法務省は、今年(2020年)の3月31日に、性犯罪に関する刑事法検討会を設立しました。
設立の目的は刑法改正の審議です。
(参考)
□法務省 性犯罪に関する刑事法検討会
<開催状況>
・第1回(2020年6月4日)※議事録公開
・第2回(2020年6月22日)※議事録公開
・第3回(2020年7月9日)※議事録公開
・第4回(2020年7月27日)※議事録公開
・第5回(2020年8月27日)※議事録公開
・第6回(2020年9月24日)※議事録公開
・第7回(2020年10月20日)※議事録準備中
・第8回(2020年11月10日)※議事録準備中
・第9回(2020年12月8日開催予定)
本日もひきつづき、不同意性交罪の新設に関する議論をみてみます。
(参考。当ブログ)
<不同意性交罪の新設について>
・2020年12月6日(※総論)
・2020年12月7日(※各論①)
不同意性交罪の新設について
2020年8月27日
第5回 性犯罪に関する刑事法検討会
議事録
(2020年8月27日 第5回 性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<10~12ページ>
●2020年8月27日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
暴行・脅迫要件の撤廃若しくは要件の追加・緩和などを考えるときに、保護法益は何かということも、非常に大きな問題になると思います。 (略。) 不同意は、隠れた構成要件というふうにいわれることもあるかと思うのですけれども、それならば、やはり、不同意を前面に出していただいて、同意なくして性犯罪を犯したということをきちんと処罰していただければと思います。 (略。) また、暴行・脅迫要件を撤廃するか、緩和するかについては、少なくとも緩和する必要があると思いますし、刃物などの武器で脅された場合の恐怖を考えれば、より重い法定刑にするという議論があってもよいのではないかとも思います。 抗拒不能に関しては、先ほどからも議論に出ていますけれども、あまりにもばらつきが多いとも感じています。 |
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<12ページ>
●2020年8月27日 木村光江 委員(東京都立大学教授)
先ほど橋爪委員がおっしゃっていたように、現行法の暴行・脅迫、あるいは抗拒不能の要件が、同意がないということの徴表だというのは、そのとおりだと思います。 ただ、実際の裁判例を見ますと、委員の方々から御指摘があるとおりで、あまりにもばらつきが多いように思います。 性犯罪は、致傷になりますと、裁判員裁判対象事件になるわけで、そうなりますと、実際の裁判は恐らく、いろいろな事情を拾っているはずなのですけれども、暴行・脅迫の要件だけでそれを裁判員にうまく説明できるかという問題に直面するように思います。 他方で、確かに、不同意であることが一番重要であることは、そのとおりなのですけれども、資料21(性犯罪に係る不起訴事件調査)を拝見すると、同意がないことだけを要件にしますと、むしろ、起訴がかなり難しくなってしまうというような事情もあるのかもしれません。 なので、暴行・脅迫だけではなくて、もう少し広い事情を拾えるような用語として、その中に暴行・脅迫も含めるといった形に改める必要というのは、今後ますます増えるのではないかと思います。 |
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<12ページ>
●2020年8月27日 池田公博 委員(京都大学教授)
不同意性交が、本人の意思に基づかずにその性的自由、性的尊厳、あるいは心身の完全性を侵害するということにおいて当罰性の認められる行為であるというのは、これまでの御指摘に出てきたとおりであろうと思います。
ただ、暴行・脅迫の要件を撤廃して、同意のないことに決定的な意味付けを与えるということにしますと、実際上の問題としては、前回の改正の際に指摘された親告罪であることによって生じていたのと同じ懸念、つまり、処罰にとって決定的な事情があったと述べる立場に置かれる被害者にとって負担となるのではないかという懸念があるようにも思われます。 (参考。この三つ目の「〇」) 不同意を根拠付ける状況、手段、状態の有無を問う形にすることが、今述べたような観点からは適切であるように思います。 現在の暴行・脅迫要件も、木村委員からも御指摘があったように、同意の不存在を明確にうかがわせる客観的な徴表であると位置付けられると考えられますが、その上で、それに限られるものではないということを念頭に検討することが課題になると思います。 |
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<12~13ページ>
●2020年8月27日 小島妙子 委員(弁護士)
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(再掲。小島妙子 委員)
「重要なことは、暴行・脅迫なしで性的自由を侵害することが可能だという事実です」
「暴行・脅迫なしで性的自由を侵害することが可能」
至言です。
小島妙子委員のあとも、不同意性交罪に賛成する意見がつづきます。
つづきは明日のブログでみてみます。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。 全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。 |
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香西咲さんは、AV業界について、
「異常な世界だと思います」
「そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした」
とのべています。
刑法が改正が待たれます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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