本日も、刑法の改正を審議している性犯罪に関する刑事法検討会の議事録をみていきます。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開(AV出演強要についても論議)
・第8回(2020年11月10日)※議事録準備中
・第9回(2020年12月8日)※議事録準備中
・第10回(2020年12月25日開催予定)
性犯罪に関する刑事法検討会
同検討会は、あらかじめ設定された論点にしたがって議論をおこなっています。
(例)AV出演強要について
(参考。当ブログ)
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(例)不同意性交等罪の新設について
(参考。当ブログ)
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(例)時効の撤廃、延長について
(参考。当ブログ)
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(例)地位・関係性を利用した性犯罪について
(参考。当ブログ)
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論点はほかにもあります。
本日は、
「同一被害者に対して継続的に性的行為がなされた場合において、個々の行為の具体的な日時・場所を特定しなくても、個々の行為を包括する一連の事実について1個の犯罪の成立を認めることができるような罪を創設すべきか」
についてみてみます。
同検討会の第5回目の議事録を参照します。
継続的な行為を全体として一罪とすることのできる罪の創設について
(2020年8月27日 第5回 性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<27ページ>
●2020年8月27日 井田良 座長(中央大学教授)
それでは、三つ目の「〇」、
(参考) 継続的な行為を全体として一罪とすることのできる罪の創設について、御意見のある方は御発言をお願いしたいと思います。 |
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<27~28ページ>
●2020年8月27日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
性的虐待の被害を現場で見ていると、やはり、日時が特定できないという点において、起訴されることが難しく、不起訴になってしまったということは、よく遭遇する場面です。
しかし、長期反復するような虐待を受けている場合、複雑性PTSDとなり、不可逆的ともいえるような大きなダメージを受けていることが知られています。 それなのに、刑法の規定において、日時の特定が難しいということで、加害者が何の処罰も受けないということに関しても、被害を受けた人たちは絶望的な思いを持ち、罪に問われないのだと思っているということも多いです。 ですので、このような具体的な日時、場所を特定しなくても、一連の事実について、1個の犯罪の成立が認められるような、そういう規定が作られることは、やはり被害を認めて、それを処罰することができるという、正義にかなうことだと思うので、すごく望ましいと思っています。 |
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<28ページ>
●2020年8月27日 齋藤梓 委員(臨床心理士)
前回もお伝えしたのですけれども、家族からの性的虐待に限らず、子供の被害は継続的に起こることが非常に多くて、継続的に起きたときに、もちろん人によっては、例えば日記帳などに日時を書いていたというお子さんたちもいるのですけれども、でも、嫌な出来事なので、そういったものに残したくなくて、何も記録がなくて、いつ行われたか正確には分からない、日時と場所を正確に結びつけることが難しいという子供はたくさんおります。
特に、幼い頃は、日時の特定がそもそも、脳の発達上の問題で難しいということもあります。 山本委員もおっしゃっていたように、長期反復する性被害は非常に深刻なダメージを与えるにもかかわらず、日時が特定できないという理由で加害者が処罰されないというのは、影響が重篤であるにもかかわらず、それが被害として公的に認められない、子供の安全が確保されないということになってくるので、非常に大きな問題だと常々思っております。 もちろん、家族からの性的虐待というのは、家族、信頼できる大人からの被害ということで、子供にはすごい衝撃を与えますけれども、家族でなくても、近所の慕っていたお兄さんであるとか、塾の先生であるとか、学校の先生であるとか、そうした人たちからの継続的な性行為というのが、今よりきちんと適切に対応されるように、日時と場所が正確に結び付いて特定されなくとも認められるということを私は望んでおります。 |
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<28~29ページ>
●2020年8月27日 川出敏裕 委員(東京大学教授)
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<29ページ>
●2020年8月27日 金杉美和 委員(弁護士)
先ほどから御意見を頂いているような事案について、継続的に被害を受けている場合に処罰をすべき必要性があるということは、私もそのとおりだと思います。
ただ、やはり刑事弁護の観点からは、個別の日時、場所が特定されなければ、一罪と考えるのかどうかという問題はありますけれども、被告人がその事実について争った場合に、反証ができるのかということは、非常に大きな問題だと思います。 刑事事件ではありませんが、私も、民事で関係性があるものについて、継続的な性的被害を被害者の方が主張されて、その事実の有無について争ったということも何度もあります。 けれども、やはり個別の日時、場所が特定された場合に初めて、その主張されている日時には他の場所にいたとかを何らかの証拠で立証することが可能になるのであって、反証という点からすれば、全く日時、場所が特定されていないとすると、前提としての行為を認めている場合はいいのですが、争った場合には非常に反証が難しい、不可能になってしまうということは、是非お考えいただきたいと思います。 |
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<29~30ページ>
●2020年8月27日 宮田桂子 委員(弁護士)
このような同一被害者に対する継続的な被害が生じる場合は、性的な被害だけではありません。
いわゆる虐待の問題というのは、相当の期間の間に、いつ暴力が行われたかもほぼ分からないのだけれども、取りあえず暴力はこの頃に行われたみたいなことがよくあります。 そういう意味で、例えば児童福祉法、あるいは児童虐待の防止のための法律の中で、特別な構成要件を作って、性的な虐待も含めた虐待についての規定を作り、保護者への介入、あるいは、教育といった問題を充実させていくということは、非常に私は意味があると思っているのですけれども、今、金杉委員がおっしゃったように、日時の特定ができない形では、そもそも何が問題になっているのかを裁判所に示す審判対象、つまり裁判の対象の設定という意味でも問題があると思いますし、また、それを防御をする立場においても、著しく反証が困難で、大変な問題を生じ得る問題であると考えます。 |
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<30ページ>
●2020年8月27日 上谷さくら 委員(弁護士)
私も、こういった被害はものすごく結果が重大なので、何とかしたいと思っているのですけれども、確かに時間がたっていたり、幼くてということで、日時、特に場所は、自宅であったりとかということがありますけれども、日時の特定が非常に難しくて、そういう被害者の場合は、ヒアリングもすごく難しいのですよね。
その日時の特定ができないと、やはり周辺事情も拾いづらいというのがあって、同じことは、多分、被告人の防御が難しいということにもつながっているだろうと思うのですけれども、意見というよりも、できれば委員の方のお話を聞きたくて、例えば、日時とか場所を特定しない場合に、それでも性被害があったのだという捜査や公判の立証活動が可能なのかどうかというのと、裁判所として、そういう事実認定がどうなのかというのを、実務の観点からお伺いしたいのですけれども。 |
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<30ページ>
●2020年8月27日 渡邊ゆり 委員(東京地方検察庁検事)
おっしゃっているように、長期間にわたり、そういう被害を受けていて、しかも日時、場所等について記憶が混同しているというようなケースに関して、我々もいろいろ工夫をして、何らか日時が特定できないかということで一生懸命捜査をしております。
例えば、携帯電話ですとか、そういったツールに、何か出来事に関することが記載されていないかとか、あるいは本人のイベント、お誕生日とかいろいろあると思いますけれども、そういったものとの関係で、被害の日時が大体特定できないかとか、そういったことをいろいろやってはいるのですけれども、一方で、一貫した供述を得られるかとか、そういった問題もあって、非常に捜査に苦慮していますし、また立証の段階でも、捜査からそれなりにかかって、公判で証人尋問ということになったりもしますので、苦慮しているというのが実情でございます。 そういう意味で、やはり早期の段階でどのような話をしていたのかということが、非常に重要なポイントかと思います。 誘導とか汚染等がない段階でどのような話をしていたかということは、非常に重要かと思いますし、また、被害がどのような形で申告されたのかも一つのポイントになるのかなと思って、頑張っておるところです。 ただ、難しい面があるということは、本当に御指摘のとおりだと思います。 |
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<30ページ>
●2020年8月27日 羽石千代 委員(警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長)
私も意見の表明のところで、現場ではこういう難しい点があると、最初にお話しさせていただいたときに、実際に現場でどういう立証の仕方をしているのかと話を聞くと、先ほど渡邊委員(検事)からお話があったとおり、やはり小さい子だと、手帳がなかったり、携帯電話をまだ持っていなかったりするので、イベントや体育祭とか運動会の近くの頃とか、お誕生日の頃とか、そういったもので記憶を何とかひもといて、つなげていることが多いということでした。
ただ、やはりすごく難しいということでございます。 |
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<30~31ページ>
●2020年8月27日 橋爪隆 委員(東京大学教授)
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<31~32ページ>
●2020年8月27日 中川綾子 委員(大阪地方裁判所部総括判事)
大変難しい問題で、傷害罪については、継続的に暴行を受けていたものについて、包括一罪というふうにした判例は確かにあって、同じように性犯罪で新たな犯罪類型を設けるかどうかということは、立法政策ということになりますので、これは皆さんでこれから考えていくことになろうかと思いますが、刑事訴訟法上、先ほど川出委員がおっしゃったように、起訴状においては、できる限り日時、場所を特定しなければならないというふうにされております。
それは、裁判所に審理をする対象を明らかにして、後から同じ事件で二重起訴をされたり、判決が出た事件で再び訴えられるようなことがないようにするという、こういう目的があるというふうに理解しております。 また、先ほど宮田委員からもありましたように、どの事実について争っているか分からなければ、被告人が防御できないので、被告人の防御のためにも、できる限り事件の事実の特定を求めているものというふうに理解しております。 もっとも、現在でも、事例の中にもありましたとおり、犯罪の性質などから、何月何日、8月27日午後3時とか、そういう具体的な日時、場所を特定できない事情がある場合には、ある程度の時期、それから行為態様、被害状況などとあいまって、ほかの機会と区別できる程度に特定できれば、厳密に日時や場所を特定しなければならないとは理解されておりません。 そういうことで、先ほど検察の委員からもありましたとおり、お誕生日より後とか運動会より後、クリスマスより前とか、そのような形で、何月から何月何日頃、こういう行為をされたというふうに特定をしている事件もあろうかと思います。 |
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<32ページ>
●2020年8月27日 井田良 座長(中央大学教授)
まだまだ御意見があるかもしれませんけれども、時間の関係もございますし、また、本日は一巡目の議論ということでもございますので、本日のところは、第1の「3」についての議論はこの辺りで一区切りとさせていただきたいと思います。
この、「3」についても、二巡目の議論で、今頂いた御意見を踏まえて、更に議論を深めていくことにしたいと思います。 (参考) |
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微に入り細をうがつ論議がおこなわれています。
(再掲。山本潤 委員)
「刑法の規定において、日時の特定が難しいということで、加害者が何の処罰も受けないということに関しても、被害を受けた人たちは絶望的な思いを持ち、罪に問われないのだと思っているということも多いです」
「具体的な日時、場所を特定しなくても、一連の事実について、1個の犯罪の成立が認められるような、そういう規定が作られることは、やはり被害を認めて、それを処罰することができるという、正義にかなうことだと思うので、すごく望ましいと思っています」
(再掲。齋藤梓 委員)
「長期反復する性被害は非常に深刻なダメージを与えるにもかかわらず、日時が特定できないという理由で加害者が処罰されない」
「日時と場所が正確に結び付いて特定されなくとも認められるということを私は望んでおります」
AV出演強要被害も「長期反復する性被害」です。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。 全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。 |
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(再掲。橋爪隆 委員)
「継続的な性行為があったことを新たな構成要件として加重処罰できるかということが問題になり得ます」
「併合罪加重による上限を超えた範囲まで処罰する余地を認めるのかということが具体的に問題になります」
この論議がAV出演強要の厳罰化に影響をあたえることを期待しています。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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