先日、第二東京弁護士会は、AV業界人の顧問弁護士に対する懲戒をみとめました。
(報道)
2020年1月26日 産経新聞 「女子高生にAV強要男の弁護士を懲戒処分 第二東京弁護士会『品位失う』」」 |
(参考。当ブログ)
・2020年1月27日(※一昨日)
・2020年1月28日(※昨日)
昨日の当ブログでもふれました。
AV業界に対する第二東京弁護士会の認識は、以前とくらべて様変りしています。
以前 ~第二東京弁護士会
(第二東京弁護士会)
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第二東京弁護士会は以前、AV業界に対してどのような思いをもっていたのでしょうか。
ふりかえってみます。
(2017年3月 日本弁護士連合会「平成28年 弁護士懲戒事件議決例集 19」より、引用。)
(※同書の購入方法につきましては、過日の当ブログをご覧ください。)
●2017年3月 日本弁護士連合会「平成28年 弁護士懲戒事件議決例集 19」
<第二東京弁護士会>
(106ページ)
愛人契約を無効とする判決はあるが、アダルトビデオの撮影は愛人契約でなく、性交渉は作品づくりのための演技であるから、愛人契約と異なる。 |
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●2017年3月 日本弁護士連合会「平成28年 弁護士懲戒事件議決例集 19」
<第二東京弁護士会>
(106ページ)
しかし、現状、成人であればアダルトビデオを購入したり借りたりすることが容易にできること、いわゆるAV女優・セクシー女優なる者がテレビにそれなりに出演したりしていることからすると、自由意思でアダルトビデオに出演することを内容とする契約を締結した場合、その契約内容によっては有効となる場合があることは否定しがたいと考えられる。 |
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現在の考えは以下のとおりです。
現在 ~第二東京弁護士会
(令和元年12月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会「議決書」より。)
<11ページ>
●令和元年12月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会
そして、○○が行っていた未成年者を含む女性が性交や性交類似行為をしている様子を撮影した成人男性向けDVDの制作、販売の事業は、女性がその意に反して出演を強制されるという危険がある(略)。 |
(確認)
「成人男性向けDVDの制作、販売の事業」
↓
「女性がその意に反して出演を強制されるという危険がある」
<12ページ>
●令和元年12月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会
3 結語
○○が行っていた未成年者を含む女性を募集して、同女らに性交や性交類似行為をさせ、その様子を撮影して成人男性向けDVDとして制作、販売する事業というのは、未成年者、女性の人権を侵害する危険性を孕むものであるが、対象弁護士が漠然とそのような事業主の顧問弁護士になったことが、本件における根本的な問題ということができる。 |
(確認)
「成人男性向けDVDとして制作、販売する事業」
↓
「未成年者、女性の人権を侵害する危険性を孕むものである」
↓
「弁護士が漠然とそのような事業主の顧問弁護士になったことが、本件における根本的な問題」
職業安定法との関係についても、つぎのように言っています。
(参考。職業安定法)
●第63条
次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
二 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者 |
(令和元年12月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会「議決書」より。)
<11ページ>
●令和元年12月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会
そして、対象弁護士が○○の顧問弁護士になった当時、成人男性向けDVDの出演者として性交等をさせる業務が「有害業務」に該当することは確立していた(略)。 |
<12ページ>
●令和元年12月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会
(略)。そのような募集行為から生じ得る問題について、より一層注意して、必要とされる法令の調査を行うべきだったものということができる。 |
(確認)
・AVの撮影
↓
「有害業務」
3日前に産経新聞はこう報じています。
(2020年1月26日 産経新聞「女子高生にAV強要男の弁護士を懲戒処分 第二東京弁護士会『品位失う』」より、引用。)
●2020年1月26日 産経新聞
女子高生らにアダルトビデオ(AV)への出演を強要したなどとして有罪判決を受けた元DVD販売サイト運営者の男に対し、違法行為を止めるよう助言しなかったのは弁護士の品位を失う非行にあたるとして、第二東京弁護士会が、男の顧問弁護士だった菅谷幸彦弁護士(55)を戒告の懲戒処分にしたことが26日、分かった。 |
「違法行為を止めるよう助言しなかった」
当該議決書のなかから、この部分に該当する箇所を抜粋します。
(令和元年12月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会「議決書」より。)
<12ページ>
●令和元年12月23日 第二東京弁護士会 懲戒委員会
(略)、対象弁護士には、○○の顧問弁護士として、職業安定法による規制について必要な調査を行うべきであったにも拘わらずこれを行わず、○○に対して違法行為を行うことを止めるよう助言等しなかったことは、弁護士職務基本規程第37条1項に反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失う非行に該当するものといわざるをえない。 |
(参考。弁護士職務基本規程)
●第37条
1 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。 |
(参考。弁護士法)
●第56条
1 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 |
(確認)
(弁護士は)「職業安定法による規制について必要な調査を行うべきであった」
(弁護士は)「違法行為を行うことを止めるよう助言等しなかった」
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年7月14日>
契約書を盾に止めさせてもくれない、かと言って事務所に居続けたら、V撮影と性接待(勿論金銭のやり取りなし)に都合良く使われて青木亮に飼い殺しになる… 本気で死にたかった。 あの頃の私はトラックに突っ込んで欲しかった。 |
●香西咲さん
<2018年2月22日>
#マークスインベストメント #アットハニーズ #ARTEentertainment #青木亮 辞めた後の監視も酷いものです。 毎日チェックしている様です。 Twitterでネガティブ呟いただけですぐに #オーセンス 弁護士から「印象が悪くなるので止めなさい」と電話ありました。 #AV強要 |
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(再掲。第二東京弁護士会)
「職業安定法による規制について必要な調査を行うべきであった」
AV業界とかかずらっている弁護士はこれからどうするのでしょうか。
見物(みもの)です。
いずれにせよ、悪は滅びます。
これまでの歴史が証明しています。
悪党に安寧(あんねい)はありません。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(明日のブログへつづく)
香西咲さんを勝手に応援するサイトへ
支援団体の人から聞いたんですけども、PRESTIGE(プレステージ)はなかなか動画の削除に
応じないそうです。
もっとも、情報が少し古いので、今はわかりません。
もしかしてその後、改心して応じているかもしれません。
https://www.prestige-av.com/
支援団体が動画の削除を求めると、プレステージ側の弁護士が出てきて
応じないとのことです。
名前をあえて出しますけども、タイラカ法律事務所(第二東京弁護士会←やっぱり)
翼法律事務所などです。
現在、5年ルールが適用されていますが、出演した女優さんたちにも事情がありますから、
応じてあげた方が良いと思います。
AV強要とは違うかもしれませんが、何度も使用されて本人収益が渡らないシステム
というのは立場が弱すぎるので是正する必要性があると思います。
昨日のコメントの補足ですが、動画削除に応じても、なかなかネットに出回っている
動画や画像を完全に消すのは、難しいそうです。
AVメーカーは、ここは一つ引退女優の権利を守るために、削除部門を設立して
削除に力を入れるべきではないかと思います。
ちなみに、強要は存在しないと言っている過去の重鎮女優さんも動画を削除しています、
AV業界はクリーンだとかいろいろと言っていたのに、支援団体の活動に乗っかるとは!
日本的な事なかれ主義ですね。