昨日、女子差別撤廃委員会が日本に対して発した勧告についてふれました。
同委員会は、国連の機関です。
女子差別撤廃条約の実施に関する進捗状況を検討するために設けられています。
2016年3月 女子差別撤廃委員会 最終見解
女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(CEDAW)
・第7回及び第8回報告報告に対する女子差別撤廃委員会最終見解(平成28年3月) |
(参考。当ブログ)
・2018年4月28日
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本日はまず、ポルノに関する記述をみてみます。
●女子差別撤廃委員会の最終見解(2016年3月)
<6ページ>
20.委員会は、家父長制に基づく考え方や家庭・社会における男女の役割と責任に関する根深い固定観念が残っていることを依然として懸念する。委員会は,特に以下について懸念する。
(a) こうした固定観念の存続が、メディアや教科書に反映され続けているとともに、教育に関する選択と男女間の家庭や家事の責任分担に影響を及ぼしていること、 (b) メディアが、性的対象とみなすことを含め、女性や女児について固定観念に沿った描写を頻繁に行っていること、 (c) 固定観念が引き続き女性に対する性暴力の根本的原因であり、ポルノ、ビデオゲーム、漫画などのアニメが女性や女児に対する性暴力を助長していること、並びに (d) 性差別的な発言が、アイヌの女性、同和地区の女性、在日韓国・朝鮮人の女性などの民族的及びその他のマイノリティ女性や移民女性、並びに女性全般に向けて続いていること。 |
●女子差別撤廃委員会の最終見解(2016年3月)
<6~7ページ>
21.委員会は、前回の勧告(CEDAW/C/JPN/CO/6、パラ30)を改めて表明するとともに、締約国に以下を要請する。
(a) 伝統的な男女の役割を補強する社会規範を変える取組とともに女性や女児の人権の促進に積極的な文化的伝統を醸成する取組を強化すること、 (b) 差別的な固定観念を増幅し、女性や女児に対する性暴力を助長するポルノ、ビデオゲーム、アニメの製造と流通を規制するため、既存の法的措置や監視プログラムを効果的に実施すること、 (c) 差別的な固定観念を解消するため、教科書と教材を見直すこと、 (d) アイヌの女性、同和地区の女性、在日韓国・朝鮮人の女性などの民族的及びその他のマイノリティ女性や移民女性に対する攻撃を含む、民族的優越性又は憎悪を主張する性差別的な発言や宣伝を禁止し、制裁を課す法整備を行うこと、並びに (e) 差別的な固定観念及びアイヌの女性、同和地区の女性、在日韓国・朝鮮人の女性や移民女性に対する偏見を解消するために取られた措置の効果について独立した専門機関を通じて定期的に監視及び評価すること。 |
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つぎは、アダルトビデオの制作についてです。
●女子差別撤廃委員会の最終見解(2016年3月)
<8~9ページ>
26.委員会は、締約国が2014年12月に「人身取引対策行動計画」を策定したこと及び「人身取引対策推進会議」を設置したことに留意する。 委員会は、締約国が技能実習制度を改革するため法案を国会に提出した取組を歓迎する。 委員会は、しかしながら、締約国が依然として労働搾取や性的搾取を目的とした人身取引(特に女性や女児)の供給国、通過国、目的国であること及び以下について懸念する。 (a) 女性が風俗産業において特に売買春及びポルノ映画製作のために性的搾取を受け続けていること、及び (b) 技能実習制度によって締約国に来た女性や女児が強制労働や性的搾取を受け続けていること。 |
●女子差別撤廃委員会の最終見解(2016年3月)
<9ページ>
27.委員会は、締約国に以下を勧告する。
(a) 人身(特に技能実習制度により採用された女性や女児)取引と闘うために、定期的な労働査察及びその他の取組を強化すること、 (b) 性風俗での役務の提供やポルノ映画の製作を手掛ける組織を対象とした性的搾取を防ぐための監視と査察のプログラムを強化すること、 (c) 地域内の他の国々との情報交換及び人身取引業者を訴追するための法的手続の整合化を含んだ人身取引を防ぐための二国間、地域間及び国際間の連携を目指した取組を継続すること、 (d) 技能実習制度のもとで予定される見直しの実施について次回定期報告の中で情報を提供すること、並びに (e) 「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書」を批准すること。 |
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2016年3月に、日本は、女子差別撤廃委員会から、
「ポルノ映画の製作を手掛ける組織を対象とした性的搾取を防ぐための監視と査察のプログラムを強化すること」
との勧告をうけました。
女子差別撤廃条約は1979年に国連が作成(採択)しました。
条約といいますと、国と国のあいだの約束、というイメージがあります。
まちがいではありません。
条約の基本的なかたちといえるでしょう。
現在はこれだけにとどまりません。
国連が率先して条約をつくり、賛同する国はこれを受け入れる、という方式がふえています。
女子差別撤廃条約もその類型に属します。
日本はすぐにこの条約を批准(締結)することができませんでした。
国内において男女差別の実態があるからです。
たとえば就業や職場内での差別などがそうです。
条約をむすぶためには因習をたださなければなりません。
そこで1985年に、男女雇用機会均等法を制定しました。
(※1985年5月17日に衆議院で可決成立。)
そのあと、女子差別撤廃条約を批准しました。
(※1985年6月24日に国会で同条約を承認。翌6月25日に批准。)
以降、女子差別撤廃委員会は、日本に対して種々の是正勧告をおこなってきました。
日本はその都度、応じてきました。
(再掲。女子差別撤廃委員会)
「ポルノ映画の製作を手掛ける組織を対象とした性的搾取を防ぐための監視と査察のプログラムを強化すること」
女子差別撤廃委員会は、性的搾取の禁止をもとめています。
日本はいつまでに返答しなければならないのでしょうか。
●女子差別撤廃委員会の最終見解(2016年3月)
<19ページ>
55.委員会は、上記第13(a)及び21(d)・(e)パラグラフに含まれる勧告を実施するために取った措置について書面による情報を2年以内に提出するよう締約国に要請する。 |
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(再掲)
「2年以内に提出する」
これは、
「上記第13(a)及び21(d)・(e)」
についてです。
(女子差別撤廃委員会の最終見解より)
・13(a)
「民法を改正し、女性の婚姻適齢を男性と同じ18歳に引き上げること、女性が婚姻前の姓を保持できるよう夫婦の氏の選択に関する法規定を改正すること、及び女性に対する離婚後の再婚禁止期間を全て廃止すること」
・21(d)
「アイヌの女性、同和地区の女性、在日韓国・朝鮮人の女性などの民族的及びその他のマイノリティ女性や移民女性に対する攻撃を含む、民族的優越性又は憎悪を主張する性差別的な発言や宣伝を禁止し、制裁を課す法整備を行うこと」
・21(e)
「差別的な固定観念及びアイヌの女性、同和地区の女性、在日韓国・朝鮮人の女性や移民女性に対する偏見を解消するために取られた措置の効果について独立した専門機関を通じて定期的に監視及び評価すること」
日本は先月、これらについての報告書を提出しました。
(参考)
・2018年3月
女子差別撤廃委員会の最終見解(CEDAW/C/JPA/CO/7-8)に対する日本政府コメント(仮訳)
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(再掲。女子差別撤廃委員会)
「ポルノ映画の製作を手掛ける組織を対象とした性的搾取を防ぐための監視と査察のプログラムを強化すること」
こちらにつきましては、まだ猶予があるようです。
●女子差別撤廃委員会の最終見解(2016年3月)
<19ページ>
次回報告の準備
56.委員会は、第9回定期報告を2020年3月に提出するよう締約国に求める。 |
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報告期限は、2020年3月です。
あと2年です。
2020年はオリンピックが開催される年でもあります。
オリンピックまでにアダルトビデオに関する諸問題が解決されようとしています。
人身取引
(2014年12月16日 犯罪対策閣僚会議「人身取引対策行動計画2014」より、引用。)
●人身取引対策行動計画2014
そこで、2020年オリンピック・パラリンピック東京大会に向けた「世界一安全な国、日本」を創り上げることの一環として、人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となってより強力に、総合的かつ包括的な人身取引対策に取り組んでいくため、「人身取引対策行動計画2014」を策定し、人身取引の根絶を目指すこととする。 |
(2017年5月30日 人身取引対策推進会議「議事録」より、引用。)
●加藤勝信 男女共同参画担当大臣
また、アダルトビデオ出演強要問題については、今月(5月)19日に「今後の対策」を策定いたしました。 この問題については、今回新たに人身取引関連事犯として年次報告に盛り込まれたものであり、今後、関係府省が連携して、取締り等や教育・啓発の強化、相談体制の充実等にしっかり取り組んでいく必要があります。 引き続き各大臣の御協力をお願いいたします。 |
メーカーがおこなっている性的搾取
(2016年3月 女子差別撤廃委員会「最終見解」より、引用。)
●女子差別撤廃委員会 最終見解
27.委員会は、締約国に以下を勧告する。 |
(b) 性風俗での役務の提供やポルノ映画の製作を手掛ける組織を対象とした性的搾取を防ぐための監視と査察のプログラムを強化すること |
次回報告の準備
56.委員会は、第9回定期報告を2020年3月に提出するよう締約国に求める。 |
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オリンピックまでに現在おこなわれている売春行為が駆逐されるのは自明です。
(2017年5月31日 AERA dot.「新たなる『適正AV』ってなんだ?」より引用。)
●山口貴士 AV業界改革推進有識者委員会 委員
(現AV人権倫理機構 理事)
適正AVの登場によってAVの内容自体が変わることはない。 |
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愚かなやつらです。
その点、AVANは聡(さと)いです。
組織を解散したのですから。
違法行為をやめない業界人にまっているのは投獄です。
浄化の過程で数多くの輩(やから)が逮捕、起訴されることでしょう。
以下のやつらも然(しか)りです。
□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□T総研のY
□その他
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年12月6日>
いつか笑って語れる日が来ますように… #AV強要 #人身売買 #severeproblemofjapan #humantrafficking #japan https://www.instagram.com/p/BcWzMXrFrhV/ |
●香西咲さん
<2017年12月31日>
ありがとうございます。 認知行動療法や膵炎でかかったお医者様が皆様温かい方々で救われました。 そのおかげで過去を精算したらもう振り返らず、前だけを向こうと思います。 |
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あともうすこしです。
悪はかならず滅びます。
オリンピックが開催される2020年は赫々(かっかく)とした年になりそうです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
(明日のブログへつづく)
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