本日は、人身取引に対する警察庁の通達についてふれる予定でした。
(参考。当ブログ)
・2020年4月18日(※昨日)
昨日の記事に対して、海野さんから再度、コメントをいただきました。
本日は予定を変更して海野さんからのコメントをご紹介させていただきます。
(当ブログへのコメントより。)
●2020年4月19日 海野さん
この大塚さんの事例ですが、現在何も考えずにAVの仕事をしている女優さんに十分に考えて欲しいです。
□2019年6月26日 ハフポスト 元AV女優の大塚咲さん、出演作の販売停止を求めるも「壁」にぶち当たる。
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●2020年4月19日 海野さん
AV出演は、はっきり言ってリスクの高い金融商品と同様です。 通常は、金融商品販売業者はリスクを十分に説明し、かつ適合性の原則などが適用されますが、未だにAV業界は無法地帯です。 |
そもそも、自発的な意志にしろ、強要にしろAV業界や契約書のことを理解している女優さんは皆無に等しいと思います。(業界の慣習なども含めて) |
金融商品取引法と特定商取引法を紹介しますけど、AV業界を規制する法律は未だにありません。 |
金融商品取引法
□知るぽると はやわかり金融商品取引法&金融商品販売法 法律の概要
<一部分を抜粋>
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特定商取引法
□消費者庁 特定商取引法ガイド 訪問販売
<一部分を抜粋>
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●2020年4月19日 海野さん
このままだと(AV)被害はなくなりませんし、救済手段もありません。 上記2つの法律をそのままAV業界にスライドさせて適用さてもいいと思います。 |
AV業界に限らず、法の規制がないとどうなるか? サブリース業者のトラブルが実に多いのはご存知でしょうか? |
(2020年3月6日 朝日新聞「サブリース契約を規制、悪質業者を排除 法案を閣議決定」より、引用。)
<一部分を抜粋>
●2020年3月6日 朝日新聞
オーナーが建てたアパートなどを業者が一括で借り上げ、入居者にまた貸しする「サブリース契約」を規制する新法案が6日、閣議決定された。過大な家賃収入をうたうなど不当な勧誘を禁じ、違反した場合は罰則も設ける。 |
●2020年4月19日 海野さん
例えば、地方の地主の家に訪問してアパート経営をしませんか? ローンの返済は家賃収入で大丈夫です。 空室が出ても、サブリース(家賃保証)をするから任せてください。 ローン返済後は、すべての家賃収入があなたの財産になります!と 勧誘する業者がいます。 レオパレス・大東建託・大和ハウス・東建などの業者で、テレビCMもしています。 でも実際は、サブリースの改定が10年後にあり、家賃の減額を求めれます。 |
サブリース業者を規制する法律が閣議決定されました。
(参考) これまで、野放しだったから、トラブルや被害が絶えませんでした、AV業界と同じです。 |
AV業界にも法の規制は必要です。 肖像権の放棄など、女優にとって不利な契約であり、もっと言えば人権侵害行為です。 |
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かつてヨーロッパを中心にして、ローマ(B.C.7世紀ごろ~1453年)という国が栄えていました。
(参考。ローマの設立期)
B.C.7世紀(紀元前7世紀)= B.C.700年(※いまから2720年前)~B.C.601年(※いまから2621年前)
同国は隆盛期に、ヨーロッパの大半と、北アフリカ、西アジアの一部を支配していました。
ローマは、B.C.451年(※いまから2471年前)から翌年のB.C.450年(※いまから2470年前)にかけて、十二表法という法律を制定しました。
12枚の板に書かれたので、「十二表法」と言います。
(参考。条文)
□比較ジェンダー史研究会 【史料】十二表法(法制史)
十二表法のなかの、第3表をみてみます。
債権に関する規定です。
(引用)
「債務を認めた者または返済するようにという判決を受けた者は、30日以内に支払わなければならない。そうした手続きを経ても返済しない場合、債権者はその人を捕まえて、裁判に連れてくることができる」
「3回目に市場が開く日、債権者達は債務者の体を切り刻むことができる。彼らが債権に相当する以上を切り取ったとしても、罪には問われない」
この条文を題材にして小説を書いたのがシェークスピアです。
「ベニスの商人」のなかで債務者のアントニオは、債権者のシャイロックから提示された条件を承諾します。
契約書には、
「借金を返さなかったときは肉1ポンドをもらう」
と書かれていました。
この小説を読んだひとたちは皆、一様に首を振ることでしょう。
「いまの時代、こんなことはありえない」
と。
そうでもないようです。
AV業界の奴隷契約書には以下の文言があります。
(再掲。2020年4月15日の当ブログより。)
(※出典は「AV出演を 強要された彼女たち」【ちくま新書】とPAPSが配布した資料。)
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(再掲。AV業界の奴隷契約書)
「乙(メーカー)に事前の書面による許可なく、甲(女優)が本承諾書提出後に乙(メーカー)が指定した外見イメージを大きく変えた場合(妊娠)、甲(女優)と丙(プロダクション)は連帯して撮影に影響が出ないようにこれを是正する義務を負うものとします」
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年3月27日>
報告ありがとうございます。 |
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法律による規制が急務です。
AV業界人というシャイロックの存在をゆるしてはなりません。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(哲学者のウィトゲンシュタイン)
「絶望に終わりはない。自殺もそれを終わらせることはない。人が奮起して絶望を終わらせない限りは」
(明日のブログへつづく)
香西咲さんを勝手に応援するサイトへ
コメント紹介有り難うございます。
AVプロダクションって、いいことしか言わないんですよね、実際のリスクや
初期のデビュー時からある程度のベテランになってきた時の求めれる作品から
引退時のリスクや引退後の生活を全く説明しない、完全自己責任の世界です。
結論から言えば、酷いです。無法地帯です。
AV業界がクリーンになったといいますが、自助作用もないですし、実際に
プロダクションが摘発されたり、宮本智弁護士が代理人になり2400蔓延の
訴訟を提起したり、ダークな世界です。
断定的な説明がAVプロダクションでは横行していますし、金商法・特定商法取引・消費者契約法
など、AVプロダクション・メーカーにスライドさせて法案が急がれます。
https://www.businesslawyers.jp/practices/260
一応、2015年に2400万円の請求は根拠がないとして退けれ
その後、宮本智弁護士は懲戒審査相当になりました。
菅谷は懲戒処分になりました。
つまり、違約金を請求しても認めれない可能性があり、代理人弁護士になれば
処分される可能性もある。
こういう判例や懲戒先例でAV業界を規制するだけでは全然足りません、明確な法案が必要です。