本日も、強姦に関する高松高裁の判決文を参照します。
被告人の好餌となったのは2人です。
(参考。当ブログ)
・2019年11月6日(Bさんの被害①)
・2019年11月7日(Bさんの被害②)
・2019年11月8日(Bさんの被害③)
・2019年11月9日(Jさんの被害①)
・2019年11月10日(Jさんの被害②)
一昨日から、Jさんの被害をふりかえっています。
BさんとJさんを襲ったのは、Aという男です。
Aは、雑貨や食料品などを販売している店の社長です。
裁判官はAの言い分に与(くみ)しませんでした。
払い除けました。
判決文をみてみます。
(昭和47年【1972年】9月29日 高松高等裁判所「判決文」より、引用。)
<犯人側の抗弁>
●昭和47年(1972年)9月29日 高松高等裁判所
「J(被害者の女性)が万引(窃盗)でつかまつた際、同女に暴行を加えたのは大切な商品を万引されたことに対する感情的な激憤の余り」
「同女に対して『警察へ申告する』と告げたのは被告人Aが真実その意思で窃盗犯人に告げたのであるから、何ら脅迫にあたらない」 「かりに、それが脅迫にあたるとしても、その時点においては、被告人Aに強姦の故意はなかつた」 |
<事実>
「(被告人A【日用雑貨・食料品などの販売を目的とする株式会社Dの代表取締役】は)前記F(同店保安係から)氏名、年令・職業・住所などを記載した始末書を提出させた旨の報告を受けるや、同女を姦淫しようと決意」 |
「同室においていきなり同女の顔面を平手で2、3回殴打し、妊娠5ケ月の同女の腹部を足蹴りにするなどの暴行」 |
「泣いて万引したことを謝罪する同女から住所・家族関係・経歴などを尋ねたうえ同女に対し、『今すぐ警察へ行くか、主人にもばらすぞ』とか『警察を呼ぶぞ』」 |
「次いで同女の手を握り、『俺の言うことを聞くか。警察や主人に言わないから俺の言うことを聞け』と申し向け、前記万引の事実を警察や夫に申告しないことの代償として情交関係を結ぶことを要求した」 |
<裁判官の判断>
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<犯人側の抗弁>
「かりに、被告人Aが強姦の故意に基づいてJに暴行・脅迫を加えたとしても、その暴行・脅迫は強姦罪における相手方の反抗を抑圧する程度に足りないものである」 |
<裁判官の判断>
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<犯人側の抗弁>
「また、かりに、被告人Aの暴行・脅迫が強姦罪における暴行・脅迫にあたるとしても、暴行・脅迫時(昭和41年1月23日)と情交時(同年2月8日)との間には16日の日時の経過」
「その間Jは、3回も被告人Aに電話」 「同被告人不在のときには事務員に同被告人の来社の日を尋ねるなどして同被告人を誘惑」 「またホテルには別々に入り、ホテル客室では同被告人に入浴をすすめて自らホテル備付けの寝間着に着換え、ベツドの中ではキツスをするなど自由意思による情交関係と何ら変つたところはなかつた」 「前記暴行・脅迫と情交関係との間には因果関係が切断されていることが明らか」 |
<裁判官の判断>
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<犯人側の抗弁>
「右情交関係は、要するに、被告人Aが、貞操観念の低いJから、3回にわたり誘惑の電話を受けたことによるものであつて、強姦罪にあたらない」 |
<裁判官の判断>
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(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年10月10日>
ありがとうございます。強要の件以来後悔しない日はないですよ。 でも麻雅庵さんならご理解頂けると思いますごすぐに辞めれるものでもないのです。 |
内閣府の専門調査会で、琉球大学の矢野恵美教授はつぎのようにのべています。
(2016年9月12日 第83回女性に対する暴力に関する専門調査会「議事録」より、引用。)
<25ページ>
●2016年9月12日 矢野恵美 琉球大学 大学院法務研究科 教授
AVへの出演強要につきましては、日本の現行刑法でも処罰の可能性はあるとは考えております。 |
<26ページ>
●2016年9月12日 矢野恵美 琉球大学 大学院法務研究科 教授
(略)、強姦罪における暴行、脅迫というのは「被害者の抵抗を著しく困難にする程度」という、割と強い要件が設けられているために、強要されて嫌々出演していても、現場で強い暴行・脅迫これに当たらないかのように見えてしまうという問題が実際にあるのではないかと思います。
ただ、判例を見ますと、(略)、脅迫と姦淫の間の期間が2週間あったというケースで、実際に性行為に及んだときには被害者は同意していたという形でも、強姦罪を認めた判例もございます。 |
(再掲。矢野恵美 教授)
「AVへの出演強要につきましては、日本の現行刑法でも処罰の可能性はある」
政府、与党はいま、AV新法を制定しようとしています。
(2019年6月20日 ライトハウス「自民党:若者の性的搾取をなくすために、議員立法を目指すそうです」より、引用。改行を施しています。)
●ライトハウス
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現行法か、AV新法か。
国家権力はどちらの法律で蛆虫たちを捻り潰そうとしているのでしょうか。
オリンピックまでに結果が出ることでしょう。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(明日のブログへつづく)
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