過日、国会中継の録画をみていました。
インターネットの書き込みに関して興味深いやりとりがありました。
2件、ご紹介をさせていただきます。
リツイートについて
リツイートと言いますと、橋下徹さんの憤りを思い出します。
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橋下徹さんは、ジャーナリストの岩上安身さんを名誉毀損でうったえました。
現在、裁判がおこなわれています。
この件はさておき、リツイートで責任を問われることがあるのでしょうか。
(2019年2月27日 インターネット審議中継「衆議院 予算委員会 第三分科会」より。)
(※音声の文字化は、筆者。)
●2019年2月27日 吉田統彦 衆議院議員(立憲民主党)
(前略。) (略)、これは大事なことなので訊(き)いていきますが、まあ、非常に安易にね、ツイッター、などっていうのは、参画できるわけですよね。 若者が特に、たくさん参加している。 そのなかで、リツイート、とか、そういう拡散行為、ございますね。 拡散行為に対して、その内容がやはり、人権侵害。 そういった投稿者本人はもちろん、まあ、捕捉をされれば、いわゆる名誉毀損等で、えー、刑事罰を受けていくわけですが、いわゆる拡散行為ですね。 これも、あのー、投稿者の内容が虚偽であった場合、その内容を拡散するという行為に対してはやはり、同様に罰則の適用を強化すべきだ、と考えるんですが、そこについてのお考えを訊(き)きたいんです。 具体的に言うと、こういった拡散行為も、名誉毀損罪、侮辱罪、そして信用毀損罪に相当する、と場合によって考えるんですが、大臣、いかがでしょうか。 |
●2019年2月27日 山下貴司 法務大臣
あのー、まず、お訊(たず)ねのですね、犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づき個別に判断されるべき事情、であり、まあ、一概にはお答えしかねる、ということでございます。
でー、ただ、あくまで一般論として申し上げればですね、あのー、インターネット上の記載、まあ、これを投稿する行為に限らず、拡散する行為自体が、まあ、たとえば、名誉毀損罪の構成要件に該当し、まあ、違法性、有責性がみとめられる、のであれば、それは犯罪として成立しうる、まあ、処罰しうる、ということでございます。 あのー、名誉毀損罪にかぎらずですね、その他の犯罪の構成要件にかぎられる、まあ、該当するのであれば、犯罪として成立しうる、というところでございます。 |
●2019年2月27日 吉田統彦 衆議院議員(立憲民主党)
大臣あの、構成要件、っていうところに関してなんですけれども、その構成要件に該当するところに関して、たとえば、投稿者と拡散者に関してなんらかの差異はあるんですか。
つまり、内容が一緒だったら、内容が同じ構成要件になるか、っていうことを確認させてください。 |
●2019年2月27日 山下貴司 法務大臣
あの、これについても、やはり、あの、犯罪の成否は、あのー、具体的な証拠関係にもとづいて個別に判断されるべき事柄、でありまして、またちょっと、あのー、技術的、専門的な、適用関係でございますので、必要があれば刑事局長に答えさせます。 |
●2019年2月27日 小山太士 法務省 刑事局長
いまお訊(たず)ねでございます、あのー、拡散行為とですね、当初のあの、投稿者との関係。 まあ、そこはあの、差異があるとはなかなか言いがたい、とは思っております。 えー、最初の投稿者、あー、それから拡散者、まあ、いずれにいたしましても、えー、これを――ひとの名誉を――毀損する内容のインターネット上の記載を拡散する行為。 |
●2019年2月27日 吉田統彦 衆議院議員(立憲民主党)
ありがとうございます。 あの、よくわかりました。 (後略。) |
安易なリツイートには気をつけたいものです。
ヘイトスピーチについて
3年前(2016年)に、ヘイトスピーチ対策法が制定されました。
この法律につきましては多くのかたが不満を感じています。
理由は皆、同じです。
ヘイトスピーチ対策法は、理念法、です。
罰則がもうけられていません。
ヘイトスピーチをしても罪に問われることはない。
だれもがそう思っていました。
(2019年3月8日 インターネット審議中継「衆議院 法務委員会」より。)
(※音声の文字化は、筆者。)
●2019年3月8日 松平浩一 衆議院議員(立憲民主党)
(前略。) しかもですね、わたし、ちょっと拝見した新聞の記事なんですけれども、今年の1月16日にですね、 「ネット上のヘイトスピーチで、少年を侮辱した投稿者に初の刑事罰が適用された」 という報道がございました。 |
(※参考)
(2019年1月16日 朝日新聞「高校生を匿名ブログで中傷 侮辱罪で66歳男に略式命令」より、引用。改行を施しています。)
●2019年1月16日 朝日新聞
在日コリアンを親に持つ川崎市在住の男子高校生(16)をネット上の匿名ブログで中傷したとして、川崎簡裁が大分市在住の男(66)に侮辱罪で科料9千円の略式命令を出していたことがわかった。 (中略。) 生徒側は通信業者に発信者情報の開示を請求。 5月に男の氏名が開示され、7月に侮辱の疑いで川崎署に告訴していた。 (後略。) |
●2019年3月8日 松平浩一 衆議院議員(立憲民主党)
あともうひとつ、今年の――やはり今年の――2月7日に、 「ネットの匿名掲示板で人種差別をするヘイトスピーチによって名誉を傷つけられたとして、名誉毀損罪で略式起訴がなされ、罰金10万円の略式命令が下された」 と報じられています。 |
(※参考)
(2019年2月6日 朝日新聞「ヘイト投稿で名誉毀損罪、男2人に罰金10万円命令」より、引用。改行を施しています。)
●2019年2月6日 朝日新聞
インターネットの匿名掲示板にヘイト投稿をして沖縄県石垣市の在日韓国人の自営業男性(35)の名誉を傷つけたとして、石垣区検が1月、男2人を名誉毀損(きそん)罪で略式起訴した。 石垣簡裁は2人にそれぞれ罰金10万円の略式命令を出した。 (中略。) ヘイトスピーチをめぐっては、京都地検が昨年4月、京都市内の朝鮮学校跡地周辺で拡声機を使い「日本人を拉致するような学校はたたき出さなければならない」と発言し動画サイトで配信したとして、団体元幹部の男を名誉毀損罪で在宅起訴している。 |
●2019年3月8日 松平浩一 衆議院議員(立憲民主党)
ネット上のヘイトスピーチに名誉毀損罪が適用された、ということが――ことも――はじめて、のようなんですね。
最初の例が、これ。 これ、全国初、というのが正直、ちょっと驚きでした。 |
(略。)
●2019年3月8日 松平浩一 衆議院議員(立憲民主党)
(略。) ではですね、このヘイトスピーチである、このネット上の名誉毀損、っていうものと、その他の普通の名誉毀損、ですね。 この名誉毀損の適用のちがい。 これ、どうなんでしょうか、と。 えー、どういうふうなちがいがある、というふうに認識していらっしゃるか、教えてください。 |
●2019年3月8日 小山太士 法務省 刑事局長
(前略。) なお、一般論として申し上げれば、検察当局におきましては、法と証拠にもとづき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処している、ものと承知しております。 |
●2019年3月8日 松平浩一 衆議院議員(立憲民主党)
えーとですね、なるほど。 まあ、適用の容易さについてあまりちがいがない。 つまり、えー、刑法の適用として、特に、まあ、ヘイトスピーチであるからといってちがいはなく、えー、まあ、構成要件に淡々と法と証拠にもとづいて適用していく、というような趣旨と理解いたしました。 |
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(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年7月2日>
お話の途中で失礼致します。
先日ネット被害専門の弁護士と面談して参りました。 悪質だと判断した場合には |
●香西咲さん
<2019年1月26日>
ありがとうございます。 ネットリンチしてくる人ってこれ迄の被害を知ろうともしてくれませんし、匿名だと思って平気で酷い事言いますね。 青地さんや元々親交のある方は理解して下さります。それだけで私は充分に救われますm(*_ _)m |
●香西咲さん
<2019年1月26日>
仰る通りです。今は匿名性のあるSNSは無責任な発言が多くて見るに耐えられませんね。 最近はネット関連を専門に扱う弁護士も増えましたし、後々是非とも対策を掲げて頂きたいと願います。 ありがとうございます |
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時代は変遷しています。
これまで、罪に問われない、と思われていたヘイトスピーチが処罰されています。
(再掲。松平浩一議員)
●2019年3月8日 松平浩一 衆議院議員(立憲民主党)
(略。) ではですね、このヘイトスピーチである、このネット上の名誉毀損、っていうものと、その他の普通の名誉毀損ですね。 この名誉毀損の適用のちがい。 これ、どうなんでしょうか、と。 えー、どういうふうなちがいがある、というふうに認識していらっしゃるか、教えてください。 |
●2019年3月8日 松平浩一 衆議院議員(立憲民主党)
えーとですね、なるほど。 まあ、適用の容易さについてあまりちがいがない。 つまり、えー、刑法の適用として、特に、まあ、ヘイトスピーチであるからといってちがいはなく、えー、まあ、構成要件に淡々と法と証拠にもとづいて適用していく、というような趣旨と理解いたしました。 |
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(再掲。香西咲さん)
「悪質だと判断した場合にはTwitterは勿論、掲示板、SNS、あらゆるものの発信者の個人情報は調べられます」
「ネットリンチしてくる人ってこれ迄の被害を知ろうともしてくれませんし、匿名だと思って平気で酷い事言いますね」
「今は匿名性のあるSNSは無責任な発言が多くて見るに耐えられませんね」
(再掲。小山太士 法務省刑事局長)
「検察当局におきましては、法と証拠にもとづき刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処している、ものと承知しております」
「知らぬは無知な書き込み者ばかりなり」
といったところでしょうか。
ばかなやつらです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
<2018年11月14日>
コレです!私が #キュンクリエイト ( #アットハニーズ )辞めた時に独立してまで続けた理由。あの頃は弁護士も世間も #AV強要 に無関心で誰も助けてくれなかった。だから我慢してAV業界に残って力をつけて…#AV強要 が認知されるのを待ってた。反撃に出るタイミングを見計らっていました。
(明日のブログへつづく)
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