宮崎政久議員は現在、自民党AV出演強要対策PTの事務局長をされています。
(※注 同PTの正式名称は、自民党アダルトビデオ出演強要問題を考えるPT、です。)
宮崎議員は性犯罪に対してどのような認識をおもちなのでしょうか。
昨日にひきつづき、2年前の衆議院法務委員会でかわされた質疑と応答をみてみます。
(参考。昨日の当ブログ)
・2019年8月16日(その1)
□2017年6月7日 動画 衆議院インターネット審議中継「法務委員会」 |
(※音声の文字化は、筆者。)
●2017年6月7日 宮崎政久 衆議院議員(自民党)(現・自民党アダルトビデオ出演強要問題を考えるPT 事務局長)
えー、次に、強姦罪の暴行、脅迫要件について、えー、うかがいたいと思います。 えー、まず、強姦罪の成立に必要な暴行、脅迫の程度でありますけれども、これは判例ー 確立されておりまして、 「強盗罪のように相手方の反抗を抑圧する程度のものであることを要せず、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りる」 と、まあ、解されてきたところでありますけれども。 まあ、今回の改正後の強制性交等罪についても、この点については変更がないのか。 刑事局長にお訊(たず)ねをします。 |
●2017年6月7日 林真琴 法務省 刑事局長
えー、強制性交等罪における「暴行又は脅迫を用いて」との文言は、改正前の強姦罪における「暴行又は脅迫を用いて」との文言と同じ意味である、と考えて、もちいております。 したがいまして、これまでの強姦罪等における解釈の変更、これを意図するものではございませんで、暴行、脅迫の程度は、委員ご指摘のとおり、 「相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであればたりる」 と解されるところでございます。 |
●2017年6月7日 宮崎政久 衆議院議員(自民党)(現・自民党アダルトビデオ出演強要問題を考えるPT 事務局長)
それでは、じゃ、現在の実務においてですね、この、いまご説明のあった強姦罪の成立に必要な暴行、脅迫について、具体的にどういった事情を考慮して、まあ、事実認定をしていくのか。 刑事局長にご説明いただきたいと思います。 |
●2017年6月7日 林真琴 法務省 刑事局長
はい、あのー、暴行、脅迫が相手方の反抗を著しく困難ならしめる程度のものであるかどうか、これにつきましては、判例等によりまして、 「被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間等、諸般の事情を考慮して、社会通念にしたがって客観的に判断されなければならないもの」 と解されているところでございます。 |
●2017年6月7日 宮崎政久 衆議院議員(自民党)(現・自民党アダルトビデオ出演強要問題を考えるPT 事務局長)
まあ、いま、まあ、概要をご説明いただいたわけでありますが、まあ、要は、 「さまざまな事情をあわせ、考慮する」 ということですが、まあ、この暴行、脅迫要件については、あー、被害者の方々のおはなしをうかがっていると、 「処罰すべきものがー」 まあ、 「処罰できていない」 まあ、 まあ、こういったことから、 実は、今日も、この法務委員会の席に、これまで、えー、多大にこの改正に向けて活動されていただいた皆さん――いろいろな団体があるんですけれども、学者の先生、それぞれの団体の皆さん――が来ておられます。 実は、この暴行、脅迫要件、わたしもあの、弁護士として20年仕事をしているなかで、さまざま、事件に出会ったときに、加害者側から、まあ、 たとえば、具体的なケースでいいますと、まあ、被害者がこう、行きずりの被害に遭ったような場合ですね。 加害者が被害者に、暴力を振るったり、刃物を突きつける、と。 じゃ、そこまでいかなかったケースはどうなるのか。 まあ、しかしながら、これが事件化されていって、まあ、たとえば事情を訊(き)く段階になったりすると、こう、 まあ、しかし、通りがかりのひとに声をかけると言ってみても、まあ、そのひとが助けてくれる保証は、まあ、ありませんし、まあ、面倒なことに巻き込まれたくない、というひともいるでしょう。 まあ、さらに、事案によっては、被害に遭われているかたが服を脱がされている、という場合もあるでしょうから、まあ、はずかしくて声をかけられない場合もあるでしょう。 法務当局の考えを刑事局長に訊(き)きたいと思います。 |
●2017年6月7日 林真琴 法務省 刑事局長
はい、あのー、 「暴行、脅迫の認定がきびしすぎる」 あるいは、 「激しく抵抗しなければ暴行、脅迫があると認定されない」 といった声、そういった批判の声があることはじゅうぶんに承知しております。 まあ、そのうえで、あの、暴行、脅迫の程度につきましては、あの、先ほども申し上げましたが、 えー、したがいまして、その、真に強姦罪等により処罰されるべき事案について、えー、暴行、脅迫要件のみが障害となって、えー、処罰されていないという状況にはないのではないか、と認識しているところでございます。 えー、たとえば、被害者が加害者との人間関係や恐怖感から抵抗できない場合において、被害者が抵抗していなかった。 あの、反抗を著しく困難ならしめる程度の暴行、脅迫の立証がたりない、として無罪となった事案のなかにおいても、その、暴行、脅迫の要件のみが認められない、ということを理由としているものではなくて、そのような場合には、被害者の供述の信用性がその事案において認められなかったものでありますとか、被害者が性交に同意していた可能性が否定できないことを理由として無罪とされているものもある、と考えております。 なお、その、暴行、脅迫の認定にあたりまして、 あの、法務、検察におきましても捜査、公判にたずさわる検察官に対して、えー、各種、経験年に応じた各種の研修をしておるわけでございますけれども、そういったなかにおきましても、こういった、その、被害者の心理状態、まあ、こういったものについての理解について、えー、今後もひきつづきその研修の充実というものを図ってまいりたいと考えております。 |
●2017年6月7日 宮崎政久 衆議院議員(自民党)(現・自民党アダルトビデオ出演強要問題を考えるPT 事務局長)
いま、刑事局長が答弁された点ー それでもですね、多くの方々から、 「必死に抵抗しなかったら暴行、脅迫要件が認められないんだ」 というきびしいご指摘があることは事実なんです。 どうかこれは重く受けとめていただいて、いま、まあ、さまざま研修等の言葉もいまありましたけれども、受け手がどう受けとめるか、事件に遭われて被害を申し出ているひとがどう受けとめるか、ということも重要な観点でありますので、ぜひこの辺の周知はしっかり図っていただきたいと思います。 同様の趣旨で、最高裁判所にもお訊(たず)ねをいたします。 |
●2017年6月7日 平木正洋 最高裁判所事務総局 刑事局長
えー、どのような場合に強姦罪の暴行、脅迫を認定するかは、個別の事件におきまして各裁判体が判断すべき事項ではございますが、一般論として申し上げますと、昭和33年6月6日の最高裁判決は、 「当裁判所判例は、刑法177条にいわゆる暴行脅迫は相手方の抗拒を著しく困難ならしめる程度のものであることを以つて足りると判示している。しかし、その暴行または脅迫の行為は、単にそれのみを取り上げて観察すれば右の程度には達しないと認められるようなものであつても、その相手方の年令、性別、素行、経歴等やそれがなされた時間、場所の四囲の環境その他具体的事情の如何と相伴つて、相手方の抗拒を不能にし又はこれを著しく困難ならしめるものであれば足りると解すべきである」 と判示しておりまして、各裁判体は、このような判例の趣旨もふまえながら暴行、脅迫の存否を適切に判断しているものと承知しておるところでございます。 (※参考。昭和33年6月6日 最高裁判決) |
●2017年6月7日 宮崎政久 衆議院議員(自民党)(現・自民党アダルトビデオ出演強要問題を考えるPT 事務局長)
最終的にさばきをくだす裁判所においても、今回の法改正の、冒頭、刑事局長が説明してくれた経緯、そして――まあ、今回のこの国会審議のなかで出ている――被害に遭われたかた、またこれを支援しているかた、さまざまな方々からこの暴行、脅迫要件については意見が出ていることが、まあ、研修等でですね、じゅうぶんにつたわるように、あの、配慮していただきたい。 そして、適正な裁判が進められるようにお願いをするものであります。 |
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(再掲)
●2017年6月7日 宮崎政久 衆議院議員(自民党)(現・自民党アダルトビデオ出演強要問題を考えるPT 事務局長)
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宮崎政久議員は性被害に遭った方々の痛みがわかるかたです。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年7月25日>
富士山の樹海近くのスタジオに連れていかれてどうやって逃げろと? 周り何も無いですし。 怖い人20人近くいて声も出ないですよ。 男性にはこの怖さは分かりません。 |
(2016年10月17日 AFP「出演強要の罠、警告する日本のAV女優たち」より、引用。改行を施しています。)
●香西咲さん
ただ泣くしかできず。 周りで20人くらいの大人たちがせかすように構えて待っている。 あの中で、女性1人で囲まれても、私じゃなくても断れない。 |
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宮崎政久議員は現在、自民党アダルトビデオ出演強要問題を考えるPTの事務局長です。
(ライトハウスのツイートより、引用。)
●ライトハウス
<2019年6月20日>
(再掲)
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「AV業界での若者の望まない撮影被害をなくすための議員立法を目指す」
自民党のアダルトビデオ出演強要問題を考えるPTはどのような法案を考えているのでしょうか。
そう遠くない将来、全貌があきらかになります。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(明日のブログへつづく)
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