業務委託契約をむすんでも労働法が適用される場合があります。
当ブログではこれまで、複数回、個人事業主の労働者性についてふれました。
(参考。当ブログ)
(※注 赤字の箇所が、個人事業主の労働者性に関する記事です。)
<ハラスメント被害について>
(1)2020年5月17日・・・・・・厚生労働省の相談窓口
(2)2020年5月18日・・・・・・東京管理職ユニオン①
(3)2020年5月19日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士①
(4)2020年5月20日・・・・・・上谷(かみたに)さくら弁護士
(5)2020年5月21日・・・・・・宮田桂子弁護士
(6)2020年5月22日・・・・・・弓田竜弁護士
(7)2020年5月23日・・・・・・神原元弁護士
(8)2020年5月24日・・・・・・太田真也弁護士
(9)2020年5月25日・・・・・・東京管理職ユニオン②
(10)2020年5月26日・・・・・・東京管理職ユニオン③
(11)2020年5月27日・・・・・・東京管理職ユニオン④
(12)2020年5月28日・・・・・・東京管理職ユニオン⑤
(13)2020年5月29日・・・・・・プレカリアートユニオン
(14)2020年5月30日・・・・・・東京管理職ユニオン⑥
(15)2020年5月31日・・・・・・迎合メールの無効性
(16)2020年6月1日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士②
(17)2020年6月2日・・・・・・宮崎学さん、小檜山博さん、宮本輝さんの論説
(18)2020年6月3日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士③
(19)2020年6月4日・・・・・・エセ労働組合について
(20)2020年6月5日・・・・・・東京管理職ユニオン⑦
(21)2020年6月6日・・・・・・東京管理職ユニオン⑧
(22)2020年6月7日・・・・・・東京管理職ユニオン⑨
(23)2020年6月9日・・・・・・東京管理職ユニオン⑩と、女性ユニオン東京①
(24)2020年6月10日・・・・・・東京管理職ユニオン⑪
(25)2020年6月11日・・・・・・東京管理職ユニオン⑫と、宗像恒次助教授の自己カウンセリングと親鸞
(26)2020年6月12日・・・・・・東京管理職ユニオン⑬と、野田正彰京都造形芸術大教授の論説
(27)2020年6月13日・・・・・・東京管理職ユニオン⑭と親鸞
(28)2020年6月14日・・・・・・東京管理職ユニオン⑮と、シモーヌ=ヴェイユ
(29)2020年6月15日・・・・・・東京管理職ユニオン⑯と、フロム
(30)2020年6月16日・・・・・・東京管理職ユニオン⑰と、アイリス=マードック
(31)2020年6月17日・・・・・・東京管理職ユニオン⑱と、カール=マルクス
(32)2020年6月18日・・・・・・セクハラ訴訟で勝訴
(33)2020年6月19日・・・・・・東京管理職ユニオン⑲と、ロマン=ロラン
(34)2020年6月20日・・・・・・東京管理職ユニオン⑳と、無償の愛
(35)2020年6月21日・・・・・・東京管理職ユニオン(21)と、遠藤司皇學館大学准教授の論説
(36)2020年6月22日・・・・・・東京管理職ユニオン(22)と、カミュ
(37)2020年6月23日・・・・・・東京管理職ユニオン(23)と、マキアヴェリ
(38)2020年6月24日・・・・・・東京管理職ユニオン(24)と、マザー=テレサ
(39)2020年6月25日・・・・・・東京管理職ユニオン(25)と、「キミがいれば」
(40)2020年6月26日・・・・・・東京管理職ユニオン(26)と、マキアヴェッリ
(41)2020年6月27日・・・・・・秋田県立農業短大事件①
(42)2020年6月28日・・・・・・秋田県立農業短大事件②
(43)2020年6月29日・・・・・・秋田県立農業短大事件③と、キャンパスセクハラ
(44)2020年6月30日・・・・・・東北大学セクハラ事件①
(45)2020年7月1日・・・・・・東北大学セクハラ事件②
(46)2020年7月2日・・・・・・京都大学セクハラ事件①
(47)2020年7月3日・・・・・・京都大学セクハラ事件②
(48)2020年7月4日・・・・・・京都大学セクハラ事件③
(49)2020年7月5日・・・・・・京都大学セクハラ事件④
(50)2020年7月6日・・・・・・キャンパスセクハラと、哲学者カントの思想①
(51)2020年7月7日・・・・・・キャンパスセクハラと、哲学者カントの思想②
(52)2020年7月8日・・・・・・鳴門教育大学セクハラ事件①
(53)2020年7月9日・・・・・・鳴門教育大学セクハラ事件②
(54)2020年7月10日・・・・・・鳴門教育大学セクハラ事件③
(55)2020年7月11日・・・・・・鳴門教育大学セクハラ事件④
(56)2020年7月12日・・・・・・東北生活文化大学セクハラ事件
(57)2020年7月13日・・・・・・宮城学院女子大学講師セクハラ事件
(58)2020年7月14日・・・・・・琉球大学セクハラ事件
(59)2020年7月15日・・・・・・セクハラ犯が支払う賠償金
(60)2020年7月16日・・・・・・セクハラ犯の異常性と、マイケル=サンデル
(61)2020年7月17日・・・・・・女性ユニオン東京②
(62)2020年7月18日・・・・・・奈良女子大学セクハラ事件
(63)2020年7月19日・・・・・・高知大学セクハラ事件①
(64)2020年7月20日・・・・・・高知大学セクハラ事件②
(65)2020年7月21日・・・・・・佐賀大学セクハラ事件①
(66)2020年7月23日・・・・・・佐賀大学セクハラ事件②
(67)2020年7月24日・・・・・・大阪市立大学セクハラ事件
(68)2020年7月25日・・・・・・大阪市立大学セクハラ事件(別件①)
(69)2020年7月26日・・・・・・大阪市立大学セクハラ事件(別件②)
(70)2020年7月27日・・・・・・辻本育子弁護士
(71)2020年7月29日・・・・・・セクハラの裁判
(72)2020年7月30日・・・・・・いまもつづくキャンパスセクハラ
(73)2020年8月2日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん①
(74)2020年8月3日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん②
(75)2020年8月4日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん③
(76)2020年8月5日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん④
(77)2020年8月6日・・・・・・北海道ウィメンズ・ユニオン①
(78)2020年8月7日・・・・・・北海道ウィメンズ・ユニオン②(警察庁のHPに掲載された被害者のかたの手記)
(79)2020年8月9日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん⑤
(80)2020年8月11日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん⑥
(81)2020年8月13日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤美礼(さとうみゆき)さん
(82)2020年8月17日・・・・・・セクハラ被害者の東多江子さん(※脚本家)
(83)2020年8月19日・・・・・・厚生労働省関係の相談窓口の実情
(84)2020年8月20日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説①と、地域ユニオン
(85)2020年8月21日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説②と、あかし地域ユニオン
(86)2020年8月22日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説③と、にいがたユニオン
(87)2020年8月23日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説④と、連合福岡ユニオン
(88)2020年8月24日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説⑤。地域ユニオンの優位性①
(89)2020年8月25日・・・・・・個人事業主と、地域ユニオン
(90)2020年8月26日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士④と太田真也弁護士②
(91)2020年8月27日・・・・・・地域ユニオンの優位性②。3人の被害者の事例。
(92)2020年8月28日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士⑤
(93)2020年8月29日・・・・・・最高裁が、個人事業主は労働者である、とみとめた判決①(新国立劇場運営財団事件)
(94)2020年8月30日・・・・・・最高裁が、個人事業主は労働者である、とみとめた判決②(INAXメンテナンス事件)
(95)2020年8月31日・・・・・・新国立劇場運営財団事件における地裁の不当判決
(96)2020年9月1日・・・・・・新国立劇場運営財団事件における高裁の不当判決
(97)2020年9月2日・・・・・・INAXメンテナンス事件における高裁の不当判決
(98)2020年9月3日・・・・・・堀江有里さん(花園大学非常勤講師)の論説①
(99)2020年9月4日・・・・・・堀江有里さん(花園大学非常勤講師)の論説②
(100)2020年9月5日・・・・・・堀江有里さん(花園大学非常勤講師)の論説③
(101)2020年9月6日・・・・・・堀江有里さん(花園大学非常勤講師)の論説④
(102)2020年9月7日・・・・・・堀江有里さん(花園大学非常勤講師)の論説⑤
いまから9年前(2011年)に最高裁は、2つの紛争について、個人事業主の労働者性をみとめました。
下級審の不当判決を一蹴しました。
(参考。新国立劇場運営財団事件)
<最高裁の判決(2011年4月12日)>
□概要
□全文 |
(参考。INAXメンテナンス事件)
<最高裁の判決(2011年4月12日)>
□概要
□全文 |
5日前(2020年9月3日)にも、高裁は、劇団員も労働者である、との判断をしめしました。
東京新聞と弁護士ドットコムの記事を参照します。
まずは東京新聞です。
(2020年9月4日 東京新聞「劇団に残業代の支払い命じる 元所属男性の訴え、東京高裁」より、引用。)
<一部分を抜粋>
●2020年9月4日 東京新聞
裁判では、劇団員が労働基準法上の労働者に当たるかどうかが争われた。 |
劇団側は「単なる趣味やサークル活動で、労働者ではない」と主張したが、阿部潤裁判長は、劇団が毎月支給していた6万円は労務の対価だと指摘。 |
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元劇団員の男性が所属していた劇団の運営元に未払い残業代や慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は(2020年9月)4日までに、約51万円の支払いを命じた一審東京地裁判決を変更し、約185万円の支払いを命じた。 |
一審が認定した裏方作業に加え、公演への出演・稽古も業務と認めた。 |
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高裁はこのたび、地裁の判断を上回る判決を言い渡しました。
つづいて弁護士ドットコムの記事をみてみます。
(2020年9月4日 弁護士ドットコム「『劇団員も労働者』 劇団の運営会社に『未払い賃金』の支払い命じる…東京高裁」より、引用。)
<一部分を抜粋>
●2020年9月4日 弁護士ドットコム
判決などによると、原告の末廣大知さん(34歳)は2009年8月、社員ではなく、入団契約を結んで、2016年5月に退団するまで劇団員として活動した。 |
この間、公演への出演や稽古のほか、いわゆる裏方業務(大道具・小道具・音響・照明など)に従事しながら、会社が運営するカフェ・バーでもアルバイトとして働いた。 |
しかし、劇団での業務が長時間であったにもかかわらず、月6万円しか支払われなかったことから、末廣さんは退団後の2017年4月、未払い賃金の支払いを求めて、東京地裁に労働審判を申し立てた。 |
会社側が異議を唱えたことから、訴訟に移行していた。 |
裁判では、男性が、労働基準法上の労働者であるか否か、つまり、会社の指揮命令の下で労務を遂行して、その労務の提供に対して賃金が支払われていたかどうかが争われた。 |
会社側は、劇団活動は自主的かつ任意でおこなわれるもので、男性は指揮監督下になかったなどと反論していた。 |
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末廣さんの代理人・村山直弁護士は、控訴審判決の意義について、 「働き方改革をはじめて労働者に対する保護は手厚くなっているが、労働基準法の労働者でないと、その保護をまったく受けられない。その点を悪用する使用者はあとをたっていない。脱法的な労働者に対する権利侵害を予防していくためにも、使用者みずからが労働者性がない判断しても、客観的に指揮命令関係がみとめられれば、保護を受けられるということを社会全体で共有してほしい」 と語った。 |
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(再掲。村山直弁護士)
「使用者みずからが労働者性がない判断しても、客観的に指揮命令関係がみとめられれば、保護を受けられるということを社会全体で共有してほしい」
上述の2011年の最高裁判決以降、世の中の流れがかわりました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年5月1日>
セクハラ、パワハラは何処に相談するのが一番効果的なのかな? もしご存知の方居たら教えてください。 |
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個人事業主であっても、いまは、業務の実態をみて労働者性が判断されます。
業務委託契約をむすんだかたにおかれましては、端(はな)からあきらめずに、お近くの地域ユニオンへ相談することをお勧めします。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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