以前、琉球大学の矢野恵美教授が、内閣府の専門調査会で以下の発言をされました。
(2016年9月12日 第83回女性に対する暴力に関する専門調査会「議事録」より、引用。)
<26ページ>
●2016年9月12日 矢野恵美 琉球大学 大学院法務研究科 教授
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□昭和47年9月29日 高松高等裁判所
「恐喝、傷害、強姦被告事件」
2日前より、この裁判をふりかえっています。
(参考。当ブログ)
・2019年11月6日(その1)
・2019年11月7日(その2)
裁判ですから被告側は抗弁をします。
(日本国憲法より)
□第76条
「3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」
抗(あらが)う被告側に対して、裁判官はどのような判断をくだしたのでしょうか。
判決文を抜粋して、対照します。
(昭和47年【1972年】9月29日 高松高等裁判所「判決文」より、引用。)
●昭和47年(1972年)9月29日 高松高等裁判所
<犯人側の抗弁>
「B(強姦の被害者)が万引(窃盗)でつかまつた際、同女に対して『警察へ申告する』と告げたことは、同被告人が真実捜査機関に申告する意思で窃盗犯人に告げたのであるから、何ら脅迫にあたらない」
「右行為が脅迫にあたるとしても、その時点においては、同被告人には強姦の故意がなかつた」 |
<事実>
「約2時間にわたつて身上・経歴などの調査をしているうち、劣情を催し、同女を姦淫しようと決意」 |
「『あなたは一ぺんじやない何回も盗みをしちよるろう』」 「『ただじやすませんきに一時金として5,000円出してくれ』」 「『5,000円の金が一ぺんにできざつたら5丁目の警察へ突き出すぞ』」 「『逃げたら警察へ言うぞ』」 「『かくて1週間、長くて1ケ月は入らねばならぬぞ』」 |
「次いで同女の耳元に口を寄せて小さな声で、『a町ぢやつたら水商売をしよるろうが、お金ができんことは判つたが警察へ行くか、身体を張つたら今日のがは許しちやる。1回で5,000円を精算してやる。あんたところはどの道を通つて行くか』」 |
「返事をしぶる同女に対し、さらに何回も『身体を張るか。警察を呼んでもええか』とか『警察を呼んでもええよ』と申し向けて回答を迫り、前記万引の事実を警察へ申告しないことの代償として情交関係を結ぶことを要求した」 |
<裁判官の判断>
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<犯人側の抗弁>
「かりに、同被告人が強姦の故意に基づいてBを脅迫したとしても、その脅迫は強姦罪の構成要件である相手方の反抗を抑圧する程度のものではなかつた」 |
<裁判官の判断>
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<犯人側の抗弁>
「また、かりに、同被告人の前記脅迫が強姦罪における脅迫にあたるとしても、脅迫時(昭和40年11月5日)と情交時(同月19日)との間には14日の日時の経過があり、その間Bとしては捜査機関に対し自己の犯罪事実とともに同被告人の脅迫行為を申告する時間的余裕が十分あつたのに、敢えてこれをしなかつた」 |
<裁判官の判断>
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<犯人側の抗弁>
「(強姦の被害者であるBは)3回にわたり同被告人に電話をかけて旅館まで指定して同被告人を誘い、しかもその旅館にはBの知り合いの仲居もおつて、Bは、同被告人から何らの暴行・脅迫を受けることもなく極く自然に同被告人と情交関係を結んでいるのであるから、前記脅迫と右情交関係との間の因果関係は切断されていることが明らか」 |
<裁判官の判断>
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<犯人側の抗弁>
「右の情交関係は、要するに、同被告人が、万引をしたBに対して説諭をし、店員として働くよう勧めたことがきつかけとなつて、ホステスなどをして貞操観念の極めて低いBから、再三にわたり誘惑の電話を受けたので、これを承諾し、同女の合意を得たうえ情交関係を結んだものであり、強姦罪には該当しない」 |
<裁判官の判断>
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<犯人側の抗弁>
「被告人Aは無罪であるのに、これを有罪(懲役3年)であると認定した原判決(地裁判決)には事実誤認の過誤があるから、原判決は破棄を免れない」 |
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裁判官は被告人のうったえをしりぞけました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年12月13日>
やっと逃げ回ってた #青木亮 出てきたと思ったら、また契約書を盾に酷い事を言われている。 この後に及んでまた契約書問題。 しかもサインしたのは私じゃない。 本当に消えたい。 どこまで苦しめれば気が済むの? |
●香西咲さん
<2018年1月28日>
【RT拡散希望】 #AV強要の根絶を願う方、RTお願い致します。 動画の後半には |
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現在の日本では、犯罪者にも人権がある、ということになっています。
被疑者は容疑の糊塗、隠蔽に精励しています。
弁護士も犯罪者の悪行を後押ししています。
悪党の悪足掻き(わるあがき)も裁判官の前では通用しません。
いずれ、
「前記脅迫は優に抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであつたと認めるのが相当である」
との判決がくだることでしょう。
AV業界人に未来はありません。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(明日のブログへつづく)
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