本日も、刑法の改正を審議している性犯罪に関する刑事法検討会の議事録をみていきます。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録準備中
・第9回(2020年12月8日)※議事録準備中
・第10回(2020年12月25日開催予定)
同検討会が討論の叩き台としている「検討すべき論点」には、かなり先進的なことが書かれています。
(参考。当ブログ)
<検討すべき論点について>
・2020年12月22日
もしも検討すべき論点に書かれていることが実現すれば、画期的なことです。
(例)
「他人の性的な姿態を同意なく撮影する行為や画像を流通させる行為を処罰する規定を設けるべきか」
「撮影された性的な姿態の画像の没収(消去)を可能にする特別規定を設けるべきか」
「強制性交等罪の暴行・脅迫の要件、準強制性交等罪の心神喪失・抗拒不能の要件を撤廃し、被害者が性交等に同意していないことを構成要件とすべきか」
「強制性交等罪の暴行・脅迫の要件、準強制性交等罪の心神喪失・抗拒不能の要件について、判例上必要とされる『被害者の抗拒を著しく困難にさせる程度』を緩和した要件とすべきか」
「強制性交等罪や準強制性交等罪の構成要件として、暴行・脅迫や心神喪失・抗拒不能に加えて、又はこれらに代えて、その手段や状態を明確化して列挙すべきか」
「被害者が性交等に同意していないことについて、一定の行為や状態が認められる場合に被告人側に立証責任を転換し、又はその要件の充足を推定する規定を設けるべきか」
こうした論点を設定した時点で、気概に満ちています。
意欲的です。
そのなかで唯一、首を傾げてしまう箇所があります。
以下の論点です。
(検討すべき論点より)
「強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか」
3年前(2017年)、強制性交等罪(強姦罪)の法定刑の下限は、これまでの3年から5年に引き上げられました。
せっかく引き上げたものをなぜ、ふたたび下げようとしているのでしょうか。
同検討会の6回目の議事録を参照します。
性犯罪に関する刑事法検討会
(論点)強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきかについて
(2020年9月24日 第6回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<17ページ>
●2020年9月24日 井田良 座長(中央大学教授)
(前略。) (略)三つ目の「〇」の「強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか」についての検討に進みたいと思います。 御意見のある方、御発言をお願いします。 |
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<17~18ページ>
●2020年9月24日 宮田桂子 委員(弁護士)
恐らくこの議論をすべきだというのは、私一人なのではないかと思っているのです。
実は起訴猶予についての資料を出してくれということをお願いしたのですけれども、その辺は難しいと。 しかしながら、現行どういうふうな形で量刑が決まっているかというと、先ほどの集団的な行為や一定年齢未満の被害者の話のところで、中川委員や渡邊委員が御説明になったとおり、その犯罪行為が持っている性格、その行為類型はどういうものか、そしてそのような行為類型の中でこの行為が重いものかどうかということから量刑が決められていくというのが今の基本的な考え方ですので、犯罪の後になされた示談というのは、極めて今はウエートが低い。 量刑判断の中でウエートが低いものになっているので、示談ができて起訴猶予になるという案件は結構ございますが、一旦起訴されると、起訴された後に示談がさ 現在、弁護人が被害者にアプローチしようとするときには、検察官に被害者の連絡先を教えていただけませんかと言います。 そして、検察官が被害者の連絡先を教えてくれた場合に初めてアクセスできるということになりますけれども、起訴前にそれを教えていただけず、起訴された後に連絡先を教えていただいた場合に、被害者からどうしてもっと早く連絡をくれなかったのかと言われたという案件は結構ございます。 捜査を担当する検察官の被害者に対するアプローチの仕方、御方針が非常に大きいのではないかというふうに私は考えておりまして、それによって被害者にアクセスできない、その結果、示談ができないという事例がある。 そうなると、起訴されればほぼ実刑になってしまう。 つまり、犯情の部分で酌量すべき部分がほとんどない性犯罪については起訴されればほぼ実刑ということになってしまい、このような差があるということは極めて不当というか、この埋め難い差はどうなのかという疑問を持つものでございます。 そして、被害を訴え出ても被害を聞いてもらえないという案件があるのは、もしかするとこの量刑が上がったことによって、非常に立証のハードルを高く設定して、こんな証拠では薄過ぎるよ、あるいはこのような記憶の剥落があったら無理だよということで、立証のハードルが上がっている可能性はないだろうかと思います。 また、177条(強制性交等罪)、178条(準強制性交等罪)の解釈についての様々な事例をお出しいただきましたけれども、以前の「性犯罪の罰則に関する検討会」のときに出てきたものに比べると、その幅が若干狭くなっている印象を持ちます。 ある意味において、量刑が重くなったことによって、検察官あるいは裁判官は、やはりここまで重い類型なのだから、解釈を広げることによってこの規定を適用することに対するちゅうちょのようなものが生まれているのではないだろうかという仮説を私は立てているのですけれども、この辺はうまく立証できないところでございます。 私は、刑の下限が3年であったということに合理性はあったのではないかと思っています。 もちろん被害者にとって、殺されるも同然の精神的な損害、大きな被害が与えられる犯罪類型である、性犯罪がそういう類型であるということは私も重々承知はしておりますけれども、そこから被害者の方がどう回復していくか、そこをどうやって支援していったらいいかということこそ考えられるべきことで、それを人が死んだ事件と同じに扱う形に量刑を上げたことに関しては、私は政策としていかがだったのだろうかという考えを持っているものでございます。 |
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<18~19ページ>
●2020年9月24日 金杉美和 委員(弁護士)
同じく刑事弁護の立場からは、5年というのは非常に重いなという強い印象を持っています。
本来、性交というのは、性交自体が違法であって真の同意があって初めて違法性が阻却されるというような考え方に立たない限りは、合意があれば自由であるはずのものと考えています。 それに対して、今、暴行・脅迫要件が非常に柔軟に解釈されているということとあいまって、真の合意に向けた努力というか、それは被害者側からしたらもちろん許されないことなのかもしれませんけれども、一定程度合意に向けた口説き落としとか、そういった行為をして同意が得られたと思って性交したつもりであったものが、真の同意がないという形で、例えば、服を脱がせるとか、足を開くとか、通常、性交に付随するような行為まで暴行・脅迫というような認定がされて、強制性交等罪になっているという現状からすると、非常に重いなというふうに考えています。 仮に、法定刑の下限が3年のままであったのであれば、先ほどの論点とも絡みますが、強制性交等の罪の対象となる行為に身体の一部や物の挿入といった行為を含めるということも考えられたのかなとは思うのですけれども、引き上げられた上に暴行・脅迫が柔軟に解釈されているという現状では、それも難しいのかなと考えています。 法定刑の下限が引き上げられたことによって、より強い縛りがかかっている、性交等を柔軟に解釈するということに対する縛りがかかっているのかなと思います。 |
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<19ページ>
●2020年9月24日 齋藤梓 委員(臨床心理士)
通常、性交に付随するような行為までというようなお話がありましたが、性被害に関する臨床に携わっておりますと、被害者の認識と加害者の認識は大きく違っておりまして、加害者側は口説き落とすようなことをしていたと言っていても、被害者にとってそれが言語的な強制であったということが多くみられます。
そして、もちろん被害者は精神的な回復ということを目指してはいきますけれども、WHOなどの研究の中で、精神的な影響によって死に至る可能性のある、生命に関わる被害である、生命に関わる暴力であるということが言われているとおり、性被害というのは自殺企図であるとか自殺未遂であるとかも多く、また適切なケアを受けない場合に何十年と苦しみ続けることが多い本当に重篤な被害であるということがあります。 法定刑の下限が5年に引き上がったから立証のハードルが高くなっているということは、性被害の重大性がむしろ社会にまだ浸透していないがために起きているのではないかと考えております。 その点だけ少し言わせていただければと思いました。 |
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<19~20ページ>
●2020年9月24日 池田公博 委員(京都大学教授)
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<20ページ>
●2020年9月24日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
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<20ページ>
●2020年9月24日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
被害者の心情をお伝えさせていただければと思います。
法定刑に関して被害者の所感を聞いてきたのですけれども、多くは、一生刑務所に入っていてほしいというのが被害者の希望です。 5年であっても軽過ぎるというふうに感じたり、10年以上にしてほしいと言われる無理やりの性交の被害者の人もいます。 それは、齋藤委員が言われたように、レイプ被害によって人への信頼感や世界の見方が大きく損なわれて、以前に送れていたような生活を送ることができなくなってしまう。 だから、ある被害を受けた方は、加害者は10年で出てくるけれども、被害者は終身刑を受けているようなものだと、言われていました。 そのぐらい重い罪だということを示すためにも、5年というのは妥当であると思いますし、やっと上がったものをなぜ下げる議論がされるのかということに関しても疑問に思います。 |
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<20~21ページ>
●2020年9月24日 中川綾子 委員(大阪地方裁判所部総括判事)
先ほど池田委員から実務の状況をということでしたので、分かる範囲で御説明したいというふうに思いますが、平成29年(2017年)の改正によって法定刑の下限が強制性交等罪だと懲役3年から5年に引き上げられております。
他方で、執行猶予にするためには3年以下に下げなければいけませんので、法律上の減軽事由があるか、あるいは酌量減軽ということが必要になってまいります。 ですので、法定刑の下限が引き上げられたことを踏まえ、酌量減軽すべき事情の有無を検討、もちろん法律上の減軽があるかどうかもそうなのですけれども、ない場合は酌量減軽の事情があるかどうかを検討するということになります。 その上で、そのような事情が認められた場合に執行猶予を付すかどうかを検討しているというところですので、酌量減軽があるかどうかを適切に評価しているということになろうかと思います。 |
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<21ページ>
●2020年9月24日 渡邊ゆり 委員(東京地方検察庁検事)
起訴段階の関係のお話もございましたので、一言申し上げたいと思います。
私、捜査部の決裁官も担当したことがありますが、やはり平成29年(2017年)改正後に起訴猶予が増えたというのは、第1回の会議でも申し上げましたけれども、起訴・不起訴に関して、被害者の方の意向を確認することが非常に重要であるということが実務に徹底しているために、訴追を望まない被害者の方がおられて、そのようになっているというのが実感でございます。 また、被害者の連絡先を教えていただけるか、いただけないかが検察官によって違うというお話がありましたが、示談を受けるのは被害者の方の権利、実際に損害を受けておられるわけですから権利ですので、弁護側から申出があった際には、検察官は、必ず被害者の方に連絡を取ります。 御了解を取らないで被害者の方の個人情報を伝えるということは、被害者の方の二次被害になりかねませんので、実務としてそういった運用をしておるところで、被害者から御了解が得られて初めて弁護人の方から被害者にじかに御連絡を取っていただくということになります。 |
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<21ページ>
●2020年9月24日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
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<21~22ページ>
●2020年9月24日 宮田桂子 委員(弁護士)
池田委員、橋爪委員の方から統計的なところで変わっていないではないかという、現状を維持しているではないかという御意見を頂戴いたしました。
しかしながら、現場で実際に示談をやって、例えば、被告人がきちんとお金を支払って被害者に誠意を示し、さらに、再犯防止のために入院治療等をきちんとするということを約し、被害者の方もそういうことであればということで執行猶予でも構わないという御意思を明確に示していただいているような場合であっても、今や執行猶予は付かなくなりました。 そういう現場の現実、現場での体感のような話を一言させていただきたかったということです。 |
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<22ページ>
●2020年9月24日 井田良 座長(中央大学教授)
それでは、この第1の「6」の三つ目の「〇」(強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか)についても、御意見を一通りお伺いしたということで、ここで一区切りとさせていただきまして、開会から時間も経過しましたので、10分の休憩を取りたいと思います。 |
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法務省がなぜ、
「強制性交等罪の法定刑(5年以上の有期懲役)の下限を引き下げるべきか」
という論点を設定したのかがわかりました。
(再掲)
●2020年9月24日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
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「法定刑の下限を5年から4年に引き下げるということは、ほかの重罰化あるいは処罰の拡張をよりスムーズに持っていくための方法としてはあり得なくはない」
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年9月29日>
世間に顔だしてないから忘れられがちだけど、 私AV強要の件以来、週刊文春の件以来まだまだずっと戦ってるから。 |
仮に強制性交等罪(強姦罪)の法定刑の下限が4年になったとしても、これはあくまでも「下限」です。
上限は20年です。
実際の判決において、AV出演強要のような凶悪犯罪が、懲役4年、ということにはならないでしょう。
一刻も早く、AV出演強要を強制性交等罪(強姦罪)で処罰できるようにしてほしいものです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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