昨日にひきつづき本日も、Jさんが被害に遭った強姦事件をみていきます。
第2回目です。
(参考。当ブログ)
・2019年11月6日(Bさんの被害①)
・2019年11月7日(Bさんの被害②)
・2019年11月8日(Bさんの被害③)
・2019年11月9日(Jさんの被害①)
最初に、Jさんの事件の概要を確認します。
詳細につきましは、昨日の当ブログをご覧ください。
(参考。昨日の当ブログ)
<事件の詳細>
・2019年11月9日(Jさんの被害①)
<事件の概要>
(昭和47年【1972年】9月29日 高松高等裁判所「判決文」より、引用。)
●昭和47年(1972年)9月29日 高松高等裁判所
「昭和41(1966年)1月23日午後4時30分ごろ、Jが同店において、428円相当の商品を万引したことで同事務室西側和室に連行されてきた」 |
「(被告人Aは)右万引の事実に因縁をつけて強いて同女を姦淫しようと企て、同所において、同女の顔面を平手で2、3回殴打し、腹部を足蹴りするなどの暴行を加えた」 |
「『今すぐ警察へ行くか、主人にもばらすぞ』などと申し向けて脅迫」 |
「更に同女の手を握り『俺のいうことを聞くか、警察や主人に言わないから、俺の言うことを聞け』などと申し向けて暗に右万引の事実を警察や夫に申告しないことの代償として情交関係を結ぶことを要求」 |
「同女をして警察や夫に申告され処罰を受けることなどに畏怖困惑の念を生ぜしめ、情交関係を結ぶもやむを得ないものと思惟せしめ、もつてその反抗を抑圧」 |
「同年2月8日ごろの午後3時ごろ、同市(高知市)ef番地ホテル『K』において、強いて同女を姦淫した」 |
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(2016年9月12日 第83回女性に対する暴力に関する専門調査会「議事録」より、引用。)
<26ページ>
●2016年9月12日 矢野恵美 琉球大学 大学院法務研究科 教授
(略)、脅迫と姦淫の間の期間が2週間あったというケースで、実際に性行為に及んだときには被害者は同意していたという形でも、強姦罪を認めた判例もございます。 |
矢野恵美教授は、
「脅迫と姦淫の間の期間が2週間あった」
とおっしゃっています。
・脅迫→(2週間後)姦淫
これはBさんの事例です。
(参考。当ブログ)
<Bさんの事例>
・2019年11月6日(①)
・2019年11月7日(②)
・2019年11月8日(③)
Jさんの場合は、脅迫から姦淫に至るまで、16日間の間がありました。
裁判官はどのような判断をしたのでしょうか。
判決文を参照します。
(昭和47年【1972年】9月29日 高松高等裁判所「判決文」より、引用。)
●昭和47年(1972年)9月29日 高松高等裁判所
「なるほど、弁護人ら主張のとおり、暴行・脅迫の行為時と姦淫時との間には16日間の経過があり、その間にJ(被害者)が被告人Aと情交関係を結ぶため3回にわたつて同被告人に電話」 |
「前記ホテル『K』客室での情交が外観上は極く自然にみえる状態において行なわれている」 |
「しかしながら、被告人Aは、Jが万引でつかまり警察や同女の内縁の夫にその事実を申告されるのをおそれているのに乗じ、同女に対し、前記暴行・脅迫を加えて同女を畏怖困惑させ、同女をして、精神的に抗拒する気力を失わせる状態に陥しいれた」 |
「情交の承諾を余儀なくさせ、その状態が続いている状況のもとで3回にわたつて自己指定の日に電話をさせ、次いで同ホテルにおいて同女が精神的に抗拒する気力を失つていて同被告人の意のままになるのに乗じて強いて姦淫の目的を遂げた」 |
「被告人Aの右一連の所為は、(略)、刑法177条前段の強姦罪にあたることが明らかである」 |
「被告人Aは、貞操観念の低い女性であるJから3回にわたり誘惑の電話を受けたことにより情交関係を結んだものである旨主張するが、Jが貞操観念の低い女性であつたとする被告人Aの原審および当審公判廷における各供述は、前記証人Jの供述に照らして信用できない」 |
「またJからの3回にわたる電話が論旨が指摘するような誘惑の電話でなかつたことは、前記認定のとおりであつて、右主張は採用できない」 |
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(再掲。矢野恵美 教授)
「実際に性行為に及んだときには被害者は同意していたという形でも、強姦罪を認めた判例もございます」
秀麗な判決です。
仮に女性が同意していたとしても強姦罪に問える、ということがわかりました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年1月19日>
前例出来てくれるととてもやりやすいです。 #労働者派遣法違反 の次は #AV強要 #強姦罪 で。 #人身売買 #アットハニーズ #青木亮 #HumanTrafficking |
●香西咲さん
<2018年2月14日>
早く #青木亮 を強姦罪で逮捕して欲しいです。そして平穏を取り戻して次の人生へ進みたいと切に思います。 |
|
●香西咲さん
<2018年6月22日>
ご丁寧なご説明をありがとうございます。加害者 #青木亮 は #労働者派遣法違反 略称起訴されています。 警察は上記で1回処罰を受けているからと乗り気ではありません。 しかし #大樹総研 の #矢島義也 氏に対しては #AV強要 とは別件で強要罪、強姦罪です。こちらを誘導する事も視野に入れています。 |
●香西咲さん
<2018年6月22日>
≪重要!!≫ 別の弁護士さんに確認したところ、 強姦罪、強要罪は時効がなくなったらしいです。 但し立証するのが難しいので根気よくお付き合い下さる弁護士さんを見つけ、長期戦の覚悟で。 被害に遭われた方、泣き寝入りしないで下さい! |
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(再掲。矢野恵美 教授)
「実際に性行為に及んだときには被害者は同意していたという形でも、強姦罪を認めた判例もございます」
(再掲。高松高裁判決)
「同女を畏怖困惑させ、同女をして、精神的に抗拒する気力を失わせる状態に陥しいれた」
「同女が精神的に抗拒する気力を失つていて同被告人の意のままになるのに乗じて強いて姦淫の目的を遂げた」
「右一連の所為は、刑法177条前段の強姦罪にあたることが明らかである」
(2017年5月20日 テレ朝NEWS「AV出演強要問題 全国警察本部に専門官を設置」より、引用。改行を施しています。)
●2017年5月20日 テレ朝NEWS
政府は19日、関係省庁の対策会議を開き、違法なスカウトの摘発を推進する専門官を、今月中にも全国の警察に設置することを決定しました。 警察庁は 「場合によっては業者のスタッフを、強姦罪や強要罪で摘発する」 としています。 |
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この世は結果がすべてです。
警察はそろそろ結果を出してほしいものです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(明日のブログへつづく)
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