本日も角田由紀子弁護士の論説についてふれます。
セクシュアル(セクシャル)ハラスメントに関する考察です。
(参考。当ブログ)
・2019年2月25日 その1
・2019年2月26日 その2
□JNPC(日本記者クラブ) 「セクハラ問題の30年」角田由紀子弁護士 2018.6.25
(※音声の文字化は、筆者。)
(※21:31のあたりから。)
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士(元・明治大学教授)
|
男女雇用機会均等の改正状況につきましては、厚生労働省の資料が参考になります。
一部を参照します。
(引用)
<71ページ>
□平成9年(1997年)改正、平成11年(1999年)施行
「職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するため、事業主が雇用管理上必要な配慮をしなければならない旨の規定が新設された」
□平成18年(2006年)改正、平成19年(2007年)施行
「職場におけるセクシュアルハラスメント防止規定については、改正前は、女性労働者に対するセクシュアルハラスメントについての配慮義務として規定されていたが、改正により、職場におけるセクシュアルハラスメントの対象に男性も追加されるとともに、措置義務規定とされた」
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士(元・明治大学教授)
|
このことは厚生労働省の有識者検討会がまとめた報告書のなかに書かれています。
(参考)
□2011年6月28日 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会「セクシュアルハラスメント事案に係る分科会報告書」
<6ページ>
2 認定の基準について
(4)その他心理的負荷の評価に当たり留意すべき事項 セクシュアルハラスメント事案の心理的負荷の強度を評価するに当たり、上記(1)から(3)までのほか、次の事項への留意が必要であることを示すべきである。 ア 被害者は、勤務を継続したいとか、行為者からのセクシュアルハラスメントの被害をできるだけ軽くしたいとの心理などから、やむを得ず行為者に迎合するようなメール等を送ることや、行為者の誘いを受け入れることがある。 イ 被害者は、被害を受けてからすぐに相談行動をとらないことが多いが、この事実から単純に心理的負荷が弱いと判断すべきではないこと。 ウ 被害者は、医療機関でもセクシュアルハラスメントを受けたということをすぐに話せないことが多いが、初診時にセクシュアルハラスメントの事実を申し立てていないことのみをもって心理的負荷が弱いと判断すべきではないこと。 エ 行為者が上司であり被害者が部下である場合、行為者が正規職員であり被害者が非正規労働者である場合等、行為者が雇用関係上被害者に対して優越的な立場にある事実は心理的負荷を強める要素となりうること。 |
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士(元・明治大学教授)
|
再度、上掲の厚生労働省の資料を引きます。
(引用)
<72ページ>
□平成 28年(2016年)改正、平成29年(2017年)1月施行
「平成28年(2016年)の改正では、妊娠・出産等に関する上司・同僚による就業環境を害する行為に対する防止措置を義務付ける規定が設けられた」
(参考。男女雇用機会均等法)
□第11条の2
事業主は、職場において行われるその雇用する女性労働者に対する当該女性労働者が妊娠したこと、出産したこと(略)により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう、当該女性労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。 |
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士(元・明治大学教授)
|
(参考。男女雇用機会均等法)
□第11条
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士(元・明治大学教授)
|
(参考。民法)
□第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士(元・明治大学教授)
|
(参考。民法)
□第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士(元・明治大学教授)
|
(参考)
|
●2018年6月25日 角田由紀子 弁護士(元・明治大学教授)
|
昨日のブログで沖縄タイムスの記事を引用しました。
同紙によりますと、セクシュアルハラスメントは、
「性的いじめ・暴力」
です。
出演強要の場合はこれをさらに上回ります。
未曾有(みぞう)の凶悪犯罪です。
(2018年6月12日 参議院 法務委員会より。)
(※参考。当ブログ)
●2018年6月12日 上川陽子 法務大臣
(出演強要は)犯罪である、というふうにも思っているところでもございます。 |
政府は新法をつくって対応する算段です。
●2018年6月12日 上川陽子 法務大臣
このことにつきまして、法的対策もふくめてしっかりと検討し、そして実現してまいりたいというふうに思っております。 |
(再掲。角田由紀子 弁護士)
「(セクハラの場合は)賠償額がすごく低い、っていう問題があるんです」
出演強要被害につきましては賠償額が高額になるであろうと思惟します。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年4月2日>
#青木亮 が #AV強要 で人生台無しにしてくれたお礼は #2020年 #東京オリンピック を目処に考えています(*^-^*) 詳しくは後ほど… |
——————————————————–
2020年に香西咲さんたち被害者は再生します。
復活します。
このことだけはまちがいありません。
——————————————————–
■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
(明日のブログへつづく)
香西咲さんを勝手に応援するサイトへ