性犯罪に関する刑事法検討会
法務省の性犯罪に関する刑事法検討会は、AV出演強要のほかに、「公訴時効の在り方」についても論議をおこなっています。
(参考。性犯罪に関する刑事法検討会)
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開
・第7回(2020年10月20日)※議事録公開
・第8回(2020年11月10日)※議事録準備中
・第9回(2020年12月8日)※議事録準備中
・第10回(2020年12月25日開催予定)
(参考)
当ブログの記事
<AV出演強要について>
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<「公訴時効の在り方」について>
・2020年12月15日(※昨日)
本日は、昨日(2020年12月15日)のつづきです。
(確認。検討すべき論点)
「強制性交等の罪について、公訴時効を撤廃し、又はその期間を延長すべきか」
(参考。昨日のブログで参照した方々の意見。)
<公訴時効の廃止や延長について>
□山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事) 賛成
□齋藤梓 委員(臨床心理士) 賛成
□小西聖子 委員(武蔵野大学教授) 賛成
□小島妙子 委員(弁護士) 賛成
本日も、第7回目の議事録を参照します。
公訴時効の在り方(その2)
引き続き、各委員から出された意見をみていきます。
(2020年10月20日 第7回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<12ページ>
●2020年10月20日 川出敏裕 委員(東京大学教授)
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<12~13ページ>
●2020年10月20日 宮田桂子 委員(弁護士)
時効の問題について、法的な安定ということも考えられていることは、先ほど小島委員もおっしゃったとおりです。
犯罪が起きた後に、訴追される側の人の利益も全く考えなくてよいのかといえば、そうではないということです。 被害者側の証拠も散逸しますが、加害者とされて訴追された人の証拠も散逸してしまうことについては、第1回の会議のときにも申し上げたとおりです。 そして、性犯罪については、多くの事件で被害者の供述が非常に重要な役目を果たします。 その被害者の記憶の変容等が問題になるということで、後ほど議論が行われる司法面接のような手法が必要と考えられるようになってきました。被害者の記憶の変容のおそれがあり、重要な供述証拠の信用性に重大な問題があるという意味で、時効を撤廃することによって、処罰される人たちがどれほど増えるのかという実質的な問題もあろうかと思います。 もちろん、私は、被害者の支援が必要ないと言っているわけではありません。 犯罪として成立しようがしまいが、犯罪の被害に遭った人の支援は必要であり、その人に寄り添うための国家の支援が必要であることは言うまでもありません。 加害者の訴追という形が必然かということに対して、疑問を呈したいということでございます。 |
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<13~14ページ>
●2020年10月20日 池田公博 委員(京都大学教授)
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<14ページ>
●2020年10月20日 羽石千代 委員(警察庁刑事局刑事企画課刑事指導室長)
各委員の方から、被害者の救済という意味での必要性については御意見があったかと思うのですけれども、少し警察の実情・運用の面から述べさせていただければと思います。
まず、警察としましても、公訴時効の延長等により、これまで時効の完成が原因で検挙できなかった被疑者についても検挙できる可能性が高まるということは、良いことだと思っておりまして、逃げ得を許さないという意味では効果があると思っております。 |
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<14~15ページ>
●2020年10月20日 金杉美和 委員(弁護士)
(前略。) まず、皆さんの念頭にあるのは、被害が明らかで被疑者も特定されているというケースだと思うのですが、そのようなケースではない場合、一つ目に、被害そのものが本当にあったかどうか、二つ目に、その被疑者が実際に犯人であるかどうか、そして、三つ目に、性犯罪の場合は、同意があった、あるいは、同意があるという錯誤・誤解がなかったかどうか、この三つが問題になると思います。 (中略。) 客観的な証拠から犯罪が明らかであるのに時効だけで切られる、それがいいのかという問題意識はよく分かりますが、そうではないケースについて、本当に一律に公訴時効の撤廃ないしは一定期間の停止という法改正をしていいのかどうかということを、やはり慎重に御判断いただきたいと思っています。 |
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<15ページ>
●2020年10月20日 井田良 座長(中央大学教授)
ありがとうございました。
一方で、慎重な検討を要するという複数の委員の御意見もありましたが、他方で、性犯罪特有の事情・実態に鑑みて、時効期間を延長したり、また開始を遅らせることを検討すべきであるという複数の委員の御意見があり、また、それは現行法の公訴時効制度の理論的根拠、在り方と決して矛盾するものではないという複数の委員の御意見も表明されたかと思います。 時間の関係もございますし、また、御議論が次の「〇」の議論に関わるところにかなり踏み込んでいる感じもいたしますので、その二つ目の「〇」、つまり、 |
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(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年9月29日>
世間に顔だしてないから忘れられがちだけど、 私AV強要の件以来、週刊文春の件以来まだまだずっと戦ってるから。 |
いまのところ、公訴時効を延長すべき、との意見が多数をしめています。
明日は、
「一定の年齢未満の者を被害者とする強制性交等の罪について、公訴時効期間を延長することとし、又は一定の期間は公訴時効が進行しないこととすべきか」
の議論をみてみます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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