先日、海野さんからメールをいただきました。
金沢新一の顧問弁護士も悪である、と。
海野さんは現在、宮本智弁護士だけでなく、金沢新一の顧問弁護士に対しても懲戒をもとめています。
(第二東京弁護士会から海野さんに宛てに届いた文書より、引用。)
2017年(平成29年)10月25日
懲戒請求者 ◯◯◯◯殿 第二東京弁護士会
会長 ◯◯◯◯ 懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
貴殿からの、平成29年10月19日受付の懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。 記
1.事案の表示 平成29年(コ)第◯◯号 |
(参考。弁護士法)
□第58条
何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
——————————————————–
金沢新一の事件をふりかえってみます。
2017年5月29日
職業安定法違反の容疑で逮捕
(2017年5月29日 朝日新聞「モデルと偽り、AVに女子高生を勧誘した疑い 男を逮捕」より引用。)
女子高校生をアダルトビデオ(AV)出演に勧誘したとして、大阪府警は(2017年5月)29日、住居不定のDVD製造販売業、金沢新一容疑者(48)を職業安定法違反(有害業務の募集)の疑いで逮捕し、発表した。 |
↓
2017年6月20日
強要の容疑で再逮捕
(2017年6月20日 産経新聞「『実技は私の意思…』と確認書 女子高生にAV出演強要疑い 48歳男を再逮捕 大阪府警」より引用。)
女子高生らにアダルトビデオ(AV)出演を強要したとされる事件で、大阪府警保安課は(2017年6月)20日、別の女子高生にも出演を強要したとして、強要容疑などで住所不定、アダルトサイト運営業、金沢新一被告(48)=職業安定法違反などの罪で起訴=を再逮捕した。 |
↓
2017年9月14日
検察が懲役3年、罰金30万円を求刑
(2017年9月14日 産経新聞「少女のAV出演強要認める…元DVD販売サイト運営の男 検察『卑劣で悪質』、大阪地裁初公判」より引用。)
検察側は懲役3年、罰金30万円を求刑し、即日結審した。 |
↓
2017年10月20日
判決(大阪地方裁判所)
(2017年10月20日 産経新聞「AV出演の承諾強要で有罪 『悪質な常習的犯行』」より引用。)
モデルとして募集した少女らにアダルトビデオ(AV)への出演を勧誘し、強制的に承諾書を書かせたとして、強要などの罪に問われた元DVD販売サイト運営の金沢新一被告(48)に大阪地裁は20日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年、罰金30万円の判決(求刑懲役3年、罰金30万円)を言い渡した。 |
↓
検察は、控訴しました。 |
(※この件は、2017年12月16日の読売新聞の記事で知りました。)
——————————————————–
今月の5日、HRNが、この事件に関するイベントを開催しました。
(やまもと寅次郎さんのツイートより、引用。)
●やまもと寅次郎さん
<2018年2月6日>
昨日のHRNのイベントには、めったに会えない人たちが集まりました。AV人権倫理機構の人たちとかね。やっぱし、業界の人たちも来るべきでしょう。メーカーやプロダクションの人たちも。そろそろ歩み寄らないとね。問題の解決に向けて。警察も暗にそーゆうこと言ってるんだから。NPO団体と連携持てって。
— やまもと寅次郎 (@torachan55) 2018年2月5日
——————————————————–
イベントの概要につきましては、以下のサイトで知ることができます。
□2018年2月9日 HRN「【イベント報告】2月5日AV出演強要問題を考えるシンポジウム」
(引用)
HRNは2月5日、AV出演強要問題を考えるシンポジウム「大阪『コスプレ』事案から考える立法への課題」を開催しました。
□2018年2月6日 小川たまかさん「『コスプレモデル』の募集、AV撮影だった 出演強要の巧妙手口」
(引用)
このシンポジウムでは主に、昨年5月(10月)に執行猶予判決が出た大阪の事例についての解説が行われ、問題が大きく報じられて以降も被害報告が相次いでいることについての懸念や、残り続ける課題が論じられた。
——————————————————–
第一審判決のあと、複数の新聞が金沢新一の悪行について言及しました。
□2017年11月9日 日本経済新聞「AV出演強要の被害後絶たず 大阪のNPOが相談窓口 警察も啓発・検挙に力」
□2017年12月13日 朝日新聞「AV出演トラブル、相談急増 今年も100件に迫る」
□2017年12月13日 朝日新聞「AV強要『地獄のよう』 女子高校生に無理やりサイン」
□2017年12月16日 読売新聞「AV出演「強要」 巧妙に 男に猶予判決 規制求める声も」
□2018年1月10日 朝日新聞「AV被害、やまぬSOS NPOへの相談、年々増加」
——————————————————–
このなかで控訴の事実を報じたのは、読売新聞だけです。
「AV出演「強要」 巧妙に 男に猶予判決 規制求める声も」
裁判に関する事柄も詳細につたえています。
秀抜な内容ですので、一部を参照させていただきます。
ちなみにこの記事は、ネットで公開されていません。
(2017年12月16日 読売新聞「AV出演「強要」 巧妙に 男に猶予判決 規制求める声も」より、引用。)
<一部分を引用>
●2017年12月16日 読売新聞(9面。全1,625字)
18歳の少女3人を追いつめてAVに出演させた男に、地裁は 「卑劣だが、撮影に応じるよう強要したわけではない」 として執行猶予を付けた。 業者が出演に持ち込む手口は巧妙化しており、新たな規制の必要性を訴える声も上がる。 |
大阪地裁の松田道別(ちわき)裁判長は10月20日の判決で 「出演せざるを得ない状況に追い込んだ卑劣で悪質な犯行」 と非難したが、強要は 「書類への記載」 であり、出演ではないと指摘。 |
——————————————————–
金沢新一が強要したのは、撮影でなく書類への記載に対して、ということのようです。
逮捕当時の報道をみてみます。
(2017年6月20日 産経新聞「『実技は私の意思…』と確認書 女子高生にAV出演強要疑い 48歳男を再逮捕 大阪府警」より引用。改行を施しています。)
●産経新聞
再逮捕容疑は、平成26年7月、当時高校3年で18歳だった静岡県内の女性に対し、AV出演に同意する確認書に、 「実技エッチは私の意思でします」 などと書くよう強要したなどとしている。 |
——————————————————–
(再掲)
2017年(平成29年)10月25日
懲戒請求者 ◯◯◯◯殿 第二東京弁護士会
会長 ◯◯◯◯ 懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
貴殿からの、平成29年10月19日受付の懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。 記
1.事案の表示 平成29年(コ)第◯◯号 |
このあと、金沢新一の顧問弁護士は、第二東京弁護士会の綱紀委員会に弁明書を提出しました。
日付は、2017年11月13日、となっています。
(確認)
●2017年10月20日
第一審判決「懲役3年、執行猶予5年」
↓
●2017年10月25日
第二東京弁護士会が、海野さんの懲戒申し立てを受理する
綱紀委員会に調査をもとめる
↓
●2017年11月13日
金沢新一の顧問弁護士が綱紀委員会へ弁明書を提出する
——————————————————–
金沢新一の顧問弁護士は弁明書のなかで、つぎのように強弁しています。
(※注 リライトしています。)
●金沢新一の顧問弁護士
「AV出演強要事件」とあるが、金沢氏がAV出演を強要した事実は存在しない。 |
——————————————————–
金沢新一は、「AV出演強要」と言われないために、巧妙な手段をもちいて女性を出演に駆り立てました。
こちらにつきましては明日のブログでふれさせていただきます。
(2018年2月2日 賃貸トラブル相談室報道局「【明渡し訴訟】法律事務所オーセンス の不可解な対応」 より、引用。)
<一部分を引用>
●賃貸トラブル相談室報道局
ここからは、記者の勝手な推測ですが、今回の事件に関して、大家はオーセンスに内容証明の送達を依頼しておらず、全保連保証会社の担当者が、勝手に代筆したのでは無いかと思います。(私文書偽造?)
そこで、賃借人さんが、「委任状を見せて欲しい」と出たものですから、オーセンスは、自分たちの立場が悪くなるので、急いで大家さんから委任状を取得した可能性も否定できません。
(略。)
この弁護士先生たちも、懲戒請求の対象になるかも知れません。
——————————————————–
先ほど、海野さんからのメールが届きました。
法律事務所オーセンスに対する懲戒申し立てが受理されたそうです。
(第二東京弁護士会から海野さんに宛てに届いた文書より、引用。)
2018年(平成30年)2月14日
懲戒請求者 ◯◯◯◯殿 第二東京弁護士会
会長 ◯◯◯◯ 懲戒請求事件の調査の開始について(通知)
貴殿からの、平成30年2月6日受付の懲戒の請求について、弁護士法第58条第2項の規定により、本会は綱紀委員会に事案の調査を求めましたので通知します。 記
1.事案の表示 平成29年(コ)第◯◯号、第◯◯号 |
——————————————————–
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年12月13日>
相手方弁護士も上から目線で何を言ってるのだろう? 宮本智弁護士を思い出させる。 |
●香西咲さん
<2017年12月13日>
今回 #青木亮 の委任した オーセンスのイチ弁護士 (オーセンス内で青木が委託した弁護士は私が知る上でも3人目) 法律上、犯罪者にも弁護士は付く事になっているけど、オーセンス青木担当弁護士の実名が出てくるのはすぐでしょうね。 |
●香西咲さん
<2017年12月18日>
独立時、オーセンスの池田康太郎弁護士は何度も私に電話してきました。 内容は一言で言うと圧力です。 つい最近連絡がきたのはオーセンスの唐木大輔弁護士。 #AV強要の経緯を知っている彼がどれだけ #青木亮 を弁護するのでしょう。 |
——————————————————–
香西咲さんの件についても同様です。
弁護士としての品位に欠ける行動をとるのであれば、懲戒を申し立てるまでです。
——————————————————–
■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
■香西咲さんのツイッター
(香西咲さんの重要ツイート ~2016年7月18日)
私だって綺麗にリセット出来るならAVデビュー前の私に戻りたい。
だけど変えられない現状踏まえて立て直したのが今の形。(後略。)
(明日のブログへつづく)
香西咲さんを勝手に応援するサイトへ
金澤の顧問弁護士の場合は、私の認識としては、
顧問弁護士と依頼者を超え、最早、運命共同体だと
思います。
非弁提携という言葉をご存じでしょうか?
事件屋や地面師・暴力団などと結託し法律の知恵を悪用し
金儲けをする輩のことをいいます。
金澤の弁護士の場合は半グレ提携と言えます。
この弁護士は2011年に金澤が逮捕された時に
刑事弁護をしました、その後、金澤の違法行為を助長させ
幇助してきたと言えると私は考えています。
金澤が主犯で、顧問弁護士Sは従犯だと考えています。
https://kotobank.jp/word/従犯-77360
2弁には、この顧問弁護士を告発していただきたいものですな。
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf#search=%27%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%27
丁度2弁で、非弁提携を解説した冊子を出していますね。
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf#search=%27%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%27
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf#search=%27%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%27
丁度2弁で、非弁提携を解説した冊子を出していますね。
http://niben.jp/niben/books/frontier/frontier201710/2017_NO10_19.pdf#search=%27%E9%9D%9E%E5%BC%81%E6%8F%90%E6%90%BA%27
弁護士や弁護士法人が、非弁活動を行う者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させることは禁止されています。(弁護士法27条)
金澤新一の弁護士が、自己の名義を利用させてたとは言えないまでも、
弁護士が背後にいることをチラつかせる行為を黙認していたことは、
27条に反する可能性だってあります。