昨日、ジェンダー法学会で理事長をされていた小島妙子弁護士の論説についてふれました。
第97回女性に対する暴力に関する専門調査会での発言です。
本日もみてみます。
(2018年12月10日 第97回女性に対する暴力に関する専門調査会「議事録」より、引用。)
<16ページ>
●2018年12月10日 小島妙子弁護士 ジェンダー法学会前理事長(現理事)
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「本当に嫌なら抵抗できたはずだ」
性犯罪において聞こえてくる妄語です。
●2018年12月10日 小島妙子弁護士 ジェンダー法学会前理事長(現理事)
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(参考。資料14。小島妙子弁護士が作成)
●2018年12月10日 小島妙子弁護士 ジェンダー法学会前理事長(現理事)
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上掲の「資料14」に秋田県立農業短大事件のあらましが記されています。
参照します。
□資料14
「大学の女性研究員が、上司である男性教授とともに出張先のホテルに宿泊していたところ、自室を訪ねてきた教授から突然ベッドに押し倒される等の強制わいせつ行為を受けたとして訴えた」 |
男性教授は裁判で、つぎのように抗弁しました。
(労働・転職相談24時「セクハラの判例集5」より、引用。)
教授は、原告が真摯な抵抗をしていないこと、原告が教授の行為から逃れた後も、教授を非難することも、退去を求めることもしていなかったこと、行為後も予定どおり学会に参加し、観光して帰宅していること等、被害者としては不自然だと主張している。 |
□資料14
●1997年(平成9年)1月28日 第一審判決
(秋田県立農業短大事件)
「一審判決は、教授が行ったとする強制わいせつ行為に対する女性研究員の対応やその直接の言動について、不自然な点が多々あるとして、女性研究員の主張を退けました」 |
第一審は、男性教授が勝訴しました。
裁判所は判決のなかでつぎのようにのべました。
(※「セクハラの判例集5」より)
「ホテルの一室で強制わいせつ行為があったとする原告の供述よりも、これを否定する被告の供述の方が信用性において勝る」
「被告の大学教授としての社会的信用が著しく毀損された」
と。
●2018年12月10日 小島妙子弁護士 ジェンダー法学会前理事長(現理事)
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「本当に嫌なら抵抗できたはずだ」
第二審はこの種の戯言(たわごと)を一蹴(いっしゅう)しました。
●2018年12月10日 小島妙子弁護士 ジェンダー法学会前理事長(現理事)
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□資料14
●1998年(平成10年)12月10日 第二審判決
(秋田県立農業短大事件)
二審判決は「性的被害者の行動パターンを一義的に経験則化し、それに合致しない行動が架空のものであるとして排斥することは到底でき」ず、「原告は、被告に対し個人的にかなり悪感情を抱いていたとしても、少なくても被告が職場の上司であり、仕事をつづける限り、今後も日常的に被告とつきあっていけなければならないことや、被害を公にし難いのが性的な被害の特色であることに照らせば、強制わいせつ行為は受けたものの、ことを荒だてずにその場を取り繕う方向で行動し、第三者に悟られないように行動するということも十分あり」える旨判示して女性研究員の主張をみとめました。 |
当該事件につきましては、原口薫さんという弁護士が控訴審の判決文を紹介されています。
□2012年12月21日 原口薫 弁護士「パワハラについて」
第二審の判決文を孫引きさせていただきます。
●1998年(平成10年)12月10日 第二審判決
(秋田県立農業短大事件)
<仙台高裁秋田支部 守屋克彦 裁判長>
性的な被害を受けた人々の行動に関する諸研究によれば、強姦の脅迫を受け、または強姦される時点において、相手に対して有形力を行使して反撃したり、逃げたり、声を上げることによって強姦を防ごうとする直接的な行動(身体的抵抗)を取るものは被害者のうちの一部であり、身体的又は心理的麻痺状態に陥るもの、どうすれば安全に逃げられるかまたは加害者をどうやって落ち着かせようかという選択可能な対応方法について考えをめぐらすにとどまる者、その状況から逃れるために加害者と会話を続けようとしたり、加害者の気持ちを変えるために説得をしようとするものがあるとされており、逃げたり、声を挙げたりすることが一般的な抵抗であるとは限らない。 |
職場における性的自由の侵害行為の場合には、職場での上下関係(上司と部下の関係)や同僚との友好的関係を保つための抑圧が働くために、これらの抑圧が、被害者が必ずしも身体的抵抗という手段を採らない要因として働くであろうということが、研究の成果として公表されている。 |
被控訴人が控訴人の職場の上司であり、控訴人が仕事を続ける限り、今後も日常的に被控訴人とつきあってゆかなければならないこと、被害を公にし難いのが性的な被害の特色であることに照らせは、控訴人が、強制わいせつ行為は受けたものの、ことを荒立てずにその場を取り繕う方向で行動し、第三者に悟られないように行動することも十分にありうる。 |
夾雑物(きょうざつぶつ)が失(う)せました。
名判決です。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年12月9日>
無理矢理 #枕営業 させられた時は安定剤やらをODして無理矢理笑ってたんですよ~ 自分は奴等から見たら金になる性器にしか見られてないんだって #青木亮 |
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(再掲。秋田県立農業短大事件 第二審判決)
「強姦される時点において、相手に対して有形力を行使して反撃したり、逃げたり、声を上げることによって強姦を防ごうとする直接的な行動(身体的抵抗)を取るものは被害者のうちの一部」
「ことを荒立てずにその場を取り繕う方向で行動し、第三者に悟られないように行動することも十分にありうる」
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年12月13日>
何が何でも何年掛かろうと裁判に持ち込む姿勢です。 皆様お力添えをどうかお願い致します。 |
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最後に勝つのは香西咲さんたち被害者です。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
<2018年3月19日>
今こうして離れてみて、私個人的には異常な世界だと思いますし、そんな趣味も無ければ関わりたくない世界でした。
全ては #AV強要 から立て直す為に耐えてきた事です。#青木亮 の事務所では占い師やプルデンシャルにお金を使わされており、外界とも遮断され誰にも頼れずボロボロでしたので。
(明日のブログへつづく)
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