周知のとおり香西咲さんは、2016年7月7日発売の週刊文春で、出演強要の実相をあきらかにしました。
ご自身に関する被害です。
□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□メーカー関係者
□T総研のY
□その他
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年7月8日>
一生自分の中だけに留めて置かなければいけない、と思った時に気が触れてしまいました。
吐き出す事で過去を清算できる機会を頂けて、救われました。 |
●香西咲さん
<2016年9月18日>
忙しい週刊誌や新聞メディアが、30時間割いて下さったのは後にも先にも文春さんだけでしょう |
●香西咲さん
<2016年7月14日>
今まで人間とは思えない仕打ちを受け続けてきた事、やっと吐き出す事ができました。 こんな私ですが今も変わらず好きでいてくださる方、本当にありがとうございます。 何度も言うけれど今後私はその人たちを大切に生きていくのみです。 「おまえ明日死ぬかもしれないんだから(←青木亮の口癖)」 |
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(再掲。香西咲さん)
「一生自分の中だけに留めて置かなければいけない」
この諦念と絶望の情は、被害をうけたかたにしかわかりません。
無粋な人間はよく、すぐにうったえればいいんだ、と言います。
そのようなことは可能なのでしょうか。
セクシャルハラスメント(セクハラ)の事例をみてみます。
(2016年12月2日 衆議院 厚生労働委員会「会議録」より引用。)
●高橋千鶴子 衆議院議員(日本共産党)
(前略。) そこで、まず大臣に認識を伺います。 長時間労働とパワハラ、セクハラなどの複合的な要因が労災申請の原因になっていると思うが、どうか。 また、心を病んだ人が労災を申請し認定されるまでの道のりは、傷ついた要因を振り返ることでもあり、困難な道のりであります。 それを理解した十分な対応ができていると思いますか、伺います。 |
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●塩崎恭久 厚生労働大臣
御指摘のように、精神障害につきましては、長時間労働による心理的な負荷だけではなくて、仕事の失敗とか、あるいは過重な責任の発生とか、職場における役割や地位の変化、嫌がらせ、いじめ、セクハラなど心理的な負荷によって発病するものであって、これらを総合的に評価して労災認定を行っているところでございます。
業務により精神障害を発病された方が労災請求をしやすくすること、また、審査を迅速にスピーディーに行っていくことは大変大事だというふうに思っております。 こういうことで、平成23年12月に心理的負荷による精神障害の認定基準というのを策定しておりまして、認定要件を明確にすることで、それまでより労災請求をしやすい、また、迅速に審査ができるようにということを、この基準の設定によってできるようになったのではないかというふうに思っております。 引き続き、迅速かつ適正な労災認定を行っていかなければならないというふうに考えております。 |
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高橋千鶴子議員は、4か月後の同委員会(厚生労働委員会)でふたたび、セクハラと労災認定の件をとりあげました。
●高橋千鶴子 衆議院議員(日本共産党)
(前略。) (略)、平成22年の年末、これが事の発端、職場の上司によるセクハラ、強制わいせつですけれども、そういう事件があったわけです。 (中略) (略)、「服の上からなら、セクハラには該当するけれども、まあ、認定基準でいうと特別な出来事には当たらないんじゃないか」、要するに、服の上からなら大したことない、言ってみればそういう驚くべき発言を担当者がしているわけです。 それはさすがにその場にいた労働局にたしなめられて、慌てて訂正をしている。 やはりこの認識は本来まずいんじゃないでしょうか。 |
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●山越敬一 厚生労働省 労働基準局長
(前略。) このセクシャルハラスメントの労災認定でございますけれども、労働基準監督署において関係者への聞き取り調査を行いまして、その結果、セクシャルハラスメントに当たる事実が確認されれば、加害者がそれを認めていない場合でも、労災認定上の評価の対象とされるものでございます。 いずれにいたしましても、精神障害についての労災認定は、平成23年に策定をいたしました心理的負荷による精神障害の認定基準に基づきまして、必要な調査や主治医、専門医の意見などを聞いて判断することとしておりまして、適切に調査を行いまして、事実関係を把握した上で、適正な労災認定を行うように努めてまいりたいと存じます。 |
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●高橋千鶴子 衆議院議員(日本共産党)
まず、加害者が認めていなくてもとお答えがありました。 非常に大事なことだと思うんですね。 (略。) 私がきょう問題にしたいのは、その最大の根拠とされたのが嘱託医なんです。 山梨労働局地方労災医員というんですね、身分が。 (中略。) (略)、「もし本人が強姦だと言うのであれば警察に申し立てているじゃないか」という初歩的な意見を述べています。 なぜ初歩的なことと言うかというと、それは、厚労省の要綱を詳しく読みました。 「特別な出来事があったとき、すぐには訴えられないことは容易に考えられることだ」 「フラッシュバックするなどして心身に影響が出てきて、あるいは、医療機関にかかる、それだって一定の時間が経過してからのことになることだってあり得る」 そういう特殊性を考慮した認定基準になっているのではなかったですか。 |
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●山越敬一 厚生労働省 労働基準局長
これも一般論としてお答えをさせていただきたいと存じますけれども、セクシャルハラスメントに関する事案の場合は、その被害者が被害を受けてからすぐ相談できなかったりするというような特殊性もございますので、こうした相談などがすぐになかったことをもって単純に心理的負荷が弱いと判断する理由とはしていないところでございます。
また、医療機関への受診が発病から相当後になった場合でも、そのことをもって不認定となるものではないものでございます。 今後とも、個々の事案の労災認定に当たりましては、事実関係を的確に調査いたしまして、また、主治医や専門医の意見を聞いた上で、発病時期などの特定を行いまして、適切な労災認定を行うように努めてまいりたいと存じます。 |
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昨日のブログで、精神科医の小西聖子さんの論説についてふれました。
本日もひきつづき引かせていただきます。
●2016年12月1日 警察庁 中央イベント
●講演者 小西聖子 武蔵野大学 人間科学部長 ●演題 「性犯罪被害の実態と被害者への支援」 ●資料 |
下図は、資料より引用。)
こちらは内閣府の男女共同参画局が定期的に、大体3年に1回ずっとこういう調査をしているのですけれども、そこで見ますと、この3年に1回の調査ももう数回になると思いますが、ほぼ変わらず成人女性の約15人に1人は、一度は異性から無理やりに性交された経験がある。
被害を受けた女性の約7割の人はどこにも相談していない。 あとの3割は警察に行くのかというと、そうではないですね。 私はふだんは医療や心理の臨床のところにいるのですけれど、医療関係に相談する人なんて0.何%ぐらいです。 本当に誰にも、家族にも友人にも言われない人が7割いるわけですね。 この15人に1人の人が、一生に1回は被害に遭ったことがあるというのと、性犯罪の強姦として1年のうちに何ケースあるかということをなかなか直接比べることは難しいのですけれども、日本のこういう被害がどれくらい通報されているかということを調べた調査を見ますと、大体数%から10数%の間にあると言えると思います。 極めて乱暴に言えば、大体10人に1人ぐらいしか届けてないよというのが今の実情だと言えます。 では、他の国はどうなのかということなのですけれども、今、アメリカの通報率は大体20数%ぐらいです。 そういう点では、性犯罪というのは本当にやはり、そもそも犯罪として届けにくいものである。 |
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性暴力をうけても、被害者の大半は泣き寝入りをしている。
これが実態です。
(再掲。香西咲さん)
「今まで人間とは思えない仕打ちを受け続けてきた事、やっと吐き出す事ができました」
「やっと」
性犯罪に関してはこうした吐露が、遅すぎる、ということはありません。
(再掲。山越敬一 労働基準局長)
「相談などがすぐになかったことをもって単純に心理的負荷が弱いと判断する理由とはしていない」
「医療機関への受診が発病から相当後になった場合でも、そのことをもって不認定となるものではない」
これは労災(労働災害)認定に関する言及です。
□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□メーカー関係者
□T総研のY
□その他
こいつらがおこなったのはセクシャルハラスメントでありません
強姦、もしくは準強姦、です。
刑法が適用される重大事犯です。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年2月14日>
早く #青木亮 を強姦罪で逮捕して欲しいです。そして平穏を取り戻して次の人生へ進みたいと切に思います。 |
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強姦罪と準強姦罪の時効は10年です。
まだ時間があります。
今後は民事裁判も控えています。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年12月13日>
何が何でも何年掛かろうと裁判に持ち込む姿勢です。 皆様お力添えをどうかお願い致します。 |
●香西咲さん
<2018年2月13日>
私は諦めないから。 何年掛かろうと。 |
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あきらめてはなりません。
絶対に。
(幻冬舎刊「敗者復活―リストラ社員の大逆襲」(宮崎学 設楽清嗣 共著)から引用。改行を施しています。)
●宮崎学さん
金銭解決か復讐かというのは気持ちの問題である。 気持ちからいえば、それは復讐のほうがいいだろう。 バキュームカーで突っ込んでもいいし、社長を殺してもいいだろう。 その瞬間はさぞスッキリするだろう。 金銭解決では、解決後もまだ気持ちが残る。 心の底のほうに彿々としたものを残しながら、差し当たっての解決として、今の社会のシステムの中では金銭で解決するしかない。 (略。) 感情にまかせるなら、殴る蹴るをやっちまえばいい。 私は、カネで解決することと、気持ちで解決することを峻別している。 くだらないことはカネで解決できる。 私はそう思っている。 (中略。) 金銭解決もまた復讐なのだ。 |
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ちなみに、現在、政府が挙げて(関係するすべてのものが一つになって)、出演強要問題にとりくんでいます。
これも復讐です。
犯罪者たちにとっては極度の重圧となっていることでしょう。
はたして裁判がおわるまで達者でいられるのか。
途中で朽ち果てるような気もいたしますが。
いずれにせよ、こいつらに未来はありません。
(再掲。香西咲さん)
「今まで人間とは思えない仕打ちを受け続けてきた事、やっと吐き出す事ができました」
因果応報、という仏教用語があります。
悪いことをすれば同様のことが返ってくるという意味です。
無宗教のぼくにも首肯することができます。
おろかなやつらです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
(明日のブログへつづく)
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