性犯罪に関する刑事法検討会による刑法改正の審議は、いまのところ、順調に推移しています。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録公開
・第9回(2020年12月8日)※議事録準備中
・第10回(2020年12月25日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日開催予定)
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<審議状況>
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同検討会の委員のひとりである山本潤さんは、昨年(2020年)の12月15日、インターネットの番組でつぎのように語っています。
「検討会がおわったら法制審議会にうつっていって、改正されないことはないのではないかな、と思うんですよね」(※01:22:16のあたり)
と。
このような好状況のなかで、停滞している議論もあります。
ひきつづき、山本潤さんのことばを参照します。
(性交同意年齢について)
<山本潤さん。2020年12月15日>
「なんか、その、この、年齢(性交同意年齢)、っていうことの捉え方がたぶん、ひとによってすごいちがう」(※01:09:00のあたりから)
(地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について)
<山本潤さん。2020年12月15日>
「いま、教師と生徒、がけっこう、やっぱり、ポイントになっているのかな、と思います」(※01:15:27のあたりから)
● 暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能の要件の在り方について(※二巡目) ● 地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について(※二巡目①) |
「地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方」につきましては、種々の類型が論議の対象となっています。
(再掲)
<地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について。山本潤さん。2020年12月15日>
「いま、教師と生徒、がけっこう、やっぱり、ポイントになっているのかな、と思います」
教師と生徒との関係性の論議につきましては、隘路にはまっているようです。
議事録をみてみます。
地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について
(二巡目の論議)
(2020年11月10日 第8回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<28~29ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
次に、今日(2020年11月10日)の二つ目のテーマ、 「地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方」 についての検討を行いたいと思います。 まず、意見要旨集の第1の3の「(2)」、すなわち、 一巡目の検討では、意見要旨集の6ページの「(1)」にありますように、「(2)」と「(3)」に関係する総論的な御意見として、 先ほどと同様に、このうちのどこに関連する御意見かということを明示して、御発言をしていただければと思います。 |
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<29ページ>
●2020年11月10日 小島妙子 委員(弁護士)
意見要旨集の「(2)」の「②」(被害者の同意の有無を問わない新たな処罰類型を設けることの要否・当否)の論点ですが、被害者が一定の年齢未満の者について、被害者の同意の有無を問わず監護者性交等罪と同様に処罰する犯罪類型を設けるべきだという意見を申し上げます。
学校の教師やスポーツの指導者による性被害から、中学生、高校生の子どもたちを守る必要があるからです。 中高生については、親からだんだん自立を遂げていく段階であり、家庭以外での人間関係が重要になってきます。 学校やクラブ活動などでの人間関係に惹かれて、学校やクラブ活動という居場所を失うということについての恐怖が大きい。 教師やスポーツの指導者などのような支配従属関係の下で、嫌と言えない関係において性的関係を強要される場合について、監護者性交等罪と同様に処罰する規定を設けるべきだと考えます。 ここで、高校卒業の資格は、子供の人生にとって重要です。 性被害を訴えると、学校やクラブ活動を辞めなければならなくなると思う子どもがいます。 学校とかクラブ活動において教師やコーチの支配従属関係の下にある子供たちについて、何らかの手当てが必要であると考えます。 社会的生存が脅かされるということを考えていただきたいと思います。 先ほど、日弁連の犯罪被害者の委員会のアンケートを紹介したのですけれども、そのアンケートの中で、6ページにありますけれども、監護者性交等罪で処罰できないのだけれども、どういう被害が生じているかというところで、教師からの被害に遭っているということが明らかになっています。 なお、先ほどのアンケートでございますけれども、個人情報というのが入っておりますので、委員の皆様には提供いたしましたけれども、非開示ということで、ホームページには載せない扱いにしていただきたいと存じます。 |
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<29ページ>
●2020年11月10日 井田 良 座長(中央大学教授)
小島委員、一つ、今の御意見の趣旨を確認させていただきたいと思うのですけれども、監護者性交等罪は、被害者の同意の有無を問わず処罰の対象とする犯罪なのですけれども、
(参考。刑法) 2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条(強制性交等罪)の例による。 同じ形でカバーしていくとなると、例えば、被害者が高校生、16歳、17歳ぐらいの年齢の生徒であったとしても、同意の有無を一切問わず、処罰の対象にすべきであるという趣旨でございますでしょうか。 |
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<30ページ>
●2020年11月10日 小島妙子 委員(弁護士)
はい、そのとおりでございます。
高校生はまだ社会的に自立していないという意味で、高校在学の子供まで対象にするべきだと思っております。 |
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<30ページ>
●2020年11月10日 木村光江 委員(東京都立大学教授)
私も、監護者の範囲が現状では狭過ぎると考えておりまして、前にも申し上げたように、特に教員に関しては広げるべきではないかと思っています。
最近、教員免許のことが随分問題になっていますけれども、社会的にも非常に関心が高く、やはり課題が大きく認識されるようになってきているのだと思います。 ですから、教員という立場についても、親と同様に、生活をかなり支配しているという意味では、広げていいのではないかと思います。 その理由なのですけれども、先ほどから保護法益のことで性的自己決定というお話がありましたけれども、やはり子供に関しては、青少年の保護という側面も刑法で考えてもいいのではないかというふうに思います。 また、教員はボランティアではなくて、教員免許に基づいて責任を持って子供の生活を預かっているわけですから、その意味でも、やはり通常の大人一般とは全然違いますし、別扱いというのは可能ではないかと思います。 それと、事実上、児童にとって、学校生活の比重は家庭に次いで大きいわけですから、その意味でも責任は大きいし影響力も大きい。 ですので、そのような法益侵害の大きさを考えれば、教員という枠でくくり出すということも可能だと思います。 それと、意見要旨集には、おじとかおばということが書いてあるのですけれども、やはりそれとは責任の重さが違うというふうに思っております。 中学生までか高校生までかというのは、実は結構悩ましくて、個人的には、高校生まででもいいというふうに、小島委員と同じように思うのですけれども、かなり抵抗が大きいようであれば、中学生というふうに絞ったとしても、やはり教員は教員としての責任を負うべきだというふうに思っております。 |
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<30~31ページ>
●2020年11月10日 宮田桂子 委員(弁護士)
これは、議論の前提として前回も言ったことですが、あえて申し上げますけれども、子供や知的障害のある人の事件について処罰ができない理由として、被害者の方の記憶が曖昧で、加害者や加害事実の特定ができない、だから、そもそも裁判まで至らない、あるいは有罪に至らないという場合があることは、十分に認識しておくべきだと思います。
次に、「現に監護する者」の範囲を広げるかどうかの話ですけれども、現在の監護者性交等罪を作ったときに、監護している親、それに準じるような保護者との関係では、ほぼ同意はあり得ない、そのような監護者であるという強い立場に対しては、子供は抵抗することはできない、だから、同意があり得ないと考えるのが合理的だという立法理由だったかと思います。 監護者であるという特別な地位がある場合に、同意があることはほぼ考え難い。 この条項が立証責任の転換ではないのだという考え方もありますけれども、事実上、監護者であるということになると、反証はほぼ難しい。 ただ、こういう事案ですら、実際には、被害者と加害者の間に同意がある案件もないわけではない。親の若い恋人と高校生ぐらいの子供が恋仲になってしまう事例も、実際にあります。 監護者と子のような同意がないことが推定されるような案件ですら、例外があります。 ですから、同意があったということの反証がほぼできないような類型を作ることは、最小限にとどめるべきではないかと、私は考えます。 しかも、教師、あるいはコーチなどといった上下関係の場合には、その地位自体に非常にグラデーションがあると思います。 例えば、木村委員が、もう高校生まで含めてもいいかもしれないけれども、そこは考え方が違うかもしれないとおっしゃいました。 悪質な例については、178条(準強制性交等罪)での処罰を考えることができるのです。 そもそもこの点に関する被害についてのお話を伺っていると、この保護法益は、性的な自己決定権やそれよりも広い性的な統合性だと考えたとしても、児童の健全育成、脆弱な意思決定しかできない方の保護ということに尽きるように思います。 そうしてくると、児童の保護ということであれば、児童福祉法、あるいは児童ポルノ法があります。 そういう意味で、児童福祉法制の中で、この問題については解決をしていくのは、一つ有効な方法ではないかと考える次第です。 |
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<31ページ>
●2020年11月10日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
もうほとんど言われてしまったので、重ならないところを端的に申し上げますが、高校生と教師の組合せについて、同意の有無を全く問わずに処罰する類型を作ることには反対です。
高校生ですと、上下関係が逆転することが無視できない程度に想定されますので、一律の処罰は適切でないと思います。 せいぜい中学生に限定すべきだと思いますが、そうすると、性交同意年齢を引き上げる話との関係を考える必要が出てきます。それを、もし、ある程度引き上げるのであれば、この新たな類型については設ける必要性はかなり減ずるかなと思います。 |
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<31~32ページ>
●2020年11月10日 上谷さくら 委員(弁護士)
私は、この問題は性的同意年齢と非常に強く関わってくるのかなと思っていまして、個人的には、性的同意年齢を16歳程度に引き上げるべきかと思っているのですけれども、そうすると、中学生については、そちらで救われるのかなと思っています。
そうすると、あとは高校生をどうするかという話になってきて、そこについては、確かに多様な議論があると思うのですけれども、今の性的同意年齢である13歳というのは、中学生と高校生とかなり違うという面がありますし、成長の段階という意味からも、義務教育かどうかという問題がありますので、そこは、性的同意年齢を上げるという前提であれば、高校生をどうするかということに絞って議論できると思っています。 あと、1点ですけれども、先ほど宮田委員から、再被害を防ぐことの方が大事というお話がありまして、確かに再被害を防ぐことは非常に重要なのですけれども、今の被害者を救うことは、もっと大事だと思っておりまして、政策だけの問題ではないということを申し述べておきたいと思います。 |
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<32ページ>
●2020年11月10日 池田公博 委員(京都大学教授)
意見要旨集の7ページの「②」の二つ目の「〇」(保護者である親等と子供との関係については,ある程度の定型性があるが、学校の先生と生徒などの関係は、非常に不定型な部分があるため、そのような関係があるというだけで処罰するという規定を作ってはならない)のところになりますけれども、これまでの御指摘にも出ておりましたように、自由な意思決定ではない形で、地位を利用した性交が行われているという問題があることは否定されないと思う一方で、一律に同意の有無を問わない類型に含めて考えるというまでの定型性が認められるかということは、慎重に検討すべきではないかと思います。
教師やコーチ、施設の職員というのも、そのような地位があるというだけで一律に、同意の有無が問題とならないというふうにして良いのかということは、検討の観点として踏まえられるべきでしょうし、親族も、6ページの「(1)」の「②」の一つ目の「〇」(犯罪として処罰される家庭内の性虐待の範囲は狭く、監護者性交等罪の「現に監護する者」に、きょうだいや祖父母、おじ、おば、同居していない親などは含まれないし、18歳を超えた者の被害は,まだ見逃されている)にあります、きょうだいや祖父母、おじ、おば、同居していない親が問題となるというのは、そのとおりだと思いますけれども、関わりの濃淡には様々なものがあります。 今、指摘が出てきておりますように、被害者の年齢にも応じて、その影響力の程度は一様ではないと思いますので、これらのものを一律に同意の有無を問わない類型としてよいのかということは、今後検討すべき点とするべきだろうと思います。 |
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<32ページ>
●2020年11月10日 齋藤梓 委員(臨床心理士)
少なくとも、現行法の「現に監護する者」の範囲だけでは狭過ぎるというのは、以前も申し上げたとおりです。
同意の有無を問わずという、現在の監護者性交等罪と同様に処罰する類型で、いろいろ挙げたのですけれども、きょうだい、祖父母、おじ、おばというのを挙げたのは、彼ら彼女たちは監護者の下での子供の生活に強く影響を与える人たちであって、その人たちからの要求を断ることで、監護者の下での生活に影響があるという場合に、子供たちが断ることは難しいということがあります。 義務教育における教師というのも入れていただきたいと思っておりますが、先ほどからお話が出ているとおり、性交同意年齢との関係で考えられると思いますので、地位・関係性や性交同意年齢などと併せて、適切に子供たちの受ける被害、子供たちがいかに断りにくいかを考えていただきたく、先ほど178条でということがあったのですが、子供が被害者の場合に、加害者が被害者の思考を利用するとか、思考を誘導するという形で、非常に被害がつかみにくいことがあります。ですから、子供に関して、特別にきちんと検討いただきたいと思っております。 |
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この議論はまだつづきます。
長くなりましたので、いったんここで区切らせていただきます。
(再掲)
<地位・関係性を利用した犯罪類型の在り方について。山本潤さん。2020年12月15日>
「いま、教師と生徒、がけっこう、やっぱり、ポイントになっているのかな、と思います」
同検討会は、AV出演強要の処罰も論議しています。
教師と生徒の関係とはちがって、AV出演強要のほうは意見が対立していません。
(参考。当ブログ)
□性犯罪に関する刑事法検討会に関する当ブログの記事
<AV出演強要に関する議論>
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(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年9月29日>
世間に顔だしてないから忘れられがちだけど、 私AV強要の件以来、週刊文春の件以来まだまだずっと戦ってるから。 |
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そう遠くない将来、AV出演強要は処罰の対象となると思惟します。
もちろん適用される法律は刑法です。
教師が生徒に対しておこなう性犯罪についてはどうでしょう。
刑法で処罰されるのでしょうか。
この論議のつづきは明日のブログでみてみます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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