その程度や種類は多様ですので、全ての障害について一律に処罰の根拠とすることは適当ではありませんし、また、障害の内容や程度を問わず、障害を有する方との性行為全てを処罰するのでは、かえって障害者の性的自由を不当に制約するおそれがあり、問題があるように思います。 更に申しますと、自由な意思決定や抵抗が困難となるような重大な障害の程度や内容を具体的かつ明確に規定するというのも、障害の内容が極めて多様であることに鑑みると、現実的ではないように思われます。 ここでは、一律の判断ではなく、具体的な事例ごとの個別の判断が不可欠であり、例えば、被害者の障害の程度や内容、行為者と被害者の関係性、被害者の意思決定に対する影響力などの具体的な事情に基づいて、被害者の自由な意思決定が困難な状況にあったか否かを個別の事案ごとに検討することが絶対に必要であると考えます。 |
その意味では、現行法のように心神喪失や抗拒不能の要件に該当するか否かによって処罰の可否を決するというのは、基本的に適切な方向性であるように思います。 |
恐らく、障害を根拠とする処罰規定を設けるべきという御主張の背景には、心神喪失や抗拒不能の要件が具体的ではなく、障害を有することがこれに該当するか否かが明確にされていないという御懸念があるものと思われます。 |
このような疑問を解消するためには、心神喪失、抗拒不能の要件解釈を明確化することによって、その適用の可否を安定化させることが重要であると考えます。
第8回の検討会の際ですが、私は強制性交等罪について、被害者の自由な意思決定を困難にすることを要求した上で、その行為態様を具体的に列挙するという選択肢があると申し上げました。 (参考。橋爪隆委員) 「『例えばですが、暴行、脅迫、威力、不意打ちなど被害者の抗拒を著しく困難にさせる手段』という形で、例示された手段の意義を包括的に示すような要件が必要になるように思われます」 「例えば、『暴行、脅迫、威力等の一定の手段によって、被害者の自由な意思決定を困難にし、その状態で性交等を行う』という形で、行為態様に加えて被害者側の心理状態を要件として要求することも、検討に値すると考えております」 このような理解を準強制性交等罪についても敷えんするのであれば、例えば、抗拒不能性を根拠付ける具体的な事情を例示列挙することも可能であり、その一類型として、被害者の重大な障害に付け込む行為などを規定することもあり得るように思われます。 |
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<3ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
今、橋爪委員から、被害者が障害を有する場合について具体的な御意見を頂きま した。この点は大変重要な論点ですので、他の委員の皆様にも、この点に関連する御意見 をお伺いしたいと思います。 |
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<3~4ページ>
●2020年12月8日 小西聖子 委員(武蔵野大学教授)
基本的には今の橋爪委員の御意見に賛同するものです。
障害はゼロ、百で決まるものではありませんし、被害に至る要因についても、そもそも事件があっても何が行われているか分からないというレベルもあれば、例えば発達障害を含むコミュニケーションの障害では、非常にだまされやすいというような側面もあったりして、本当に様々です。 身体障害のある方も当然障害は様々です。 そういう意味では、これは一つの被害者の脆弱性の要因にもなる、それから、被害者との地位の優劣関係にも影響を与えるということをどこかに記載した上で、個別に判断できるように、要件としては明確化していただきたいのだけれども、ゼロ、百にならないようにやっていただくというのを私は希望します。 具体的な例示の中で、先ほど、施設職員というのをおっしゃったのですけれども、これも監護者ということと類似していると考えますと、入居施設の職員と障害者というような関係性が入ってくるかと思いますが、実は教員というものと同じように考えていくと、フルタイムで通所しているような障害のある方とそこの指導職員というような関係性も同等であると考えられると思うので、この施設職員というのも様々であることを考慮して、そういうところまで入ってくるような形にしていただければというふうに思っております。 |
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<4ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
今の橋爪委員と小西委員の御意見を総合すると、被害者に障害があるという場合、障害の種類や程度等が様々であるため、年齢のようにかちっとした類型化は難しく、むしろ178条(準強制性交等罪)の要件を具体化していく中で、当罰的な場合を組み込むことができるような規定を考えていくべきだということになるかと思います。
それに対しては反対であると、むしろ独立の規定を設けるべきなのだと、この領域に固有の問題があるのだという御意見はありますでしょうか。 |
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<4ページ>
●2020年12月8日 上谷さくら 委員(弁護士)
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<4ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
上谷委員にお伺いしたいのですが、橋爪委員がおっしゃったように178条(準強制性交等罪)の要件を明確化した場合に、それでも178条(準強制性交等罪)に該当せず、どうしても処罰できない、非常に不当であるという事例として、どういう例があるか、少し教えていただけますか。 |
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<4ページ>
●2020年12月8日 上谷さくら 委員(弁護士)
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<4ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
障害を持った被害者の問題に限らないという話ですか。 |
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<4ページ>
●2020年12月8日 上谷さくら 委員(弁護士)
はい。 |
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<4~5ページ>
●2020年12月8日 小島妙子 委員(弁護士)
障害がある場合について、地位・関係性利用の一類型として、被害が生じやすい場、特に施設内の職員と障害者の関係について、地位・関係性を利用した犯罪として類型化していくことに意義があるのではないかと考えています。
確かに177条(強制性交等罪)、178条(準強制性交等罪)でカバーできるという御意見もあるかと思いますけれども、被害が生じやすい場に着目して、地位・関係性利用型の一類型として条文に載せる意味があるのではないかと考えております。 |
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<5ページ>
●2020年12月8日 井田 良 座長(中央大学教授)
それは、現行の177条(強制性交等罪)又は178条(準強制性交等罪)で処罰できるか、できないかということよりも、条文にはっきり書いた方が良いという趣旨ですか。 |
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<5ページ>
●2020年12月8日 小島妙子 委員(弁護士)
明示しておく方が良いのではないかという趣旨でございます。 |
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<5ページ>
●2020年12月8日 齋藤梓 委員(臨床心理士)
基本的に橋爪委員、小西委員の御意見に賛成なのですけれども、障害の程度について、障害には幅があり、グレーゾーンの方の被害までを捉えていただきたいと思っています。
グレーゾーンを捉えるためには178条(準強制性交等罪)に何らかの言葉を追加するということがいいのではないかと考えています。 どのような言葉が良いかはまだ分かりませんが、障害という言葉を明示することと、障害というものは利用されやすいものである、そこに脆弱性が関わっているのだということが分かるように、言葉を考えていただければと思っております。 |
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<5ページ>
●2020年12月8日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
例えば知的障害があるような方でIQ70ぐらいの方だと、やはり路上で声を掛けられて被害に遭うということがよくあります。
ナンパという形態で接触されて、この子は少し判断力に問題がある子だということが分かると、付け込まれて被害を受けるということは、被害者支援の現場で非常によく起こっていることです。 齋藤委員がおっしゃったように、障害を明示し、脆弱性があるということを178条(準強制性交等罪)に明示すると、障害に乗じたということで、救えるかもしれないと思います。 ただ、施設職員と入所者という関係でしたら、やはり施設職員がそういうことをしてはいけないということを明示するとともに、入所したり、ショートステイでお泊まりしているときに施設職員からわいせつ行為や性交の被害を受けた本人や家族が、これは被害なのだと認識し、声を上げやすくなることもあるので、両方で捕捉して、二重にカバーしていただければと思っています。 |
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<5ページ>
●2020年12月8日 宮田桂子 委員(弁護士)
障害者が脆弱で被害に遭いやすい類型としては、今、正に山本委員がおっしゃったように、ナンパされる、売春などに誘引されるといった施設の外のものと、施設の中のものがあります。
施設といっても、小西委員御指摘のとおり、様々な施設があり、介護が主のものと、リハビリテーションや作業などの教育が主のものがあります。 そういう意味で、障害者の被害、障害者の施設、入所ということだけでも、定義がなかなか難しいという問題があります。 橋爪委員がおっしゃった抗拒不能の中で考えていくという考え方に加えて、そこからこぼれ落ちそうなものがもしもあるとすれば、障害者の問題については、障害者虐待防止法があります。 障害者の性的な虐待というのは虐待の中でも最もひどいものです。 障害者の尊厳を守る、障害者虐待防止法などの法律の方の充実も考えなければならないと思っています。 |
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(再掲。井田良 座長。2020年12月8日)
「本検討会の最終的なゴールを意識して、そろそろ、条文化するときの要件をどうするのかといった議論に比重を移していきたいと思います」
「地位・関係性を利用した性犯罪」について、橋爪隆委員(東京大学教授)のほうから具体的な提案がありました。
とりあえずは、障がいを有しているかたの被害、についてですが。
橋爪委員の提案を支持する委員も多いようです。
(再掲。上谷さくら委員。2020年12月8日)
「雇用者とか上司とか指導者による地位・関係性を利用した性暴力というのはすごく多くて、私が相談を受けている肌感覚でいうと、そういった類型が一番多くー」
処罰をする範囲が、雇用者や上司などへも広がることを期待しています。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年7月14日>
今まで人間とは思えない仕打ちを受け続けてきた事、やっと吐き出す事ができました。 こんな私ですが今も変わらず好きでいてくださる方、本当にありがとうございます。 何度も言うけれど今後私はその人たちを大切に生きていくのみです。 「おまえ明日死ぬかもしれないんだから(←青木亮の口癖)」 |
(2016年8月27日 弁護士ドットコム「<AV出演強要>香西咲さん『今でもフラッシュバックに悩まされる』洗脳の過去を語る」より、引用。改行を施しています。)
●2016年8月27日 香西咲さん
彼(青木)の提案にちょっとでも不安や違った意見をいうと 「だったら夢を諦めてこのままババアになって一生誰にも相手にされずのたれ死んで行けばいいじゃないか」 「ババアなんて誰にも相手にされなくなったら終わりなんだよ」 「俺だったら、若いうちに女という武器を最大限活用してやっていく」 といわれていました。 |
そのときはまさかAVのことだと思いませんでしたが、正直、そのところ20代なかばで、今後どうしようかと焦っていたところもあって、いわれるたびに傷ついていました。 |
これらの厳しい罵声を飛ばされる中で、いつしかA(青木)の顔色を伺いながら彼に気にいられるように「いい子」になっていきました。 |
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(再掲。上谷さくら委員)
「雇用先とか、取引先とか、大人になってからの先輩というのは、地位がその人にあるというだけで、大体、女性側は抵抗がほぼできていない」
「地位・関係性を利用した性犯罪」の論議のつづきは、明日のブログでみてみます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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