昨日、第98回女性に対する暴力に関する専門調査会の議事録を参照しました。
(参考。当ブログ)
・2019年4月4日
同専門調査会では、以下の事柄について話し合いがおこなわれました。
●2019年1月21日 第98回女性に対する暴力に関する専門調査会
(1)「セクシュアル・ハラスメント対策の強化について~メディア・行政間での事案発生を受けての緊急対策~」の取組状況について (2)セクシュアル・ハラスメントに係る諸外国の法制度等について (3)報告書の骨子案等について |
会議のなかで、委員のひとりが、気勢をそぐような発言をしました。
みてみます。
(2019年1月21日 第98回女性に対する暴力に関する専門調査会「議事録」より、引用。)
(引用)
<25~26ページ>
●井田良 委員(中央大学大学院法務研究科教授)
(前略。) 一つは、刑法はよく補充性をもつという言い方をされます。 あるいは最後の手段という言い方をされることもあります。 もちろん刑事訴追と処罰には大変なコストがかかるという問題もあり、また、刑罰というものがそれ自体非常に危険な、犯人とされる人間やその家族に大きなダメージを与える厳しい制裁であるということもあり、そこから、なるべく刑法は控えめに使っていきましょう、という考え方が出てくるのです。 比喩を用いるとしますと、病気を治す手段として、処罰は外科手術に例えることができます。 セクハラ規制の領域では、投薬にあたるのは、例えば労働法による規制であったり、民事的な規制であったり、あるいは懲戒処分を使うことであったりすると思います。 そのようなことで、まずはそういったソフトな手段をきちんととれるだけとっていただきたい。 刑法の出方の問題としても、先ほども申し上げましたように、諸外国においても、ただ他人に性的に不快な気持ちをさせればすぐに犯罪だ、という大ざっぱな考え方をとっている国は一つもないといってよい。 そこをどういう要件を用いてうまく限定していくかが真の問題です。 ちなみに、要件を限定した結果として、処罰の網を逃れるケースをどうするのだとよく言われるのですけれども、完璧は目ざさない、疎にして漏らす場合があって構わないというのが刑法の考え方なのです。 刑法は全部完璧に守ろうとすると必ずマイナスの効果が出てしまうので、ここだけ絶対というところに処罰の対象を限定してかまわないのです。 きちんとした限定的要件を含む規定は使いやすいものでもあります。 いろいろとお話しましたが、そういう刑法学者の問題意識も共有していただければ大変幸いだと思います。 |
(再掲。井田良 委員)
「まず外科手術をするというのではなく、その前に、投薬とかその他のもう少し穏やかな手段でもって対応できるものがあればそれで対応すべきなのです。外科手術の前に投薬を、ということです」
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このような意見はほかの委員の共感を呼んだのでしょうか。
<27ページ>
●小西聖子 委員(武蔵野大学人間科学部長)
先ほど皆様方からもいろいろありましたけれども、現況を拾うとか、声を上げた人が守られるということが実情を出すために非常に必要だし、そういうことができなくなってしまうと法律で上からやっていくしかないということになってしまうわけです。 |
具体的に一つ申し上げるならば、一回やってうまくいかないケースがたくさんあると思うのですけれども、そうやって出たときに、2次被害を受けずに相談できる。 先ほどのお話だと、人事院の相談や労働局の相談ですけれども、実際にはお話を聞くと、そういうところに行くとハラスメントのことについて余り具体的にセクハラのどういうところが難しいのかみたいなことがわかっていない方が出てきたりということもあるように聞いています。 |
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<28ページ>
●木幡美子 委員(株式会社フジテレビジョン放送文化推進局CSR推進室部長)
阿部委員からもあったように、セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、総じて日本の中ではすごく軽く捉えられているような気もします。 セクハラ、パワハラ、短縮して流行語にもなったりするということで、そこをもう一度改めて、これは非常に重大な人権侵害だというメッセージを伝えていくべきで、そのためには難しいのかもしれませんが、法整備というか、できることからでいいかと思うのですけれども、法律が変わることは非常に大きなインパクトがあると思っております。 |
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<29ページ>
●種部恭子 委員(公益社団法人日本産婦人科医会常務理事)
強制性交等罪などもそうですが、ワンストップはできたのですが、そこに来る人がまだ少なかったり、そこでも声を上げられないとかという問題がいまだにあるのは、社会の中で相談する側が逆に2次被害を受けたり、被害を受けている人に対して落ち度があるのではないかという目があるからいけないというのもあると思うのです。
ですから、セクハラについては、刑事で行くのは最後の手段、外科手術と一緒だとおっしゃったので、そうであれば民事や、管理職によってある程度強制的にそれを変えるのが当たり前となるためには、実態把握が重要。 |
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<29~30ページ>
●納米恵美子 委員(特定非営利活動法人全国女性会館協議会代表理事)
私は男女共同参画センターで仕事をしていますが、男女共同参画センターの現場には、セクハラの被害者からの相談が寄せられます。 内容としては自治会の地域活動ですとかサークル内でのセクハラといった案件が持ち込まれます。 |
なぜここに来るかというと、労働であったら労働局に行けばいい。 しかし、労働問題ではないので労働局では扱ってもらえない。 では、裁判に訴えるか。 それも非常にハードルが高いということで、男女センター等に設けられている性別による差別の苦情処理窓口に持ち込まれるわけです。 けれども、有効な救済策はなかなか難しいのが現状です。 山﨑先生の御報告の最後のところにもありましたけれども、職場以外のセクハラについて、刑事法や不法行為の民事法の整備を、中長期的な課題としてぜひやっていただければと思います |
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<30ページ>
●原健一 委員(佐賀県DV総合対策センター所長)
これまでの内閣府の取組で、性暴力のワンストップ支援センターの設置が全国に整ってきた中で、その動きと同時に性暴力の禁止法という包括的な禁止法をつくりましょうみたいな流れがあると思います。 セクハラもいろいろ規定する法律はありながらも、包括的な全体を規定するような法律というものが多分ないのだと思いますので、そのようなものを今後検討することが必要なのではないかと思っています。 |
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<30~31ページ>
●山田昌弘 委員(中央大学教授)
最後になってしまいましたので、私が言いたかったことはほとんど皆様に言っていただいたということで、セクハラに関しては範囲が本当に拡大していたというか、拡大させていかなくてはいけないと思っていますので、単なる一つの社内の中での労働者、使用者だけではなくて、この厚生労働省の資料の25ページの別添4にちゃんと書いてあるのですね。 事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等もセクシュアル・ハラスメントの行為者、つまり、加害者になり得ますということもきちんと書いてありますので、ぜひそういうこともお願いします。 |
相談窓口といってもどこでも相談できなかったら労働局に相談くださいぐらいしかないし、納米さんのように女性センターに行くしかないという形ですけれども、そこでどうやって救済されるのかがよくわからないわけですね。 |
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井田良委員の考えは支持されなかったようです。
(再掲)
●井田良 委員(中央大学大学院法務研究科教授)
「なるべく刑法は控えめに使っていきましょう」
「比喩を用いるとしますと、病気を治す手段として、処罰は外科手術に例えることができます。そこで、まず外科手術をするというのではなく、その前に、投薬とかその他のもう少し穏やかな手段でもって対応できるものがあればそれで対応すべきなのです。外科手術の前に投薬を、ということです」
「投薬にあたるのは、例えば労働法による規制であったり、民事的な規制であったり、あるいは懲戒処分を使うことであったりすると思います」
出演強要についてはどうでしょうか。
内閣府消費者委員会の委員長をされていた河上正二さんは、国会でつぎのようにのべています。
(2018年5月15日 衆議院 消費者問題特別委員会より。)
(※参考。当ブログ)
●2018年5月15日 河上正二 青山学院大学法務研究科教授(前内閣府消費者委員会委員長)
(※音声の文字化は、筆者。)
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(再掲。河上正二 前内閣府消費者委員会委員長)
「出演強要行為があった場合には、一定の刑事責任、刑事罰で対応することが必要」
「要件面でいま先生がおっしゃった問題が若干あるわけですので、その部分についてすみやかに検討して刑事罰を用意するという方向をひとつ考えないといけない」
政府はいま、法律案の策定作業をおこなっています。
(2018年6月12日 参議院 法務委員会より。)
(※参考。当ブログ)
●2018年6月12日 上川陽子 法務大臣
(※音声の文字化は、筆者。)
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●2018年6月12日 上川陽子 法務大臣
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出演強要をおこなうことによって成り立っているアダルトビデオ業界はもうおわりです。
このことだけはたしかなようです。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年11月27日>
#AV強要 で多数の女性の人生を台無しにしてきた #青木亮 さん 知り合った頃の私の20代の健康と #性的搾取 #人身売買 #枕営業 の強要、誠意を持って謝罪し、本来なら活動出来ていたであろう損害を賠償してください。 全てを失った私は丸1日さえまともに動けず、生きる事に疲れてしまいました。 |
●香西咲さん
<2018年8月22日>
辛かった… 真面目に仕事してきたキャリアを全てAVで台無しにされました。 もちろん大した金額貰ってません。 |
●香西咲さん
<2018年4月2日>
#青木亮 が #AV強要 で人生台無しにしてくれたお礼は #2020年 #東京オリンピック を目処に考えています(*^-^*) 詳しくは後ほど… |
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アダルトビデオ業界はオリンピックまでに殲滅されます。
完膚無きまでに。
国民は皆、こう願っています。
悪党に死を、と。
性犯罪をおこなって暖衣飽食しているやつらに生きる資格はありません。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
(明日のブログへつづく)
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