セクハラ、とひとことで言っても、被害の態様は様々です。
多岐に渡っています。
昨日のブログでもふれました。
セクハラ強姦、という凶悪な事例もあります。
(参考。当ブログ)
・2019年3月4日
セクハラ強姦に関する井上摩耶子さんの論説をもう一度、引きます。
井上さんは、ウィメンズカウンセリング京都の代表です。
□2011年3月1日 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 第2回「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」
●井上摩耶子 ウィメンズカウンセリング京都 代表
「継続している強姦被害を止められないので、ちょっとでも軽く済むようにと、ニコニコして相手の機嫌を取ると、毎日しつこく、無理強いされていたことが強いられないですむ」
「どうしてもここは我慢しなければというので、相手のところに行って、被害を受け続けている」
「私は意見書にはいちいち『セクハラ強姦』と書いています」
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ことば等によるセクハラにつきましては、1992年に、初の勝訴判決が出ました。
福岡セクハラ訴訟です。
(参考。当ブログ)
<福岡セクハラ訴訟>
・2019年1月25日 支援者の石本宗子さん
・2019年1月26日 被害者の晴野まゆみさん①
・2019年1月27日 被害者の晴野まゆみさん②
この判決から5年後のことです。
セクハラ強姦について裁判所が判断をしめしました。
この件に関しては、弁護士ドットコムの記事が秀逸です。
事の経緯を詳細に解説しています。
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□2018年9月24日 弁護士ドットコム 1997年の「セクハラ裁判」画期的判決、「強姦神話」と弁護士はいかに戦ったのか
記事の一部を引用します。
●2018年9月24日 弁護士ドットコム
この事件は、原告である実業団のバドミントン部の女性選手(当時23)が妻子ある男性役員(当時39)からホテルで強姦され、その後も男性が関係を強要したため、一回きりではなく半年ほど関係が継続していた事案だった。 |
この事件は熊本県で起きました。
「熊本バドミントン協会事件」などとよばれています。
●2018年9月24日 弁護士ドットコム
「被害者が嫌なら必死で抵抗するはずだ」 「事態を招いた責任は被害者の言動にある」――。 こうした強姦に関する誤った通説を「強姦神話」と呼ぶ。 |
●2018年9月24日 弁護士ドットコム
(原田直子弁護士含む女性協同法律事務所の弁護士達) 「このような関係だと、合意があったのではないかと思われかねないという不安がありました」 そこで、弁護団は被害者の心理状態について、専門家に話してもらうことを決めた。 (略。) 「(略)。意見書を出すとそれで終わりとされかねないので、あえて意見書を出さず、専門家を証人尋問してもらう形をとりました」 |
「専門家に話してもらうことを決めた」
専門家とは、上述の井上摩耶子さんのことです。
昨日のブログでふれたとおり、井上さんは被害者の心情に精通されているかたです。
□2011年3月1日 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 第2回「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会」
●井上摩耶子 ウィメンズカウンセリング京都 代表
「『今日も先生に会えて嬉しかったです』とか、映画を見てその感想文を一生懸命に書いたりします。普通、強姦の加害者にやらないでしょうということをするのです。でもそうすることによって、毎日強姦されるのがちょっと減ったりする」
こうした迎合メールの真意については、厚生労働省も理解しています。
□2011年6月28日 厚生労働省 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会報告書」
●厚生労働省 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会
「被害者は、勤務を継続したいとか、行為者からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがある。このため、これらの事実から被害者の同意があったと安易に判断するべきではないこと」
弁護士ドットコムの記事にもどります。
●2018年9月24日 弁護士ドットコム
裁判所はフェミニスト・カウンセラーの井上摩耶子さんの尋問などから、男性側の主張を否定した上で、次のように被害者(女性部員)の対応は、一般の強姦の被害者の行動と矛盾しないものだと認定した。 |
熊本地方裁判所は女性の主張をみとめました。
判決日は1997年6月25日です。
セクハラ強姦の民事裁判で女性が勝訴しました。
(※判例要旨)
□熊本バドミントン協会事件(判決要旨)
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(※判決文)
□熊本バドミントン協会事件(判決文)
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●2018年9月24日 弁護士ドットコム
この熊本地裁判決をきっかけに、性暴力に関する事件で被害者の事後的な対処行動に関する研究が証拠として提出されるようになった。 すると、1審で原告側が敗訴していても、控訴審で逆転勝訴の判決が言い渡される事件が相次いだ。 |
「1審で原告側が敗訴していても、控訴審で逆転勝訴の判決が言い渡される事件が相次いだ」
上述の熊本バドミントン協会事件の判決(1997年6月25日)の翌年のことです。
秋田県立農業短大事件の控訴審で、裁判長はつぎのようにのべました。
(※原口薫弁護士のサイトより、引用。)
●1998年(平成10年)12月10日 第二審判決
(秋田県立農業短大事件)
<仙台高裁秋田支部 守屋克彦 裁判長>
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(再掲。弁護士ドットコム)
「『被害者が嫌なら必死で抵抗するはずだ』」
民事裁判において、このような「強姦神話」は過去のものとなりました。
あとは刑事裁判です。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年11月19日>
性被害に対しての法整備、特に重罰化は進めて欲しい。 しかしいつの時代も悪人は居て彼らは当然の様に法の目をかいくぐる。 私は長い目で見た時に『教育』に慎重に組込む事が効果的だと思う。 特にリアルタイムな事件を盛込んだケーススタディ等で犯罪がいかに身近にあるかを想像させたい。 |
●香西咲さん
<2018年10月17日>
重罰になる事は非常に効果的な事。 もっと多くの判例を作って言って欲しい。 勿論私も |
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2020年のオリンピックまでにアダルトビデオ業界をとりしまる法律がつくられます。
刑事裁判においても酷烈な判決が頻出することでしょう。
楽しみです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
(明日のブログへつづく)
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