現在、あるかたが、ある弁護士に対して、懲戒の申し立てをおこなっています。
申し立ての事由は、出演強要をおこなっているAV製作者を弁護している、というものです。
特定されることを避けるために詳細は秘します。
当該弁護士は、懲戒請求者から論駁(ろんばく)されるたびに抗弁をしてきました。
先日、懲戒を請求しているかたから、最新の弁明書をみせていただきました。
3回目の弁明、です。
読了後ぼくは、ことばをうしないました。
これまでのものとは語調がちがっています。
いったいどうなっているのでしょうか。
以下に、当該弁護士がおこなってきた弁明を書き連ねます。
もちろん原文ではありません。
リライトしています。
弁護士の弁明 第1回目
●某弁護士
(※注 原文とは異なります。)
わたしはこれまでに何度か、某AV製作者から業務上の相談をうけたことがある。 そのさいにわたしは、 「契約をかわすさいに、その場面を録画したらよいのでは」 といったようなアドバイスをしたことはない。 わたしが某AV製作者からうけた相談の内容は、以下のとおりである。 某AV製作者が、契約の場面を撮影した映像がある、と言うので、わたしは直接、確認をした。 |
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このことに対して、懲戒を申し立てたかたが反論しました。
某弁護士は、抗弁しました。
弁護士の弁明 第2回目
●某弁護士
(※注 原文とは異なります。)
わたしが某AV製作者の顧問弁護士をしていたことはみとめる。 毎月、定額の顧問料をうけとっていた。 某AV製作者は、動画の製作と販売を業としているものである。 わたしはこれまで、某AV製作者から数件の相談を寄せられたことがある。 たとえば、某AV製作者が、撮影をした女性側の弁護士から、 ほかには、某AV製作者の手による動画が、第三者によって複製されて販売されたことがあった。 以上である。 某AV製作者については、違法な行為をおこなっていない。 |
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この弁護士は、アダルトビデオの製造は犯罪でない、と考えているようです。
これまでの弁明書を読むかぎりでは、自分にやましいところはない、との気位がつたわってきます。
懲戒を申し立てたかたは、ふたたび、異を唱えました。
当該弁護士は、所属している弁護士会に抗弁書を提出しました。
弁護士の弁明 第3回目
●某弁護士
(※注 原文とは異なります。)
わたしはこれまで某AV製作者に対して、法律を遵守するように、との教示をおこなってきた。 わたし自身が完成した動画を検(あらた)める、ということはないが。 某AV製作者は、撮影した女性から感謝のメールをもらったこともあった。 |
弁護士は、自己の礼讃(らいさん)につとめています。
これまでの弁明書と同じです。
読むのがばからしくなりました。
●某弁護士
(※注 原文とは異なります。)
わたしは、某AV製作者のおこなっている行為が、職業安定法の有害業務に該当するかどうかについては、考えたことがなかった。
(参考。職業安定法)
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虚を衝かれました。
●某弁護士
(※注 原文とは異なります。)
わたしは浅学(せんがく)なので、職業安定法の第63条第2号に書かれている有害業務の意味を知らなかった。 |
あきれました。
弁護士の言うことばなのでしょうか。
●某弁護士
(※注 原文とは異なります。)
有害業務の件以外でもわたしは、某AV製作者が撮影のさいに法律を遵守しているかどうかについて、何も確認をしてこなかった。 善管注意義務を果たさなかった、と言われても、返すことばがない。 |
このあと、弁護士は、奇妙な反論をします。
●某弁護士
(※注 原文とは異なります。)
わたしは、アダルトビデオの撮影と、職業安定法が規定する有害業務の関係を考えたことがなかった。 以前、某AV製作者のつくった動画が第三者によって違法に複製されて販売されたことがあった。 このときわたしは、原盤の動画を持参して警察へ行った。 臆することなく。 わたしが職業安定法の有害業務について不知であった、との証左である。 |
最後に弁護士は、つぎのように帰結しました。
●某弁護士
(※注 原文とは異なります。)
わたしは弁護士として、職業安定法の有害業務ということに対して不案内であった。 汗顔の至りである。 某AV製作者は違法行為を犯した。 わたしはその顧問弁護士であった。 |
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弁護士は自分の非をみとめました。
同情を引く戦術なのかもしれませんが。
仮に弁護士会が当該弁護士に対して戒告等の懲戒をおこなったとします。
この場合は、どのような事態を招来するでしょうか。
自明です、
わいせつビデオ(適正AV)業界にかかずらっている弁護士は、名前がわかりしだい懲戒を申し立てられます。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年6月23日>
(前略。) 数年前は監視が酷かったから。 少しネガティヴ吐いただけで相手方弁護士から電話かかってきたり。 監視は今も無くはないけど。 |
当然ぼくも、青木の顧問弁護士に対して、懲戒を請求します。
はたして弁護士会に正義はあるのでしょうか。
判断がまたれます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
(明日のブログへつづく)
香西咲さんを勝手に応援するサイトへ
女性を狙ったビジネスは多いですが、本件記事の弁護士も含めて女性を搾取して得たマネー
の恩恵に群がりたいと思う輩が集まります。
その一つが弁護士でもあるということです。
昨年、9月に発生した、座間の事件ですが、容疑者白石はそれこそ職業安定法違反で逮捕されています。
https://www.news-postseven.com/archives/20171105_626935.html
引用します。
>>「SNSを通じて女の子を引っ張っていた。架空の女の子になりすまして“この誘いに乗って稼げました”という自作自演のサイトを作ったり、風俗業界に流しやすい自殺願望のある子が集まるサイトで狙い撃ちしたり。最近の風俗は身分証の確認が厳しいので、まともなところでは働けない未成年の女の子にも連絡を取りまくっていたようです」
>>「今年2月に、茨城県内の風俗店が売春をさせていると知りながら女性を紹介したとして職業安定法違反容疑で逮捕されています。懲役1年2月、執行猶予3年の有罪判決が今年6月13日に確定した。
そうです、職業安定法違反です、かつSNSを通じて女の子を集める手口なども共通しています。
本件記事の加害者とね。
本件記事の犯人はコスプレモデルなどで明確な内容の労務を告知せずに、蓋を開けたら
AVだったという結末ですが、このような犯罪者に助力する行為は明らかな違法行為です。
それが、本件記事の弁護士の訳ですよ。
良心ある弁護士さんのブログです。
http://kmrysyk.cocolog-nifty.com/lawyer/2017/01/post-017a.html
思うに弁護士職務基本規程37条を考えていませんね。
>>(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。
2 弁護士は事件の処理に当たり必要かつ可能な事実関係の調査を行うように努める
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/benshoku.html
またK容疑者が過去に重ねた同様のビジネスをすることを事前に知っていた
本件弁護士は、同様の強要事件などをK容疑者が再び繰り返すことを容易に
知りえる立場ながら、顧問弁護士として就任して法的な知見を与え犯罪の
行為に加担していた責任は重い。