先日、偶然、3年前に大阪の高槻市が発行した「男女共同参画センターだより」を目にしました。
(※下図は高槻市立男女共同参画センターだよりの表紙より。)
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発刊日は、
「平成28年(2016年)10月」
となっています。
(※下図は高槻市立男女共同参画センターだよりの7ページより。)
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紙面の構成は以下のとおりです。
<高槻市立男女共同参画センターだより 平成28年(2016年)10月号>
□表紙
□1ページ
□2ページ
□3ページ
□4ページ
□5ページ
□6ページ
□7ページ
3ページと4ページをみてみます。
(※下図は高槻市立男女共同参画センターだよりの3ページより。)
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(引用)
●2016年10月 高槻市
また、比較的若年の女性たちが法律知識や、契約、自分たちの権利などについての知識が浅いことを逆手にとり、性を搾取する非常に悪質な人権侵害も発生しています。例えば次のような事例が報告されています。
意図したものと全く違う契約を結んでいたとしても、18歳以上になると児童ポルノなどの扱いとは違い、取り締まる法律がなく、労働契約に基づくAV撮影のため、意に反する撮影であっても強要罪や強姦罪などを立件するのも難しいという実態があります。一番大切なことは、このような実態があることを社会全体が認知し、女性たちがこうした誘いに簡単に足を踏み入れないよう啓発していくことだ、とする意見が調査会で提起されました。 |
(※下図は高槻市立男女共同参画センターだよりの4ページより。)
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(引用)
●2016年10月 高槻市
女性に対する暴力(夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等)の中でも、とりわけ性犯罪は、被害者にとって身体的なダメージを負うだけでなく、長く続く精神的な傷跡を残す重大な犯罪で決して許すことができないものです。 (略。) 性犯罪の防止のためには、社会において暴力的な性を商品化するような世相への批判を強め、性犯罪は許されるものでなく、その発生防止は私たち一人ひとりの責務であると意識を持って取り組むことが大切です。 性犯罪を含め、女性に対する暴力は、決して許されるものではありません。 (略。) 被害にあった方は、何も悪くありません。ひとりで悩まずに、勇気を出して相談してください。 |
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ご覧のとおり高槻市は、3年前のたよりで
「意図したものと全く違う契約を結んでいたとしても、18歳以上になると児童ポルノなどの扱いとは違い、取り締まる法律がなく、労働契約に基づくAV撮影のため、意に反する撮影であっても強要罪や強姦罪などを立件するのも難しいという実態があります」
とのべています。
国民はAV業界人の暴虐を黙過しているよりほかに術(すべ)がないのでしょうか。
2018年4月23日に第92回女性に対する暴力に関する専門調査が開催されました。
議事録を参照します。
(2018年4月23日 第92回女性に対する暴力に関する専門調査会「議事録」より、引用。)
<18~19ページ>
●2018年4月23日 第92回女性に対する暴力に関する専門調査会
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山田昌弘委員は、AV出演強要に消費者契約法を適用することについて、
「消費という観点で捉えていいのかどうか」
「どう見てもお金をもらうのは出演者」
「普通に考えると消費者庁に行くという案件ではない」
と質しました。
これに対して消費者庁は、
「女優さんのほうがお金をもらうものかもしれない」
「お金をもらうからといって消費者ではないということではない」
と答えました。
(再掲。高槻市)
「意図したものと全く違う契約を結んでいたとしても、18歳以上になると児童ポルノなどの扱いとは違い、取り締まる法律がなく、労働契約に基づくAV撮影のため、意に反する撮影であっても強要罪や強姦罪などを立件するのも難しいという実態があります」
政府、与党はいま、AV出演強要をとりしまる法律をつくろうとしています。
(ライトハウスのツイートより、引用。)
●ライトハウス
<2019年6月20日>
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(2018年5月15日 衆議院 消費者問題特別委員会より。)
(※参考。当ブログ)
(※音声の文字化は、筆者。)
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以前、ぱっぷす(PAPS)の金尻カズナさん(※現・理事長)は、毎日新聞記者の
「具体的には、どういった法整備をイメージしているのですか?」
との問に対して、
「漠然としてはいますが、『今ある圧倒的な格差を逆転させるような法律』です。消費者金融の例を思い浮かべてください。かつて『借りる方が悪い』とされていたものが、貸金業法の改正によって『貸す側の問題』に逆転しました。AVについても、出演者と事業者の間にある格差を逆転するようなことを、法律に明記してほしいです」
と返しました。
(再掲。消費者庁)
「女優さんのほうがお金をもらうものかもしれない」
「お金をもらうからといって消費者ではないということではない」
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年2月14日>
早く #青木亮 を強姦罪で逮捕して欲しいです。そして平穏を取り戻して次の人生へ進みたいと切に思います。 |
●香西咲さん
<2018年6月22日>
ご丁寧なご説明をありがとうございます。加害者 #青木亮 は #労働者派遣法違反 略称起訴されています。 警察は上記で1回処罰を受けているからと乗り気ではありません。 しかし #大樹総研 の #矢島義也 氏に対しては #AV強要 とは別件で強要罪、強姦罪です。こちらを誘導する事も視野に入れています。 |
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「国会は、男を女にし、女を男にする以外、何でもできる」
と言われています。
現在の安倍内閣について同じことが言えます。
(再掲。消費者庁)
「女優さんのほうがお金をもらうものかもしれない」
「お金をもらうからといって消費者ではないということではない」
安倍政権だからこのような解釈をしたのでしょう。
金尻カズナさんは、
「出演者と事業者の間にある格差を逆転するようなことを、法律に明記してほしい」
とおっしゃっています。
そのような法律ができる予感がします。
強姦魔を1匹のこらず捕獲することができる法律となることを期待しています。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(明日のブログへつづく)
香西咲さんを勝手に応援するサイトへ
消費者であれば、消費者契約法が適用できますから、AV契約はすぐに取り消せますね。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412AC0000000061
第4条に掲げる、事項や9条及び10条は適用可能です。
特に10条はかなり適用できますね。
今年の6月からデート商法も取り消せます。