本日、日本共産党の仁比聡平議員が、参議院の法務委員会で出演強要問題をとりあげました。
この問題に関して、今国会、3度目の質疑となります。
□2018年6月5日 参議院 法務委員会 (動画 参議院インターネット審議中継) |
時間は20分間です。
周到に練り上げられた質問であると感じました。
みてみます。
(※音声の文字化は、筆者。)
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
日本共産党の仁比聡平でございます。
皆さん、おつかれさまでございます。 今日は午前中から4人の参考人の皆さんにたいへん重要なご意見、問題提起をうけたうえでの対政府質疑になっておりまして、わたくし、未成年者取消権の意義、とりわけ若年者の消費者被害を防止するうえで果たしているこの未成年者取消権の重要性についてお訊(たず)ねをしたいと思うんですけれども。 あの、ちょっと抽象的なはなしから入ると、この時間ですので具体的な事案についてお訊(たず)ねをしたいと思います。 お手元にお配りをいたしましたのは、AV出演強要と契約の関係、なんですね。 このAVに出演を強要する、と。 PAPS、ポルノ被害と性暴力を考える会の皆さんのつくっていただいた資料なんですけれども、 そうしたもとで、ちょっとわたしのほうでもうすこし説明して、まず男女共同参画局の認識をお訊(たず)ねしたいと思うんですけれども、2枚目に、当事者、若者、あるいは被害者と、プロダクションとのあいだでの契約書の一部が掲載をされています。 下の営業委託契約書っていうのは、若者がプロダクションにですね、 そのつぎの頁にあるのは、若者を中心にした被害者と、それからメーカー、制作会社とのあいだで結ばれることのある出演同意書っていうものですけれども。 演出とか撮影方法というのは、相手、たとえば女性の出演であれば男優ですね。 下のAV出演同意書には、これ、前回3月の質疑にもちょっとふれましたけれども、この赤枠のところにあるように、撮影終了後以降における甲、甲というのは当事者、若い女性たちのことですが、甲の妊娠、性感染症への感染に関しては、乙、これはメーカーサイドですが、にいっさいの賠償や責任をもとめないものとします、などと書かれているわけです。 あの、こうした同意書なり、契約書なるものがですね、実際に存在するという実態。 |
●渡邉清 内閣府 大臣官房審議官
内閣府男女共同参画局でございます。
ただいまご指摘いただきましたように、先生がご指摘いただいたまったく同じような内容につきまして、わたくしども、ヒアリングで実態を聞いてございます。 内閣府が平成26年6月に、強要問題の実態に関して民間団体のかたからヒアリングをおこないました。 メーカーとの契約では肖像権や著作隣接権を包括的に譲渡してしまうということが一般的になっている。 こういった実態を直接、団体のかたからお聞きしておりまして、実態の一端でございますけれども認識しているところでございます。 |
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
あの、そのとおりだと思うんですね。 で、民事局長にお訊(たず)ねをしたいと思うんですけれども、一般的な制度の説明として、未成年者取消権。 この要件と立証の責任がどのようになっているか。 その観点からすればですね、いまわたしが問題として具体例としてあげているこうしたAVの出演強要という契約、これについてはすべて未成年者であれば取り消せると思いますが、いかがですか。 |
●小野瀬 厚 法務省 民事局長
お答えいたします。 未成年取消権は、法律行為をしたものが未成年者であることと、取り消しの意思表示をしたことを要件とするものでございまして、取り消しを主張するものはこれらの事実について主張、立証責任を負うということになります。 したがいまして、その、AVの出演契約につきましても、いまのような要件が主張、立証できますれば、原則的に取り消せるということになろうかと思います。 |
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
つまり、そうした契約を結んでしまっても、その契約で出演しなければ損害賠償だ、とか、あるいは、演出なんだから何人もの男性とやらなければだめなんだ、とかいうことを万が一言われるってことがあったとしてもですね、 「わたしはサインをしたかもしれないけれども、そのときに20歳になっていませんでした」 ということをしめしさえすれば、全部なかったことにできるというのが、未成年者取消権なわけですね。 民事局長、それでいいですね? |
●小野瀬 厚 法務省 民事局長
ご指摘のとおりでございます。 |
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
この未成年者取消権が若者の消費者被害を防止するためにきわめて大きな役割を果たしているというのが、午前中の参考人の皆さん、おっしゃったとおりなのであって。
もうひとつ、現場から、警察庁の認識をうかがいたいと思うんですけれども。 実際、現場での相談っていうのがどんな実態になっているか。 それからわたしは、いま申し上げているようなケースがあって、相手が未成年者だということであれば、それは未成年者取消権というのがあるんだから取り消せるよ、と言って励ますっていうのが相談の現場だと思いますが、いかがですか? |
●小田部耕治 警察庁 長官官房審議官
まず、相談の内容でございますけれども、たとえばスカウトされてアダルトビデオへの出演契約をしたものの、出演に抵抗をおぼえ、拒否したが違約金を請求されたといった相談でありますとか、スカウトされてタレント契約をしたと思ったがスタジオに行くとアダルトビデオの撮影をすると言われたため拒否したところ脅されて出演を強要されたといったような相談事例がみられるところでございます。
で、警察におきましてはアダルトビデオへの出演に関する契約等の相談を受理したさいには、一般論として言えば、民事上の錯誤にもとづく契約は無効であるほか、その契約が詐欺や脅迫にもとづくものであったり、女性が20歳未満であればアダルトビデへの出演を承諾した意思表示を取り消すことができることなどをふまえながら個別的具体的事案におうじまして所要の助言をおこなったり法テラス等の専門機関の紹介をおこなうなどしているところでございます。 今後ともこうした相談があった場合には、被害者の心情に配慮しながら事案におうじて適切に対応してまいりたいと考えております。 |
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
あの、そのような現場の実態なんですよ。
だからこそですね、こうしたアダルトビデオへの出演の契約っていうのは、20歳になった直後におこなわれることがきわめて多いです。 |
●渡邉清 内閣府 大臣官房審議官
わたしどもの専門調査会におけるヒアリングにおきましても、被害者の年齢は若年層に集中しておりまして、特に20歳を超えたばかりの女性の被害が多い、という実態があきらかになりました。
また、先ほど先生もおっしゃっておられましたけれども、20歳を超えますと契約を取り消すことができなくなるため、まさに囲い込みといいますか、20歳になるまでは露出の多いイメージビデオといったものに出演をさせておいて、20歳になるとアダルトビデオのほうに転向させる、移行させると。 |
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
現実にそういう被害があるわけです。
で、これを未成年者取消権がですね、20歳から18歳に引き下げられてしまうということになると、高校3年生もふくめたそうした若い若年の女性たちがそのターゲットになり、JKビジネスもふくめてですね、もっと若い女性たちにターゲットが移行するのではないか。 これ、どうにかしなければいけないと思うんですが。 |
●井内正敏 消費者庁 政策立案総括審議官
お答え申し上げます。 消費者契約法の消費者とは事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合をのぞく個人とされております。 反復継続的に同種の行為がおこなわれるようなときは事業としてまたは事業のための契約ということになり消費者には該当しないと考えられるものの、声をかけられた女性が単発でアダルトビデオに出演する契約を締結するようなケースでは消費者契約法の適用がありうると考えられます。 改正消費者契約法についてということでございますと、たとえば事業者が出演契約を締結する前に出演契約の締結をめざして撮影の準備をしてしまい、出演をしないのであればその費用を支払うよう告げて勧誘したため消費者が困惑し契約を締結してしまった場合には新設される第4条第3項第8号の規定により、契約を取り消すことが可能になるときがあると考えております。 |
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
いまのご答弁でおわかりいただいたと思うんですけれども。
つまり、取り消せる場合がごく一部ある、というふうにかわってしまうんですよ。 あの、消費者庁、そういうことですね? |
●井内正敏 消費者庁 政策立案総括審議官
お答え申し上げます。 先ほど申しましたように、反復継続ではなくて単発のときに適用がある、ということでございます。 |
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
それで良いのか、ということをわたしは問うているんです。
あの、大臣、いましめしていただいたように、未成年者取消権がその取り消しの対象としている範囲、これは20歳であればぜったいなんですね。 これを18歳に引き下げてしまうと。 これ、なんとかしなくてはいけないじゃないですか。 |
●上川陽子 法務大臣
当事者のこの性的自由、これを不当に拘束する契約。 先ほど委員会からさまざまな場面をおしめしをいただきましたけれども、当事者がすみやかに解放する必要性、これが高いということにつきましては、委員がご指摘のとおりというふうに思っております。 これは成年年齢を引き下げるかどうかにかかわらずとりくむべきたいへん重大な問題である、と認識をしております。 また、成年年齢の引き下げによりまして、18歳、19歳の若者に対しましてこうした不当な契約が拡大するということについておおきなご懸念がある、とこうしたご意見があるということも承知をしているところでございます。 未成年者取消権以外につきましても、公序良俗違反や錯誤による無効、詐欺または脅迫を理由とする取り消しなど、契約の効力を否定をする手段、これが存在するところでございます。 また、消費者契約法にもとづく取り消しができる場面もある、ということで、先ほどの答弁のとおりでございます。 このように現行制度におきましても不当な契約から当事者を解放する手段、存在するわけでございますが、ご指摘の問題に対する対応として、これらの既存の手段でじゅうぶんか否かにつきましては政府としても検討をつづけなければならない喫緊の(さしせまって大切な)課題であると認識をしております。 |
●仁比聡平 参議院議員(日本共産党)
時間がなくなってしまいましたので、今日はここでおわらなければなりませんけれども、じゅうぶんか否かを検討しつづけなければならない喫緊の(さしせまって大切な)課題だ、と。
その答弁の意味がですね、いったいどういうことになるのか。 いま大臣が例示にあげられた民法90条。 そうやって不当な契約に拘束をさせるようなことを若年層にはしちゃならないと。 ありがとうございます。 |
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(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年6月5日>
仁比聡平参院議員 前回に引き続き #AV強要 を問題視し追及して下さるその姿勢に、 自分も含めて多数の被害者はとても感動し救われる思いです。 泣き寝入りしなくていい、と背中を押して頂いているような気持ちになれます。 ありがとうございます。 心より御礼申し上げます。
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仁比議員の質問によって今後の方向性がみえてきました。
ご感謝を申し上げます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
(明日のブログへつづく)
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