一昨日から、個人事業主の労働者性を否定した下級裁判所の判決をふりかえっています。
(参考。当ブログ)
<ハラスメント被害について>
(1)2020年5月17日・・・・・・厚生労働省の相談窓口
(2)2020年5月18日・・・・・・東京管理職ユニオン①
(3)2020年5月19日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士①
(4)2020年5月20日・・・・・・上谷(かみたに)さくら弁護士
(5)2020年5月21日・・・・・・宮田桂子弁護士
(6)2020年5月22日・・・・・・弓田竜弁護士
(7)2020年5月23日・・・・・・神原元弁護士
(8)2020年5月24日・・・・・・太田真也弁護士
(9)2020年5月25日・・・・・・東京管理職ユニオン②
(10)2020年5月26日・・・・・・東京管理職ユニオン③
(11)2020年5月27日・・・・・・東京管理職ユニオン④
(12)2020年5月28日・・・・・・東京管理職ユニオン⑤
(13)2020年5月29日・・・・・・プレカリアートユニオン
(14)2020年5月30日・・・・・・東京管理職ユニオン⑥
(15)2020年5月31日・・・・・・迎合メールの無効性
(16)2020年6月1日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士②
(17)2020年6月2日・・・・・・宮崎学さん、小檜山博さん、宮本輝さんの論説
(18)2020年6月3日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士③
(19)2020年6月4日・・・・・・エセ労働組合について
(20)2020年6月5日・・・・・・東京管理職ユニオン⑦
(21)2020年6月6日・・・・・・東京管理職ユニオン⑧
(22)2020年6月7日・・・・・・東京管理職ユニオン⑨
(23)2020年6月9日・・・・・・東京管理職ユニオン⑩と、女性ユニオン東京①
(24)2020年6月10日・・・・・・東京管理職ユニオン⑪
(25)2020年6月11日・・・・・・東京管理職ユニオン⑫と、宗像恒次助教授の自己カウンセリングと親鸞
(26)2020年6月12日・・・・・・東京管理職ユニオン⑬と、野田正彰京都造形芸術大教授の論説
(27)2020年6月13日・・・・・・東京管理職ユニオン⑭と親鸞
(28)2020年6月14日・・・・・・東京管理職ユニオン⑮と、シモーヌ=ヴェイユ
(29)2020年6月15日・・・・・・東京管理職ユニオン⑯と、フロム
(30)2020年6月16日・・・・・・東京管理職ユニオン⑰と、アイリス=マードック
(31)2020年6月17日・・・・・・東京管理職ユニオン⑱と、カール=マルクス
(32)2020年6月18日・・・・・・セクハラ訴訟で勝訴
(33)2020年6月19日・・・・・・東京管理職ユニオン⑲と、ロマン=ロラン
(34)2020年6月20日・・・・・・東京管理職ユニオン⑳と、無償の愛
(35)2020年6月21日・・・・・・東京管理職ユニオン(21)と、遠藤司皇學館大学准教授の論説
(36)2020年6月22日・・・・・・東京管理職ユニオン(22)と、カミュ
(37)2020年6月23日・・・・・・東京管理職ユニオン(23)と、マキアヴェリ
(38)2020年6月24日・・・・・・東京管理職ユニオン(24)と、マザー=テレサ
(39)2020年6月25日・・・・・・東京管理職ユニオン(25)と、「キミがいれば」
(40)2020年6月26日・・・・・・東京管理職ユニオン(26)と、マキアヴェッリ
(41)2020年6月27日・・・・・・秋田県立農業短大事件①
(42)2020年6月28日・・・・・・秋田県立農業短大事件②
(43)2020年6月29日・・・・・・秋田県立農業短大事件③と、キャンパスセクハラ
(44)2020年6月30日・・・・・・東北大学セクハラ事件①
(45)2020年7月1日・・・・・・東北大学セクハラ事件②
(46)2020年7月2日・・・・・・京都大学セクハラ事件①
(47)2020年7月3日・・・・・・京都大学セクハラ事件②
(48)2020年7月4日・・・・・・京都大学セクハラ事件③
(49)2020年7月5日・・・・・・京都大学セクハラ事件④
(50)2020年7月6日・・・・・・キャンパスセクハラと、哲学者カントの思想①
(51)2020年7月7日・・・・・・キャンパスセクハラと、哲学者カントの思想②
(52)2020年7月8日・・・・・・鳴門教育大学セクハラ事件①
(53)2020年7月9日・・・・・・鳴門教育大学セクハラ事件②
(54)2020年7月10日・・・・・・鳴門教育大学セクハラ事件③
(55)2020年7月11日・・・・・・鳴門教育大学セクハラ事件④
(56)2020年7月12日・・・・・・東北生活文化大学セクハラ事件
(57)2020年7月13日・・・・・・宮城学院女子大学講師セクハラ事件
(58)2020年7月14日・・・・・・琉球大学セクハラ事件
(59)2020年7月15日・・・・・・セクハラ犯が支払う賠償金
(60)2020年7月16日・・・・・・セクハラ犯の異常性と、マイケル=サンデル
(61)2020年7月17日・・・・・・女性ユニオン東京②
(62)2020年7月18日・・・・・・奈良女子大学セクハラ事件
(63)2020年7月19日・・・・・・高知大学セクハラ事件①
(64)2020年7月20日・・・・・・高知大学セクハラ事件②
(65)2020年7月21日・・・・・・佐賀大学セクハラ事件①
(66)2020年7月23日・・・・・・佐賀大学セクハラ事件②
(67)2020年7月24日・・・・・・大阪市立大学セクハラ事件
(68)2020年7月25日・・・・・・大阪市立大学セクハラ事件(別件①)
(69)2020年7月26日・・・・・・大阪市立大学セクハラ事件(別件②)
(70)2020年7月27日・・・・・・辻本育子弁護士
(71)2020年7月29日・・・・・・セクハラの裁判
(72)2020年7月30日・・・・・・いまもつづくキャンパスセクハラ
(73)2020年8月2日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん①
(74)2020年8月3日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん②
(75)2020年8月4日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん③
(76)2020年8月5日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん④
(77)2020年8月6日・・・・・・北海道ウィメンズ・ユニオン①
(78)2020年8月7日・・・・・・北海道ウィメンズ・ユニオン②(警察庁のHPに掲載された被害者のかたの手記)
(79)2020年8月9日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん⑤
(80)2020年8月11日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤香(さとうかおり)さん⑥
(81)2020年8月13日・・・・・・セクハラ被害者の佐藤美礼(さとうみゆき)さん
(82)2020年8月17日・・・・・・セクハラ被害者の東多江子さん(※脚本家)
(83)2020年8月19日・・・・・・厚生労働省関係の相談窓口の実情
(84)2020年8月20日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説①と、地域ユニオン
(85)2020年8月21日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説②と、あかし地域ユニオン
(86)2020年8月22日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説③と、にいがたユニオン
(87)2020年8月23日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説④と、連合福岡ユニオン
(88)2020年8月24日・・・・・・独立行政法人労働政策研究・研修機構の研究員の論説⑤。地域ユニオンの優位性①
(89)2020年8月25日・・・・・・個人事業主と、地域ユニオン
(90)2020年8月26日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士④と太田真也弁護士②
(91)2020年8月27日・・・・・・地域ユニオンの優位性②。3人の被害者の事例。
(92)2020年8月28日・・・・・・角田(つのだ)由紀子弁護士⑤
(93)2020年8月29日・・・・・・最高裁が、個人事業主は労働者である、とみとめた判決①(新国立劇場運営財団事件)
(94)2020年8月30日・・・・・・最高裁が、個人事業主は労働者である、とみとめた判決②(INAXメンテナンス事件)
(95)2020年8月31日・・・・・・新国立劇場運営財団事件における地裁の不当判決
(96)2020年9月1日・・・・・・新国立劇場運営財団事件における高裁の不当判決
(参考。新国立劇場運営財団事件)
□地裁の判決(※概要)
□高裁の判決(※概要)
新国立劇場運営財団事件で、最高裁は、下級審の判定を覆(くつがえ)しました。
個人事業主の労働者性をみとめました。
(参考。当ブログ)
(93)2020年8月29日・・・・・・最高裁が、個人事業主は労働者である、とみとめた判決①(新国立劇場運営財団事件)
(参考。新国立劇場運営財団事件)
<最高裁の判決(2011年4月12日)>
□概要
□全文 |
本日は、INAXメンテナンス事件において高裁が出した不当な判決をみてみます。
こちらも、後日、最高裁によって一蹴されました。
INAXメンテナンス事件
高裁判決
(厚生労働省「労働委員会関係裁判例データベース」より、引用。)
(※注 リライトしています。)
●2009年9月16日 東京高等裁判所
労組法上の労働者は、 「使用者との賃金等を含む労働条件等の交渉を団体交渉を団体行動によって対等に行わせるのが適切な者」 すなわち、 |
そして、同法における労働者に該当するか否かは、 「法的な使用従属関係を基礎付ける諸要素」 すなわち、 |
なお、業務委託契約が締結された場合、委託者と受託者の間には法的な使用従属関係はないが、何らかの業務を受託する以上委託内容によって拘束あるいは指揮監督関係と評価できる面が認められることがあるのが通常である。 |
したがって、上記の法的な使用従属関係を基礎付ける諸要素の存否の評価に当たっては、契約関係の一部にでもそのように評価できる面があるかどうかなどの局部視点で判断するのは事柄の性質上適当ではない。
両者の関係を全体的に俯瞰して労働組合法が予定する使用従属関係が認められるかの視点に立って判断すべきである。 |
——————————————————–
本件のCE(カスタマーエンジニア)はY会社との間で基本的業務委託契約を締結しているものであるが、
などの業務の依頼に対する諾否の自由を有している事実を指摘することができる。 |
また、各事実からCE(カスタマーエンジニア)は、業務遂行に当たり時間的場所的拘束を受けず、業務遂行についてY会社から具体的な指揮監督を受けることはなく、報酬は行った業務に応じて出来高として支払われている。
その基本的性格はY会社の業務受託者であり、いわゆる外注先とみるのが実体に合致して相当というべきである。 |
なお、
など、これだけを取り上げれば拘束性があるとか指揮監督関係にあると評価できなくはない。 |
しかし、これらはいずれも、Y会社が委託する修理補修業務が、水回りに関する住宅設備機器の修理補修等という連絡効率性、迅速性、確実性が求められ、かつ全国一律一定以上の技術水準を求められるという本件における基本的業務委託の委託内容による制約にすぎないというべきである。 |
そうすると、上記の事情の存在をもって、Y会社受CE(カスタマーエンジニア) との関係がその基本部分において法的に使用従属関係にあると評価することは困難であり、相当ではないというべき である。 |
——————————————————–
<CE(カスタマーエンジニア)は労組法上の労働者に該当するという被控訴人らの主張について>
(この主張は)Y会社との間に締結された業務委託契約に基づく法律関係の実体に対する全体的あるいは合理的考察を欠く。
部分的あるいは表面的であっても指揮監督関係や拘束性について肯定的に評価できるものがあれば、これをもってY会社とCE(カスタマーエンジニア)との間に労働者性を肯定しようというものである。 社会の実情ないし経験則に照らしても合理的とは言い難い見解というほかなく、採用の限りではない。 |
——————————————————–
以上の次第であるから、CE(カスタマーエンジニア)はY会社との関係において労組法上の労働者に当たるということができず、Y会社が団体交渉に応じなかったとしても、これをもって労働組合法7条2号の不当労働行為に該当するということはできない。 |
そうすると、Y会社の団体交渉拒否を不当労働行為に該当するとして、Y会社に団交応諾、文書手交を命じた本件命令は不当であって取り消されるべきである。 |
よって、以上と異なる原判決は相当でないからこれを取り消すこととする。 |
——————————————————–
上述のとおり、高裁のこうした考えは、最高裁によって唾棄されました。
(参考。当ブログ)
(94)2020年8月30日・・・・・・最高裁が、個人事業主は労働者である、とみとめた判決②(INAXメンテナンス事件)
(参考。INAXメンテナンス事件)
<最高裁の判決(2011年4月12日)>
□概要
□全文 |
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年5月1日>
セクハラ、パワハラは何処に相談するのが一番効果的なのかな? もしご存知の方居たら教えてください。 |
AV問題も、労働問題、です。
事態が進展しない場合は、地域ユニオンなどの労働組合に団体交渉をしてもらうとよいかもしれません。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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