一昨日から準強姦罪についてみています。
(参考。当ブログ)
・2018年1月25日
・2018年1月26日
本日も、国会の会議録を参照します。
まずは、準強姦罪と強姦罪のちがいについて確認します。
(2016年3月23日 衆議院 外務委員会「会議録」より、引用。)
●赤嶺政賢 衆議院議員(日本共産党)
(略)この準強姦とはどういう犯罪なのか、ちょっと説明していただきたいと思うんです。
つまり、準という言葉がついていることから、未遂だとか、あるいは強姦よりも軽い罪だとか、こう受けとめられていることもあると聞くわけですが、どのような犯罪なのか、説明していただけますか。
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●辻裕教 法務省 大臣官房審議官
お尋ねの準強姦罪でございますが、構成要件といたしましては、女子の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心身を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて姦淫する罪とされてございます。
その法定刑でございますが、強姦の罪と同じとされておりまして、3年以上(※現在は5年以上)の有期懲役刑となってございます。
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有期懲役とは、20年以下の懲役のことです。
(参考。刑法)
●第12条
懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下とする。 |
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時効は10年です。
(2017年6月7日 衆議院 法務委員会「会議録」より、引用。)
●井出庸生 衆議院議員(民進党【※現在は希望の党】)
刑事局長でも構いませんが、伺います。
私は、強姦と準強姦というものを、本会議では、法定刑は同じである、強姦も準強姦も強姦であるということを申し上げましたが、強姦と準強姦は本質的にどのようなものを罰するのか。
私は、本質的な罰となる対象というものは重なっている、同じではないかと思いますが、本質的な処罰対象について伺います。
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●林眞琴 法務省刑事局長
強姦と準強姦は別の構成要件、別の罰条として掲げられておりますけれども、それを処罰する趣旨及びその保護法益というのは同一でございまして、その意味で重なっていると考えております。
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強姦罪と準強姦罪に関する条文は以下のとおりです。
(参考。刑法)
●第177条
(旧) (強姦) 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 |
(新) (強制性交等) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 |
●第178条
(準強姦) 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 |
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以降は、準強姦罪とあわせて、強姦罪についてもみていきます。
(2017年6月2日 衆議院 厚生労働委員会「会議録」より、引用。)
●柚木道義 衆議院議員(民進党【※現在は希望の党】)
(略)、法務副大臣、「暴行又は脅迫を用いて」という文言が法案の中にあるわけですが、例えば、これを同意に基づかずという形に変更することで、より被害者側に重きを置いた対応になるというふうに考えられるわけでございますが、ぜひそういった点についても検討いただきたいと思うわけですが、いかがでしょうか。
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●盛山正仁 法務副大臣
<強姦罪>
(略)、強姦罪が成立するためには、被害者が抵抗したことが必要であるかのような御指摘というか、誤解もあるわけでございますが、被害者が抵抗するということは強姦罪の成立の要件ではありません。 殴るということではなく、手首をつかんで引っ張るといった暴行であっても、具体的な事案に応じて、被害者の年齢、精神状態、行為の場所、時間などのさまざまな事情を考慮して、暴行、脅迫要件が認められているところでございます。 |
<準強姦罪>
加えまして、暴行、脅迫が用いられなくても、被害者が抗拒不能、すなわち、物理的または心理的に抵抗が著しく困難な状態で性交などをすれば、準強姦罪等が成立しまして、強姦罪等と同じ法定刑で処罰されることになります。 |
ということで、真に強姦罪等により処罰されるべき事案について、暴行、脅迫要件のみが障害になって処罰されていないという状況にあるとは考えておりません。
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「天網恢恢(てんもうかいかい)疎(そ)にして漏らさず」
(天の網は広大で目があらいようだが、悪人は漏らさずこれを捕える)
といったところでしょうか。
強姦罪の適用が無理でも準強姦罪がひかえています。
(2017年6月2日 衆議院 本会議「会議録」より、引用。)
●井出庸生 衆議院議員(民進党【※現在は希望の党】)
現行刑法は、177条で強姦罪、178条第2項で準強姦罪を規定しています。
強姦と準強姦の違いは構成要件です。
強姦は暴行、脅迫、準強姦は心神喪失もしくは抗拒不能に乗じる、またはそうした状態にさせることが構成要件です。
しかし、強姦と準強姦の法定刑は同じです。強姦も準強姦も、ともに強姦です。
強姦と準強姦を一つにして、暴行、脅迫を抗拒不能、心神喪失に陥らす行為の例示とし、強制性交等罪、準強制性交等罪の新たな構成要件として、抗拒不能を中心に一本化した規定をすることは十分検討に値すると提案をしますが、見解を求めます。
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●金田勝年 法務大臣
暴行または脅迫を強制性交等罪の構成要件とすることの合理性についてお尋ねがありました。
強姦罪における暴行または脅迫は、その保護法益である性的自由または性的自己決定権を侵害する行為であることを示す客観的な要件であり、その程度は、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されております。
具体的には、被害者の年齢、精神状態のほか、行為の場所の状況、時間等諸般の事情を考慮し、御指摘のように被害者が恐怖感から抵抗できない場合においても、事案に即した適切な判断がなされているものと考えております。
このような客観的な要件を定めていることには合理性があると考えております。
次に、現行法の強姦と準強姦を一本化すべきではないかとのお尋ねがありました。
現行法における強姦罪と準強姦罪との区別は適切に機能しているものと考えられますので、直ちに御指摘のような改正が必要とは考えておりません。
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(2017年6月7日 衆議院 法務委員会「会議録」より、引用。)
●木下智彦君 衆議院議員(日本維新の会)
(略)、準強制性交等の要件というところで、これは金曜日(2017年6月2日)のところで御答弁があったんですけれども、同じようなことを言われていましたけれども、物理的、精神的、身体的状況、こういうことを判断してと。
まあ、状況によって程度の差はあるのかもしれないですけれども、これも、今御答弁されたことと同じように、そういう状況を判断してやっている、言葉の意味合いだけでやっているんじゃないよというふうに捉えていいんですか。
というのは、私どもが金曜日に言わせていただいたのが、この準強制性交等の要件というところで、心神喪失ではなくて心神耗弱でもいいんじゃないの、抗拒不能ではなく抗拒困難という状態であっても、これを要件として認めるべきなのではないかというふうな話をさせていただいたんですね。
だから、そこは、言葉の使い方はあるとしても、今言われていたような、物理的、精神的、身体的状況、こういったものによって判断されるべきものであり、言葉の使い方は、そこの部分も範疇に含めているという考え方、先ほどの強制性交等罪のところの要件も含めてですけれども、そういう解釈をしていいのかどうか。
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●林眞琴 法務省刑事局長
委員御指摘の準強制性交等罪の要件であります抗拒不能というものにつきましては、裁判例におきまして、心神喪失以外の理由で、社会一般の常識に照らして、当該具体的な事情のもとにおいて、物理的、身体的あるいは心理的、精神的に抵抗できないか、または抵抗することが著しく困難な状態にあること、このように判例ではなされておりまして、学説上もこの点については同様に解されていると認識しております。 |
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●木下智彦君 衆議院議員(日本維新の会)
ありがとうございます。
ということは、ちょっと強引な解釈かもしれないですけれども、困難という場合も含まれているんだ、そういうふうに捉えられたと思います。
だから、ここはそういうことも含めて非常に評価できるのではないかなと今判断しました。
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(2017年6月15日 参議院 法務委員会「会議録」より、引用。)
●東徹 参議院議員(日本維新の会)
(略)、強姦罪に暴行、脅迫が要件とされていることで、暴行、脅迫が立証できないために強姦罪で処罰すべきものができていないということもあるんではないかなというふうに思うわけですけれども、暴行、脅迫の要件をこれ削除するべきかどうかという、この点についてはどのようにお考えなんでしょうか。
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●井野俊郎 法務大臣政務官
<強姦罪>
暴行、脅迫の要件を撤廃するかどうかということですけれども、我々としては、この点については必要性に乏しく、またかえって弊害が生じるおそれがあるんではないかという意味では慎重な検討が必要ではないかというふうに考えております。
その理由ですけれども、一つは、必要性についてでございますけれども、現時点において暴行、脅迫については、裁判所の判例によりますと、反抗を著しく困難にする程度の暴行、脅迫と言われておりますけれども、先ほど来答弁しておりますとおり、被害者の年齢や精神状態、行為の場所、時間など様々な事情を考慮して暴行、脅迫の要件が認められているというところでございますので、必ずしもそれのみを取って、その暴行、脅迫だけで反抗意思、抑圧しているかどうかということではないという意味では、例えば、手首をつかんで引っ張るなどのそれのみではなかなか反抗抑圧とは言えない場合でも暴行、脅迫に当たり得るという意味では、そういった暴行・脅迫要件は柔軟に解釈、運用されているのかなというふうに考えているところでございます。 |
<準強姦罪>
加えてまた、仮に暴行、脅迫が用いられなくても、被害者の抗拒不能、すなわち物理的、心理的に抵抗が著しく困難な状態で性交などをすれば準強姦罪が成立するわけでございますので、これについても法定刑は同じでございますので、暴行、脅迫のみが障害となって処罰されていないという状況にはないのではないかというふうに考えております。 |
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(2017年6月2日 衆議院 本会議「会議録」より、引用。)
●木下智彦君 衆議院議員(日本維新の会)
本法案の強制性交等罪の「暴行又は脅迫」という文言の解釈は、現行法の強姦罪と強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」の解釈と同じく、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものに限られるのでしょうか。
もしそうならば、要件として範囲が限定的で、犯罪の抑止と被害者保護に欠けるところはないでしょうか。
被害者の同意の有無が重要と考えるのであれば、より軽度の暴行、脅迫の場合等にも強制性交等罪を認めるべき場合があるのではないでしょうか。
同様に、本法案での準強制わいせつ罪、準強制性交等罪の要件が、現行法と同じく、心神喪失もしくは抗拒不能に乗ずること、またはその状態にさせることとなっております。
法務大臣にお伺いします。
この要件も、同意のない性的接触を防ぐという目的からすれば、狭過ぎるのではないでしょうか。心神耗弱もしくは抗拒困難に乗ずるといった要件にすることも検討するべきではないでしょうか。
●金田勝年 法務大臣
<強姦罪>
まず、強制性交等罪における暴行または脅迫の程度についてお尋ねがありました。
強姦罪における暴行または脅迫の程度は、判例上、反抗を著しく困難ならしめる程度のものであれば足りると解されております。 具体的には、被害者の年齢、精神状態のほか、行為の場所の状況、時間等諸般の事情を考慮して、事案に即した適切な判断がなされているものと考えております。 御指摘のように、より軽度な暴行等が用いられた場合にも強制性交等罪が成立すると考えることについては、暴行または脅迫が要件とされている趣旨をも踏まえ、慎重な検討が必要であると考えております。 |
<準強姦罪>
次に、準強制性交等罪の成立範囲を拡張することについてお尋ねがありました。
裁判例によれば、心神喪失に該当しない場合であっても、当該具体的な事情のもとにおいて、物理的、身体的あるいは心理的に抵抗できないか、または抵抗することが著しく困難な状態であれば抗拒不能に当たると解されており、これには、被害者を欺く行為により錯誤に陥れて抵抗することが著しく困難な心理状態にすることなどを含むとされております。 御指摘が、このような抗拒不能に該当しない場合も処罰することを意図するものであれば、その適否については慎重な検討が必要であると考えられます。 |
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(再掲。金田勝年 法務大臣)
「これ(抗拒不能)には、被害者を欺く行為により錯誤に陥れて抵抗することが著しく困難な心理状態にすることなどを含むとされております」
(2016年9月18日 AbemaTIMES「【AV出演強要問題】元カリスマ女優・川奈まり子氏が業界健全化のために奮闘」より、引用。改行を施しています。)
●香西咲さん
香西は、当初はモデルとしてスカウトされたはずだったのに蓋を開けたらAV出演ということになっていた。 「みんなしてグルで騙していたのか。性接待を要求された時、トラックが突っ込んできてくれたら死ねると思った」 と語り、AV撮影のために富士山の麓に連れていかれて、3時間泣いたこともあるという。 その時、自分をスタッフ全員が待っている状況にあった。 これには 「遠いところですから……。よっぽど強い子でないと(撮影を中止させるのは)無理だと思いますし。私さえ泣いておけば丸く収まると思った。結局AV撮影に応じることになりました。あとは、違約金などを理由に辞められないです。結局、弁護士を雇って辞められましたが、人生の大事な時期5年間を失敗したなと思う」 と語った。 |
(2016年7月7日発売「週刊文春2016年7月14日号」より、引用。改行を施しています。)
●週刊文春
香西氏は2011年10月にAVデビューしているが、当初はイメージビデオの撮影だと説明されていた。 だが、組織的な“脅迫”や“洗脳”、“囲い込み”など手の込んだやり方で追い詰められ、香西氏は出演せざるを得なくなってしまった。 |
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香西咲さんは犯罪者たちに騙されて、抗拒不能の状態におちいりました。
●第178条
(準強姦) 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 |
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□青木亮
□大西敬
□高畠典子
□坂田恵理子
□坂上孝志
□A-TEAM 飯田正和
□メーカー関係者
□T総研のY
□その他
こいつらをこのまま野放しにしておくことはゆるされません。
準強姦罪、もしくは強姦罪で処罰する必要があります。
オリンピックもちかづいてきました。
国家として人身取引を根絶しなければなりません。
現在のところは手付かずです。
このままでは開催に支障がでます。
早期の逮捕がもとめられます。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
■香西咲さんのツイッター
(香西咲さんの重要ツイート ~2016年7月18日)
私だって綺麗にリセット出来るならAVデビュー前の私に戻りたい。
だけど変えられない現状踏まえて立て直したのが今の形。(後略。)
(明日のブログへつづく)
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