数日前のことです。
辻丸さんのリツイートをながめていました。
【新着】02月07日(水) 日本プロダクション協会発足イベント ~更なる健全化に向けて~ | 出演 みひろ,天使もえ,卯水咲流,栄川乃亜,大槻ひびき,神ユ…https://t.co/kHEQZjCkYw
— Shimohira (@shimohira) 2018年1月10日
不意を衝(つ)かれました。
「日本プロダクション協会発足イベント」
と書かれています。
「更なる健全化に向けて」
何か改善策を講ずるのでしょうか。
リンク先を開きました。
(引用)
●日本プロダクション協会
一昨年より社会問題になった“AV出演強要問題”… 私たちは、これを真摯に受け止めました。 そして、ファンの皆様から、 もっともっと応援していただけるように AV業界は、さらなる健全化に向けて歩み始めました。 その歩みの第一歩としてイベントを開催することになりました。 ぜひ、遊びにきてください! |
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思わず吹き出してしまいました。
「AV業界は、さらなる健全化に向けて歩み始めました。その歩みの第一歩としてイベントを開催することになりました」
健全化とイベントがどう結びつくのでしょうか。
よくわかりません。
プロダクションはいま、厚生労働省から警告をうけています。
違法行為を正さなければ労働基準法、職業安定法、労働者派遣法を適用する、と。
(参考。当ブログ)
・2017年11月1日
「健全化」とは、違法な行為をやめる、ということです。
イベントを開催することではありません。
厚生労働省は業界に対してどのようなことをもとめているのでしょうか。
通達の中身を顧(かえり)みてみます。
(2017年9月15日 厚生労働省「いわゆるアダルトビデオ出演強要問題に関する関係法令の遵守について【依頼】」より引用。改行を施しています。)
労働基準法の遵守について
(通達より。第5条に関して)
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不等に拘束する手段をもって労働者の意に反する労働を強制することは、労働基準法第5条により禁止されています。
これに違反した者は、労働基準法第117条により、1年以上10 年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。
(通達より。第16条、第17条)
労働契約の不履行について損害賠償額等を予定する契約をすることや労働することを条件とする前貸の債権と労働者の賃金を相殺することは、労働基準法第16 条及び第17条により禁止されています。
これらに違反した者は、労働基準法第119条により、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。
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出演を強要したり違約金の条項のある契約をむすんだ場合は罰する、と言っています。
さらに重要なのは職業安定法と労働者派遣法の適用です。
順にみていきます。
職業安定法の遵守について
(通達より。第63条第2号に関して)
厚生労働大臣の許可の有無又は労働者本人の同意の有無にかかわらず、公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務(以下「有害業務」という。)に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者は、職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条第2号により、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。 |
厚生労働省は、「職業紹介」、「労働者の募集」、「労働者の供給」の定義についても敷衍(ふえん)して(わかりやすく説明して)います。
(通達より)
「職業紹介」とは?
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間の雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。 (職業安定法第4条第1項) |
「労働者の募集」とは?
労働者の募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいいます。 (職業安定法第4条第5項) |
「労働者の供給」とは?
供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいいます。 労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けた場合を除き、禁止されています。 (職業安定法第4条第6項、第44条及び第45条) |
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「職業紹介」はスカウトが日々おこなっている行為です。
「労働者の募集」は、プロダクションの生業(なりわい)です。
労働者派遣法に関してはどのようなことをのべているのでしょうか。
労働者派遣法の遵守について
(通達より。第63条第2号に関して)
厚生労働大臣の許可の有無又は労働者本人の同意の有無にかかわらず、有害業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)第58条により、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。 |
(通達より)
「労働者派遣」とは?
労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいいます。 (労働者派遣法第2条第1号) |
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労働者派遣はプロダクションの業務です。
職業安定法と労働者派遣法に関して、厚生労働省はつぎのようにのべています。
(職業安定法)
「(スカウトは)女性に対して有害業務をあっせんしてはならない」
(職業安定法)
「(プロダクションは)有害業務をさせる目的で女性を勧誘してはならない」
(労働者派遣法)
「(プロダクションは)女性を有害業務に派遣してはならない」
三段論法でこの問題を考えてみます。
三段論法とは、アリストテレス(B.C.384年~B.C.322年)が理論化した推論の型式です。
大前提と小前提という2つの命題から必然的に、第3の命題(結論)が帰結します。
簡単な例を紹介します。
たとえば、
「バラは生物なのだろうか?」
といった懐疑があるとします。
ここから三段論法を展開してみます。
<大前提>
・「植物(M)は、生物(P)である」
↓
<小前提>
・「バラ(S)は、植物(M)である」
↓
<結論>
・「ゆえに、バラ(S)は生物(P)である」
帰結しました。
バラは生物です。
つぎは出演強要について推論します。
「アダルトビデオの撮影は職業安定法や労働者派遣法に抵触するのだろうか?」
<大前提> ●「有害業務(M)は、職業安定法や労働者派遣法に抵触する(P)」 ↓ <小前提> ●「アダルトビデオの撮影(S)は、有害業務(M)である」 ↓ <結論> ●「ゆえに、アダルトビデオの撮影(S)は、職業安定法や労働者派遣法に抵触する(P)」 |
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(再掲。小前提)
「アダルトビデオの撮影(S)は、有害業務(M)である」
通達のなかで厚生労働省は、2つの判決を紹介しています。
労働者派遣法に関するものを参照します。
(厚生労働省の通達から、引用。)
(参考) 労働者派遣法における「公衆道徳上有害な業務」とされた事例
東京地方裁判所 平成6年3月7日判決
芸能プロダクションとその代表者らが、雇用する労働者である女優をアダルトビデオ制作会社に派遣したという事案につき、アダルトビデオへの出演行為は、労働者派遣法第58 条の「公衆道徳上有害な業務」に該当するとした事例。
(※判決文につきましては、当ブログ【2017年10月12日】をご覧ください。)
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(再掲。日本プロダクション協会)
一昨年より社会問題になった“AV出演強要問題”… 私たちは、これを真摯に受け止めました。 そして、ファンの皆様から、 もっともっと応援していただけるように AV業界は、さらなる健全化に向けて歩み始めました。 その歩みの第一歩としてイベントを開催することになりました。 ぜひ、遊びにきてください! |
何度読んでも嗤(わら)ってしまいます。
(2017年11月25日 Yahoo!ニュース「「AV出演強要問題は今どうなっているか。 今も苦しみの中にいる被害者たちより、引用。)
<一部分を引用>
●伊藤和子 HRN事務局長
厚生労働省は、今年9月15日付で出した「依頼」文書で、AV出演の勧誘、AV制作会社への女優の派遣がそれぞれ職業安定法、労働者派遣法に違反することを明記し、法令順守を依頼していますが、業界がこれをどう受け止めるのか、まだまだ不明です。
法令順守をするならば、すべてのAVプロダクションは、派遣事業者として許可を得なければならないし、許可基準を満たすために業務を適正化しなければならないはずですが、そのような話は聞いたことがありません。
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プロダクションは、イベントをおこなえば罪が免じられると思っているようです。
メーカーも同類です。
AV業界「ファン感謝祭」熱気むんむん 強要問題への取り組みは… – withnews(ウィズニュース) https://t.co/LR8UQbCfla #withnews
— 中嶋真希 (@ohayokawauso) 2016年11月24日
(KAZEさんのツイートより、引用。)
●KAZEさん
<2016年11月26日>
ドグマ代表(TJ?)はインタビュー申し込みに「出たくない。揚げ足を取られる。強要はない。」と答えたとか/AV業界「ファン感謝祭」熱気むんむん 独自の「注意事項」、数百人の行列 出演強要問題への取り組みは…- Yahoo!ニュース https://t.co/vwwnecuHoC
— KAZE (@yap00s) 2016年11月25日
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年1月2日>
(※2016年11月24日 withnews 「AV業界『ファン感謝祭』熱気むんむん 強要問題への取り組みは…」について)
祭典はひっきりなしに続くのにこの姿勢。 |
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業界は自滅の道を直走(ひたはし)っているようです。
(やまもと寅次郎さんのツイートより、引用。)
●やまもと寅次郎さん
<2018年1月16日>
AV強要問題は今年の2月がターニングポイント。その予測は見事に的中。とうとう山が動きました。今年中に着地点が見えるのか!?少なくとも、AV業界がつぶされるのか、条件付きで残されるのか、それはハッキリとするでしょう。これからしばらくは情報の入手がカギ、命。アンテナ張り巡らさないとね。
— やまもと寅次郎 (@torachan55) 2018年1月15日
とりあえず、2月に何かしらの動きがあるってマスコミがもう動いてます。警視庁担当のクラブ記者あたりが。 https://t.co/SMsYe05jPF
— やまもと寅次郎 (@torachan55) 2018年1月16日
はたして2月に何が起こるのでしょうか。
楽しみです。
●香西咲さん
<2018年1月4日>
でも何となく、今年でもう呟かずに済む様になりそうな気はしています。 |
●香西咲さん
<2018年1月9日>
#山王日枝神社 #初詣 #おみくじ大吉 #今年はいい事あるよ (*^-^*) #油断はしない #自分を大切に https://www.instagram.com/p/BdsWZeUlw2D/ |
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(再掲。香西咲さん)
「今年はいい事あるよ」
ぼくもそう思います。
今年は香西咲さんにとって良い年になりそうです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
■香西咲さんのツイッター
(香西咲さんの重要ツイート ~2016年7月18日)
私だって綺麗にリセット出来るならAVデビュー前の私に戻りたい。
だけど変えられない現状踏まえて立て直したのが今の形。(後略。)
(明日のブログへつづく)
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