アメリカの国務省(外務省)は毎年、他国の人権に関する報告書を発表しています。
報告書は2種類あります。
「国別人権報告書」と、「人身取引報告書」です。
発表の時期は若干、異なります。
(アメリカ国務省が発表する人権に関する報告書)
●国別人権報告書 2月~6月に公表
●人身取引報告書 6月~7月に公表 |
日本は過去に、「国別人権報告書」において、児童ポルノの問題を指摘されました。
顧(かえり)みてみます。
国別人権報告書―日本に関する部分
●アメリカ国務省
日本は依然として、児童ポルノの製造および取引の国際的な拠点であった。
児童ポルノの商用化は違法であり、3年以下の懲役もしくは300万円(約3万1000ドル)以下の罰金に処せられる。 児童ポルノは幼い子どもに対する残酷な性的虐待を描写している場合が多く、その配布は違法だが、法律は児童ポルノの単純所持を処罰化していない。 このため法律の効果的な執行や、この分野における国際的な法執行への全面的な参加に向けた警察の取り組みが引き続き妨げられている。 警察の報告によれば、2012年の児童ポルノの捜査件数は過去最高の1596件であり、1264人の子どもが被害者となった。 |
日本はアメリカから、
「その配布は違法だが、法律は児童ポルノの単純所持を処罰化していない」
と指弾されました。
この年(2014年)、日本は、児童ポルノ禁止法を改正しました。
警視庁の資料をみてみます。
(警察庁「児童ポルノ禁止法の改正について」より引用。)
●警察庁
この法律(児童ポルノ禁止法)は、平成11年(1999年)に制定され、16年(2004年)に改正されたところ、この改正から約10年の間、インターネット等の発達により児童ポルノ被害に遭う児童の数が増え続けたこと、国際社会から、日本においてもいわゆる単純所持罪(他人に提供する目的のない所持罪)を設けるべきとの強い要請があることに鑑み、議員立法による改正法案が国会に提出され、26年(2014年)6月に衆・参両議院で審議の上可決されました。 |
「単純所持罪を設けるべきとの強い要請」
とあります。
法務省による解説文を参照します。
(法務省「平成26年の児童買春,児童ポルノ禁止法の改正に関するQ&A」より引用。)
●法務省
平成26年(2014年)6月18日、参議院本会議において、いわゆる議員立法として提出された児童買春、児童ポルノ禁止法改正法案が可決されて、成立し(同月25日公布)、同年7月15日から施行されることとなりました。
ただし、自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持等を処罰する改正法7条1項の規定は、施行の日から1年間は適用されません。
児童ポルノ禁止法の第7条の1項を確認します。
(参考。電子政府の総合窓口e-Govより)
●児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ禁止法)
●第7条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。 |
単純所持も犯罪となりました。
ふたたび法務省の資料にもどります。
(法務省「平成26年の児童買春,児童ポルノ禁止法の改正に関するQ&A」より引用。)
●法務省
Q1
「今回の法改正はどのような理由で行われたのですか」
A
「児童ポルノの単純所持罪を設けるべきとの従前からの国内の議論及び国際社会の強い要請があることなどを考慮して、今回、改正が行われたものです」 |
「国際社会の強い要請」
もう一度、アメリカ国務省が発表した「国別人権報告書―日本に関する部分」を参照します。
(アメリカ国務省)
「法律(児童ポルノ禁止法)は児童ポルノの単純所持を処罰化していない」
2014年に日本は法律をかえました。
アメリカの影響力が頗(すこぶ)るおおきいということがわかります。
改正によって日本は、
「依然として、児童ポルノの製造および取引の国際的な拠点であった」
との汚名を返上することができたのでしょうか。
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(国別人権報告書―日本に関する部分)
●2015年6月25日発表
●アメリカ国務省
日本は依然として、児童ポルノの製造および取引の国際的な拠点であった。
(2015年)6月18日、日本は児童ポルノの単純所持を犯罪とみなす法改正を行い、既存法の不備を是正した。 同法は施行されたが、既に所有している映像および画像の廃棄を促すため、2015年7月15日の適用開始まで1年の猶予期間が設けられている。 児童ポルノの商用化は違法であり、3年以下の懲役もしくは300万円(約2万8300ドル)以下の罰金に処せられる。 |
謗(そし)り(非難)をまぬがれたようです。
以降の「国別人権報告書―日本に関する部分」をながめてみます。
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(国別人権報告書―日本に関する部分)
●2016年4月発表
●アメリカ国務省
日本は、児童ポルノの製造および人身取引犯による子どもの搾取の現場であった。
2014年、日本は、児童ポルノの単純所持を犯罪とみなし、法の大きな不備を是正した。 児童ポルノの商用化は違法であり、3年以下の懲役もしくは300万円(約2万8300 ドル)以下の罰金に処せられる。 警察の報告によれば、2014年の児童ポルノの捜査件数は過去最高の1828件であり、746人の子どもが被害者となった。 |
「児童ポルノの単純所持を犯罪とみなし、法の大きな不備を是正した」
賞賛されています。
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(国別人権報告書―日本に関する部分)
●2017年3月3日発表
●アメリカ国務省
日本は、児童ポルノの製造および人身取引犯による子どもの搾取の現場であった。
法律により、2014年以降、児童ポルノの単純所持は犯罪である。 児童ポルノの商用化は違法であり、3年以下の懲役もしくは300万円(約2万7600ドル)以下の罰金に処せられる。 警察の報告によれば、2015年の児童ポルノの捜査件数は過去最高の1938件であり、905人の子どもが被害者となった。 |
日本の児童ポルノの問題につきましては収束に向かっているようです。
同年、アメリカは、同報告書で別の問題を提起しました。
(2017年3月3日発表)
●アメリカ国務省
NGOは、企業が女性や、いくつかの事案では男性に対し「モデル」契約と偽り、ポルノビデオへの出演を義務付けた多数の事案を報告した。
こうした女性や男性がビデオ出演を拒否すると、これらの企業は違約金の支払いを要求した。 ポルノビデオに出演させるために女性を派遣した大手芸能事務所の代表者たちを警察が逮捕した事案が2件あった。 |
「『モデル』契約と偽り、ポルノビデオへの出演を義務付けた」
児童ポルノの問題にかわって、出演強要問題が焦眉の急となりました。
3か月後、アメリカ国務省は、「人身取引報告書」を発表します。
ここにも出演強要問題が記載されました。
(2017年6月27日 アメリカ国務省「2017年人身取引報告書(日本に関する部分)」より、引用。)
●アメリカ国務省
政府の対策会議は国内のNGOおよび有識者と協議し、「JKビジネス」(JKとは女子高校生を指す)としても知られている「援助交際」という現象とポルノ素材への出演強要の問題に関する報告書を発行した。 |
モデルや芸能事務所の中には、詐欺的な募集手段を用いて、日本人女性および男性に不明瞭な契約書に署名するよう強要し、その後、契約違反、あるいはその他の法的手段を取ると言って脅し、ポルノ素材の製造のために性行為を強制する事務所もある。 |
(再掲。2015年6月25日発表の「人権報告書」)
「日本は、児童ポルノの単純所持を犯罪とみなし、法の大きな不備を是正した」
後年、アメリカ国務省は、以下のような文言をおおやけにすることでしょう。
「日本は、出演強要および、わいせつビデオ(アダルトビデオ)を犯罪とみなし、法の大きな不備を是正した」
と。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年2月14日>
個人的見解ですが 今年は流れが変わります。 色んな意味で。 |
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いま、わいせつビデオ業界というこの世の極悪が殲滅されようとしています。
遅くてもオリンピックの開催までには片が付くことでしょう。
□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□メーカー関係者
□T総研のY
□その他
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犯罪者たちにも破滅の音が聞こえているかもしれません。
こいつらの人生はもうすでにおわっています。
逮捕と収監がまたれます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
(明日のブログへつづく)
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