政府は3月31日に、刑法の性犯罪の規定の見直しを論議するための検討会を立ち上げました。
検討会の名称は、
「性犯罪に関する刑事法検討会」
です。
詳細につきましては、過日の当ブログをご覧ください。
(参考。当ブログ)
<性犯罪に関する刑事法検討会について>
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性犯罪に関する刑事法検討会はこれまで5回、開催されました。
議事録は現在、第4回目までの分が公開されています。
第4回目の検討会で、AV出演強要に関する言及がありました。
当該議事録を参照します。
2020年7月27日
第4回 性犯罪に関する刑事法検討会
(2020年7月27日 第4回性犯罪に関する刑事法検討会「議事録」より、引用。)
<12~14ページ>
●2020年7月27日 齋藤梓 委員(臨床心理士)
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●2020年7月27日 岡田参事官
(前略。) それから、性的姿態の撮影行為に関して、アダルトビデオの出演の強要のような場合についても含まれるのかという観点の御質問ですけれども、どのようなものを処罰の対象とすべきかというところから、この検討会で御議論いただくべきものと考えております。 |
その際に、同意なく撮影をされるということについての被害がどういうものであるかですとか、何を処罰しようとするのかという観点からも、御議論を頂ければと思っております。 |
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●2020年7月27日 山本潤 委員(一般社団法人Spring代表理事)
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●2020年7月27日 上谷さくら 委員(弁護士)
第1の8の一つ目の「○」の性的姿態の撮影行為に関するところで補足させていただきたいのは、撮影だけでなく、譲渡とかインターネットに載せる行為など、盗撮に関してどこまでの行為を処罰するのかということについても、ぜひ検討をしていただきたいなと思います。 |
一旦インターネットに載せられてしまうと、それが拡散し、被害者にとって、一生おびえながら生活することになってしまうという実態がありますし、今、こういう盗撮をしている人は、かなりコピーを取っていたりもしますので、その下の「○」の没収のところにも関わりますけれども、そういったもののコピーの没収、あとデジタルコピーの消去まで含むような形で議論していただけたらなと思っています。 |
そして、これは、現場の警察官や検察官から聞く話ですけれども、うまく適用できる没収規定が今は十分にないので、被疑者・被告人に所有権放棄をしてもらうというのに非常に苦労している、そういう事例では、被疑者・被告人に返す、返さないなどの議論がたくさん行われているというふうに聞いていますので、そもそもそれを所持すること自体が違法だと思いますから、そこのところは簡単に没収できるようにしていただけたらなと思っています。 |
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●2020年7月27日 岡田参事官
事務当局から補足して御説明をしたいと思います。 ただ今御指摘のありましたような、性的な姿態を撮影した画像の譲渡や拡散行為につきましても、第1の8の一つ目の「○」の論点のところで御議論がなされるものと思っております。 |
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●2020年7月27日 井田良 座長(中央大学教授)
インターネットに拡散するなどという話になると、私事性的画像記録に関する処罰規定も別途ありますし、あるいはその種の行為に名誉毀損罪の成立を認めた裁判例もありますので、そういうこととの関係もまた議論の対象となるのだろうと思います。 |
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●2020年7月27日 小島妙子 委員(弁護士)
この性的姿態の撮影の問題は深刻だと思っておりまして、重要な論点だと思っております。 |
これについても、やはり同じような問題が諸外国でも起きているのではないかなと思いますので、このような事例があるとか、このような規制をやっているというようなことが分かると議論しやすいのではないかなと思います。 |
諸外国の実例等を御紹介いただけるとよろしいのではないかと思いました。 |
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●2020年7月27日 岡田参事官
資料については、事務当局において検討させていただきます。 |
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(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。 全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。 |
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法務省の岡田参事官は、
「性的姿態の撮影行為に関して、アダルトビデオの出演の強要のような場合についても含まれるのかという観点の御質問ですけれども、どのようなものを処罰の対象とすべきかというところから、この検討会で御議論いただくべきものと考えております」
と答弁しました。
今後の論議を刮目(かつもく)して待っています。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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