今年(2020年)の3月31日に発足した法務省の性犯罪に関する刑事法検討会は、「検討すべき論点」にそって刑法改正の論議をおこなっています。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録準備中
・第9回(2020年12月8日)※議事録準備中
・第10回(2020年12月25日開催予定)
(参考。当ブログ)
<検討すべき論点について>
・2020年12月22日
当ブログはこれまで、以下の論点に対する各委員の見解を参照しました。
性犯罪に関する刑事法検討会
(論点)AV出演強要について
(参考。当ブログ)
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(論点)不同意性交等罪の新設について
(参考。当ブログ)
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(論点)時効の撤廃、延長について
(参考。当ブログ)
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(論点)地位・関係性を利用した性犯罪について
(参考。当ブログ)
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(論点)継続的な行為を全体として一(いち)罪とすることのできる罪の創設について
(参考。当ブログ)
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(論点)性交同意年齢について
(参考。当ブログ)
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(論点)レイプシールドの在り方について
(参考。当ブログ)
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本日は、
「強制性交等の罪の対象となる行為に、身体の一部や物を被害者の膣・肛門・口腔内に挿入する行為を含めるべきか」
についてみてみます。
(論点)強制性交等の罪の対象となる行為の範囲について
(2020年9月24日 第6回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<3ページ>
●2020年9月24日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
(略)「5」の強制性交等の罪の対象となる行為の範囲について意見を述べさせていただければと思います。
以前(2014年~2015年)の「性犯罪の罰則に関する検討会」の議論を読ませていただいたのですけれども、法律家の皆さんの議論を読んでいると、何を言っているのだろうというふうに理解できなくなることが私にはよくあります。 私が被害当事者であり、支援者であることから、被害者側の気持ち、状態の方から物事を見ているので、余計そう感じるのだと思いますが、被害者にとっては、同意なく身体に挿入されること自体がレイプです。 それは、男性器であろうが指であろうが、性具や様々なものであろうが変わりがありません。 前回の改正で口腔、膣、肛門への男性器の挿入が強制性交等罪と定められたのは大きな前進だと思います。 (参考。刑法177条) そのときに、膣や肛門に対しては性交類似行為として考えられるのではないかというような意見も多数あり、指や物の挿入も議論に入っていました。 一番問題になったのは、口に対する物や指などの位置付けだったかと思うのですけれども、性被害としては、どういう関係性でどういう状況でそれが行われたのかということが大きく影響します。 だから、そもそも物を人の体に入れることが性的な暴行として行われているのだということを理解することが大切だと思います。 通常、体に入れられることがないペンとかのりなどの文房具とか、木刀や靴べらやビール瓶や電球や瓶やモップの柄などを身体に挿入する被害というのはずっと起こっていて、被害者が自分の体に許可していない異物を挿入されることに対して拒否する権利を何も持ち合わせていない、無力で価値のない存在であるということを知らしめるために行われている行為だと思います。 これは、加害者側の権力を確立して支配をする手段として行われているのであって、そこに何を入れようが、それが口腔であっても膣であっても肛門であっても、同意のない身体的な侵襲を加えられているということを認めて、強制性交等罪としていただきたいというのが私の意見です。 |
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<3ページ>
●2020年9月24日 小島妙子 委員(弁護士)
私も、強制性交等罪として重く処罰する行為を男性器の挿入に限る必要はないと考えております。
諸外国の法制を見ますと、性器以外の身体の一部である指とか、物を性器や肛門に挿入する場合も性交と同程度に処罰している国が多いように思われました。 少なくとも膣と肛門への物や指の挿入行為を強制性交等罪の処罰の対象となる行為とすることを検討するべきだと考えております。 |
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<3~5ページ>
●2020年9月24日 齋藤梓 委員(臨床心理士)
平成29年改正前の検討会でこの議論が出たときに、そもそも膣への挿入と、肛門、口腔への性器の挿入とで、被害者の精神的影響に差があるかないかという話があったと思います。
男性器以外の体の一部とか物を挿入する被害というのは、男性器を挿入する被害とどう違うのかという話になったときに、そもそも心理学とか精神医学の調査においてレイプといった場合には、体の一部や異物の挿入を含むということが一般的で、影響の差について示しにくいとお話ししましたが、しっかりとそれをお示しできるように、その後自身で調査をした結果が、今日提出させていただきました資料(齋藤委員提出の「性被害類型別の精神的反応について」と題する資料)(※非公開)になります。 これは、私が自分で、男女約3、000人ずつに行った調査でして、その中で異物挿入や様々な被害に遭われた方のデータを取っております。 その男女各3、000人のうち、現在の日本の強制性交等の罪の「性交等」の定義に当てはまるような被害に遭った方というのは女性7.7%、男性2.9%でした。 これは、それぞれ内閣府の「男女間における暴力に関する調査」などと大きく変わりのない数字であろうというふうに思っております。 また、配布した資料(※非公開)の2ページ目にグラフも載っておりますが、基本的に、肛門や膣への手指・異物の挿入と口腔・肛門・膣への男性器の挿入との間には、精神的反応に差が見られないということが分かりました。 皆様がこれまで見聞きしてきたレイプが被害者に与える精神的影響というのは、海外の調査結果を基にしていることが多いので、皆様は、体の一部や異物の挿入を含んだ調査結果をずっと見聞きしてきたということになります。 そもそも、やはり先ほど山本委員も言っていましたけれども、 (参考。山本潤 委員) 性的侵襲とか身体への侵襲という観点で考えたときに、挿入されるものを問う必要があるのかということは疑問に思います。 一定年齢の場合、もちろん膣に陰茎が挿入されることで妊娠のリスクなどがあり、それは本当に重大な問題だと思います。 肛門に陰茎を挿入された場合、性感染症や炎症、臓器の損傷のリスクなども生じます。 でも、もちろん指を挿入されても傷がつくリスクはありますし、鉄パイプとか割箸でしたらほぼ間違いなく傷つきますし、臓器が著しく損傷するリスクがあります。 被害者支援やスクールカウンセリング、HIVカウンセリング等臨床上の経験でも、臨床以外の場で当事者の方々からお話を伺った経験からも、腕や拳、足、鉄パイプ、割箸、木刀、角材、瓶など、挿入されるものは様々です。 これは実際に生じている被害の話です。 ペニスバンド等の男性器を擬した性具、バイブレーターなどが使用されたときに、それを果たしてレイプではないというのかということですとか、加害者が被害者の男性器をくわえた場合には強制性交等になりますが、加害者が被害者の膣に舌を入れること、肛門に舌を入れることというのは強制性交等の罪にはならないのかですとか、疑問に思うことはたくさんあります。 (参考。刑法177条) 自分が性的に侵襲されているということに何の変わりもないのに、成立する罪が変わってしまうということは、どうなのだろうなと思っています。 集団レイプでは異物挿入が行われることもあります。 その集団レイプの中で、例えば、ある加害者は男性器を挿入し、ある加害者はビール瓶を挿入したという場合に、前者は強制性交等罪、後者は強制わいせつ罪というのは、おかしな話だと思います。 いじめの一環で異物を肛門や膣に挿入するということもありまして、性的な意図がどうかということも以前の議論では出ましたけれども、いじめの一環で異物を肛門や膣に挿入するということは、性暴力ですし、相手を性的におとしめる意図を持ったもので、被害者にとって性的に虐げられたこと、性的なモノとして扱われたことに違いはありません。 強制わいせつの罪で処罰することも可能だという、委員の皆様の中でもそういった意見があることも承知しているのですけれども、第2回会合のヒアリングでいらしてくださった岡田さんなども述べていたように、強制わいせつ罪の中で実質的に重く処罰してほしいということではなくて、体への侵襲とか性的な侵害ということを考えたときに、何ら変わらないと思われていることがなぜ分けられているのだろうということを、心理職としては大変疑問に思います。 そのため、この強制性交等の罪の対象となる行為に体の一部や物を被害者の膣、肛門に挿入する行為を含めるべきかという点については、再び様々な観点から検討が行われることを望みます。 また、諸外国の法律の文言と比較する際に、ただ文言を比較するのではなくて、なぜ性的侵襲という非常に深刻な精神的後遺症をもたらすことが分かっている行為について、日本では一部がレイプに当たらず、諸外国ではその一部を含めてレイプとされているのか、その背景も含めて議論する必要があるのではないかと考えております。 |
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<5ページ>
●2020年9月24日 宮田桂子 委員(弁護士)
性的侵襲としたときに、性的という色彩があるのかないのか、その辺の区別をどのようにつけていくのか。
強制性交等の罪の場合には、男性器というものがあるわけです けれども、それに比べて、およそ物、およそ人体の一部というふうな形で規定をするということで果たしてうまく対応ができるのかというところに、まず一つ疑問を持ちました。 そして、量刑の問題なのですけれども、強制わいせつ罪は法定刑の上限が10年ですし、今、齋藤委員のお話にありましたとおり、異物挿入の場合にはけがをする可能性が非常に高いですから、強制わいせつ致傷の罪になるということになると、更に加重することが可能です。 そういうときに、検察官が被害者の精神的な苦痛も含めて丁寧な立証を行えば、もちろんそれがなぜレイプではないのだという疑問は残るにせよ、量刑的な問題については解決ができる、つまり、新たな構成要件が策定されなくても、実質的な解決は可能なのではないかというのが私の意見でございます。 |
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<5~6ページ>
●2020年9月24日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
この問題につきまして、前回(2016年6月16日)の「法制審議会刑事法(性犯罪関係)部会」での議論を踏まえた上で若干の意見を申し上げたいと思います。
御承知のとおり、平成29年(2017年)改正によって、膣性交に加えて肛門性交、口腔性交が強制性交等罪の処罰対象に追加されました。 ここでは、肛門性交、口腔性交のいずれもが強制わいせつ罪を構成する性的な侵害行為であることを前提にした上で、かつ、これらが体腔内への性器の挿入という意味において濃厚な性的接触の強要であり、被害者の性的利益を重大に侵襲する行為であるという観点から、これらの行為には、強姦行為と同程度の法益侵害性を肯定できるとして、強制性交等罪の処罰範囲に含められたものです。 すなわち、ここでは、そもそも性的な侵害行為であり、改正前においても強制わいせつ罪を構成する行為であったことを前提にした上で、かつ、強姦行為と同程度の重大性、悪質性があるかという観点から加重処罰の可否について検討がなされたわけです。 このような前提からは、処罰対象の拡張を論ずるに際しては、二つの観点が重要であるように思います。 すなわち、第1に、強制性交等罪が強制わいせつ罪の加重類型であることから、まずは性的な侵害行為であり、少なくとも現行法において強制わいせつ罪を構成することが前提になるべきです。 第2点ですが、強制性交等と同程度の重大性、悪質性が必要になると思われます。 ここで注意すべき点は、異物挿入行為などの中には、強制性交等と同程度に悪質な行為が含まれているという観点だけでは不十分であり、追加すべき行為態様全てが強制性交等と同程度の悪質性、当罰性を有することが必要になるという点です。 もう一度申し上げますけれども、強制性交等罪の対象を拡張するとしても、その場合には当罰性、悪質性において強制性交等の実行行為に匹敵する行為類型のみを処罰対象に含めるべきであり、平成29年改正では、正にこのような観点から口腔性交、肛門性交のみが追加されたと理解しております。 このような前提からは、処罰対象を拡張するとしましても、その範囲はある程度限定的に考えざるを得ないと思います。 |
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<6~7ページ>
●2020年9月24日 池田公博 委員(京都大学教授)
手指、異物の挿入については、現在でも強制わいせつ罪として処罰の対象となっておりまして、先ほど宮田委員からも御指摘があったように、量刑評価の適切性が問題になるように思います。
本日配布していただいている資料34(※非公開)を見ましたところ、現状、手指や異物の挿入を伴う強制わいせつについては、行為が複数回にわたって長期化している、あるいは致傷の結果があるというものは、それに応じて重く処罰されていることが分かります。 他方で、飽くまで現状ではということですけれども、2年あるいは3年又は執行猶予付きの事件も相応に存在しておりまして、それらについては、強制わいせつ罪の法定刑の枠内で評価をされているということに留意をしておかなければならないと思います。 つまり、量刑傾向として、上の方に張り付いているとか、下の方はおよそないというわけでは必ずしもなくて、そのことは現在の法定刑の範囲内で適正な量刑が困難になっているということでは必ずしもないという点に留意する必要があろうかと思います。 その上で、推移等も考慮して検討を更に重ねていく必要があるものと考えております。 |
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<7ページ>
●2020年9月24日 和田俊憲 委員(東京大学教授)
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<7ページ>
●2020年9月24日 齋藤梓 委員(臨床心理士)
補充なのですけれども、特に、例えば性的マイノリティーの方などを考えたときに、恐らく皆様の想定されているものと異なる性交の在り方が多く行われているということがございます。 そうしたときに、皆様の考える性交の在り方のみが性的な侵襲であるというような前提に立った議論というのは、少しどうなのかなと思っています。 そして、今まで体の一部の挿入とか異物の挿入が強制性交等とか強姦に含まれてこなかったことによって、重大な侵襲であり被害者は深刻な精神的な影響を受けているにもかかわらず、それが社会的に軽いものだというふうに捉えられ、量刑ですとかいろいろなことに反映されてはこなかったのかということも一つ疑問に考えているところです。 |
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<7~8ページ>
●2020年9月24日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
私も齋藤委員と同じように、性的ないじめとか、あとはDVの中で虐待的に物を挿入する行為というのは、必ずしも事前にわいせつな行為、性的な行為を伴うわけではないということを現場の支援から把握しています。 それは、性的な辱めのような形で行われるのであり、被害を受けた人も、自分がレイプ被害を受けたということをなかなか認識しづらいという場合もあります。 加害者は、優位性に立っておとしめる目的でやっているにもかかわらず、なかなかそれを罪として認識しづらいという問題もあります。 齋藤委員の資料にあったように、PTSDの範囲としても、カットオフポイントを超えるぐらいの値を示しているのですから、そのダメージが同じだということを司法の中でも認めていただきたいと思っています。 |
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<8ページ>
●2020年9月24日 佐藤陽子 委員(北海道大学教授)
委員の方々がおっしゃることは非常にもっともだと思うのですけれども、立法の技術の問題として一点気になっているのが、例えば177条(強制性交等罪)に「身体への挿入」というふうに規定をしてしまうと、現在だと性交とか肛門性交とか口腔性交とか、挿入する方もされる方も、加害者にも被害者にもなり得るというふうな類型になっているのに対して、物の挿入の場合には、物を挿入する側が性交等の被害者と同じぐらいの被害を受けるという点の説明が少し難しいように思います。
挿入される方が同じようなダメージを受けるというのはおっしゃるとおりだと思うのですけれども、挿入する側には疑問があって、こういう点を考えると、和田委員やあるいは橋爪委員がおっしゃったように、一旦別類型として切り分けるというふうに、性交等と一緒に入れたいというお気持ちはすごくよく分かるのですけれども、別類型として、例えば膣内あるいは肛門に物を挿入する行為で性的な性質を持つものとか、そういうふうな形で少し区別をして規定する方が良いのではないかと考えております。 そういうときに法定刑をどうするかというのは、これはまた別の問題だとは思うのですが、いずれにせよ177条(強制性交等罪)に一気に規定してしまうのは無理ではないかという意見でございます。 |
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<8ページ>
●2020年9月24日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
刑法の専門家ではないので、どのように法律を作っていくのかということは分からないのですが、そもそもどうして男性器のみをそれほど特別扱いするのかが私には分かりません。 海外の性犯罪規定に関する配布資料などを見ても、特に、例えばアメリカのミシガン州においても、人の体の一部若しくは物による他の人の体の性器若しくは肛門の開口部の侵入というふうに、やはり同列に扱っているところが多いと思うのですね。 どうしてそのことに関して男性器のみを取り出して判別しないといけないのかということに関しては、私の理解が難しいのかもしれないのですけれども、そこはやはりもう少し考えていただければと思っています。 |
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<8~9ページ>
●2020年9月24日 井田良 座長(中央大学教授)
差し当たり御意見も出尽くした感じがいたします。 なかなか議論の状況をまとめるのは難しいのですけれども、一方では、2017年改正後の現行法の強制性交等罪と強制わいせつ罪の切り分けの仕方が基本的に妥当でないという御意見がありました。 取り分け、男性器に限らず手指それから物等の挿入行為、こういうものも含めて強制性交等罪の範囲を広げるべきだという御意見がありました。 また、広げるべきだという御意見の中にも、口腔については少し別で、膣と肛門への挿入行為に限って重い類型に含めるべきだという御意見もありました。 他方で、2017年改正後の切り分けで基本的に合理的なのではないかという御意見もあり、ただ、基本的に妥当な切り分けを前提としつつも、一定の行為、これもやはり口腔への挿入行為を除いた膣と肛門への挿入行為だと思うのですけれども、手指、物のそういう挿入行為の扱い自体は検討に値する、強制性交等罪の中に含めるか、あるいは別類型を作って三類型とするなど、法的な扱いをどうするかは検討に値する論点ではあると、こういう御意見もあったように思われます。 一巡目の議論としてはこのぐらいにいたしまして、二巡目以降の更なる検討に任せたいというふうに考えます。 |
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「強制性交等の罪の対象となる行為に、身体の一部や物を被害者の膣・肛門・口腔内に挿入する行為を含めるべきか」
につきましても、前向きな議論が交わされています。
性犯罪者にとって、これからの日本は、住みづらい世の中になりそうな予感がします。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。 全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。 |
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上述の各員の論説を拝見して、感じたことがあります。
性犯罪者は異常である、と。
生きる資格はない、と。
二巡目、三巡目の論議に期待をしております。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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