本日も、性犯罪に関する刑事法検討会の議事録をみていきます。
同検討会は、刑法の改正について審議をおこなっています。
今回は、
「司法面接的手法による聴取結果を記録した録音・録画記録媒体について、特別に証拠能力を認める規定を設けるべきか」
の論議を参照します。
ちなみに、司法面接は、被害をうけた児童に対しておこなわれるものです。
(2020年10月20日 第7回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
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●2020年10月20日 井田良 座長(中央大学教授)
ただ今の説明につきまして、何か御質問ございますでしょうか。 |
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●2020年10月20日 宮田桂子 委員(弁護士)
2点教えていただきたいのですけれども、スライド25枚目、
(参考。神渡参事官) 質問をするに当たっては事前に協議を行うということでしたが、この協議を行う際に、児童相談所や警察、検察庁以外の児童心理等の専門家の方に入っていただいたような例はあるのか、ないのかということが一つ。 もう一つ、録音・録画をしなかった例もあるとのことでしたが、 (参考。神渡参事官) されなかった理由はどこにあるのか、お分かりであれば教えていただければと思いました。 |
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●2020年10月20日 神渡 法務省 参事官
事案によるため、一概には申し上げられないのですけれども、1点目ですが、現在の実務においても、必要に応じて医師等の専門家等が関与して、事前に、どのようなことを聞いた方がいいかなどを相談しながら代表者聴取を実施している例はあるものと承知をしています。
2点目は、録音・録画を実施しなかったケースについてです。 |
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●2020年10月20日 池田公博 委員(京都大学教授)
今回の報告の対象は、スライド17枚目の表によると、
(参考。神渡参事官) 18歳未満の児童が対象になっているのですけれども、これよりも年齢層が高めの方について、このような手法を用いて供述を確保するということが検討されることはあるのでしょうか。 |
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●2020年10月20日 神渡 法務省 参事官
基本的には、司法面接的手法を用いるかどうかということについて、現状の実務の運用としては児童を対象にしています。
それ以外の、例えば年齢が高い方で、供述弱者というふうにいわれているような方に対しては、司法面接的手法を用いるかということとは別に、各種研修等で供述弱者の特性等に関する講義を受けるなどして供述弱者の特性等を理解した上で、誘導性を排除したような形で質問する工夫を行うなどしています。 |
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●2020年10月20日 小島妙子 委員(弁護士)
代表者聴取の録音・録画の実施状況を見ますと、平成31年と令和元年で、1、619件実施しているのだけれども、検面調書はほとんど作成されておらず、公判での録音・録画記録媒体の採用状況を見ますと、同意書面も含めて20件くらいしか採用されていないということですが、件数がこうなってしまうというのはどういうことなのかなと。
これだけやっているのに公判では余り採用されていないというのは、どういう事情なのか伺いたいと思いました。 |
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<28~29ページ>
●2020年10月20日 神渡 法務省 参事官
一つは、代表者聴取につきまして、事件として送致される前に行っているケースもあります。 そのため、最終的に事件として立件されないものも含まれておりますし、事件として立件された上で公判請求に至らないというものもございます。 さらに、公判請求をされたものの中でも、録音・録画記録媒体ではなく、書証等が同意になるケースもありますし、公判廷で証人尋問を行った結果、その証人の証言だけで立証が足りるという場合等において、録音・録画記録媒体を請求するまでの必要がないという事例もあるやに承知しております。 |
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●2020年10月20日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
私は、ChildFirstの方のリフカー研修、すなわち、虐待を受けた児童への初期対応についての研修を受けたことがあるのですが、スライド24枚目で、
(参考。神渡参事官) 負傷状況等の医療情報を事前に収集して面接に当たるということなのですけれども、アメリカとかでは、一般的に、医療職者、児童相談所の職員、司法面接者、警察官が一緒に協同面接、司法面接をして、その後、必要な身体的ケアや性暴力の被害者の診察などのケアをするという流れではあるのですけれども、事前準備をして、どの段階で誰が入るのかということを決めるときに、医療職者は入らないということでしょうか。 |
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●2020年10月20日 神渡 法務省 参事官
必ずしも負傷を伴う事案ばかりでもございませんし、事案にもよりますので、一概には申し上げられないところではありますが、一般的に、もちろん事前に協議する段階で、医師の先生方等が入っているような例もあるというふうには承知しています。
もっとも、一般的に一律にそのような形で医師が入っているということはないものと思います。 |
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<29ページ>
●2020年10月20日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
被害者の診察などはその前に終わっているという理解でいいですか。 例えば、性器とか身体的な診察についてですけれども。 |
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<29ページ>
●2020年10月20日 神渡 法務省 参事官
事案にもよりますので、一概にはなかなか申し上げられないところでございます。 児童相談所が介入して覚知した事案もございましょうし、警察で覚知した場合もありますし、今回のその取組の中では、児童が目撃者の場合もございますが、全ての事例について網羅的に把握しているわけではございません。 |
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<29ページ>
●2020年10月20日 井田良 座長(中央大学教授)
それでは、この論点についての議論に入りたいと思います。 第2の「4」(司法面接的手法による聴取結果を記録した録音・録画記録媒体について、特別に証拠能力を認める規定を設けるべきか)について御意見のある方は、御発言をお願いしたいと思います。 |
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<29~30ページ>
●2020年10月20日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
司法面接の聴取結果を記録した録音・録画媒体に証拠能力を認めるべきかについては、私としては、当然採用される必要があると思っていますし、採用されていないことが不思議と思っています。
第2回会議で仲真紀子先生からも、そして今回も説明いただいたように、子供に対して誘導・暗示的な質問がされないように、司法手続で二次被害を起こさないように、必要な情報を客観的に聴取して録画することは、証言の変遷を防ぎ、被害者を保護するために必須のこととして実施されているわけですから、それをそのまま証拠として採用していただき、また、反対尋問に関しても、このような協同面接を行い、録画したものが出される方が、より被害者にとっては保護的であると思います。 なぜそれが難しいのかということについて、司法の方のお話をいろいろ聞きまして、やはり被害者が直接裁判所に出向いて、裁判官や被告人を前に証言することで、話している内容が真実かどうかということを明らかにしたい、そういう意向があるということをお伝えいただいたのですけれども、これは、トラウマ経験を持っている人に関して、ほぼ不可能なことを要求していると思います。 耐えられない出来事を経験して安全感や信頼感が奪われた人に、非日常的な空間で、しかも子供である場合に、学校、家庭、保育園、塾とか、そういう日常的な場所と全く違うような空間で、権威的で安全でないというふうに感じられる場所に行かせられることが緊張やストレスを高めますし、記憶へのアクセスを失わせてしまい、より適切な証言ができなくなってしまうという問題があると思います。 ですから、当然のこととして、採用していただければというふうに思っています。 協同面接については、ChildFirstを実施している山田不二子医師は、必要な事件といっても、性犯罪の被害者については、成人であっても、初めは挿入されていないとか、単に触られただけだということを言って、なかなかやはり被害を自分で適切に申告するということが難しいという状況もあるので、全件行っていく方がいいと指摘されていたことも申し述べておきたいと思います。 |
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<30~31ページ>
●2020年10月20日 齋藤梓 委員(臨床心理士)
この論点について二つの点から意見を述べたいと思うのですが、1点目は証言の信用性ということなのですけれども、今回、録音・録画がそのまま証拠として採用されるということが少ないという話を方々から聞くのですけれども、それを純粋に疑問に思っております。
アメリカ保健福祉省管轄のチャイルドウェルフェアが出している司法面接に関するファクトシートというのがありますが、子供の聴取においては、子供の年齢と発達レベル、記憶に対するトラウマの影響、暗示性、バイアスなどを考慮する必要があるとされていますし、同じくアメリカの司法省が発行した文献において、子供の年齢や発達レベルの考慮がなぜ不可欠かといえば、子供の記憶能力はそうですが、使用できる語彙の程度であるとか、質問を理解しているかや、関連する情報を記憶しているかどうか自体を認識するというメタ認知の能力、つまり、記憶能力・言語能力・認知能力が、年齢によって異なるためだと述べています。 それらを聴き取り手が正確に理解していないと、正確な聴取りはできません。 また、トラウマの影響で子供たちの記憶がどのようになっているのかを知るためには、子供のトラウマに精通している必要があります。 そして、これはカリフォルニア大学の研究者らのメタ分析ですけれども、子供から正確な回答を得るためには、サポーティブな姿勢で尋ねる必要がある、つまり、子供が安心できる環境、安心できる対応をする必要があるということが述べられています。 子供は使用できる語彙が少ないので、限られた語彙に合わせて子供の記憶を聴き取って、ノンバーバルな情報を読み取るという必要もあります。 司法面接の取組が欧米でなぜ進んだかといえば、これまで述べてきたような子供の能力や子供の心理にそもそも精通している人がしっかりとトレーニングを受けた上で聴き取らなければ、適切な情報を得られないからです。 つまり、子供の発達や心理に精通して訓練をしっかり受けた人による司法面接の録音・録画、できれば録画が、最も情報が適切で豊かであるということが言えます。 裁判というのは、司法関係の勉強をしていない私の見方からすると、真実を追究する場であるというふうに認識しているのですが、より正確ではなくなる司法面接以外の聴取記録とか法廷での証言が優先されるのはなぜなのかということを、純粋に疑問に思っております。 反対尋問については、私はよく分かりませんが、少なくとも事件の内容の聴取りをする主尋問については、司法面接の方が正確ではないかと思いますし、証言の信用性を争う場合には、聴取をした人であるとか、司法面接の映像を見て誘導があったかどうか判断できる司法面接に精通した人を尋問するということも考えられるかと思います。 司法面接実施までの間に既に記憶が聴き取られ、記憶が汚染されているではないかという意見がヒアリングのときにも述べられていたように思いますが、しかし、それでも司法面接のその瞬間が、少なくとも最も記憶の聴取りが適切な段階であるということは言えるかと思います。 もう一点、子供の精神的な負担を考えていただきたいという点からも述べさせていただきます。 事件のことを子供の心理に精通していない人が聴き取るたびに、子供の心の傷口というのは刺激されていきます。 警察の聴取後、あるいは裁判での証言後に状態が悪化する子供たちはたくさんいますし、もう事件について聴かれることが嫌だと、カウンセリングにつながることができなくなる子供たちもいます。 子供にそのような負担を負わせたくないとして、被害の届出を諦める保護者もたくさんいます。 少なくとも司法面接が適切に導入され、それが証拠としてきちんとして採用される、それで、反対尋問については配慮されながら行われるということであるならば、被害届を出すことで子供に負担はかかるかもしれないけれども、できる限りの配慮が行われますということを子供にも保護者にも堂々と伝えられるのではないでしょうか。 そして、実際に子供たちの心の傷への影響も格段に小さくなると思います。 子供にとっても大人にとっても、被害を一から話すということは、その場で正に被害が起きているかのように苦痛を感じかねないことで、大人であっても意見陳述や証言で泣き崩れたりする人がいることは皆さん御存じかと思いますが、子供のまだ脆弱な心にそれが非常に大きな負担となるというのは考えるにたやすいことかと思います。 ですから、司法面接的な手法、司法面接の速やかな実施、そして、証拠として取り扱われることを望みますし、今回の論点とは異なるとは思うのですが、司法面接の運用についても更なる検討を望んでいます。 記憶の汚染をなるべく防ぐこと、子供の心を守りながら正確に記憶を聴取する上で、子供の発達や心理についての研修はたくさん行われる必要があると思いますし、それらに精通した上でしっかり訓練を受けた人が、何が重要なのかを理解した上でプロトコルを遵守して、司法面接的な手法ということが行われることを望んでおります。 |
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<31~32ページ>
●2020年10月20日 池田公博 委員(京都大学教授)
私からも、司法面接的手法による聴取結果を記録した録音・録画記録媒体の証拠としての使用可能性、これを認める必要性を支える事情について意見を申し上げたいのですけれども、今日の御説明にもありました、資料53のスライド6枚目に端的に示されておりますが、
(参考。神渡参事官) その支える事情としては、証人となる人の負担の軽減、そして真実の解明と、この二つを挙げることができるだろうと思います。 ここには、児童の負担軽減とありますけれども、やはり性犯罪の被害について、何度も被害を思い出させられること自体が心身に多大な悪影響を与えること、また、その後の人生にも影響を及ぼすことは、今日も何度も指摘されてきたところです。 また、これは、児童にはもちろん大きく作用することとは思いますけれども、児童に限った話でもないのだろうと思います。 現状だと、捜査段階で取調べを複数回受ける場合があり、更に公判廷でも証言しなければならないとすると、そういう被害を追体験する回数が純粋に増えていってしまう。 このことは、現状の法制度で用意している証人保護措置である遮蔽やビデオリンクといった措置を採っても、こういう証言の反復によって生じる問題には対処できないと思われますので、初期に作成された聴取記録、これ自体を証拠として用いることを広く認める必要があるのだろうと思います。 もう一つは、年少者との関係で、やはり誘導や暗示を受けやすいという特性、そして、記憶の変容を生じやすいということから、初期の供述を確保しておく必要があるだろうと思います。 司法面接的手法により聴取された供述の方が信用性が高い場合がありますので、正確な事実認定を確保するという観点から、記録媒体を証拠とすることができるようにする必要があると思います。 特に、年少者との関係では、今述べた二つの問題が重畳的に生じる、中でも心身の健全な成長に与える悪影響が重篤に生じるという点では、一層深刻に思われますので、そのような観点からは、特に司法面接的手法を導入する必要性が高いと言えるのではないかと思います。 |
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この議論のつづきは明日のブログでみてみます。
(5年前のツイート)
私がAV出てるときに所属してた事務所の社長がAV出演強要で訴訟を起こされててウケた。
— 峰なゆか (@minenayuka) July 7, 2016
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(昨年のツイート)
これ、かなりヤバい出演強要なのでは?マンガにするようなレベル越えてるのでは? https://t.co/qF57cGb8Mi
— 秋吉 美歌 (@miuprostituee) August 5, 2020
(再掲)
「『CDデビューする前に知名度を上げるため、水着のイメージDVDを撮影しよう!』と連れてこられた山奥のスタジオで、なんだか変だ……と気付くもどうしようもない、よくあるAVデビュー作収録状況」
「CDデビューする前に知名度を上げるため、水着のイメージDVDを撮影しよう!」と連れてこられた山奥のスタジオで、なんだか変だ……と気付くもどうしようもない、よくあるAVデビュー作収録状況について描いた『AV女優ちゃん』、発売中の週刊SPA! に載ってまーす! 第一巻は秋発売♡ みてね! pic.twitter.com/2MV203xVwQ
— 峰なゆか (@minenayuka) August 5, 2020
性犯罪に関する刑事法検討会は、AV出演強要についても論議をしています。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録準備中
・第9回(2020年12月8日)※議事録準備中
・第10回(2020年12月25日)※議事録準備中(AV出演強要についても論議)
・第11回(2021年1月28日開催予定)
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年9月29日>
世間に顔だしてないから忘れられがちだけど、 私AV強要の件以来、週刊文春の件以来まだまだずっと戦ってるから。 |
(参考。当ブログ)
□性犯罪に関する刑事法検討会に関する当ブログの記事
<AV出演強要に関する議論>
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AV出演強要につきましては、上述の検討会の委員のあいだから
「強制性交等罪(強姦罪)を適用すべき」
「刑法のなかにあたらしい規定をつくって罰するべき」
などの意見が出ています。
お咎めなし、という声はありません。
最後はどのような結論となるのでしょうか。
楽しみです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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