岡山県
昨日のブログでもふれました。
現在、岡山県は、迷惑行為防止条例の改正作業をおこなっています。
(岡山県「岡山県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)」の概要についてより、引用。)
●岡山県
「公衆の目に触れるような場所において行われる『客引き』や、客引きを行うためにたむろするなどの『客待ち』については、これまで、個室ヘルス等の性風俗店について行う行為が禁止されていました」 |
現行の条例を確認します。
(岡山県迷惑行為防止条例より、引用。)
客引きについて
□第7条 1 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) わいせつな見せ物、物品若しくは行為又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について客引きをすること。 (2) 前号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとう等不安又は迷惑を覚えさせるような方法で客引きをすること。 □第8条 |
罰則は、以下のとおりです。
□第14条 第7条第1項、第8条の規定に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。 |
客待ちについて
□第7条 2 何人も、前項第1号に規定する客引き(売春の相手方となることについての客引きを含む。)をする目的をもつて、岡山市及び倉敷市の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域の区域内の公衆の目に触れるような場所において、うろつき、又はたむろして、客待ちをしてはならない。 3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命ずることができる。 |
客待ちについては罰則がありません。
警察の中止命令にしたがわなかったときは、罪に問われます。
□第15条 第7条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。 |
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ご覧のとおり岡山県は、現在、客引きと客待ち行為を禁止しています。
もう一度、罰則を確認します。
(確認。現行の条例)
□罰金 ・客引き ・ビラなどを配布して誘引 □退去命令 |
改正が予定されている条例では、罰金と退去命令のところに、以下の行為が付け加わります。
(岡山県「岡山県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(案)」の概要についてより、引用。)
●岡山県
「新たに、接待を行って飲食させる、いわゆるキャバクラ店や、風俗案内所、夜間のマッサージ店が行う客引き等についても規制対象業種に加えるほか、通行人に呼びかけたりチラシを配ったりする『誘引』行為についても禁止します」
「また、公衆の目に触れるような場所において、個室ヘルスの『ヘルス嬢』、キャバクラ店の『ホステス』、アダルトビデオに出演する『AV女優』等を「勧誘」する行為や、勧誘するためにたむろする『勧誘待ち』、チラシを配ったりする『誘引』行為についても新たに禁止します 」 |
(確認。改正案)
□罰金 ・客引き。 +勧誘(例;アダルトビデオに出演しないかと勧誘) ・ビラなどを配布して誘引。 +チラシなどを配って誘引(例;アダルトビデオへの出演を誘引) □退去命令 |
女性をアダルトビデオの撮影に誘った場合は処罰されます。
昨日のブログでもふれました。
東京の場合は、ここまできびしくありません。
新宿区の条例をみてみます。
新宿区
2013年に新宿区は、「客引き行為等の防止に関する条例」を制定しました。
当時の広報紙を参照します。
(2013年8月25日 新宿区「広報 しんじゅく 8.25」より、引用。改行を施しています。)
●2013年8月25日 新宿区
執拗な客引き行為や勧誘(スカウト)行為等は、風適法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)や東京都の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)で規制されています。
しかし、ここ数年、法律や都条例で規制されていない繁華街での居酒屋等の客引き行為が目立っています。 こうした光景は、区民や新宿を訪れる方に不快感を与えています。 条例施行後は、地域の皆さんや警察との連携をさらに強化し、客引き行為等への指導を進めていきます。 |
新宿区は2013年に、法律や都条例の抜け道をふさぐため、条例を定めました。
あらたに、以下の行為を禁止としました。
(2013年8月25日 新宿区「広報 しんじゅく 8.25」より、引用。改行を施しています。)
●2013年8月25日 新宿区
①客引き行為
通行人等の不特定多数から相手を特定し、居酒屋・カラオケ店・キャバクラ・ホストクラブ・ファッションヘルス等に来店するよう誘う客引き行為を禁止します。 |
②勧誘行為
通行人等の不特定多数から相手を特定し、キャバクラ・ファッションヘルスで働くことや、アダルトビデオへの出演等を勧誘する行為を禁止します。 |
③ 客待ち・勧誘待ち行為
上記①②の行為をする目的で、公共の場所で相手を待つ行為(うろつき、たたずみ、たむろすること)を禁止します。 |
2013年から、アダルトビデオへ出演を勧誘したり勧誘待ちをすることは禁止となりました。
残念ながら、罰則規定がありません。
(新宿区 チラシ「新宿区公共の場所における 客引き行為等の防止に関する条例」より、引用。)
●新宿区
上記は、新宿区客引き行為等防止条例の説明であり、罰則はありませんが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」違反又は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反に抵触する場合は、同違反として、警察により検挙されることとなります。 |
3年後の2016年のことです。
新宿区は同条例を改正しました。
(2016年5月19日 新宿区「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例を改正しました。(平成28年4月1日施行 罰則規定については同年6月1日施行)」より、引用。)
●2016年5月19日 新宿区
平成25(2013年)年9月1日に施行した「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例」を一部改正強化し、客引き行為の撲滅に向けて取り組んでいきます。
(中略。) さらに、客引き行為等に対する指導・警告・勧告を行い、これに従わない場合には、公表や過料といった罰則が科されることとなります(「公表」・「過料」)。 (後略。) |
新宿区は違反者に対して、過料、を科すことにしました。
(※下図は、「新宿区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例(周知チラシ)」より。)
(再掲)
「アダルトビデオへの出演等について、勧め誘う勧誘行為が禁止されます」
「5万円以下の過料」
一般に、過料、とはどのようなものなのでしょう。
広辞苑を参照します。
(広辞苑より)
□過料
「現在、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。科料と違って刑法上の刑罰ではない」
過料は、罰金のような刑事罰でありません。
新宿区は過料を設けました。
抑止効果はあったのでしょうか。
区議会におけるやりとりをみてみます。
(2017年9月27日 新宿区議会「会議録」より、引用。)
●2017年9月27日 おぐら利彦 新宿区議(自民党)
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●2017年9月27日 新宿区 安全・安心対策担当副参事
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東京都の自治体のなかで、新宿区は、先駆的なとりくみをしています。
(再掲。新宿区 安全・安心対策担当副参事)
「今のところは都内では初めての過料2件というのが実績となっております」
それでもこの程度です。
現状ではスカウトを根絶やしにすることができない、ということがわかります。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年7月7日>
所属時代は何の情報も与えられず、相談出来る相手は事務所内の人間だけでした。 私が事務所を止めた時に佐藤さんと初めて会って、同じスカウト経由でほぼ同一の手口で引きずり込まれた事を知りました。社会悪。 佐藤さんには本当に感謝です。 |
(2016年9月24日 withnews「AV強要 現役女優・香西咲が語る『洗脳』から出演までの8カ月」より、引用。)
●香西咲さん
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(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年1月2日>
娘を持つ親御さんへ 決して他人事ではありません。芸能、パーツモデル(手など)、ナンパ…あの手この手で勧誘してきます。年齢も容姿も関係ありません。スカウトや事務所がその気になれば整形させてでもAV出させます。環境も思考も180度変えさせられます。注意を払いきれるものではありません。 |
●香西咲さん
<2017年11月19日>
東大はニュースも読まないの? 今世の中で起きている(稲井さん専門の)悪質スカウトは倫理観もないの? ジェンダー指数世界ランキングの低評価と共に先進国である日本が落ち目と言われるのも納得。 東大生スカウト?何がしたい?金? @ikeuchi_saori @komei_woman @komei_koho @KazukoIto_Law |
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メーカーやプロダクションと同様に、スカウトは悪です。
奴隷商人です。
人身場売買の実行者です。
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2020年に東京でオリンピックが開催されます。
多くの外国人が東京にやってきます。
だれが考えても、スカウトをこのままにしておくはずがありません。
今年は楽しい年になりそうです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
(明日のブログへつづく)
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