法務省の性犯罪に関する刑事法検討会は現在、刑法改正の審議をおこなっています。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録準備中
・第10回(2020年12月25日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第12回(2021年2月16日開催予定)
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同検討会の議事録は、8回目(2020年11月10日)までのぶんが公開されています。
(参考。当ブログ)
<8回目の検討会の議事録について>
・2021年1月14日(暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について①)
・2021年1月15日(暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について②)
・2021年1月16日(暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について③)
・2021年1月17日(暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について④)
本日は当該議事録(8回目の議事録)のつづきをみてみます。
(2020年11月10日 第8回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<20ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
それでは、会議を再開したいと思います。
ここからは、一巡目の議論では取り上げなかった論点になります。 |
一つは、立証責任の転換規定や推定規定を設けるべきか、もう一つは、行為者が、被害者が性交等に同意していないことの認識を有しない場合にどのように対処すべきかであり、この二つの論点について議論を行いたいと思います。 |
まずは、配布資料12の「検討すべき論点」第1の「2」(暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方)の四つ目の「○」、すなわち、 「被害者が性交等に同意していないことについて、一定の行為や状態が認められる場合に被告人側に立証責任を転換し、又はその要件の充足を推定する規定を設けるべきか」 という項目について、議論したいと思います。 |
(再掲。井田良 座長)
「被害者が性交等に同意していないことについて、一定の行為や状態が認められる場合に被告人(犯人)側に立証責任を転換し、又はその要件の充足を推定する規定を設けるべきか」
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
この項目は、恐らく、罰則の要件をどう決めるかによって、検討すべき内容が変わってくることとなりますので、御意見のある方は、どのような罰則の要件を念頭に置いているのかを明らかにしていただいた上、御発言をお願いします。 |
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<20~21ページ>
●2020年11月10日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
私は、法律には詳しくないので、法的なことは言えないのですけれども、この立証責任の転換は、刑法上難しいということは聞いています。
例えば、被告人(犯人)に立証責任を転換しても、Noと言われなかったから同意があったと主張された場合に、被害者が抵抗したことの立証を求められ、心理学的な見地からは被害者側に無理を強いるのは同じです。 ただ、同意があったということについては、このような形で相手の同意を確認しましたということは言えるとは思うので、「Yes meansYes」型になれば、このような転換も可能なのではないかという理解をしています。 それが正しいのかも分かりませんけれども、もしこの理解について何か意見があれば、お伺いできればと思っています。 |
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<21ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
それは、委員御自身としてもそうするべきだと、強い御意見をお持ちなのでしょうか。 |
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<21ページ>
●2020年11月10日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
もし、不同意性交等罪が創設されて、「Yes means Yes」型になれば、立証責任の転換も可能なのではないかと考えます。 |
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<21~22ページ>
●2020年11月10日 川出敏裕 委員(東京大学教授)
「Yes means Yes」型にするかどうかというのは、どのような場合に同意があった又はなかったとするかという問題ですので、ここでは、そのような方式による場合も含めて、被害者が性交等に同意していないことについて挙証責任の転換規定や推定規定を設けるべきかどうかについて意見を申し上げたいと思います。 |
これは、論点整理のときにも申し上げたのですけれども、まず、前提として、刑事手続においては、検察官が刑事責任の存在と範囲を基礎付ける全ての事実を立証しなければならないというのが原則です。 |
挙証責任の転換規定ですとか推定規定というのは、その例外に当たるものですから、これを設けることができるかどうかについては、その必要性と合理性の両面から検討することが必要です。 |
まず、必要性という点から見ますと、こうした規定を設ける必要性が出てくるのは、被害者の性交等への不同意それ自体を要件として、その立証を検察官に求める場合だということになると思います。 |
ただ、この検討会でも何度も指摘がなされていますように、性交等には同意していないという被害者の供述をそのまま認めるのでない限り、被害者の内心を直接的に証明することは困難ですので、結局それは、外部的あるいは客観的な事実関係から認定するということにならざるを得ないと思います。 |
そうだとすると、翻って、本日の議論の中で何度も出てきていますように、被害者が性交等に不同意であることを根拠付けるような、あるいは、不同意の徴表となるような客観的な事実を明確化し、それが充足されれば犯罪が成立するという形の構成要件を作ることが考えられます。 |
それができるのであれば、あえて挙証責任の転換規定や推定規定を設ける必要性は認められないということになりますので、まずは、そういった観点からも、構成要件の規定をどのようなものにするかということを検討すべきだろうと思います。 |
その上で、仮に構成要件の定め方を工夫したとしても、なお被害者の同意がなかったことについて立証の困難性が残るということであれば、挙証責任の転換規定や推定規定を設ける必要性はあるということになりますので、次に、その合理性が問題になります。 |
挙証責任の転換規定や推定規定が認められるためには、少なくとも二つのことが必要だと考えられています。 |
その一つは、検察官が証明する事実から、被告人(犯人)が挙証責任を負担する事実、あるいは推定される事実への推認が合理的であるということです。 |
もう一つは、被告人(犯人)が挙証責任を負担する事実、あるいは推定される事実を証明する資料が、通常被告人(犯人)側にあって、被告人(犯人)が反証することが容易であることです。 |
そこで、この二つの点から考えてみますと、まず、推認の合理性の観点からは、こうした規定を設けるとした場合、その内容は、通常、被害者が性交等に同意していないと推認されるような客観的な事情、資料12「検討すべき論点」では「一定の行為や状態」とされていますが、そうした事情の存在を検察官が立証した場合には、被害者の不同意が推定される、あるいは、被告人(犯人)側で被害者が同意していたことを立証しなければならないというものにする必要があります。 |
そうした客観的な事情として具体的に何が考えられるかですが、実際に推定規定を設けているイギリスの条文を見ますと、そこでは、例えば、暴行が加えられたとか、あるいは、不法に監禁されていたといった事情が挙げられています。 |
しかし、これを我が国の実務の運用に当てはめて考えてみますと、現在でもこうした客観的事情が認められれば、被害者が性交等に同意していないことが事実上推認され、それを否定しようとすれば、被告人(犯人)側で推認を覆すような特別な事情を立証しなければならないということになるでしょうから、そうだとしますと、あえて挙証責任の転換規定ですとか推定規定を置く必要性は乏しいということになります。 |
逆に、通常、被害者が性交等に同意していないと推認されるとまでは言えない客観的事情がある場合にまで、こういった規定を設けようとしますと、その合理性が疑わしくなります。 |
また、仮に、そのような場合でも合理性が認められると考えるとしても、二つ目の要件が充足される必要があります。 |
この場合、被告人(犯人)が挙証責任を負担する事実、あるいは推定される事実は、性交等への同意、不同意という被害者の内心面ということになりますので、それを証明する資料が通常被告人(犯人)側にあって、被告人(犯人)が反証することが容易であるとは言い難いと思います。 |
以上の点から、結論としては、被害者が性交等に同意していないことについて、一定の行為や状態が認められる場合に、被告人(犯人)側に立証責任を転換する規定、あるいは、その要件の充足を推定する規定を設けることは難しいと思います。 |
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<22ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
ありがとうございました。 極めて周到な御意見といいますか、御説明だったと思われます。 山本委員の御質問の、仮に「Yes means Yes」の方式を採用したらどうなるか、また、それは今の日本社会においてはどうかということについてはいかがでしょうか。 こちらから御指名することになり恐縮なのですが、これは、ぜひ橋爪委員に御説明をお願いしたいと思います。 |
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<22~23ページ>
●2020年11月10日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
御指名ですので、十分にまとまっておりませんが、私なりに思うところを申し上げます。 |
もちろん、「Yes means Yes」型といっても、いろいろな理解があると思いますし、そのニュアンスも異なると思うのですが、一般的には、被害者による明確で自発的な同意があった場合に限って、性行為に関する合意の成立を認定し、性犯罪の成立を否定するものとして、私なりに理解しております。 |
したがって、「Yes means Yes」を徹底いたしますと、同意の有無が必ずしも明確に認定できないような場合、あるいは、実態としても、被害者が一定の葛藤や躊躇の上に性行為を受け入れた場合のように、自発性が乏しくグレーゾーンの場合についても、明確で自発的な同意を欠くとして、性犯罪として処罰される可能性があるように理解しております。 |
もちろん、グレーゾーンといっても多様でしょうし、これをいかなる範囲で処罰すべきかについてはいろいろな御意見があると承知しておりますが、個人的には、グレーゾーンの全てを不同意と評価して処罰する点については、若干の違和感を持っております。 |
そして、グレーゾーンの全面的な処罰が適切ではないと解した上で、その処罰を回避するためには、そもそもグレーゾーンの事例が発生しないようになること、つまり性的行為に同意しているか否かを、言語や行為によって明確かつ一義的に表示することが不可欠になると思われます。 |
個人的には、もちろん性的な意思決定について、お互いが意思を明確に示すことが、本来あるべき姿であると考えておりますが、現在の日本社会において、このような社会通念が十分に定着しているとまでは言い難いように思います。 |
このように「Yes means Yes」の前提となるべき社会通念が十分に形成されていない段階において、意思表示が明確でない場合を処罰する規定を導入した場合、内心においては被害者が同意していた可能性が否定できない場合まで、広く処罰対象になるおそれがないわけではなく、必ずしも適切ではない帰結になるような懸念を有しております。 |
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この議論のつづきは、明日のブログでみてみます。
先日(2020年12月15日)、山本潤委員は、インターネットの番組で、刑法改正について所懐をのべました。
(2020年12月15日 「ポリタスTV『抗拒不能要件はなくなるのか?』|法務省で行われている性犯罪関連の刑法改正議論の現在地と、2017年改正で積み残された4つの課題について」より、引用。)
<46:09のあたりから>
●2020年12月15日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
「わたしたち(性犯罪に関する刑事法検討会の各委員)としては、いま、たぶん、「暴行・脅迫」要件の見直しがいま必要だ、と思っているんですね」
<01:22:16のあたりから>
●2020年12月15日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
「検討会がおわったら法制審議会にうつっていって、改正されないことはないのではないかな、と思うんですよね」
この流れで行くと、AV出演強要犯はおわりでしょう。
刑法で処罰されます。
詳細につきましては、過日の当ブログの記事をご覧ください。
(参考。当ブログ)
□性犯罪に関する刑事法検討会に関する当ブログの記事
<AV出演強要に関する議論>
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(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。 全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。 |
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AV出演強要犯の吠え面(ほえづら)を早くみたいものです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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