昨日と一昨日、適格消費者団体の消費者機構日本が業界(AV人権倫理機構)へ向けて発した意見書についてみてみました。
●2017年11月10日 【意見書 ~出演者の自己決定権を尊重したAV出演契約とするための提案~】
冒頭から峻峭(しゅんしょう)な(たいへん厳しい)ことばがつづきます。
(「意見書」より、引用。)
●消費者機構日本
1.問題点
当機構は、 独自に入手したプロダクションと出演者とのAV出演契約に関する契約書を精査したところ、以下の問題があると考えました。 ○プロダクション所属契約書 (タレント契約書や専属モデル契約書等と称する契約書)の記載内容が不明確かつ一方的に不利益であること。 ○個別の出演契約書が締結されていないこと。 ○AV等の定義がなく、プライバシーの侵害、性的自由の侵害にあたる行為が損害賠償を理由に強要されていること。 |
2.解決策
上記の問題を解決するためには、 プロダクションが使用するプロダクション所属契約書が、 出演者の自己決定権を最大限に尊重した内容であり、 かつ、 契約内容が明確化されたものであることが求められます。 |
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業界にとっては寝耳に水のはなしであったにちがいありません。
昨日も記しました。
「意見書」は、最後通牒(最後通告)です。
もう後がありません。
1906年のことです。
国際法学会で、戦争をはじめるときのルールが話し合われました。
当時は開戦に関するきまりがありませんでした。
各国はなんの通告もなしに突然、戦いをはじめていました。
たとえば、日清戦争(1894~1895年)や日露戦争(1904~1905年)などがそうです。
同学会は、つぎの結論に達しました。
「宣戦、または最後通牒なしに、戦いを開始してはならない」
と。
これをうけて翌年の1907年、オランダのハーグで、国際平和会議が開催されました。
名称は、第2回ハーグ国際平和会議です。
ここで採択されたのが、「開戦に関する条約」です。
第1条には、
「最後通牒の形式を有する明瞭かつ事前の通告なくして、その相互間に、戦争を開始すべからざる」
と書かれています。
最後通牒とは、相手に対して一方的に示す最終的な要求のことです。
ちなみに太平洋戦争(1941年~1945年)のとき日本は、宣戦布告と同時にハワイの真珠湾を攻撃する作戦をたてていました。
残念ながら思惑どおりにはいきませんでした。
アメリカ側に日本の文書が届いたのは開戦の約1時間後です。
このことに対してフランクリン=ルーズベルト大統領は激怒しました。
「日本はだまし討ちをした」
と。
以降の合い言葉が、
「真珠湾を忘れるな」
です。
このたび消費者機構日本は、業界(AV人権倫理機構)に対して最後通牒をおこないました。
最終的な通告です。
(例)
●消費者機構日本
●プロダクションが制作会社と個別出演契約を締結することなく、かつ、出演者から出演同意を得ることなく出演者をAV出演させていた場合、出演者は一切の映像(写真、録音、録画を含む)の消去を求めることができること。
●出演者に損害が生じた場合は、プロダクションに対しても制作会社に対しても損害賠償請求ができること。 |
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もしも業界がしたがわなければ、あとは裁判(差止請求)です。
(※参考。差止請求の流れ)
●事業者との裁判外交渉(申入れ・要請) |
↓
●事業者申入れ等拒否 |
↓
●事業者に対し差止請求訴訟事前請求 |
↓
●差止請求訴訟の提起(裁判) |
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消費者庁は、適格消費者団体の活動に期待しています。
(2017年5月24日 消費者庁「岡村消費者庁長官記者会見要旨」より引用。)
(出演強要の被害について)
●岡村和美 消費者庁長官
はい、適格消費者団体に機能していただけると、個別被害の救済に一歩近づけるかと。
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具体的には、まずは適格消費者団体がこういった情報に接したときに、本人が直接声を上げられなくても、不当な勧誘をしている事業者に迅速に差止請求をできるように、適格消費者団体と被害者支援団体との間の円滑な情報交換、連携を促進いたしたいと考えております。
そして、適格消費者団体がこういった社会問題に対しても安定的に活動できるよう、適格消費者団体の活動に対する支援についても、消費者庁として力を入れてまいりたいと思います。
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(2017年9月27日 第89回女性に対する暴力に関する専門調査会「議事録」より引用。)
●川合 消費者庁 消費者制度課政策企画専門官
4ページ目ですが、消費者契約法では、事業者によって先ほどのような不当な勧誘行為がなされていたり、また、不当な契約条項が用いられている場合などには、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、その差止めを求めることができる制度がございます。
こちらについては、不当な勧誘などに対して、適格消費者団体が活動することによって被害の未然防止、さらには拡大防止が可能となります。
こういった被害に関して、適格消費者団体が実効的に差止請求できるよう環境整備を図るということをしております。
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差止請求にかかわる判決等の情報につきましては、消費者庁のホームページで随時公表されています。
(参考。消費者契約法)
□第39条第1項
内閣総理大臣は、消費者の被害の防止及び救済に資するため、適格消費者団体から第23条第4項第4号から第9号まで及び第11号の規定による報告を受けたときは、インターネットの利用その他適切な方法により、速やかに、差止請求に係る判決(確定判決と同一の効力を有するもの及び仮処分命令の申立てについての決定を含む。)又は裁判外の和解の概要、当該適格消費者団体の名称及び当該差止請求に係る相手方の氏名又は名称その他内閣府令で定める事項を公表するものとする。
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昨年(2017年)は、17件の差止請求がありました。
(参考)
●消費者庁 消費者契約法第39条第1項に基づく公表
今年は当該サイトに業界(AV人権倫理機構)の名前が掲載されるのでしょうか。
(※参考。差止請求の流れ)
●事業者との裁判外交渉(申入れ・要請) |
↓
●事業者申入れ等拒否 |
↓
●事業者に対し差止請求訴訟事前請求 |
↓
●差止請求訴訟の提起(裁判) |
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もちろん、業界(AV人権倫理機構)が申入れを拒否しなければ、一件落着です。
裁判にはなりません。
消費者機構日本は、そのときのことも見越して警告をおこなっています。
(「意見書」より、引用。)
●消費者機構日本
3.最後に
当機構は、貴機構の「新ルール・システム」の取り組みについては注目しております。 また、貴機構も問題意識としてお持ちのようですが、アウトロー対策が重要です。 |
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(再掲。消費者機構日本)
「『共通契約書』が整備されても、その内容を出演者が正確に理解したうえで契約締結に至らなければ、自己決定権が尊重された契約がなされたとはいえません」
以前、辻丸さんも、この点を憂慮されていました。
●辻丸さん
<2017年7月5日>
"自己決定権"が"自己責任"に利用されるのを危惧する。「契約書書いたろ?面接で承諾した映像残ってるよ。ウチは適正AVメーカーなんだから!」制作側に都合のいい自己決定が強要、捏造されないか?覚悟という名の自己責任を強いる業界と世間。まず体質をこそ点検してほしい、無名の実演家の声から https://t.co/1CEaWxVd6g
— AV落人辻丸 (@kohe000) 2017年7月5日
“自己決定権”が”自己責任“に利用されるのを危惧する。 「契約書書いたろ? 面接で承諾した映像残ってるよ。ウチは適正AVメーカーなんだから!」 制作側に都合のいい自己決定が強要、捏造されないか? 覚悟という名の自己責任を強いる業界と世間。 まず体質をこそ点検してほしい、無名の実演家の声から |
●伊藤和子 HRN事務局長
<2017年7月5日>
私もまさにこの点を危惧しています。 https://t.co/wx0DDdNK64
— Kazuko Ito 伊藤和子 (@KazukoIto_Law) 2017年7月5日
私もまさにこの点を危惧しています。 |
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慧眼(けいがん)です。
業界人の狡猾さを見抜いていらっしゃいます。
(再掲。消費者機構日本)
「出演者に対しては契約するか否かの自由があることを説明したうえで、 契約内容の詳細・丁寧な説明をお願いします」
こちらも重要な指摘です。
(2017年11月25日 Yahoo!ニュース「AV出演強要問題は今どうなっているか。 今も苦しみの中にいる被害者たち」より、引用。 改行を施しています。)
<一部分を引用>
●伊藤和子 HRN事務局長
そして、メーカーに連れて行かれた際、契約書の内容を説明されることもないまま、 「全員退席するからカメラの前で契約書を読み上げてほしい」 と言われ、読み上げさせられた、というケースがありました。 既にプロダクションから 十分な説明もないまま承諾させ、カメラの前で読み上げさせる、という運用が事実とすれば、それは、単に業界関係者を守るための有利な証拠づくりにほかならないのではないでしょうか。 |
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業界人は女性を騙すことで糊口(のりぐち)を凌(しの)いで(生計をたてて)います。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2016年6月12日>
一般の皆様にお伝えしたい事。 これを機に『騙される方が悪い』と言う風潮やめて頂きたいですね。 素人の常識なんて簡単に覆されます。 『気を付けて』って言うわれて気を付けられるレベルではありません。 相手はプロ。 何枚も何枚も上手をいってきます。 |
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仮に契約書がまともなものになったとしても、強要はなくならないでしょう。
業界人と共謀して悪事をはたらく弁護士も存在します。
(香西咲さんのツイートより、引用。)
●香西咲さん
<2017年12月18日>
独立時、オーセンスの池田康太郎弁護士は何度も私に電話してきました。 内容は一言で言うと圧力です。 つい最近連絡がきたのはオーセンスの唐木大輔弁護士。 #AV強要の経緯を知っている彼がどれだけ #青木亮 を弁護するのでしょう。 |
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業界は伏魔殿(ふくまでん)です。
以下のものたちがおたがいに補完しあいながら日々犯罪をおこなっています。
●DMM
●メーカー
●プロダクション
●スカウト
●悪徳弁護士
●AVライター
(再掲。消費者機構日本)
「『共通契約書』が整備されても、その内容を出演者が正確に理解したうえで契約締結に至らなければ、自己決定権が尊重された契約がなされたとはいえません」
今後も業界の所行に刮目(かつもく)する必要があるようです。
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■2016年07月07日 香西咲さんの特集記事(1)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月14日 香西咲さんの特集記事(2)が週刊文春に掲載されました。
■2016年07月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」)に出演されました。
■2016年07月20日 香西咲さんのインタビュー記事が、しらべぇに掲載されました。
■2016年07月27日 香西咲さんのインタビュー動画が、毎日新聞のWebサイトにアップされました。
■2016年07月29日 香西咲さんのインタビュー記事と動画が、毎日新聞のWebサイトに掲載されました。
(引用。A氏による衝撃の回答)
問「出演強要が社会問題化している。事務所の運営や女優との契約について見直しは?」
A氏「当然やっていく。今、弁護士と話して、きちんとしていこうとしている。」
(※A氏は、これまできちんとしていなかったことを認めました。)
■2016年08月27日 香西咲さんのインタビュー記事が、弁護士ドットコム(前編)・(後編)に掲載されました。
■2016年09月17日 香西咲さんがAbemaTV(みのもんたの「よるバズ!」【1】【2】【3】)に出演されました。
■2016年09月24日 香西咲さんのインタビュー記事(1)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月01日 香西咲さんのインタビュー記事(2)が、withnewsに掲載されました。
■2016年10月17日 香西咲さんのインタビュー記事(日本語訳)が、AFP通信のサイトに掲載されました。
■2016年12月28日 香西咲さんのインタビュー記事が、週刊文春に掲載されました。
■香西咲さんのツイッター
(香西咲さんの重要ツイート ~2016年7月18日)
私だって綺麗にリセット出来るならAVデビュー前の私に戻りたい。
だけど変えられない現状踏まえて立て直したのが今の形。(後略。)
(明日のブログへつづく)
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