香西咲さんが16日前に書かれた文章を引きます。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2020年5月1日>
セクハラ、パワハラは何処に相談するのが一番効果的なのかな? もしご存知の方居たら教えてください。 |
現在の日本において、セクハラやパワハラ行為は、命取りです。
絶対におこなってはいけない所作です。
容易に自身の悪行が認定されます。
これまで多くの者たちが、営々と築き上げてきたものを喪失しました。
たとえば地位や名声や信用などを。
特に、セクハラの場合は、勝ち目がありません。
加害者は確実に制裁をうけます。
もちろん、前提条件があります。
被害者が泣き寝入りをしない、ということです。
勝つためにはこれが必要です。
(再掲。香西咲さん)
「セクハラ、パワハラは何処に相談するのが一番効果的なのかな?」
内閣府のホームページをみてみます。
内閣府
□内閣府 ご相談はこちら
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(再掲。内閣府)
セクハラについて
・職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)お問い合わせ先(厚生労働省HP) |
具体的な事柄は厚生労働省のホームページに記載されています。
厚生労働省
□厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)
当該ホームページのなかから一部を抜粋します。
●厚生労働省
パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~ |
令和元年(2019年)6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。 |
パワハラ
本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
(※リーフレット。「パワーハラスメント対策が事業主の義務となります! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されます~」より。) 職場におけるパワーハラスメント とは、以下の 3つの要素をすべて満たすものです ①優越的な関係 を背景とした ②業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により ③就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること) ※適正な範囲の業務指示や指導についてはパワハラに当たりません |
令和2年(2020年)1月15日にパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等について定めた指針等が告示されました。 |
職場におけるパワーハラスメントについて、裁判例や個別労働関係紛争処理事案に基づき、次の6類型を典型例として整理しています。 なお、これらは職場のパワーハラスメントに当たりうる行為のすべてについて、網羅するものではないことに留意する必要があります。 1)身体的な攻撃 2)精神的な攻撃 3)人間関係からの切り離し 4)過大な要求 5)過小な要求 6)個の侵害 |
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セクハラ
職場におけるセクシュアルハラスメントについて |
男女雇用機会均等法においては
1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント) 2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント) |
事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者、学校における生徒などもセクシュアルハラスメントの行為者になり得るものであり、 男性も女性も行為者にも被害者にもなり得るほか、異性に対するものだけではなく、同性に対するものも該当します。 |
(前略。) また、性的性質を有する言動はセクシュアルハラスメントに該当します。 |
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ハラスメント(パワハラやセクハラなど)
ハラスメントの被害にあった時は |
はっきりと意思を伝えましょう
ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。 |
会社の相談窓口にご相談ください
ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。 |
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)への相談も
会社に相談しても対応してもらえなかったらお近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へご相談ください。 (※例) なお、土日に相談したいとかメールで相談したいことが、あれば「ハラスメント悩み相談室」にご相談ください。 |
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上述の「ハラスメント悩み相談室」のなかから、セクハラの事例を参照します。
<一部分を抜粋>
●ハラスメント悩み相談室
(セクハラについて)
職場とは労働者が通常働いているところはもちろんのこと、出張先や実質的に職務の延長と考えられるような宴会なども一般的には職場に該当すると考えられます。 |
労働者とは正社員だけではなく、契約社員、パートタイム労働者など、いわゆる非正規労働者を含む、事業主が雇用するすべての労働者です。 派遣労働者については派遣元だけでなく派遣先事業主も、自ら雇用する労働者と同様の取扱いをする必要があります。 |
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セクハラの種類 |
対価型労働者の意に反する性的な言動に対して拒否や抵抗をしたことにより、その労働者が解雇、降格、減給される、労働契約の更新が拒否される、客観的に見て不利益な配置転換をされるなどの不利益を受けることを言います。
例えば経営者から性的な関係を要求されたが、拒否したら解雇をされた。 |
環境型労働者の意に反する性的な言動により、労働者の就業環境が不快なものとなり、労働者の能力発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業ずる上で見過ごせない程度の支障が生じることを言います。
例えば仕事中に上司が腰や胸などを度々さわるので、また触られるかもしれないと思うと仕事が手につかず就業意欲が低下している。 |
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セクシュアルハラスメント行為者等に問われる責任 |
行為者だけではなく、会社にも多大な影響が生じる可能性があります。
行為者には強制わいせつ罪・懲戒処分・損害賠償・傷害、暴行罪・信用低下・家庭への影響 会社には使用者責任・債務不履行責任・社会的信用の失墜・従業員のモチベーション低下 |
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(再掲。ハラスメント悩み相談室)
「行為者には強制わいせつ罪・懲戒処分・損害賠償・傷害、暴行罪・信用低下・家庭への影響」
「懲戒処分・信用低下・家庭への影響」
一般的な例を考えてみます。
(※注 以下の例は香西咲さんと関係がありません)
(例1)
ハラスメントをおこなった相手が大学の関係者の場合
いまはどこの大学も、ハラスメントに対する苦情を受け付ける窓口を設けています。
被害者はそこへ相談と言いますか告発をすればよろしいと思います。
大学はおそらくその関係者を処分することでしょう。
(例2)
ハラスメントをおこなった相手が医者の場合
埒が明かない場合、被害者は、医師会へ相談と言いますか告発をすればよろしいと思います。
(再掲。ハラスメント悩み相談室)
「行為者には強制わいせつ罪・懲戒処分・損害賠償・傷害、暴行罪・信用低下・家庭への影響」
「損害賠償」
相手に損害賠償をさせるには、訴訟しかありません。
民事裁判です。
裁判に対する敷居は低いです。
セクハラ裁判の第一人者である角田由紀子弁護士はつぎのようにのべています。
(JNPC【日本記者クラブ】 「セクハラ問題の30年」角田由紀子弁護士 2018.6.25より。)
(※全文につきましては、過日の当ブログをご覧ください。)
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士
いまどうなっているかというと、ちょっとこれもわたし、みてびっくりしたんですけれども、普通の男性弁護士、っていうと怒られるかもしれない、別にジェンダーに関心があろうとなかろうと関係ない。 これは弁護士ならだれでもできる事件になっているはずです。 だからあの、わたしはもちろん必要がないからやらないんですけれども、いま弁護士って皆ホームページってもっていて、で、どういう営業品目があるかっていうのが書いてあるでしょ。 どんな事件をやりますから、と。 たいていね、これ、単なる不法行為ですから、セクハラって、ほとんどの弁護士の営業品目に入っている。 |
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それで、つまり、ものすごく普及したということは、薄まっていくということになって。 その、単なる不法行為でだれでも(裁判が)できるはなしになったときっていうのは、おそらくセクハラということばがですね、あの、すごく社会的にすごく広まって、いまでは子どもでも知っているようなことばになって。 |
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(再掲)
●香西咲さん
<2020年5月1日>
セクハラ、パワハラは何処に相談するのが一番効果的なのかな? もしご存知の方居たら教えてください。 |
最終的には裁判をされることをお勧めいたします。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
<2018年11月1日>
昨日から久しぶりの体調不良 あの頃の感覚をハッキリ思い出した。よくこんなストレスに何年も耐えてたなぁ。一般人に戻った私にはあの頃の気力も体力も残ってない。
<2018年11月1日>
まぁあの頃は常に死と比較して生きてきたから尋常ではなかったのだろうな。『死ぬくらいならAV出よう』『行先無くなったら人生止めればいいや』何をするにもこれが念頭にありました。そりゃAV出来た訳だわ。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
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