昨日の当ブログで、日本維新の会の串田誠一議員についてふれました。
(参考。当ブログ)
・2020年1月21日(※昨日)
本日も、串田議員が国会でおこなった性犯罪に関する質疑をみてみます。
2019年11月15日 衆議院 法務委員会
(2019年11月15日 衆議院 法務委員会「会議録」より、引用。)
●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
日本維新の会の串田誠一です。 きょうは、性犯罪被害についてお伺いをしたいと思います。 (略。) (略)、現実には、この暴行又は脅迫という言葉の定義というのが、現在、最高裁判例上は異なっているというふうに認識しております。 (後略。) |
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●2019年11月15日 小山太士 法務省 刑事局長
(略。)
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●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
(前略。) (略)、三権分立の観点からも、国会がつくった法律を司法は執行していくということでありますので、何らかの十分な事情があれば解釈を変えるというのはわかるんですけれども、事情もないままに解釈を変えていくというのは、三権分立の国会がつくった法律を司法が勝手に曲解していくということも可能になってしまうんじゃないかというふうに私は思います。 (後略。) |
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●2019年11月15日 小山太士 法務省 刑事局長
(略。)
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●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
(前略。) ところで、177条(強姦罪)の昭和24年の判決は、被害者の抗拒を著しく困難たらしめる程度のもので足りるとなっているんですね。
足りるとなっている。 そして、その前の176条(強制わいせつ罪)の判決は、大正時代のものでありましたけれども、これは、大小を問わない、強弱も問わないと言っているわけですよ。 |
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●2019年11月15日 小山太士 法務省 刑事局長
(略。)
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●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
(前略。) 要するに、被告人の弁護人が、これを抗拒不能には至っていないと言うことに対して、最高裁は、裁判所は、抗拒不能に至ることまでは必要ないと言っているわけですよ。 その答えの中には、抗拒不能、困難たらしめる程度まで必要であるという答えは出てきていないんですよ。 弁護人が言っているのは、抗拒不能ではないんだから無罪だという争いをしているときに、そこまで必要ないんだという裁判所の判決だけで、どうして抗拒不能、困難たらしめる程度まで求めるという答えが出てくるのか。 (後略。) |
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●2019年11月15日 小山太士 法務省 刑事局長
(略。)
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●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
(前略。) ただ、弁護人は、困難になっていないじゃないかという争いをしたときに、事案自体を見たら、困難にはなっていない、非常に著しく困難な程度にはなっているけれども、困難にはなっていない。 しかし、困難になっていないということは必要ないんだよという判断をしているだけのことであって、その事案に関して困難たらしめる程度のものであったんだと思いますが、その後の事件を全部、困難たらしめる程度のものに該当しないと、この事件は、この犯罪は成立しないという合理的な理由というのは何でしょう。 |
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●2019年11月15日 小山太士 法務省 刑事局長
(略。)
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●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
(前略。) 被告人の弁護人は、困難たらしめている程度まで至っていないというふうに、177条(強姦罪)の条件をそのように勝手に、独自に解釈をして争ったんでしょう、刑事法上。 そうしたら、裁判所は、いや、そういう程度まで必要ないんだよと、この百七十七条は。
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●2019年11月15日 小山太士 法務省 刑事局長
(略。)
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●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
(前略。) (略)、176条(強制わいせつ罪)と177条(強姦罪)、同じことが書いてあるのに、177条(強姦罪)は暴行又は脅迫を限定的に解釈して、そこまでは無罪になってしまうというようなことを裁判所が勝手に判断をしているということ自体、大変問題だと思うし。 (略。) ちょっと観点を変えますが、暴行又は脅迫という、この又はという言葉を使ったのはなぜでしょうか。 |
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●2019年11月15日 小山太士 法務省 刑事局長
(略。)
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●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
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●2019年11月15日 森まさこ 法務大臣
(略。)
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●2019年11月15日 小山太士 法務省 刑事局長
(略。)
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●2019年11月15日 森まさこ 法務大臣
(略。)
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●2019年11月15日 串田誠一 衆議院議員(日本維新の会)
(前略。) 今、端的に大臣にちょっとお考えをお聞きしたかったんですが、大臣の立場からすれば、今後の研究会の方向性を余り強く位置づけないというようなこともあるんでしょう。そういった配慮は私もわからなくはありません。 (中略。) ありがとうございました。 |
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(2016年9月18日 AbemaTIMES「【AV出演強要問題】元カリスマ女優・川奈まり子氏が業界健全化のために奮闘」より、引用。改行を施しています。)
●香西咲さん
香西は、当初はモデルとしてスカウトされたはずだったのに蓋を開けたらAV出演ということになっていた。
(略)、AV撮影のために富士山の麓に連れていかれて、3時間泣いたこともあるという。 |
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年7月25日>
富士山の樹海近くのスタジオに連れていかれてどうやって逃げろと? 周り何も無いですし。 怖い人20人近くいて声も出ないですよ。 男性にはこの怖さは分かりません。 |
串田誠一議員はAV出演強要に対しても憤怒(ふんぬ)の情をいだいておられるようです。
(2019年12月9日 PAPSメルマガ vol.80「2019年12月3日 緊急院内集会開催 AV出演強要―被害をなくすための法制化が急務― 被害者のなまの声」より、引用。)
●2019年12月9日 PAPS
(2019年12月3日の院内集会)
国会議員の方々にはお見えになった都度ご挨拶を頂き、一致して法制化の方向で努力し頑張って行こうとの励ましを受けました。まず、冒頭で串田誠一議員より「削除等法整備にしっかり法整備に取り組んでまいります。」、途中で塩村あやか議員より「人権の問題として取り組んでいます。」とのご挨拶を頂きました。 |
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AV出演強要をめぐる問題は、風雲急を告げる様相となってきました。
AV業界に鉄槌が下る日は間近です。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(明日のブログへつづく)
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