オリンピックまであと2年半です。
政府が明言しているとおり、近々、人身取引(出演強要)は姿を消すことでしょう。
これは良しとして、「適正AV」なるものはこのまま存続するのでしょうか。
香西咲さんの出演強要問題をとりあげたAFPの記事をみてみます。
(2016年10月17日 AFP「出演強要の罠、警告する日本のAV女優たち」より引用。改行を施しています。)
●AFP
今、業界の中から飛び出し、この世界に無理やり入れられたと明かす女性が増えている。 香西さんもその一人だ。 他国と比べて成人向けコンテンツに寛容といわれる日本で、AVは広く普及している。 しかし、業界の見えにくい部分や、その中で働く人々の権利が語られることはほとんどない。 |
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(再掲。AFP)
「他国と比べて成人向けコンテンツに寛容といわれる日本」
日本は、グローバル社会のなかで、特異な存在のようです。
オリンピックまでに、この問題も正さなければなりません。
(そ て ひ あさんのツイートより、引用。)
●そ て ひ あさん
<2018年3月1日>
はーいやめてくださーい????
日本のAV女優が韓国でデビューとかほんと恥ですって、、、()
まじで日本がそういう国だと思われる。
ハニーバターアーモンド流行ったから名前少し似せたんじゃないん?え? pic.twitter.com/FnxJgs1Acr— そ て ひ あ (@______Sote_O912) 2018年3月1日
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(再掲。そ て ひ あさん)
「日本のAV女優が韓国でデビューとかほんと恥ですって」
「まじで日本がそういう国だと思われる」
業界人のなかにも、日本の特殊性に気づいているひとがいます。
(舐めダルマ親方1992のツイートより、引用。)
●舐めダルマ親方1992(アダルトビデオの監督)
<2017年1月21日>
日本独特なファジーな部分があるAV業界やソープ業界、ストリップ業界等々主に猥褻表現や、本番行為に対する対処なんだけどこれ外国から見ると理解出来ない。これがオリンピックという海外から注目され、外国人が大量にやってくる前にキチンと整備されるかもしれないキナ臭い雰囲気が漂っているのよ。
— 舐めダルマ親方1992 (@Namedaruma1992) 2017年1月21日
日本独特なファジーな部分があるAV業界やソープ業界、ストリップ業界等々主に猥褻表現や、本番行為に対する対処なんだけどこれ外国から見ると理解出来ない。
これがオリンピックという海外から注目され、外国人が大量にやってくる前にキチンと整備されるかもしれないキナ臭い雰囲気が漂っているのよ。 |
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「外国人が大量にやってくる前にキチンと整備されるかもしれない」
当然、そうなるでしょう。
マスコミは政府のうごきを察知しているようです。
アダルトビデオに対して、以前のような寛容さは感じられません。
(2018年2月19日 弁護士ドットコム「AV男優・辻丸さん『性行為を見せる重み、理解すべき』、業界改革は『血が通ってない』」より引用。改行を施しています。)
●弁護士ドットコム
若い女性が意に反して、わいせつなビデオへの出演を迫られる「AV出演強要」。
その問題を指摘した報告書(NPO法人ヒューマンライツ・ナウ)が世に出てからもうすぐ2年になろうとしている。 |
(2018年3月1日 朝日新聞「AV出演を紹介、容疑の男4人逮捕 モデル事務所と偽る」より引用。改行を施しています。)
●朝日新聞
アダルトビデオ(AV)出演の仕事を紹介したとして、警視庁は、会社役員の高木誠容疑者(31)=東京都大田区大森中3丁目=ら男4人を職業安定法違反(有害業務の紹介)の疑いで逮捕し、1日発表した。
(中略。) 逮捕容疑は2016年2月末、わいせつな行為をさせることを知りながら、当時19歳の専門学校生の女性を渋谷区内のAV制作会社に紹介したというもの。 |
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「わいせつなビデオ」
「わいせつな行為」
わいせつは、悪です。
犯罪です。
このまま放任しておくことはゆるされません。
叩きつぶす必要があります。
今後、適用が期待されるのは、刑法第175条です。
(参考。刑法第175条)
(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 |
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以前に国会で、有益なやりとりがありました。
参照します。
(2014年6月4日 衆議院 法務委員会「法務委員会」より引用。)
●土屋正忠 衆議院議員(自民党。元・武蔵野市長)
(前略。)
資料1をごらんいただきたいと存じます。
お手元にお配りをした資料1は、平成22年5月4日の読売新聞の朝刊の記事であります。
この「親は知らない PART5 女児襲う漫画手つかず」という記事をごらんいただきたいと存じます。
この記事によると、
見ず知らずの男たちに女児が襲われ、やがて父親も暴行に加わる――。 2004年に市販された漫画のストーリーだ。 描いた漫画家の男(42)はその2年後、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)の容疑で逮捕された。 |
以下省略しますが、
自分が女児を襲った際の映像をこの漫画家に提供した男もいた。 別の元メンバーは、この漫画家の作風を 「構図もストーリーもリアルで群を抜いていた」 と振り返る。 |
さて、次のセンテンスに、
「日本から問題のある漫画が世界中に出回っている」。 08年11月にブラジルで開かれた「第三回児童の性的搾取に反対する世界会議」。 日本は参加者から 「児童の性的な姿態や虐待を描いたアニメや漫画を規制していない」 と名指しで批判された。 |
以下ずっと続きますが、こういう記事でございます。
この記事について、
こういう漫画が表現の自由とか創作活動を萎縮させるとかという理由で野放しになっている、こういうことについて、野放しになっていいのかどうか |
法の元締めであります谷垣法務大臣に御見解をお聞かせいただきたいと思います。
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●谷垣禎一 法務大臣
法務大臣としてお答えいたしますと、
今、これはコミックスですね、それを表現の自由の名のもとに放置していいのかどうかというお尋ねでございます。 |
私は、こういうものの中には、子供の性をもてあそぶ極めて好ましくないものがある一方で、表現の自由ということは十分に尊重しなければならない、まことに難しい問題だと御答弁するのが法務大臣としての立場でございます。
しかし、現行の児童ポルノ法は、これは議員立法でできておりますが、この議員立法を基本設計した人物は私でございます。
これを国会に提案いたしましたときは、私は閣僚をやっておりましたので、提案者にはなっておりませんが、要するに、なぜ、実在の子供を写した写真は処罰できるけれどもコミックスが処罰できない構造になっているのかというのは、当時、日本発の児童ポルノが蔓延しているじゃないか、日本はきちっと取り締まりをすべきだという国際的な世論、強いものがございました。
先ほどお引きになった三回目のブラジルの会議がございましたが、二回目は日本で行われたと記憶しております。私はその会議にも出席をいたしました。
それから、お名前を出していいか悪いかわかりませんが、スウェーデンの女王陛下から、直接、日本はこのようなことを取り締まれないのかという御要請を受けたことが私ございます。 そういうことを受けまして、各党派で協議をいたしました。 |
これを本来取り締まるなら、コミックスのようなものを取り締まるのは、刑法175条のわいせつ図画罪が、本来、刑法の立法者はそういうことを想定していたと思います。
しかし、当時私が検討いたしますと、当時のリーディングケースは、いわゆるチャタレー事件の最高裁判決でございましたが、
性の自由化というような風潮もあったんだと思います。 表現の自由ということもそれは強く言われておりまして、刑法175条では児童ポルノのようなものは取り締まるのはなかなか難しいぞ |
という結論になりまして、そうすると、175条は、善良な性風俗を守る、つまり社会の法益を守るという立場で立法されておりますが、それではなかなか難しい、それならば、実在の子供、こういうものが健全に育っていく中で、自分が写った写真のようなものが世間に出回っていたら、これは名誉毀損でもあるし、子供の健全な成長を害するということにもなるだろう。
だから、実在の子供の権利を守る、つまり、社会的法益を守るという立法ではなくて個人的法益を守る罪として考えて、この立法をつくったわけでございます。
したがいまして、
コミックスは罰せられない。 |
コミックスのようなものも、相当ある意味では弊害をまき散らすものがあると当時私どもは考えておりましたから、それについては、実在の個人の写真の方をまずこの立法でやって、後日の議論に任せようということで今日まで来たということでございます。
私は、法務大臣としてお答えする枠を破って御答弁申し上げたのは、
やはり課題としてこういうものは残っている |
という気持ちを、私、一政治家として強く持っている、このことは申し上げたいと思います。
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●土屋正忠 衆議院議員(自民党。元・武蔵野市長)
過去の経緯について私もよく存じ上げませんでしたが、谷垣法務大臣が当時衆議院議員としてこの法律の骨格をおつくりになった、しかも、その骨格をおつくりになるに当たって、個々個人の写真あるいは映像という、個人の人権救済と、これがもたらす社会的害悪に対する、それを守るという法益、両方とも見据えつつ、まず前者の基本的人権を守るという方向を先へ進めた、こういうお話で、まことに情理を尽くした御答弁をありがとうございました。
立法者にもお尋ねしようと思いましたが、谷垣大臣がああいうお答えをされましたので割愛させていただきますが、今御指摘のあった刑法第175条、
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、」
というこの175条は、「チャタレイ夫人の恋人」の最高裁もありましたが、同時に、少なくとも、実在しなくても、
創作物でも、それが社会に与える害毒が多い場合には取り締まりの対象になる |
これを発動するかどうか、どこまで発動できるかどうかは別にして、こういう法の構成になっているんだろうと思います。
でありますから、これが極端な、児童の、ひどい、いわゆるコミックというと何やらやわらかく聞こえますけれども、相当露骨な性的虐待を伴う漫画みたいなものも、
創作物だからといってその罪を逃れられない、その社会的害悪を逃れることはできない |
私はこのように申し上げておきますし、また谷垣大臣も内心そうお考えになっているのではなかろうか、こんなふうに拝察いたします。
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●土屋正忠 衆議院議員(自民党。元・武蔵野市長)
私は、創作物というのは、まさに言論の自由とか表現の自由の中で出てくるものというのは、人々に勇気を与えたり希望を与えたり、それから失意の底に陥っている人を励ましたり、こういうことこそ創作活動の意味であって、先ほどの資料1に出てくるような、気持ち悪くて読む気にもならないような劣悪な表現をもってやっているものを保護する必要はない。
よく自粛するという話がありますけれども、こういうのは自粛してもらわなければ困るんです。 |
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(再掲。谷垣禎一 法務大臣)
「性の自由化というような風潮もあったんだと思います」
「表現の自由ということもそれは強く言われておりまして、刑法175条では児童ポルノのようなものは取り締まるのはなかなか難しいぞという結論」
児童ポルノについては、わいせつかどうかの判断がむずかしかったようです。
(再掲。刑法第175条)
(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 |
そこで国会は、児童ポルノ禁止法を制定しました。
(再掲。谷垣禎一 法務大臣)
「実在の子供の権利を守る、つまり、社会的法益を守るという立法ではなくて個人的法益を守る罪として考えて、この立法をつくったわけでございます」
マンガなどの表現につきましては、この法律の適用外、となりました。
アダルトビデオはどうなのでしょう。
刑法第175条に該当するのでしょうか。
(再掲)
「わいせつなビデオ」(弁護士ドットコムより)
「わいせつな行為」(朝日新聞より)
表現の自由に拘泥する朝日新聞が、
「創作行為」
ではなく、
「わいせつな行為」
と申しています。
他は、推(お)して知るべし、です。
(再掲。AFP)
「他国と比べて成人向けコンテンツに寛容といわれる日本」
(再掲。舐めダルマ親方1992)
「これ外国から見ると理解出来ない」
「外国人が大量にやってくる前にキチンと整備されるかもしれない」
アダルトビデオ業界がオリンピックまでに霧散することは自明です。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年2月27日>
立ち止まってる暇はないのに… #青木亮 の#AV強要 の為生き殺し状態。 LINE上でこんなセクハラ行為も受けました。 病気を患ってまで撮影させるのではなく、いっそのこと殺すなり楽にして欲しかった。 #MeToo #HumanTrafficking #セクハラ |
(戌咲麻琴さんのツイートより、引用。)
●戌咲麻琴さん
<2018年2月27日>
『病気を患ってまで撮影させるのではなく、いっそのこと殺すなり楽にして欲しかった。』
香西氏にこうまで言わしめるなら、苦しみが続くのならば業界など滅んでしまえ
許すまじ青木亮香西氏に一刻も早く謝罪を。そして作品の削除要求に応じるべき
いつまで香西氏を苦しめるのか私は怒っている
— 戌咲麻琴 (@kottsoriyoukai) 2018年2月27日
『病気を患ってまで撮影させるのではなく、いっそのこと殺すなり楽にして欲しかった。』
香西氏にこうまで言わしめるなら、苦しみが続くのならば業界など滅んでしまえ 香西氏に一刻も早く謝罪を。そして作品の削除要求に応じるべき 私は怒っている |
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「業界など滅んでしまえ」
わいせつビデオ業界に未来はありません。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
<2017年12月1日>
引退して改めて気付きました。
私はAV業界に固執していたのでではなく、#AV強要 を解決するだけの為に続けてきました。
引退した今何の未練もありませんし、もう削除の約束、裁判、後処理だけですね。
(明日のブログへつづく)
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