一昨日から、忘れられる権利についてふれています。
(参考。当ブログ)
・2018年1月8日
・2018年1月9日
(川奈まり子AVAN代表のツイートより、引用。)
●川奈まり子 AVAN代表
<2017年10月23日>
(前略。) 最近、IPPA加盟メーカー作品で発売から5年以上経過したAVは、本人から申し出があった場合に限りほぼ確実かつスムーズに販売停止にすることが出来るようになり、AVANでもご相談を受け付けています! 公式HPからお問い合わせ下さい(^-^) |
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(2017年10月4日 弁護士ドットコム「AV販売、出演女優が希望すれば最長5年で停止へ…業界健全化に向けて大筋合意」より、引用。改行を施しています。)
<一部分を引用>
●河合幹雄 AV業界改革推進有識者委員会 委員
「作品販売から最長5年で使用停止」について触れて、最も重要なルールだと位置づけたうえで
「かなりの被害・トラブルが減らせると考えている」
と話した。
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(2017年12月27日 毎日新聞「AV問題 女優ら出演の新ルール開始へ 作品削除可能に」より、引用。改行を施しています。)
<一部分を引用>
●毎日新聞
新ルール適用前の作品については、4月からは本人が申し出れば削除できるようになる。
「結婚するから」
「社会生活に支障が出るから」
などの理由があれば、削除の申請ができるようになる。
女優本人が同機構に申し出て、同機構が本人確認をし、確認が取れればメーカーに通知する。
複数の女優が出演する作品についても、一人が削除要請をすれば、作品は消えることになる。
新ルール適用後の作品で5年以内のものも同じ手続きになる。
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4月から本格的な運用がはじまります。
(川奈まり子AVAN代表のツイートより、引用。)
●川奈まり子 AVAN代表
<2017年10月23日>
10月から発足したAV人権倫理機構の提言とメーカーからの要望を受けて、AVANでも少しずつ対応しはじめた次第です。 HPにはまだ載せていません。 |
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もうすでに試行されているようです。
今後、メーカーは、支障なく業務を遂行することができるのでしょうか。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年12月26日>
#WILL #DMM に契約書を交わしていないものの削除要請をこちらが掘り返して全てリストにする様言われて、それはおかしいのでは?との趣旨を突き返したら返答が途絶えました。 何故契約書も交わしていない、しかも上記二社も認めている #AV強要作品 なのに自発的に消そうとしてくれないのか疑問です。 |
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こうしたあくどい企業に対しては、リベンジポルノ法を適用してほしいものです。
(ブルーノ飯さんのツイートより、引用。)
●ブルーノ飯さん
<2017年9月1日>
それもやらねばならない事
AV強要、詐欺もやらねばならない事
優先順位なんて無いと考えますAVもネット配信があるので
AV強要被害にリベンジポルノ法使えるのでは https://t.co/72RyUUPqha— ブルーノ飯 (@g_g_g_hh) 2017年9月1日
(2017年11月25日 Yahoo!ニュース「「AV出演強要問題は今どうなっているか。 今も苦しみの中にいる被害者たちより、引用。)
●伊藤和子 HRN事務局長
リベンジポルノ罪の構成要件の拡大により、意に反する動画をアップすることをすべて禁止し厳しい罰則を科すことも求められます。 |
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リベンジポルノ法が成立したのは、いまから4年前です。
端緒となったのは、その1年前に起きた殺人事件です。
(2017年2月8日 毎日新聞「三鷹ストーカー事件 懲役22年の判決確定」より、引用。改行を施しています。)
<一部分を引用>
●毎日新聞
東京都三鷹市で2013年、元交際相手の女子高校生(当時18歳)を殺害したとして殺人罪などに問われ、差し戻し審の東京高裁が懲役22年とした無職、池永チャールストーマス被告(24)について、検察、被告側はともに上告せず、(2017年2月)8日に判決が確定した。
池永被告が女子高生の画像をインターネットに投稿して拡散させたことから、事件は「リベンジポルノ」の問題が顕在化するきっかけになった。
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●毎日新聞
判決によると、池永被告は13年10月8日に女子高生の首や腹をナイフで刺して殺害するなどしたほか、画像をネット上で不特定多数が閲覧できる状態にした。
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事件の15日後、国会で、リベンジポルノの問題がとりあげられました。
2013年
(2013年10月23日 参議院 予算委員会「会議録」より、引用。)
<一部分を引用>
●櫻井充 参議院議員(民主党【※当時】)
これは、カリフォルニア州でこういうことになったらしいんですが、離婚した元配偶者とか、それから別れた恋人の裸の写真をインターネット上に流出させる、いわゆるリベンジポルノと言われる嫌がらせがあるんだそうですが、こういったものを非合法化した、つまり罰則規定をきちんと設けた上で規制をしてきたということなんです。
今の日本の環境を考えてくると、こういった規制を掛けていくべきではないのかと思いますが、この点についていかがでしょうか。
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●谷垣禎一 法務大臣(2013年10月23日)
いわゆるリベンジポルノとかあるいはサイバーリベンジと言われるものがこのごろしばしば見受けられるようでございます。
これ、我が国の現在の法制でも、ある程度想定される事案は大体処理はできることはできるんです。 例えば、今、具体例は私の立場から申し上げにくいですが、公然事実の摘示があれば名誉毀損罪が適用できます。 それから、被害者が十八歳未満であれば児童ポルノ禁止法が適用される可能性がございますね。 それから、刑法175条、つまりわいせつ物に関する罪も、数年前に電磁的記録が適用できるように改正していただきましたので、これも使える可能性が高い。 だから、かなりの部分は覆われていると思います。 |
そうしますと、それ以外、その今の法体制で何が足らないのか、あるいは今起こってきているこういう犯罪の中で今までの考え方と違う体系で処罰する必要があるのか、それを支える立法事実は何なのかということについては、まだ私どもも十分に情報がございません。
したがって、その辺りについてはしっかり調査をする必要があって、そういった前提の下で慎重に考えていく必要があるのではないかと考えております。
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(再掲。谷垣禎一法務大臣)
「我が国の現在の法制でも、ある程度想定される事案は大体処理はできる」
谷垣大臣の答弁どおりにはなりませんでした。
1年後、国会は、リベンジポルノ法を制定しました。
2014年
(2014年11月18日 日本経済新聞「リベンジポルノ法案、19日成立へ 罰則を新設」より、引用。改行を施しています。)
●日本経済新聞
元交際相手らの性的な画像などをインターネット上に流出させる「リベンジポルノ」の取り締まり強化に向けて罰則を新設する法案が(2014年11月)18日午後の衆院本会議で可決された。
参院に送付され、19日の本会議で成立する見通し。
これに先立ち、衆院総務委員会は委員長提案で法案の衆院本会議提出を可決した。
名称は「私事性的画像記録の提供被害防止法案」で、自民党を中心に議員立法でまとめた。 |
インターネット上などに第三者が被写体を特定できる方法で、性的な画像記録などを不特定多数に提供した場合、3年以下の懲役か50万円以下の罰金を科すとした。
(後略。)
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(2014年11月21日 日本経済新聞「今国会での法案成立68% 解散で重要法案廃案相次ぐ」より、引用。)
●日本経済新聞
衆院解散のあおりで(2014年11月)21日に閉幕した臨時国会では政府の新規提出法案31本のうち21本が成立し、成立率は68%となった。
継続審議となっていた2本を含めた成立率は70%にとどまった。
安倍晋三首相の18日の解散表明を受け、与野党で合意していたサンゴ密漁対策法やリベンジポルノ被害防止法などが駆け込みで成立した。
(後略。)
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(再掲。谷垣禎一法務大臣)
「我が国の現在の法制でも、ある程度想定される事案は大体処理はできる」
出演強要問題と展開が似ています。
当初、公明党の佐々木さやか参議院議員(AV出演強要問題対策PT座長)はつぎのようにおっしゃっていました。
(2016年12月27日 産経新聞「AV拒否すれば『違約金払え』『親にバラす』“お堅い”公明党が出演強要問題に本腰を入れるワケ」より、引用。改行を施しています。)
<一部分を引用>
●産経新聞
「違法な派遣労働については取り締まりの徹底などがなされるよう課題を把握し、まず現行法でどこまで対策ができるのかを考えたい」
と強調する佐々木氏。
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(2017年1月26日 withnews「AV強要、公明党が対策チーム なぜ今?」より、引用。改行を施しています。)
<一部分を引用>
●withnews
PTの立ち上げ時点での方向性は、まず現行法で何ができるかをしっかりと確認し、警察に必要な取り締まりをきちっとやってもらうことが基本になります。
AVへの出演強要は、契約自体が無効になるケースもあるでしょうし、強要罪などに問える場合もあるはずです。
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(確認)
<リベンジポルノに対して> ●谷垣禎一 法務大臣 「我が国の現在の法制でも、ある程度想定される事案は大体処理はできる」 <出演強要被害に対して> |
いずれも、前向きとは言えません。
2017年3月15日に公明党は、政府へ中間提言を申し入れました。
その内容が第1回関係府省対策会議であきらかとなりました。
(2017年3月21日 第1回関係府省対策会議「議事録」より、引用。)
<5~6ページ>
●法務省 刑事局長
もう一点目は過激な内容のポルノの規制等のあり方に関してでございます。 この問題につきましては、公明党からの提言の中におきましても、このポルノの規制が刑事罰則を設けることによる規制というものも含んだ形での提言になっていると承知しておるわけでございますが、この問題に関しては、かなり重い課題となると思いますので、関係省庁と協力して対応を検討してまいりたいと思います。 |
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公明党は新法の制定をもとめました。
これをうけて政府は、第3回目の関係府省対策会議で、法的対応の検討を明言しました。
(2017年5月19日 第3回関係府省対策会議「今後の対策」より、引用。)
<9ページ>
●内閣府、関係府省
(1) 被害の防止及び救済等のための新たな対応策の検討
アダルトビデオ出演強要問題や「JKビジネス」問題等が深刻な性的な暴力で、重大な人権侵害であるとの考え方に立ち、関係者による自主的な取組の進捗状況や実態把握の状況も踏まえ、性的な暴力の被害につながる行為の規制、被害の回復、被害者の保護及び支援等について、有識者等の意見も参考に、法的対応を含め、必要な対応策を検討する。 |
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リベンジポルノ法の場合は、与党の議員が法案をまとめて国会へ提出しました。
議員立法です。
出演強要被害については、現在の流れから推察して、閣法になるような気がします。
閣法とは、内閣が提出する法案ことです。
いずれにせよ出演強要についても、リベンジポルノ法のときと同じく、与党が率先してものごとを進めています。
これからどのような法律がつくられるのでしょうか。
楽しみです。
(再掲。伊藤和子 HRN事務局長)
リベンジポルノ罪の構成要件の拡大により、意に反する動画をアップすることをすべて禁止し厳しい罰則を科すことも求められます。 |
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不法なアップロードに関しては、リベンジポルノ法のようなものがつくられることを期待しています。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2018年1月9日>
#青木亮 に #AV強要 を受けていた時代の事実はアタッカーズ丸山チーフも私の事を指差して笑っていました。 そしてメーカーからは『当時の契約書も無ければプロデューサーも退職しているのでいつ、何のタイトルの為に撮り下ろした作品か分からなければ削除に応じられない』と。 |
●香西咲さん
<2018年1月9日>
奴隷契約の時代にはそんなもの知らされて現場に行っていません。 手帖を読み返し撮影日程だけは分かったので、メーカーに連絡し今後の対応に期待します。 社会復帰に対しては前向きですが立ちはだかる壁が多すぎます。 |
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終末論とはちがい、日ごと状況が良くなっています。
焦らずに日々の生活をおくっていただければと思います。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
■香西咲さんのツイッター
(香西咲さんの重要ツイート ~2016年7月18日)
私だって綺麗にリセット出来るならAVデビュー前の私に戻りたい。
だけど変えられない現状踏まえて立て直したのが今の形。(後略。)
(明日のブログへつづく)
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